既婚者でありながら、「結婚したい」という独身女性を騙し、肉体関係(性交渉)をもつ不届きな男性がいます。「結婚しようとして長く交際していたが、既婚者であることが判明した」という方から、「慰謝料請求したい」という法律相談を受けることがあります。
既婚者であるにもかかわらず、それをわざと隠して、女性の性的自由を侵害する行為は、慰謝料請求の対象となる「不法行為」です。
今回は、「交際相手が既婚者だった!」と発覚し、大きな心のキズを受けた女性に向けて、慰謝料請求に成功するための方法を、弁護士が解説します。
「離婚・不貞」弁護士解説まとめ
目次
既婚者への慰謝料請求の基本
慰謝料を請求するためには、民法に定める「不法行為」にあたることを主張する必要があります。この「不法行為」は、民法709条に具体的な要件が定められています。
民法709条(不法行為による損害賠償)故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
だまされてしまった独身女性の中には、電話やメール、LINEで既婚男性に慰謝料を請求したけれど無視されたり、「恐喝・脅迫だ」といわれてブロックされてしまったりしてあきらめてしまう人も少なくありません。
法的にきちんと根拠があることを理解いただければ、だまされたときに既婚者への慰謝料請求をあきらめる必要がないことを納得いただけるのではないでしょうか。
以下では、この「不法行為」の要件ごとの考え方を示し、既婚男性にだまされた独身女性は、「貞操権侵害」の慰謝料を請求できることについて、弁護士が解説します。なお、既婚者が嘘をつくことによって性行為をする際に侵害する「貞操権」の基本的な考え方については、次の解説も参考にしてください。
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故意・過失
既婚者である場合、日本では「重婚(2人以上の異性と結婚すること)」は許されていませんから、「結婚しよう」という甘い文句をささやいて性交渉することに「故意」があることは明らかです。
特に、後に解説するように、婚活パーティやお見合いなど、「結婚前提の交際」であることを当然の前提としている場で交際を求めることは、「だましてやろう」という悪意があります。
「結婚しているの?」と聞いて明確に否定した場合に責任があることはもちろん、普段はしている結婚指輪をわざわざ外したり、「今日も家にひとりきりで寂しい」など、独身であると誤解されるような誘惑をすることも、「だます故意」と評価される場合があります。
権利もしくは法的利益の侵害
そして、相手方を独身であると信じて、「結婚前提のお付き合いだから」とからだを許したケースでは、女性にとって重要な権利である「貞操権」が侵害されています。
「貞操権」とは、「誰と性的関係を結ぶか、もしくは、結ばないかを決定する権利」、すなわち、「性的自由」です。「既婚者だと知っていれば、肉体関係はもたなかった(結婚できると思ったからこそ性交渉をした)」というのであれば、自由な選択権が侵害されていることは明らかです。
恋愛は自由ですが、不倫(不貞)は自由ではありません。既婚者は結婚している配偶者に対して貞操義務を負っているからです。そして、「不倫であれば付き合わなかった」のであれば、貞操権の侵害となります。
損害・因果関係
女性の意に反した性交渉により、女性が損害を負い、既婚者のだます行為と損害との間に因果関係があることが、「不法行為」による慰謝料請求の要件となります。
慰謝料請求をするとき、主に主張するべきは「精神的損害」です。つまり、既婚者にだまされて性交渉をしてしまったことによって負った「心のキズ」です。これを証明するためには、心療内科、精神科などへの通院歴、診断書などを証拠として残しておくことが重要です。
また、性行為の際に暴行を受けたり、ケガをしたりしたときは、その治療費などについても、損害賠償請求の対象とすることができます。妊娠をし、堕胎していた場合、更に損害は大きくなります。
既婚男性に慰謝料請求する方法・流れ
既婚男性にだまされてしまった独身女性が慰謝料請求をする方法は、まずは話し合い(協議)によって慰謝料を請求します。多くの場合、家庭のある男性であるとすると、妻に発覚することをおそれ、話し合いで解決可能な場合もあります。
しかし、「慰謝料を払って」と伝えて、すぐに払ってくれればよいですが、中には慰謝料支払いを渋る男性も少なくありません。既婚であることを隠し、独身女性をだましてまで性交渉をしようという根性の曲がった男性なのです。
証拠収集
だまされた女性が既婚男性に対して慰謝料請求をするとき、重要となるのが「客観的証拠」です。話し合いで解決しないとき裁判で慰謝料請求をするには、証拠が重要だからです。
慰謝料請求をする際の証拠として、次のものを集める努力をしてください。
- 結婚する意思がなく交際した証拠
:「独身だ」と偽ったLINE・メール、交際していたことを示す証拠(写真・旅行のチケットなど思い出の品) - 性交渉があったことを示す証拠
:旅行の際のホテルチケット、「陽性」の妊娠検査キット - 損害の大きさを証明する証拠
:診断書、治療歴、堕胎手術をしたことを示す証拠
証拠が残っていない場合や、そもそも相手方男性の居所がわからないという場合には、探偵・調査会社を利用して突き止める方法もあります。この場合、探偵・調査会社に支払った調査費用もまた、請求する損害に加算します。
弁護士と法律相談
証拠収集の準備と並行して、男女トラブルに詳しい弁護士にご相談ください。慰謝料請求を代理で行ってもらえることはもちろん、「どのような証拠が役立つか」についても事前にアドバイスをもらうことが有益です。
過去の解決実績、過去の裁判例・判例に照らして、ご事情に即した解決に向けたアドバイスを得ておくことで、今後の交渉を有利に進めることができます。
内容証明による請求通知・交渉
次に、弁護士に代理交渉を依頼すると、内容証明郵便によって、相手方男性に対して通知書を送付し、慰謝料の請求を行います。弁護士名義で行うことにより、「支払わなければ訴訟に移行する」という強いプレッシャーを与えることができます。
弁護士がつちかった法律知識、交渉テクニックで、できる限り多額の慰謝料を獲得できるようしっかりサポートをします。直接連絡をとる必要はなく、弁護士が窓口になって交渉するので、これ以上の精神的なストレスを抱えることもありません。
慰謝料の支払いと金額について合意が成立したら、合意書(示談書・和解書)を作成し、支払を確実なものにします。
慰謝料請求訴訟
話し合い(交渉)による解決が難しい場合には、慰謝料請求の訴訟を提起することとなります。
交渉段階では、たとえ、だましてきた既婚者男性といえども、その妻(配偶者)には知られていないおそれもあるため、直接出向いたり、不用意に手紙を送ったりしてバラしてしまうことが逆効果となるおそれもあります。
しかし、訴訟になれば、裁判は公開の法廷で行われます。また、訴状は住民票上の住所に送達されることが原則です。したがって、慰謝料請求訴訟を提起すれば、自然と相手の家庭にもバレてしまう可能性が高くなります。
【ケース別】既婚者男性への慰謝料請求のポイント
慰謝料請求の交渉をうまく進めるためには、個別の事情に即して、相手方の反論や感情を踏まえた交渉方法を選択しなければなりません。
そこで次に、「独身だ」とだまして交際を続けてきた既婚者男性へ慰謝料を請求するとき、注意しておいてほしいポイントを、ケース別に解説します。
婚活パーティ・お見合いでだまされた時の慰謝料請求
真剣な婚活パーティでは、独身女性をだます既婚者がまぎれこまないよう、「独身男女限定」をうたっています。運営母体がしっかりしているパーティでは、「戸籍」「独身証明書」といった証拠によって、参加者が独身であることを確認しています。
独身証明書とは、本籍地の地方公共団体が発行する「独身であること」を証明する公的書類です。公的書類であるため偽造が難しく、独身証明書を確認できれば、既婚者にだまされる心配はありません。
ましてや、結婚相談所などでおこなうお見合いでは、「結婚前提の交際」であることが当然の前提となりますから、独身女性をだます既婚男性の罪はさらに重いです。
このように「結婚前提:であることが当然のものと理解されている場所に、既婚者でありながら参加し、女性と交際を求めることは、それだけで「だました」ことが明らかであり、慰謝料請求をする根拠になります。
したがって、婚活パーティやお見合いで知り合った男性と交際・性交渉をした後、「実は既婚者であり、妻がいた」「結婚をする気はまったくなかった」というケースでは、慰謝料請求をご検討ください。
「もうすぐ離婚する」とだまされた時の慰謝料請求
男性の年齢が高い場合、「常識的に考えれば、既婚者なのでは?」という女性側の不安を解消するため、「独身」といつわるのではなく「バツイチ」といつわったり、「結婚はしているけれど妻とはうまくいっていない」「もうすぐ離婚する」というだましの手口があります。
このような言い訳をされても、結局「離婚したら君と結婚したい」といつわりながら、実際には離婚することもなく、交際関係を続け、肉体関係を持ち続けた場合、だまされた側が精神的なダメージを負うのは当然のことです。
交際を解消するときには、のちに慰謝料請求をするときスムーズに進むよう、相手方男性の連絡先(電話番号、住所、本名)を特定しておくようにしてください。
既婚者の妻から慰謝料請求されたときの対応
既婚者男性に「独身だ」とだまされて交際したり、肉体関係をもってしまったりしたとき、既婚者男性に対して慰謝料請求できる場合があることを解説しました。しかし一方で、だまされた女性側が訴えられてしまうケースもあります。
それが、既婚者男性の妻から慰謝料請求されるケースです。
既婚者男性は、結婚している配偶者に対して貞操義務を負っており、婚姻期間中に他の異性と肉体関係をもつと「不倫(不貞)」として慰謝料請求をされてしまいます。そして、この慰謝料請求は、不倫をした人だけでなくその不倫相手も対象となるからです。
しかし、既婚者男性が、自分は独身だといつわってだましていた場合、だまされた女性には責任はありません。この場合には、単に「知らなかった」というだけでなく、「過失なく知らなかった」と反論するために、次のような事情がないか、注意が必要です。
- 結婚指輪をはめていたことを見落としていないか
- 不自然に会えなかったり、不自然に宿泊を断られたりしたことがないか
- 親・友人に紹介しない、家を教えてくれないなどその他、既婚者を疑わせる事情がないか
中には「独身だ」とウソをつくとバレやすいので、「バツイチだ」とウソをつく既婚者もいます。
要は、「なぜ、独身だと信じて交際してしまったのか」ということを考えてみてください。それが「過失なく信じた」といえる事情であれば、慰謝料請求をしてきた既婚者男性の妻に対しても、十分な反論をすることができます。
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だまされて既婚者と不倫して、慰謝料請求された時の対応と注意点
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今回は、既婚者男性に「独身だ」とだまされて交際し、肉体関係をもった後で嘘に気づいた女性に向けて、慰謝料請求をし、損害賠償を獲得するための方法について解説しました。
結婚に向けて準備を進める女性にとって、若い時期はそれほど長くありません。その時間を、「独身だ」と嘘をついて台無しにしてくる既婚者男性の罪は深いとご理解ください。
交際相手の嘘に気付き、慰謝料請求を検討されている方は、ぜひ一度弁護士に法律相談してみてください。
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