
弁護士法人浅野総合法律事務所
代表弁護士
浅野英之
東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。第一東京弁護士会所属(登録番号44844)。
「迅速対応、確かな解決」を理念とし、依頼者が正しいサポートを選ぶための知識を与えることを心がけています。

弁護士法人浅野総合法律事務所
代表弁護士
浅野英之
東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。第一東京弁護士会所属(登録番号44844)。
「迅速対応、確かな解決」を理念とし、依頼者が正しいサポートを選ぶための知識を与えることを心がけています。
既婚者であることを隠して交際し、性的関係を持つ男性は決して少なくありません。
当事務所でも、「結婚しようとしていた彼氏が、実は既婚者だった」という女性からの相談が多く寄せられています。真剣な交際を裏切られたら、さぞつらい思いをするでしょう。
彼氏に既婚者であることを隠され、結婚できると信じ込まされていた場合、貞操権侵害として不法行為に基づく慰謝料を請求できます。既婚者であることを隠して肉体関係(性交渉)を持つ行為は、女性の性的自由を侵害するからです。
ただし、既婚者だと知らなかったことに加え、相手の説明内容や交際開始の経緯などが考慮されます。また、事案の内容や証拠の有無によって慰謝料の金額も異なります。さらに、注意しないと、彼氏の妻から逆に慰謝料を請求されるおそれがあります。
今回は、彼氏が既婚者だった場合に慰謝料を請求できる条件や相場、裁判例、請求の流れ、必要な証拠、注意点などを弁護士が解説します。
彼氏が既婚者だった場合、一定の要件を満たせば慰謝料を請求できます。
ただし、全てのケースで認められるわけではなく、慰謝料を請求するには、相手が既婚者であることを隠して交際した結果、精神的苦痛を受けたことが必要となります。不法行為(民法709条)を根拠とするため、その要件である①故意または過失、②権利または法律上保護される利益の侵害、③損害の発生、④因果関係の4つを満たさなければなりません。

以下では、彼氏が既婚者だった場合に不法行為が成立する要件と、慰謝料請求が認められるケース、認められないケースについて解説します。
彼氏が既婚者だった場合、慰謝料を請求するには不法行為の要件を満たす必要があります。
前述の通り、その要件は①故意または過失、②権利または法律上保護される利益の侵害、③損害の発生、④因果関係の4つであるため、これに基づいて検討していきます。
まず、既婚者なのに「独身だ」「結婚しよう」などと偽って交際した場合や、婚活アプリで「未婚」と表示したり結婚指輪を外したりして独身と誤信させた場合、相手には故意が認められます。
この場合に侵害される利益が「貞操権」です。貞操権とは、誰と性的関係を持つか(もしくは、持たないか)を決定する人格的利益であり、「既婚者だと知っていれば性的関係を持たなかった」といえる場合、この利益の侵害となります。既婚者の場合、結婚を目的とした交際であるという前提が崩れるため、この利益は侵害されています。
また、既婚者だったと知ることで受ける精神的苦痛は、民法710条に定められた精神的損害として慰謝料の対象となります。精神的苦痛を証明するため、医師の診断書を取得しておきましょう。さらに、その精神的苦痛が、既婚者であることを隠して交際したという違法行為によって生じたという因果関係が認められれば、不法行為が成立し、慰謝料を請求することができます。
彼氏が既婚者だった場合、前述の通り、慰謝料請求が認められる可能性があります。
典型例は、「独身だ」と明確に嘘をついて交際したケースです。例えば「一度も結婚したことがない」「バツイチで一人暮らしである」などと説明しても、本当は婚姻関係が継続していた場合、貞操権侵害による慰謝料請求が認められます。
また、マッチングアプリや婚活サイトで「未婚」「独身」とプロフィールに登録したり、結婚を前提としたイベントで出会って交際を始めたりしたケースも、騙す行為が認められます。結婚相手を探す方にとって、独身と表示されていることは交際を決める重要な判断材料となるからです。
「結婚しよう」「両親に紹介する」など、結婚を前提とした交際であったことも、違法行為を裏付ける事情です。結婚や同棲の準備を実際に進めていた場合、さらに精神的苦痛が増幅します。
一方で、彼氏が既婚者だった場合でも、慰謝料が認められないケースがあります。
まず、交際当初から既婚者であることを知っていた場合、貞操権侵害とはなりません。既婚者であることを理解して交際したのであれば、騙したとは言えないからです。また、既婚者であることを知らなくても、注意すれば容易に気付けた事情がある場合も、慰謝料請求は認められません。
例えば、左手薬指に結婚指輪を着けていた、自宅に一度も招かれていない、休日や年末年始、誕生日などの重要なタイミングで会えないなど、家族の存在を伺わせる言動があったにもかかわらず確認しなかった場合、慰謝料の請求は認められないおそれがあります。
さらに、損害との因果関係が認められない場合も、慰謝料請求は難しいです。交際期間が短く、結婚を前提とした関係でなかった場合や、既婚者であると知った直後に交際を終了し、精神的苦痛が比較的小さい場合などは、高額な慰謝料は認められにくい傾向があります。

次に、彼氏が既婚者だった場合の慰謝料の相場について解説します。
彼氏に既婚者であることを隠されていた場合の慰謝料に、一律の基準はありません。裁判所は、交際の経緯や期間、相手の悪質性、被害の程度などの事情を総合考慮して決定します。事案によって慰謝料額には幅があるため、増額・減額する事情を理解しておくのが役立ちます。
彼氏が既婚者だったことによる貞操権侵害の慰謝料の相場は、50万円〜200万円程度とされています。ただし、あくまで一般的な目安であり、事情によって異なります。
後述する通り、裁判例では、交際期間が短く被害が比較的小さいケースでは数十万円にとどまる一方、結婚を具体的に約束していたり、妊娠・中絶によって重大な精神的苦痛が生じたりしたケースでは、300万円を超える慰謝料が認められた例もあります。そのため、自身のケースでどの程度の慰謝料が見込めるかは、個別事情を踏まえて判断する必要があります。
慰謝料が増額・減額される事情についても理解しておきましょう。
一般に、行為が悪質で、精神的苦痛が大きいほど、慰謝料は高額化する傾向にあります。これらの事情は、「できるだけ多くの慰謝料を勝ち取りたい」と考える被害者側でも、「慰謝料の負担を抑えたい」と考える既婚者側でも重要な知識です。
被害者となった女性の年齢は、いくつかの意味で慰謝料に影響します。
女性の年齢が男性よりも著しく若い場合、判断能力の低さにつけ込んだという点で悪質性が高く、慰謝料を増額する事情とされます。また、女性が結婚適齢期であったのに騙して交際を継続した事情も、損害を拡大する方向に働きます。
加害者となった男性の年齢もまた、慰謝料の額に影響することがあります。
男性が成熟し、社会的な地位や収入を得ている場合、行為の悪質性を裏付ける事情として、慰謝料を増額する方向に働きます。一方で、一般には既婚者が多いであろう年齢の場合は女性にも注意が求められ、慰謝料を減額する方向に働くこともあります。
交際期間が長く、結婚を前提とした真剣交際であった場合ほど、騙されたことによる精神的苦痛が大きく、慰謝料が増額される傾向があります。
既婚かどうか確認されたのにあえて否定した、故意に隠したなど、騙す行為の悪質性が高いほど、慰謝料が増額される傾向があります。
交際終了時に反省・謝罪などの誠意を見せたことが、慰謝料を減額する事情として考慮されることがあります。一方で、女性側で、彼氏が既婚者だったと判明した後も交際や性的関係を継続していた場合、慰謝料を減額する事情として考慮されます。
長期間付き合ったのに家に行くことを拒否されるなど疑わしい事情があるのに確認しなかったなど、女性側の落ち度が大きいときは、慰謝料が減額されます。
次に、実際に、彼氏が既婚者だった場合の慰謝料請求が認められた裁判例を紹介します。
裁判例において、どのようなケースでいくらの慰謝料が認められたかを知ることで、自身の状況に応じた見通しを立てることができます。
東京地裁令和3年8月30日判決では、最初に性的関係を持ったときは妻がいることを知らず、その後に判明した後も性交渉をし、その際には離婚が決まっていると嘘をついて騙したといった事案で、30万円の慰謝料の支払いが命じられました。
騙された女性が未成年であり、男性経験が少なかったこと、妻が妊娠中なのに、既に離婚が決まっているなどと嘘をついて騙したことといった事情から、慰謝料が認められました。また、騙された女性が、彼氏の妻に支払った慰謝料についても、85%を彼氏の負担とし、114万円強の支払いもあわせて認められました。
東京地裁令和2年6月25日判決では、銀座のホステスである女性が、性交渉を伴う交際を続け、求婚されるなど将来は結婚できると信じて高額な贈り物をした後、実は結婚していたことを知った事案です。
騙されて貞操権を侵害された点や男性側の悪質性などから、100万円の慰謝料を認め、あわせて、贈り物として贈与された時計代の約400万円については、真実を知っていれば贈らなかったであろうと認められ、支払いが命じられました。
東京地裁令和元年12月23日判決では、一貫して彼氏が独身であると信じ、約4年半も交際した後で、実は結婚していたことを知ったという事案で、慰謝料100万円が認められました。
交際期間中の女性の年齢は、39歳から43歳であり、妊娠出産の適齢期という貴重な時期を棒に振ったこと、既婚者であると発覚した後も、彼氏がその場しのぎの弁解をしたり、女性が金目当てだったかのような理不尽な反論をしたりといった悪質性が、慰謝料を高額化させる事情として認定されています。
次に、彼氏が既婚者だった場合に慰謝料を請求する方法と流れを解説します。
まず、慰謝料を請求する準備として、既婚者である証拠を確保しましょう。
証拠がないのに感情的に問い詰めると、隠されたり連絡を絶たれたりし、慰謝料請求が頓挫するおそれがあります。既婚者であることを隠すような男性が話し合いに応じるとは限らず、訴訟に移行した場合、裁判所の審理では証拠が重要となります。
慰謝料請求にあたって準備すべき証拠は、次のようなものです。
証拠が十分に手元にないときや、そもそも相手の居所がわからないとき、探偵や調査会社を利用して証拠を集め、調査費用も、請求すべき損害として加算します。
証拠が準備できたら、交渉で慰謝料を請求しましょう。
内容証明で相手に通知を送ることで交渉を開始します。内容証明であれば、送付日や送付した文書の内容を日本郵便が証拠化してくれます。また、弁護士名義の通知書なら、支払わなければ法的措置を講じることを伝え、プレッシャーを与えることができます。

相手は既婚者であるため、妻への発覚を恐れていることが少なくありません。すぐに自宅へ郵送物を送るのではなく、まずは電話などで連絡し、妻に発覚しない段階で示談することと引き換えに、慰謝料の支払いに応じてもらいやすくする方法があります。
交渉の結果、慰謝料について合意が成立したら、合意書(示談書・和解書)を作成します。将来支払われないおそれがあるときは、合意書を公正証書化しておけば、滞った場合に、裁判を経ずに強制執行によって財産を差し押さえることができます。
合意書には、互いに債権債務がないことを確認する「清算条項」のほか、第三者への口外を禁止する「守秘義務条項」を付けることがあります。
交渉による解決が難しいときは、慰謝料請求訴訟を提起します。
相手が慰謝料支払いを拒否して訴訟になると、裁判は公開の法廷で行われ、裁判所から訴状が送達されてきます。そのため、相手の家庭に慰謝料請求の事実が知られる可能性が高まり、強いプレッシャーになります。

既婚者の彼氏と性的関係を持ったことで、その妻から慰謝料請求を受けることがあります。
配偶者以外の者と性的関係を持つことは「不貞行為」として慰謝料請求の対象になるところ、既婚者である彼氏との性的関係は、その妻に対して、彼氏とともに共同不法行為となります。そのため、妻の立場では、夫だけでなく、その不倫相手にも慰謝料を請求できます。こちらから彼氏に慰謝料請求したことで妻に発覚し、請求し返されるケースは少なくありません。
しかし、前述の通り、不法行為が成立するには「故意または過失」が必要です。そのため、彼氏が既婚者だったことを、過失なく知らなかった場合、不貞行為の責任は生じません。本解説のように、既婚者だった彼氏が「独身だ」などと騙して交際を開始していた場合、あなたも被害者だということができ、妻からの慰謝料請求は認められません。
ただし、単に「知らなかった」だけでは足りず、「過失がなかった」ことを主張する必要があります。そのため、左手の薬指に指輪があったり、家庭があることを疑わせる事情があったり、周囲から忠告を受けたりしていた場合、慰謝料が認められるおそれがあります。
「既婚者に騙されて不倫してしまったら」の解説

最後に、彼氏が既婚者だった場合の対応の注意点について解説しておきます。
怒りや悲しみから感情的な行動を取る方も少なくありませんが、不適切な対応をすると、自分が法的責任を負ったり、慰謝料請求で不利になったりするおそれがあります。
SNSで実名や写真を公開したり、交際や不倫の経緯を晒したりするのは控えましょう。
こうした感情的な投稿は、名誉毀損やプライバシー侵害となり、逆に損害賠償を請求されるリスクがあります。たとえ実名を出さなくても、内容から個人が特定できる場合には責任を追及されるおそれがあります。また、相手の妻に発覚すれば、有効な交渉材料を失ってしまいます。
騙されていたことに怒りを感じても、相手の自宅や職場へ直接押しかける行動は絶対にやめましょう。正当な理由なく他人の家や勤務先に侵入すると、住居侵入罪となるおそれがあります。また、職場で騒ぎを起こせば、名誉毀損罪や業務妨害罪などに当たるリスクも生じます。
悔しい思いをしていても、不適切な仕返しはかえって不利になります。直接の接触は避け、慰謝料請求による正攻法で責任を追及すべきです。
強い怒りや裏切られた気持ちから、何度も電話やLINEを送ったり、「会社や家族にばらす」などと迫ったりする人もいますが、内容や態様によっては脅迫や恐喝と評価されるおそれがあります。
慰謝料を請求する際には相場を意識し、「妻に不倫の事実を知らせる」などと告げて支払いを迫るのは慎重になるべきです。自分にとっても、感情的な報復はトラブルを複雑化させ、相手の妻からの慰謝料請求を招くことにもなりかねません。
彼氏が既婚者だった場合、判明したら即座に交際を終了しましょう。
既婚者であることを知らずに交際していた場合は慰謝料を請求できますが、知った後も交際を継続していると、その後は自らの意思で関係を続けたと評価され、慰謝料が減額されたり、そもそも認められなくなったりするおそれがあります。
既婚者と知りながら性的関係を続けると、彼氏の妻から不貞慰謝料を請求されるリスクもあります。トラブルを拡大させないため、事実を知ったらすぐに関係を断ち切るべきです。
不法行為に基づく慰謝料請求には時効があることに注意しましょう。
民法724条では、不法行為に基づく損害賠償請求権は「損害及び加害者を知った時から3年(生命・身体の侵害の場合は5年)」「不法行為の時から20年」の間に行使しないときは時効によって消滅することが定められています。
上記の時効は、彼氏が既婚者であることを知った時点から起算されるため、対応を先延ばしにしていると権利を失うおそれがあります。慰謝料請求を検討している場合、証拠を確保し、できるだけ早い段階で弁護士に相談することをおすすめします。

今回は、彼氏が既婚者だった場合の慰謝料請求の方法と注意点について解説しました。
「将来は結婚したい」と信じていた彼氏が既婚者だと知れば、大きな精神的苦痛を受けるでしょう。既婚者の男性に「独身だ」と騙され、真剣交際してしまい、性的関係を持ってからはじめて嘘に気づいた女性は、慰謝料を請求して、少しでも被害回復を図るべきです。
悪質な行為に泣き寝入りせず、慰謝料請求を検討してください。ただし、慰謝料を請求するには不法行為の要件を満たさなければならず、証拠の確保が不可欠です。そのため、彼氏が既婚者だったと明らかになっても、感情的に問い詰めるのではなく、適切な準備をしなければなりません。
交際している彼氏の嘘に気づき、慰謝料の請求を検討している方は、法律知識に基づいて進めるために、ぜひ一度弁護士に相談してください。
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