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同居中でも相手に婚姻費用を請求できる!方法と注意点【弁護士解説】

別居中の夫婦の場合、収入の高いほうが、収入の低いほうに対して、生活費として「婚姻費用」を払う義務があります。これは、別居中であっても夫婦であるかぎりは相互扶助義務があるためです。

ましてや、同居中であればなおさら、生活費を分担すべきなのは当然ですが、同居中でも、夫婦としての実態をなしていない「家庭内別居」のケースでは、満足な生活費をもらえずに苦しんでいる方もいます。

同居していれば、持ち家であったり家賃は相手が出してくれていたりなど、ただちに生活に困るほどの危険はないものの、やはり食費や光熱費、子どもの養育など、生活費は必要となります。家庭内別居で、これらの必要な金銭を相手が出してくれないとき、同居中といえど、婚姻費用の請求をしていかなければならないケースがあります。

今回は、同居中であっても婚姻費用を請求する方法と、同居中の婚姻費用の計算方法といった問題について、離婚問題にくわしい弁護士が解説します。

この解説でわかること
  • 同居中であっても、夫婦であるかぎり婚姻費用の請求をすることができる
  • 同居中の生活費は、養育費・婚姻費用算定表にもとづいて計算する
  • 同居中の生活費は、請求時にさかのぼって払われるため、交渉が決裂したら早めに調停を申し立てる
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解説の執筆者

弁護士 浅野英之

弁護士法人浅野総合法律事務所、代表弁護士。

弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。
東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

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同居中でも婚姻費用の請求ができる

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婚姻費用とは、夫婦の相互扶助義務の内容として、その生活費を分担するための費用のことです。つまり、簡単にいえば、相手方配偶者(とその養育する子)の生活費です。

婚姻費用は、「別居中の生活費の問題」として争点となるケースが多いため、同居中にまで、婚姻費用を請求しようとは考えが及ばない方も多いかもしれません。しかし、実際には、同居中であっても夫婦としての実態がなく、生活費をもらえていないという相談例は多く存在します。

婚姻費用とは
婚姻費用とは

夫婦なのに相手に生活費を渡さず、困らせることは、モラハラ的であり、DVの一種である「経済的DV」にあたるおそれもあります。

婚姻費用について、民法760条で次のように定められていますが、この条文にも「別居後でなければ請求できない」とはまったく書いてありません。そのため、同居中であっても当然に、生活費を分担してもらうことができます。

民法760条(婚姻費用の分担)

夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。

民法(e-Gov法令検索)

このような「同居中に生活費がもらえない」とう問題は、「妻が専業主婦、夫が仕事をしている」というケースで「夫が生活費を入れてくれない」という妻側(女性側)の相談としてあらわれるケースが多いですが、かならずしも妻側(女性側)特有の問題ではありません。逆に、「妻にすべての財産を管理させているが、小遣いを全くもらえず生活ができない」という夫側(男性側)の「逆モラハラ・逆DV」に関する相談もあります。

同居中の婚姻費用の計算方法

計算

婚姻費用の計算方法としては、家庭裁判所で利用される養育費・婚姻費用算定表にもとづいて、子どもの人数と年齢、夫婦の収入差から導き出される一定の幅のなかで算定するのが実務です。

ただし、この算定表は、別居中の生活費を算定するために用いられるものなので、同居中の婚姻費用の算定に使うときには、一定の修正が必要です。同居中の生活費請求のケースは、別居中の生活費請求のケースより事例が少ないですから、一般的な相場は固まっておらず、個別の事例に応じて判断しなければなりません。

同居中の婚姻費用の計算方法
同居中の婚姻費用の計算方法

同居中の婚姻費用を決定するには、次のような事情を考慮する必要があります。

  • 算定表で考慮される事情(子どもの人数・年齢、夫婦の収入差)
  • 日々の生活費(食費・水道光熱費など)
  • 居住にかかる費用(家賃・住宅ローンなど)
  • 子どもの養育にかかる費用(学費・塾代など)
  • 医療費
  • 通信費

上記のとおり、住居費や水道光熱費、通信費などについては一方の配偶者が出しているような場合には、その金額は算定表で算出した婚姻費用額から控除して算出するのが通常です。

ただし、住居費や水道光熱費などは、同居している場合には夫婦の双方がその利益を享受しているため、その全額を引いてしまうのは公平でないことがあります。このときには、収入比によって負担割合を検討するなどの方法が適切です。

同居中の婚姻費用を請求する方法

はてな

次に、同居中の生活費を支払ってくれない相手に対して、婚姻費用を請求する方法について順に解説します。

同居中というのは、まだ離婚に至っていないケースが多いでしょうから、婚姻費用のみを争う方法だけでなく、婚姻費用の争いと同時に離婚についての争いもあわせて行う手もあります。

任意交渉で請求する

同居中でも婚姻費用を請求できるということを理解していただいた上で、一方の配偶者が生活費を支払ってくれない場合には、まずは話し合いでの解決を目指します。

同居をしているとき、夫婦のどちらが、いくらの支出をしているかについて、相手がはっきりと把握していないケースもあります。こちら側でも家庭の生活費について一定の負担をしているという場合には、次のような証拠をきちんと示して交渉することで、相手の納得を得やすくなります。

  • 請求する側である自分の収入を証明する資料(給与明細・源泉徴収票・課税証明など)
  • 自分が負担している生活費を証明する資料(水道光熱費・通信料の請求書、領収書など)
  • 家計の財産状況を示す資料(預貯金通帳の写しなど)
  • 家計簿、日記

しかし、同居しているにもかかわらず生活費を支払ってくれないということは、相手にモラハラ傾向があるおそれがあります。そうすると、話し合いには取りあってもらえないかもしれません。生活費をもらおうと、しつこく話し合いを要求すれば、深刻なDV・モラハラの被害にあってしまう危険もあります。

このようなケースでは、同居中であっても弁護士を依頼して、弁護士を窓口として交渉することができます。

同居をしていても、弁護士を依頼した後は、直接の交渉はしなくてよくなります。ただし、弁護士を依頼したからには自分でも並行して話し合いしてしまうと混乱をまねくので、同居中に弁護士を頼むケースでは、相手からの要求を毅然とした態度で拒否し続けることが重要です。

婚姻費用分担請求調停

話し合いでは解決が難しいとき、家庭裁判所に、婚姻費用分担請求調停を申立て、調停手続きのなかで話し合いを行います。

当事者間の話し合いには応じてくれない場合でも、調停手続きにおいて調停委員を介してであれば話し合いが成立し、婚姻費用を支払ってもらえる場合もあるからです。調停委員はあなたに代わって「同居中でも婚姻費用が必要であること」を丁寧に説明し、理解を求める努力をしてくれます。

離婚に向けて速やかに話し合いを進めたいときには、あわせて離婚調停を申立て、同一の期日で一緒に審理をしてもらうこともできます。

裁判所が提供する婚姻費用分担請求調停の申立書式のうち、事情説明書の書式には「3 それぞれの同居している家族について記入してください」という欄があり、「※申立人と相手方が同居中の場合は申立人欄に記入してください」という記載があります。このことからもわかるとおり、家庭裁判所の実務も、同居中に婚姻費用請求をするケースがあることを当然の前提としています。

婚姻費用分担請求審判

調停の手続きはあくまでも話し合いを前提としており、相手の合意がとれないときには審判手続きに移行します。この手続きを、婚姻費用分担請求審判といいます。

同居中の生活費の場合には、同居中であるがゆえに、頑なに態度を崩さない方も少なくありません。そのため、婚姻費用分担請求審判では、夫婦の両者から提出された資料をもとに、裁判所が、適正な婚姻費用を決定します。

審判によって婚姻費用額が決定された場合には、強制執行手続きを利用して相手方配偶者の給与、預貯金などの財産を差押えることも可能です。

同居中の婚姻費用を請求できる期間はいつからいつまで?

婚姻費用をいつから請求できるか
婚姻費用をいつから請求できるか

婚姻費用は、実務では、「請求時」までさかのぼって支払ってもらうことができるとされています。つまり、婚姻費用分担請求調停を申立てたときには、申立時までさかのぼって計算するのが通常です。

そして、このことは、同居中でも別居中でも変わりはありません。

婚姻費用の支払いは、「夫婦であること」によって発生する相互扶助義務を理由としているため、離婚時までの間、請求しつづけることができます。

同居中に婚姻費用を請求し、支払を受けることができたとして、その後に別居を開始した場合には、さきほど解説したとおり、別居をしたことによってより負担が増えることから、婚姻費用を増額してもらうことを検討すべきです。同居中であれば控除していた生活に関する支出について、控除せずに婚姻費用を算定すべきだからです。

この場合にも、まずは話し合いによって増額を求め、相手がこれに応じない場合には、婚姻費用の増額を求めて婚姻費用分担請求調停をあらためて申し立てるという方法によることとなります。

まとめ

婚姻費用の問題は、別居中の生活費の問題として説明されることが多いため、同居中はもらうことができないのではないかと思っている方もいますが、同居中でも婚姻費用の請求は可能です。

むしろ、同居中で家計が同一だと、自分の収入まで相手に管理されていたり、その上に生活費を一切与えてもらえなかったりすると、別居後に家計が別々になった後よりも被害が大きいこともあります。

同居中であっても、生活費を支払わない相手には婚姻費用分担請求調停・審判を申し立てます。ただし、調停や審判などの法的手続きに移行するとき、同居している相手からDV・モラハラなどの不当な加害を受けてしまわないよう注意が必要です。

当事務所のサポート

弁護士法人浅野総合法律事務所

弁護士法人浅野総合法律事務所では、離婚問題をはじめとした夫婦間のトラブルについて、多くの解決実績があります。

離婚に向けた婚姻費用についてお悩みの方は、ぜひ一度当事務所へご相談ください。

婚姻費用のよくある質問

同居中でも、婚姻費用を請求できますか?

婚姻費用というと、「別居中の生活費」という意味で議論されるケースが多いですが、同居中でも、相手が生活費をきちんと払ってくれないときは、婚姻費用を請求できます。同居中に、夫婦間の相互扶助義務があるのは当然で、生活費は分担すべきだからです。もっと詳しく知りたい方は「同居中でも婚姻費用の請求ができる」をご覧ください。

同居中の婚姻費用は、いつからいつまでもらえますか?

同居中の婚姻費用では、別居中の婚姻費用の請求と同じく、請求時までさかのぼって払ってもらえます。そのため、生活費を払ってもらえなくなって、交渉が決裂したとき、すみやかに調停を申し立てるのが増額のポイントです。詳しくは「同居中の婚姻費用を請求できる期間はいつからいつまで?」をご覧ください。

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