
弁護士法人浅野総合法律事務所
代表弁護士
浅野英之
東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。第一東京弁護士会所属(登録番号44844)。
「迅速対応、確かな解決」を理念とし、依頼者が正しいサポートを選ぶための知識を与えることを心がけています。

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代表弁護士
浅野英之
東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。第一東京弁護士会所属(登録番号44844)。
「迅速対応、確かな解決」を理念とし、依頼者が正しいサポートを選ぶための知識を与えることを心がけています。
既婚者専用のマッチングアプリ、婚外恋愛を目的とする出会いサービスが増えています。
既婚者専用であるがゆえに、匿名性や秘密厳守を強調するサービスが多い一方で、「法律的に問題はないのか?」「利用は違法ではないのか?」と不安を感じる人もいるでしょう。
結論として、アプリの存在や利用そのものは違法ではありません。しかし、既婚者専用マッチングアプリを利用して浮気・不倫の関係に発展した場合、配偶者から不貞行為の慰謝料を請求されたり、離婚の争いで不利に扱われたりといった重大なリスクを伴います。
今回は、既婚者向けのマッチングアプリの法的な位置づけと、利用時の注意点や具体的なリスクについて、弁護士の視点でわかりやすく解説します。
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既婚者専用マッチングアプリとは、「結婚している人(既婚者)」を主な利用対象とした出会いサービスです。既婚者向けであるがゆえに、通常の恋活・婚活アプリにはない次の特徴があります。
近年、このようなアプリの利用者が増加傾向にある理由は、SNSやマッチングアプリが普及し、オンラインで恋人や結婚相手を探すことの心理的ハードルが低下した点にあります。
結婚後も刺激や癒しを求めて、アプリで「心の拠り所」「非日常」を探す人も多く、既婚者マッチングアプリの利用は増えています。そして、婚外恋愛や不倫、気軽な出会いや癒し、同じ境遇の人との交流など、利用目的は人によって様々です。
サービス側が匿名性や秘密厳守を強調しているため、「安心して利用できる」と錯覚しがちですが、利用する際のリスクは決して軽視できません。

次に、既婚者マッチングアプリの適法性について解説します。
既婚者マッチングアプリがどのようなサービスかを理解した上で、そもそもサービス自体が違法ではないのかを考えていきましょう。
民法90条は、「公の秩序又は善良の風俗に反する法律行為は、無効とする」と定めます。
そして、民法770条1項1号が「不貞な行為」を「法定離婚事由」と定めるとともに、裁判実務でも慰謝料請求が認められています。したがって、既婚者を対象に「不倫を推奨・助長するようなサービス」を提供する場合、公序良俗違反に該当する可能性があります。
既婚者アプリの運営企業がトラブルを起こした場合も、法的責任が生じます。
マッチングアプリには、利用者が安全に利用できるよう、出会い系サイト規制法や特定商取引法などの厳しい法規制が設けられているからです。
例えば過去には、マッチングアプリの運営会社による個人情報の流出事故や、公式SNSアカウントの乗っ取りトラブルなども発生しています。倫理的に問題あるサービスを提供しているとして、風評被害が起きる可能性も十分にあります。
もっとも、既婚者マッチングアプリそのものが即座に違法と判断されるわけではなく、提供形態やサービス内容の実態によっても結論は分かれます。
「異性と食事すると不貞?」の解説

アプリの登録・利用は違法ではないものの、異性と性的関係を持てば「不貞行為」となります。
不貞行為は、配偶者の持つ結婚生活を平穏に送る権利を侵害するもので、民法770条1項1号に定める「法定離婚事由」に該当する上に、配偶者から慰謝料請求を受ける可能性があります。不貞行為に発展した場合、配偶者だけでなく不倫相手に対しても慰謝料請求が可能です。慰謝料の額は100万円〜300万円程度が相場であり、夫婦関係の状況によっても変動します。
アプリの利用履歴やチャットのスクリーンショット、クレジットカードの明細などがあると、既婚者マッチングアプリへの登録が発覚し、交渉で不利になるおそれがあります。離婚や慰謝料請求の訴訟において証拠提出されると、既婚者マッチングアプリであるという性質上、「会って食事をしただけ」と反論しても、性的関係があったと推認されるケースもあります。
また、不貞行為を直接示唆するものでなくても、配偶者が嫌悪感を持つのは当然であり、「婚姻を継続しがたい重大な事由」(民法770条1項4号)と判断される危険もあります。
「離婚裁判で証拠がないときの対処法」の解説

次に、既婚者専用マッチングアプリのリスクについて、トラブル事例とともに解説します。
アプリの利用履歴やスクリーンショット、クレジットカード明細は、既婚者マッチングアプリを使っていた重要な証拠になります。
既婚者専用マッチングアプリの利用が配偶者に発覚し、離婚問題に発展するケースは少なくありません。スマートフォンを頻繁にチェックしたり、浴室に持ち込んだりといった行動は不審に思われ、浮気・不倫を疑われるきっかけとなります。
離婚に応じなければ、調停を申し立てられたり訴訟に進んだりして、既婚者マッチングアプリを使っていた事実は必ず主張されます。さらに、アプリで相手を見つけて不貞行為に及んだ場合は、法定離婚事由に当たるので、最終的には離婚に応じざるを得ず、慰謝料も請求されるでしょう。
「離婚までの流れ」の解説

既婚者専用マッチングアプリで不貞行為をした場合、慰謝料を請求されるおそれがあります。
不貞行為とは、配偶者以外の異性と性的関係を有することを指し、個々の事情によって異なりますが、相場の目安は100万円〜300万円程度(離婚する場合は200万円~300万円、離婚しない場合は100万円~200万円程度)です。
なお、以下の事情がある場合は悪質であると判断され、慰謝料が増額される傾向にあります。
「結婚することで生じる義務」の解説

既婚者マッチングアプリを利用したことで、詐欺や美人局などの犯罪に巻き込まれるリスクもあります。既婚者マッチングアプリを悪用した詐欺について、代表的な手口をまとめました。
どのような目的で登録しているか事前に見抜くのは難しく、自分が既婚者だと、配偶者にバレるのを恐れて泣き寝入りとなってしまう人もいます。
詐欺や恐喝・脅迫といった犯罪行為には至らなくても、利用者間のトラブルも頻発しています。例えば、男女関係のもつれで逆上した相手がSNS上で誹謗中傷したり、リベンジポルノを行ったり、ストーカーになったりといった危険もあり、最悪は、社会的地位や命を脅かされてしまいます。
「モラハラやDVから逃げるための別居」の解説

アプリビジネスの抱えるリスクとして「個人情報の流出」が挙げられます。
2021年4月には、大手マッチングアプリサービス「omiai」で、不正アクセスにより運転免許証や健康保険証、パスポートなど年齢確認書類の画像データ約170万件が流出するトラブルが起きました。多くの会社はセキュリティ対策を講じているでしょうが、情報流出のトラブルをゼロにはできません。運営体制に問題のある会社だった場合、その確率はさらに高まります。
そして、既婚者マッチングアプリであるという性質上、情報が漏洩すると、職場や家庭に浮気・不倫の事実が知られ、大きな損害を被るおそれがあります。過去にトラブルを起こした相手がその事実を知った場合、リベンジポルノやネット掲示板・SNSでの晒し行為など、深刻なトラブルに発展する可能性も否定できません。

最後に、既婚者専用マッチングアプリを利用する際の注意点を解説します。
ここまで説明したように、既婚者専用マッチングアプリは法的なリスクが高く、社会的な信用を失う可能性もあるので、弁護士としてはおすすめできません。それでも利用するならば、細心の注意を払うべきです。
まず、プライバシー管理は徹底しておきましょう。
配偶者などの第三者に利用している事実が発覚した場合、既婚者マッチングアプリであるということによるリスクは非常に大きいです。特に、以下の点にくれぐれも用心してください。
また、美人局や詐欺、恐喝といった他の犯罪に悪用されないよう、出会った人との個人情報の安易な共有は避けましょう。偽名や捨てアドを使うなどの対策もあります。
不貞行為との線引きはしっかりと行ってください。
既婚者マッチングアプリを登録・利用するだけなら直ちに違法行為にはなりません。しかし、出会った相手と性的関係を持てば、不貞行為として法的責任を負います。また、単にメッセージをやり取りするだけでなく、肉体関係を示唆するものがあれば証拠となります。
実際に性交渉をしていなくても、特定の相手と頻繁にデートを重ねたり、配偶者と離婚して再婚する約束を取り交わしたりなど、夫や妻が嫌がるやり取りを続けることは、「婚姻を継続しがたい重大な事由」(民法770条1項4号)となる可能性があります。
「貞操権侵害」の解説

既婚者マッチングアプリを使っていたことが原因で、自分の配偶者から離婚を迫られたり、慰謝料を請求されたりすることも考えられます。また、相手の配偶者から慰謝料を請求されるケースもあります。ここまでの状況になると、もはや自分一人で解決するのは困難でしょう。
弁護士に相談すれば、正しい法律知識に基づいて解決することができます。
弁護士なら、配偶者や相手との交渉を有利に進めるために、あなたの代わりに行動してくれます。仮に自分の夫や妻、相手の配偶者との間で裁判などの法的手続きに発展したとしても、弁護士に対応を一任することができます。
状況に合わせた最適な解決を目指すために、リスクが顕在化してしまったら、早めに相談しておくことをおすすめします。
「離婚に強い弁護士とは?」の解説


今回は、既婚者専用マッチングアプリについて、法的な視点で解説しました。
既婚者向けのマッチングアプリの利用そのものが直ちに違法なわけではありません。しかし、不貞行為に発展すれば配偶者から慰謝料請求を受けたり、離婚問題で不利な立場に立たされたりする重大なリスクがあります。「既婚者専用」なので、そこでの恋愛は浮気や不倫になるため、アプリの利用履歴やメッセージは、離婚や不貞のトラブルで証拠として扱われる可能性が高いです。
したがって、安易な利用は大きなトラブルを招くので、くれぐれも注意が必要です。
利用を検討する際は、「違法かどうか」だけでなく、配偶者との信頼関係にも十分注意し、冷静に判断してください。万が一、トラブルに発展したら、速やかに弁護士に相談しましょう。
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