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離婚調停中に異性と食事をすると不貞?慰謝料請求された際の対処法も解説

解説の執筆者

弁護士法人浅野総合法律事務所

代表弁護士

浅野英之

東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。第一東京弁護士会所属(登録番号44844)。

「迅速対応、確かな解決」を理念とし、依頼者が正しいサポートを選ぶための知識を与えることを心がけています。

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離婚調停中も、法律上は婚姻関係が継続しています。その状況下で、異性と食事に行ったり、一緒に遊んだりすると「不貞行為として慰謝料請求されるのでは?」と不安を抱く人もいるでしょう。逆に、配偶者が異性と食事していたことが分かり、心中穏やかではない方もいます。

結論として、異性との食事だけで「不貞」と判断されるわけではないものの、離婚調停で不利な結果につながるおそれがあります。調停委員に悪い印象を与えるのはもちろん、調停中は夫婦関係が特に微妙な時期なので、異性との関わりがトラブルを引き起こすリスクは高いです。

実際に配偶者が異性と会っていた場合、不貞行為を立証できれば慰謝料請求が可能です。主張を認めてもらうには、感情的にならず、冷静に証拠を集めておくことが大切です。

今回は、離婚調停中に異性と食事に行くリスクと、慰謝料請求を受けた際の対処法について、弁護士が解説します。離婚調停中の異性関係でのトラブルを避けるため、参考にしてください。

この解説のポイント
  • 異性と食事をしただけでは、肉体関係がなければ「不貞」にはならない
  • 不貞行為を疑われて慰謝料を請求されても、感情的な言動は避ける
  • 慰謝料請求をする側、される側のいずれでも、証拠収集が重要となる

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目次(クリックで移動)

離婚調停中に異性と会うことのリスク

はじめに、離婚調停中に異性と会うことで想定されるリスクを解説します。

離婚調停中に異性と会ったり、食事をしたりしただけでも、嫌な思いをする人がいます。状況によっては不倫や浮気を疑われることもあるでしょう。それだけでも調停委員の印象が悪くなり、調停に悪影響となるおそれがあるので、疑われやすい行為は避けるのが無難です。

まして、肉体関係があると「不貞行為」として認定され、より大きな不利益があります。

慰謝料を請求される

離婚調停中に異性と会う行為が、慰謝料請求の対象となるケースがあります。

離婚調停中であっても婚姻関係は継続しているため、配偶者以外の者と性的関係(肉体関係)を持つことは「不貞行為」となり、慰謝料を請求される理由になるからです。自分が調停中であれば自身の配偶者から不貞慰謝料を請求される上に、相手も既婚者の「W不倫」の場合、相手の配偶者からも請求されるおそれがあります。

「会って食事をする」だけでは慰謝料請求の対象にならず、あくまで「肉体関係(性交渉)」が存在することが要件です。ただし、頻繁に同じ相手と食事やデートをしたり、密室で二人きりになったり、ホテルを利用して夜遅くまで二人で過ごしたりすれば、不貞行為を疑われやすくなります。こうした証拠が積み重なると、「ラブホテルで一緒に過ごしたが何もなかった」という反論は、仮に真実であっても裁判所に認められないリスクがあります。

なお、婚姻関係が破綻した後は不貞行為にならず、慰謝料請求は認められません。調停を起こして一定期間経過すれば「破綻」と認められる可能性もありますが、具体的な事情をもとに裁判所が判断するため、自己判断で調停中に異性と遊ぶのはリスクが高いです。

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調停委員の心証を悪化させる

離婚調停中に異性との接触が発覚すると、調停委員の心証が悪化するリスクがあります。

離婚調停では、調停委員が夫婦間の問題を調整する役割を担うため、委員を味方に付けられないと、不利な離婚条件を提示され、調停の流れが悪くなるおそれがあります。委員も人間である以上、好印象を持ったり嫌悪感を抱いたりすることがあります。調停の場では「誠実さ」が重視されるため、不貞行為を疑われる行動をとれば信用を失います。離婚に向けて進む最中でも、「別居したばかりなのに頻繁に異性と会う」といった様子では、家庭を軽視していると評価されかねません。

特に、子供の親権に争いがあったり、あなたが復縁や再構築を求めていたりする場合、離婚調停中に異性と関係を持ったことが明らかになれば、「親権者として適任ではない」「自身の主張と矛盾している」と評価されてしまいます。

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有責配偶者の立場に立たされる

離婚調停中に異性と接触することが「不貞行為」と認められると、婚姻関係を破綻させる原因を作った「有責配偶者」として扱われるリスクがあります。裁判実務では、有責配偶者からの離婚請求は制限されるため、自身が離婚を望んでいる場合、調停が不成立に終わると、打つ手がなくなるおそれがあります。また、逆に、相手が強く離婚を望んでいる場合、離婚裁判(離婚訴訟)で相手の主張が認められ、自身が望んでいなくても一方的に離婚が成立してしまいます。

したがって、有責配偶者の場合、離婚を望む場合も望まない場合も不利になります。離婚が成立するまでは、安易に異性の誘いに応じたり軽い気持ちで食事に行ったりするのは避けるべきです。

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離婚調停中に異性と食事しただけで不貞になる?

異性と食事をしただけで「不貞行為」にはならないと解説しました。

しかし実際には、不貞行為は密室で行われるため、直接的な証拠を集めるのは困難であり、状況証拠が積み重なると、性的関係(肉体関係)があったと認定されるおそれがあります。したがって、たとえ本当に食事をしただけであっても、離婚調停中は特に、不貞行為を疑われかねない行動は避け、慎重に対応しなければなりません。

異性の友達との食事は「不貞」ではない

不貞行為とは、配偶者以外の者と性的関係を持つことを指します。そのため、食事やデート、一緒に遊びに行くといった行動だけでは該当しません。同僚や友人など、恋愛関係にはない異性と食事に行くことは少なくないでしょう。そのため、たとえ夫婦関係が継続している最中でも、異性の友人と食事に行くだけであれば、社会的にも許容されます。

ただし、食事の場所や時間帯、頻度が不自然だと、「不倫・浮気なのではないか」と疑われてしまいます。離婚調停中はトラブルを避けるため、異性と行動するときは次の点に注意してください。

  • 深夜や早朝に会わない。
  • 個室や密閉空間で二人きりになることを避ける。
  • できる限り公共の場所で会う。
  • 二人きりで宿泊しない。
  • 事前に配偶者に会食の目的を説明しておく。

疑われやすい場所は避ける

異性と食事をする際、場所の選定が非常に重要です。特に離婚調停中は、誤解を生むような場所での食事を避けることで、トラブルを未然に防げます。証拠を取られると「不貞行為」と言われやすく、特に避けるべき場所は、次の2つです。

相手の自宅

異性の自宅で二人きりで食事をすると、純粋な友人関係でも、不貞行為を疑われるリスクが高まります。たとえ本当に食事だけでも、簡単には信じてもらえません。特に、次のような事情があると、不貞行為であると認定されやすくなります。

  • 滞在時間が長い
    異性の自宅に長時間滞在することは、単なる食事以上の関係を持っていると推測される要因となります。​裁判所は、成人男女が同じ室内で長時間過ごすこと自体から、不貞行為があったと推認する傾向があります。
  • 頻繁に部屋を訪れている
    特定の異性の自宅を頻繁に訪問すると、親密な関係とみなされやすくなります。​一定期間内に何度も訪問している場合、交際関係であると考えられます。
  • 部屋の電気を消している
    訪問中に部屋の電気を消す行為は、外部からの視線を遮断し、親密な関係を持っていると推測される要因となります。​

何度も特定の異性の部屋を訪れ、数時間滞在しておきながら「食事していただけ」と主張しても、説得力は低くなってしまいます。調停委員の心証も悪くなるため、軽率に異性の誘いに応じるのは控えましょう。

ラブホテル

ラブホテルを利用した場合、肉体関係(性交渉)がなくても、「少なくとも性的な意図があった」とみなされる可能性が非常に高いです。「ホテルの部屋で食事をしただけ」というのは不自然でしょう。単に食事をするだけなら、あえて密室を選ぶ必要がありません。実際に肉体関係がなくても、ホテルへの入退室の動画や写真、探偵の調査報告書、ホテルのレシートや防犯カメラ映像などが証拠となり、不貞行為が認定されてしまいます。

本当に異性と食事をする必要があるときは、離婚調停中は特に誤解を招かないよう、密室は避け、レストランや居酒屋など、第三者の目のある場所を選びましょう。

離婚調停中に異性と遊んで慰謝料請求された際の対処法

次に、慰謝料請求を受けた際に取るべき具体的な対処法を解説します。

離婚調停中に異性と食事をしただけでも、配偶者から慰謝料を請求されるリスクがあります。相手が既婚者だと、その配偶者からの請求も考慮しなければなりません。不貞行為は、直接的な証拠がなくても、状況証拠の積み重ねで推認される危険があるため、不貞行為がない場合は特に、慎重に対処しなければなりません。

「不貞」でないことを主張する

慰謝料が認められる「不貞行為」は、性的関係(肉体関係)があることが前提となります。

そのため、慰謝料を請求されたら、まずは「食事をしただけである」と主張します。ただし、「(性的関係や肉体関係が)なかったこと」の証明は困難です。「食事をしたこと」が証明できても、密室で二人きりになると、不貞行為がなかったことを客観的に証明することはできません。そもそも異性と食事をする必要がある場合でもレストランなど人目の多い場所を選ぶべきです。また、不貞でないことを主張するため、次の準備をしておきましょう。

  • LINEやSNSのやり取りを証拠として残す。
  • 友人関係であることを示すメッセージを残す。
  • 遊びの内容が健全であったことを示す(食事・映画など)。
  • 同席していた第三者の証言を確保する。

また、親密な関係を疑われないよう、手を握ったり腕を組んだり、抱きついたりといった行動は友人同士でも慎むべきです。離婚調停中は、夫や妻が探偵を雇い、尾行させて証拠集めをしている可能性を常に念頭において行動してください。

請求に安易に応じない

配偶者や弁護士から慰謝料請求を受けたら、内容をよく確認しましょう。

請求の根拠とされた事実が正しいか、慰謝料の額が相場とかけ離れていないか、時効が成立していないかなどを検討します。不貞行為の慰謝料の相場は100万円〜300万円が目安なので、それより著しく高額な場合、過大請求である可能性があります。

安易に支払ってしまうと、後から「不貞行為はなかった」と反論しても、覆すのは難しくなってしまいます。一度慰謝料を支払うと、「認めた」と解釈されるリスクがあります。そして、不貞の事実を認めたことは、離婚調停において不利益に働きます。

弁護士に相談する

離婚調停中に異性と食事に行き、慰謝料請求をされてしまったら、弁護士に相談してください。

離婚問題に精通した弁護士は、紛争の拡大を防ぐアドバイスをしたり、あなたの代わりに交渉の窓口となったりすることができます。不貞行為を疑っている配偶者と直接対峙すると、冷静な話し合いができない可能性が高いです。それだけでなく、不利な条件が記載された合意書へのサインを強く求められる危険もあります。

弁護士に依頼することで法的なアドバイスを受けながら適切に対処できます。慰謝料を請求された場合、一人で悩まずに早めに相談してください。

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相手が離婚調停中に異性と食事していたときの対応方法

逆に、離婚調停中に、相手(夫や妻)が異性と食事していたことが判明した場合の対応も解説しておきます。不貞行為を証明することができれば、離婚調停やその後の離婚裁判(離婚訴訟)を極めて有利に進められます。ただし、感情的に行動すると不利になるおそれもあります。

肉体関係を示す証拠を押さえる

離婚調停中に異性と食事しただけでは、法律上「不貞行為」とは認定できません。すぐに相手を問い詰めても「食事をしていただけだ」と言い逃れをされる可能性が高いです。食事だけでなく、単なる友人関係を越えた「不貞行為」があることを証明するため、以下の証拠を準備しましょう。

  • ラブホテルへの出入りを撮影した写真や動画
  • LINEやSNSでの親密なやり取り
  • 宿泊施設の領収書や予約確認メール
  • 異性との頻繁な連絡が記録されている通話履歴
  • ホテルのクレジットカード明細や領収書

不貞行為の証拠を確実に押さえるには、探偵に調査を依頼する方法が有効です。ただし、信頼できる探偵を選び、料金について事前に確認しておきましょう。探偵を依頼せず自力で集める場合は、プライバシーの侵害にならないよう注意してください。

冷静な行動を心がける

相手が異性と会っていたとしても、感情的にならず、冷静な行動を心がけてください。

相手が憎いからといって報復や嫌がらせをすると、かえって不利になります。例えば、SNSに相手が特定できる形で非難する文書を書き込めば、名誉毀損の責任を負うおそれがあります。本当に「友人との食事」だったとき、離婚調停でも不利になってしまいます。

また、証拠を押さえる前に相手を問い詰めると、今後は警戒して証拠に残らない工夫をするようになるため、証拠が取りづらくなってしまいます。

調停で事実に基づく主張をする

最後に、どのような事情であれ、入手した証拠を調停委員に示し、自身にとって有利になるように動くことが大切です。弁護士に事前に相談しておけば、状況を冷静に整理でき、どのように主張すれば有利になるのか、アドバイスをもらうことができます。

経験豊富な弁護士なら、調停委員に対して主張すべき事実や証拠提出のタイミングなど、離婚調停を有利に進める方法を提案することもできます。

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離婚調停中の異性関係に関するよくある質問

最後に、離婚調停中の異性との食事や関わり方について、よくある質問に回答します。

調停中に異性と会うときは、不貞行為を疑われないよう慎重に行動する必要があります。なるべく人目につくところで食事をするなど、身の潔白を証明できる細心の注意を払ってください。

密会中に配偶者に見つかったら?

離婚調停中に異性と食事や密会をし、その最中に配偶者に目撃された場合、感情的な対応は避け、冷静に対処することが重要です。

不貞行為がない場合でも、実際はやましいことがある場合でも、冷静に事情を説明し、正直に話すことが重要です。逃げれば「後ろめたいことがある」と疑われます。不倫関係ではない場合、自分で説明しても「言い訳」と思われかねないので、友人関係であることを共通の知人などの第三者に説明してもらう方法が有効です。

「離婚調停中だからあなたには関係ない」などと開き直れば、逆上されてさらにトラブルを拡大してしまいます。

離婚調停中に異性と連絡をとってもよい?

離婚調停中に配偶者以外の異性と連絡を取ることは問題ありません。

ただし、恋愛や交際を前提とした親密な内容は避けるべきです。誤解を招く発言は、配偶者から不貞行為の証拠として利用され、慰謝料を請求されるリスクがあるからです。また、不誠実な内容だと、調停委員の心証を悪化させるおそれもあります。

対策として、仕事関係の相手であれば業務連絡にとどめ、プライベートな話題は避けましょう。可能な限りグループチャットなどを活用するのも効果的です。

離婚調停中に異性と遊ぶのは許される?

離婚調停中に異性と2人きりで出かけるのは避けた方が無難です。

異性と遊ぶこと自体が法的に禁止されるわけではないものの、頻繁に会っていると交際を疑われ、二人きりでホテルに入れば肉体関係を疑われ、結果的に慰謝料請求が認められる危険があります。

異性と遊ぶ行為は、配偶者を不快にさせ、離婚調停が長期化するリスクもあります。離婚成立までは夫婦の関係に誠実に向き合い、誤解を生む行動は控えるべきです。

離婚調停中の交際や婚活は許される?

離婚成立までは法的に婚姻中であるため、異性と交際したり婚活をしたりすることは「不貞行為」と評価されるリスクがあります。

婚活パーティやマッチングアプリは、交際や婚活を前提としますから、これらの利用があれば、不誠実であると判断されやすくなります。法的にも重婚は禁止され、離婚が成立しなければ次の結婚はできないので、異性と付き合うと、その交際相手にも嫌な思いをさせるおそれがあります。

夫婦関係が既に破綻しているなら、慰謝料を支払う義務は生じませんが、あなたが「破綻」と考えても、裁判所では認められないおそれがあります。自己判断で安易に行動せず、弁護士に相談することをおすすめします。

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【まとめ】離婚調停中に異性と食事をするリスク

弁護士法人浅野総合法律事務所
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今回は、離婚調停中に異性と食事をすることのリスクと対処法について解説しました。

離婚調停中は、婚姻関係が続いています。そのため、配偶者以外の者と性的関係を持つと、「不貞行為」となって慰謝料を請求されるリスクがあります。また、不貞行為は法定離婚事由に該当するため、調停が不成立となったとしても離婚裁判(離婚訴訟)を提起され、一方的に離婚が認められる危険があります。あるいは、自分が離婚を求める側の場合、有責配偶者からの離婚請求は、信義則上、認められにくくなってしまいます。

離婚調停中に相手が異性と食事していると判明したら、不貞行為に当たる肉体関係がある可能性もあります。感情的に問い詰めるのではなく、まずはこっそりと、冷静に証拠を集めましょう。

離婚調停中に気を付けるべき行動は多くありますが、自分では判断できないことも多いでしょう。信頼できる弁護士に早めに相談することで、法的なアドバイスを受けながら戦略的に対応することが、調停を有利に進めるための重要なポイントです。

この解説のポイント
  • 異性と食事をしただけでは、肉体関係がなければ「不貞」にはならない
  • 不貞行為を疑われて慰謝料を請求されても、感情的な言動は避ける
  • 慰謝料請求をする側、される側のいずれでも、証拠収集が重要となる

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