
弁護士法人浅野総合法律事務所
代表弁護士
浅野英之
東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。第一東京弁護士会所属(登録番号44844)。
「迅速対応、確かな解決」を理念とし、依頼者が正しいサポートを選ぶための知識を与えることを心がけています。

弁護士法人浅野総合法律事務所
代表弁護士
浅野英之
東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。第一東京弁護士会所属(登録番号44844)。
「迅速対応、確かな解決」を理念とし、依頼者が正しいサポートを選ぶための知識を与えることを心がけています。
離婚を進めるにあたり、相手に財産分与を放棄してほしいと考える方は少なくありません。
特に、自分が築いた財産をできる限り守りたい場合や、慰謝料や親権など他の離婚条件との調整を考えている場合には、財産分与の放棄を積極的に提案すべきケースがあります。また、借入があるなど、放棄した方が配偶者にとってもメリットがある場合もあります。
しかし、財産分与は法律上認められた権利なので、一方的に放棄を強制することはできず、夫婦で十分に話し合う必要があります。そして、放棄する側にとっても合理的な理由があることが重要です。強制的にサインをさせたり、不合理な内容で納得させたりしても、後から放棄の有効性を争われてトラブルになるおそれがあるため注意が必要です。
今回は、財産分与を放棄してもらうことができるかについての基本的な考え方と、放棄させる方法、合意書のポイントなどを、弁護士が解説します。

離婚に伴い、相手に財産分与を放棄させたいと考える方からの相談は少なくありません。
婚姻期間が短かったり、貢献度が低かったりといった事情があると、「請求するのは筋違いだ」「放棄してほしい」という気持ちが湧くことも理解できます。しかし、財産分与は法律上認められた権利であり、相手に放棄を強制することはできません。
一方で、夫婦双方が十分に話し合い、自由な意思に基づいて合意した場合、財産分与を放棄することが可能です。例えば、慰謝料や親権、養育費など他の離婚条件とのバランスを考慮し、「財産分与は請求しない」という合意をする家庭があります。多額の借入があることや、早期離婚を実現したいことが放棄の理由となるケースもあります。
真意に基づいて有効に放棄されれば、その後に財産分与を請求することはできません。ただし、強迫や詐欺による意思表示は取り消すことができます。財産の内容を十分に知らされないまま放棄した場合も、その有効性は争いになります。
したがって、財産分与を放棄してもらうには、相手の自由な意思に基づく合意を得た上で、その内容を書面化し、トラブルを防ぐことが大切です。
次に、財産分与を放棄させる方法について解説します。
強制的に放棄させるのはリスクを伴う一方で、冷静にメリットを伝えて交渉したり、合意した内容を記録に残したりすることにより、有効に放棄してもらうことが可能です。
協議離婚では、離婚を成立させるために双方の合意が必要となります。
そのため、自分が離婚に応じることを交渉材料に、財産分与を放棄してもらう方法が考えられます。この際、「放棄しなければ離婚しない」と一方的に迫るだけでは、交渉はまとまりにくくなります。大切なのは、財産分与を放棄することの相手側のメリットを具体的に示すことです。
特に、相手が婚姻関係を破綻させる原因を作った「有責配偶者」の場合、裁判実務では8年〜10年程度の長期の別居を要するとされるため、早期離婚が実現できるのであれば、相手としても財産分与を放棄するメリットが大きいと考えられます。
財産分与を放棄してもらう代わりに、他の離婚条件で譲歩する方法も検討しましょう。
例えば、慰謝料を増額する、養育費について相手の希望を受け入れる、相手が自宅に住み続けられるようにするといった譲歩の代わりに、財産分与の一部を放棄してもらう交渉が考えられます。財産の種類ごとに希望が異なる場合にも有効で、「不動産は手放したくないが、預貯金は多めに分与してもよい」といったケースで活用できます。親権や親子交流(面会交流)など、金銭には代えがたい条件での譲歩が効果的な場面も多くあります。
財産分与だけでなく、離婚条件全体のバランスを取りながら交渉すれば、相手も放棄に納得しやすくなります。逆に、自分だけが有利になる内容で応じてもらうことは難しく、仮に合意できても、後からその有効性が争われるおそれがあります。
その他、離婚時に考慮しておくべき条件については、「離婚に伴うお金の問題」「子供がいる夫婦の離婚」を参照してください。
相手が財産分与に強くこだわる場合、放棄しないことのデメリットを伝える手もあります。
財産分与の争いが激化すれば、交渉や調停が長期化し、離婚が遅れ、精神的な負担も大きくなることが考えられます。調停や訴訟に発展すれば、裁判手続きや弁護士への依頼に費用がかかり、家庭裁判所への出廷が必要になるなどの負担もあります。そして、徹底的に争ったからといって、必ずしも希望通りの結果になるとは限りません。
さらに、財産分与の請求には期限があり、離婚の時から5年(2026年3月31日以前の離婚の場合は2年)以内に請求しなければ、権利が消滅してしまいます。なお、期限経過のみを狙った意図的な引き延ばしや財産隠しは、後に裁判で不利に評価されるおそれもあるため避けるべきです。
「財産分与は期限後でも請求できる?」の解説

相手が財産分与の放棄に同意した場合、その内容を必ず離婚協議書に残しましょう。
口約束だけでは、後に「そのような合意はしていない」と争われるおそれがあります。離婚協議書に入れるべき財産分与の放棄条項は、例えば次のような規定が考えられます。
第○条(財産分与の放棄)
甲は、乙に対する財産分与請求権を放棄する。
第○条(清算条項)
甲及び乙は、本書面に定めるもののほか、双方の間に何らの債権債務が存在しないことを相互に確認する。
放棄条項だけでなく、清算条項もあわせて定めれば、離婚後の紛争を予防することができます。全部放棄ではなく一部を放棄する場合、放棄の対象となる財産を具体的に記載してください。
「離婚協議書の書き方」の解説

相手が同意したら、合意を証拠化するため、離婚協議書を作成しましょう。
離婚協議書を作成しても、後から「強要された」「内容を理解しないまま署名した」と主張されることがあります。こうした紛争を防ぐには、公正証書として作成しておくのがおすすめです。
公証人が関与して作成される公正証書は、当事者が内容を確認した上で合意したことを示す証拠となります。そのため、後になって放棄の有効性が争われた場合にも、「任意の意思による合意であった」ことを裏付ける重要な役割を果たします。
「離婚協議書を公正証書にする方法」の解説

財産分与を放棄する合意が無効になるケースもあります。
財産分与は法律上の重要な権利であるため、自由な意思に基づく合意でなかったり、著しく不公平な内容であったりする場合、裁判所が無効または取消し可能と判断することがあります。苦労して放棄の合意をしても、後になって紛争に発展しては元も子もありません。
相手を脅したり騙したりして放棄させた場合、その合意は取り消される可能性があります。
民法96条において、詐欺や強迫による意思表示は取消し可能とされるからです。例えば、「放棄しなければ離婚しない」「子供に会わせない」といった過度な圧力をかけた場合や、「財産はほとんどない」などと共有財産の存在を故意に隠したり、内容について虚偽の説明をしていたりした場合などは、自由な意思で放棄したとは到底言えません。
財産分与を放棄した結果、離婚条件が著しく不公平になる場合、有効性が問題になります。
例えば、多額の共有財産があるのに見返りなく全て放棄する場合や、放棄した結果として離婚後の生活が困窮する場合などは、自由な意思で合意したものではないと判断される可能性があります。特に、専業主婦(主夫)のように経済的に弱い立場にある配偶者が一方的に不利益を受ける内容について、裁判所は厳しく判断する傾向にあります。あまりに非常識な内容は、公序良俗違反(民法90条)として無効になるリスクもあります。
一方で、慰謝料や養育費を増額する、自宅に住み続けられるようにするなど、放棄の見返りとしてメリットが提示されている場合、有効性が認められやすいです。
財産分与の放棄という重要な法律行為をするには、その内容や結果を理解して判断できる能力があることが前提となります。認知症や精神疾患などで正常な判断ができない状態の場合、放棄の合意が無効となる可能性があります。配偶者が高齢である場合は特に注意が必要です。
財産分与を放棄する意思があっても、合意内容が曖昧だと紛争の火種となります。
例えば、「今後は請求しない」とだけ記載されていて、その中に財産分与を含むのかどうかが明記されていない場合、そもそも口約束のみで進めていて合意を証明できない場合などです。また、放棄の対象となる財産が具体的に特定されていなかったり、清算条項が記載されていなかったりといった離婚協議書に不備があるケースでも、離婚後に争いが生じがちです。

では、財産分与の放棄が争いを招かないために、どのような点に注意すべきでしょうか。
法的な権利である財産分与の放棄は、放棄する側・される側のいずれにとっても、後日の紛争を防ぐために適切な方法で進めることが重要です。
財産分与を放棄させたことで相手が困窮する場合、不合理な内容と評価されやすくなります。
そのため、離婚後の生活設計をよくシミュレーションし、相手の生活が成り立つように配慮することが大切です。特に、婚姻中に専業主婦(主夫)として収入がない場合、財産分与を放棄することで離婚後の生活資金が枯渇しないか、慎重に検討してください。熟年離婚の場合など、婚姻期間が長い夫婦ほど再就職が難しく、老後の生活に影響するおそれもあります。
子供のいる夫婦の場合、財産分与を放棄することを選択するとしても、養育費の取り決めをしっかりと行い、子供の生活を守ることが重要です。
財産分与を放棄する合意では、どの財産を放棄するかを明確にする必要があります。
この点が曖昧だと、後になって特定の財産について「放棄されていない」と主張されて争われるおそれがあります。また、全ての財産の分与を放棄する場合は、必ず清算条項付きの離婚協議書を交わし、離婚後の請求ができないことを明らかにしておく必要があります。
財産分与の放棄は、双方が財産の内容を正しく理解した上で進めなければなりません。
一方が預貯金や有価証券、不動産などの財産を十分に開示しないまま放棄の合意をすると、後になって「重要な財産を隠されていた」「本当の財産状況を知っていれば放棄しなかった」と主張され、放棄の意思表示の有効性を争われるおそれがあります。前述の通り、財産隠しや虚偽の説明に基づいて放棄の合意をした場合、詐欺や強迫を理由に取り消すことが可能となります。
「相手の財産を調べる方法」を駆使すれば、隠し通すことは難しい場合も多いため、証拠を整理し、財産目録にまとめて互いに確認した上で合意することが大切です。
財産分与を放棄する合意が有効に成立した後は、原則として撤回はできません。
当事者双方の自由な意思に基づいて合意した以上、一方の都合によって「やはり財産分与を請求したい」「放棄しなければよかった」といった理由で撤回することは認められません。
ただし、財産分与を放棄したことに後悔が残る場合、そもそも前述の強迫や詐欺によって取消しが可能ではないかを検討してください。また、内容が著しく不公平である場合、放棄の合意が無効となることを主張して争える可能性もあります。
放棄の合意が無効または取り消された場合でも、財産分与の請求権には離婚の時から5年(2026年3月31日以前の離婚の場合は2年)という期限があります。そのため、放棄の有効性に疑問があるときは、速やかに弁護士へ相談し、適切な対応を検討することが重要です。

今回は、財産分与を放棄させる方法と、その際の注意点について解説しました。
財産分与は法律上認められた権利なので、一方的に放棄を強制することはできません。しかし、夫婦双方が十分な情報を共有して話し合い、自由な意思に基づいて合意すれば、放棄は可能です。もっとも、合意内容が曖昧であったり、強迫や詐欺によって成立したものであったり、著しく不公平な内容であったりする場合、後から無効や取消しを主張されるおそれがあります。
財産分与を放棄してもらう場合、放棄の対象や範囲を明確にし、財産の内容を適切に開示した上で、離婚協議書などの書面にして十分に説明すべきです。財産分与を放棄する場合でも、公正証書にしておけば、より確実な証拠とすることができます。
財産分与の放棄は、養育費や慰謝料といったその他の金銭面の条件も踏まえ、後悔のないように決める必要があります。不安のある方は、ぜひ弁護士に相談してください。