
弁護士法人浅野総合法律事務所
代表弁護士
浅野英之
東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。第一東京弁護士会所属(登録番号44844)。
「迅速対応、確かな解決」を理念とし、依頼者が正しいサポートを選ぶための知識を与えることを心がけています。

弁護士法人浅野総合法律事務所
代表弁護士
浅野英之
東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。第一東京弁護士会所属(登録番号44844)。
「迅速対応、確かな解決」を理念とし、依頼者が正しいサポートを選ぶための知識を与えることを心がけています。
婚姻費用(生活費)の分担請求は、別居中だけでなく、同居中でも可能です。
夫婦が同居している場合でも、いわゆる「家庭内別居」の状態で、婚姻生活に必要な費用の分担が不足している場合、夫婦の扶助義務に基づいて分担を請求することができます。実際に、当事務所にも、次のような相談が多数寄せられています。
離婚が成立するまでは、夫婦は互いに自己と同程度の生活を保持させる義務を負います。そのため、家庭内別居中(同居中)でも生活費の分担が必要であり、話し合っても支払われない場合は、家庭裁判所へ調停・審判を申し立てることができます。
今回は、家庭内別居中の生活費と、同居中でも婚姻費用を請求する方法、注意点について、弁護士が解説します。
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家庭内別居とは、同居していても、実態としては別々の生活を送る夫婦のことです。
家庭内別居では生活スペースが分離し、できる限り接触を避け、必要最小限の連絡のほかは会話がなくなります。そして、家計を分離し、各自の生活費を負担する状態となることが多いです。つまり、形式上は同じ場所に住んでいても、実際には別居に近い状態です。

互いに仕事をして収入がある場合は、困らない人もいるでしょう。しかし、一方の配偶者は専業主婦(主夫)であったり、家事や育児のために仕事をセーブしていたりする場合、生活費が渡してもらえないと、生活に困窮してしまいます。
したがって、同居中であっても、家庭内別居の状態で生活費が不足しているなら、夫婦の扶助義務に基づいて婚姻費用を請求することができます。
「別居中の生活費の相場」の解説

婚姻費用とは、家族生活を営む上で必要となる一切の生活費のことです。
夫婦は、扶助義務の一環として、婚姻生活から生じる費用を分担する義務を負います(民法760条)。具体的には、公平な分担のために、収入の多い一方が他方に一定の支払いを行う方法により、その額は「養育費・婚姻費用算定表」に基づいて決めるのが実務です。
結論として、同居中であっても婚姻費用を請求することができます。婚姻費用の分担義務は、婚姻関係が継続している限り(離婚が成立するまで)消滅しないからです。特に、同じ自宅に居住していても、家庭内別居の状態で夫婦間の交流がなく、義務者(支払う側)からの婚姻費用の分担が不十分である場合には、分担請求が可能です。
婚姻費用は「別居中の生活費」として争点になりますが、実際は以下の通り、同居中でも生活費を満足に受け取れていない人からの相談例は多くあります。
これらのケースで家庭内別居中(同居中)に生活費が支払われないことは、婚姻費用の分担義務違反、扶助義務違反となるのはもちろん、モラハラや経済的DVに該当するおそれもあります。悪質な場合、「悪意の遺棄」として離婚原因となる可能性もあります(民法770条1項2号)。

婚姻費用は、「養育費・婚姻費用算定表」に基づいて算定するのが裁判実務です。
算定表では、権利者・義務者の年収、子供の人数・年齢から、一定の幅のある婚姻費用額の目安を計算することができます。
ただし、算定表はあくまでも簡易迅速な算定のための目安であり、家庭内別居の場合には、同居していることによる生活コストの重複などを加味した調整が必要となります。同居中である場合、別居後に比べて請求額が少なくなる傾向にありますが、実際にどれほど減額すべきかについては決まった考えはなく、個別の事情に応じた検討をしなければなりません。
例えば、次のような費用の負担状況によって、別居中の婚姻費用の相場から一定の増減額修正をする必要があります。
これらの出費について家庭内別居中(同居中)に共通する費用負担があるとき、権利者(受け取る側)は一定の支出を免れていると評価し、算定表に基づく婚姻費用額から控除するのが通常です。ただし、住居費や光熱費など、夫婦の双方がその利益を享受しているものは、全額を差し引くのは妥当ではありません。実務では、収入比によって負担割合を決めるといった方法が取られます。
「離婚に強い弁護士とは?」の解説

次に、家庭内別居中の生活費を十分に支払ってくれないとき、同居中でも婚姻費用を請求する方法について解説します。
まずは、交渉による解決を目指しましょう。
同居中の場合、別居後に比べれば、話し合いが容易であることが多いでしょう。相手が家庭の支出や内訳を把握していないこともあるため、客観的な証拠を示しながら、自身の負担が重いこと、生活費を入れてほしいことを伝えてください。
交渉時には、収入を証明する資料とともに、家庭の支出を証明する資料(レシートや領収書、光熱費の請求書など)を示すことで、納得を得やすくなります。
後のトラブルを防ぐため、話し合いの結果、合意に達したときは、その内容を書面化して証拠に残しておいてください。
交渉が決裂する場合は、婚姻費用の分担請求調停を申し立てます。
調停では、夫婦双方が家庭裁判所に出廷し、調停委員を通じて話し合います。同居中だとしても、家庭内別居の状態では、コミュニケーションが満足に取れない家庭もあります。この場合、無視されたり放置されたりしていると、生活が困窮してしまいます。
算定表に従った婚姻費用額に満たない場合や、子供の養育や教育に支障が生じるおそれがある場合は、特に速やかに申し立てを行うべきです。離婚を希望している場合は、離婚調停も同時に申し立てれば、同じ期日内で審理を受けられます。
「離婚調停と同時に申し立てる方法」の解説

調停でも合意が得られないときは、審判手続きに移行します。
婚姻費用の審判では、裁判所が、夫婦の収入や生活状況を考慮し、算定表に基づいて婚姻費用の金額を決定します。調停とは異なり、相手の同意がなくても結論が下る特徴があります。審判によって決定された婚姻費用が支払われないときは、強制執行の手続きを利用して財産を差し押さえることができます。

次に、同居中の婚姻費用を請求する際に注意すべきポイントを解説します。
婚姻費用は、生活の安定を図るための重要な権利ですが、特に同居中の場合、夫婦や親子の関係に悪影響を及ぼすこともあるので、慎重に進める必要があります。
同居中に婚姻費用を請求するためには、証拠を準備しなければなりません。
相手との話し合いでは、自分が支出する生活費の負担が重いことを示して説得するため、調停や審判では、家庭内別居状態で家計が分離しており、自分の負担割合が大きいことを裁判所に示すために重要だからです。以下のような証拠を準備しておくことが効果的です。
証拠は、家庭裁判所の審理において主張を裏付ける重要な役割を果たします。夫婦関係が悪化しはじめたら、同居中であっても日常生活を記録する習慣をつけておきましょう。
婚姻費用には、夫婦の生活費だけでなく、子供の養育費も含まれます。
しかし、夫婦が同居中のまま争っていることは、子供にとって悪影響です。しかもそれが、子供の生活を支える費用だと、「両親が険悪なのは自分のせいだ」と自分を責める子供もいます。同居中の生活費争いは特に、子供のいる前で話題に出さないなど、子供を巻き込まない配慮が不可欠です。
「子供がいる夫婦の離婚」の解説

婚姻費用の請求は、しばしば夫婦の不和をさらに深めるきっかけとなります。まして同居中だと、その後も対面し続けるため、配偶者が反発し、感情的になることは容易に予想されます。
同居中の生活費を請求するにしても、当事者間の話し合いで進めるなら、冷静さを保ち、感情的に相手を非難することは避けなければなりません。DVやモラハラの危険があるときは、自分で行うのではなく、弁護士を通じて話す方が安全です。また、暴力を振るわれるなど、身の危険を感じるときは、別居を先行させた方がよいケースも多いです。
「勝手に別居すると不利?」の解説

家庭内別居を始める際は、できる限り早く生活費に関するルールを取り決めておきましょう。
食費や日用品は各自負担としても、家賃や光熱費など、同居している以上切り離せない費用が生じてしまいます。各費用をどちらがどの程度負担するかを明確にしなければ、争いが深刻化します。さらに、急な出費や子供の教育にかかる費用などをどのように負担するかについても、あらかじめ定めておく必要があります。
事前に生活費に関するルールを設定しておけば、無用な金銭トラブルを防ぐことができます。後で争いにならないよう、決めた内容は合意書などの書面にしておくべきです。
次に、同居中の婚姻費用について、よくある質問に回答しておきます。
婚姻費用は、請求時または申立時まで遡って受け取れるのが実務の運用です。婚姻費用の分担請求調停・審判でも、金額が決定された場合に、申立時からの未払い分を合計して支払いを命じられるのが通例で、このことは同居中でも変わりありません。

婚姻費用の支払いは夫婦の扶助義務を根拠とするため、婚姻関係が継続している限り(離婚までの間)は受け取ることが可能です。なお、家庭内別居状態が解消され、夫婦関係が良好になった場合、あえて婚姻費用として月額の請求をしないことが多いです。
家庭内別居中(同居中)に婚姻費用を請求していた場合、その後に別居に移行したら、婚姻費用を増額すべきと考えられます。「同居中の婚姻費用の算定方法と相場」の通り、同居中よりも別居後の方が、負担額が増えるのが通常だからです。
同居中は共通して負担していた費用(住居費・光熱費など)を控除していたところ、別居後は各自負担となるため、その分を上乗せし、婚姻費用を決め直すべきです。この場合も、まずは話し合いで増額を求め、相手が応じないときは調停・審判によります。既に一度調停で婚姻費用を決めていても、再度調停を申し立てることが可能です。
「調停成立後の再申し立て」の解説

大きな収入差があるのに、生活費の折半を求められるケースもあります。
例えば、妻がパート勤務で、夫が高収入な家庭で、生活費が折半であることを主張して夫が妻に妥当な金額を渡さないケースが典型例です。
しかし、生活費の負担は、単純な折半ではありません。夫婦には互いに自分と同じ生活水準を保障する義務があるため、一方の収入が多い場合、生活費を単純に半分ずつ負担するのではなく、それぞれの経済状況に応じて分担する必要があります。
このようなケースでは、相手の不当な主張に安易に同意せず、自身の収入に合った支払いにとどめ、不足がある場合には婚姻費用を請求するようにしてください。

当事務所では、家庭内別居中の生活費トラブルについて、最適な解決策を提案しています。
同じ屋根の下に暮らしながら経済的な対立を抱えている状況は、別居後の請求に比べても精神的な負担が重くなりがちです。一人で悩み続けるより、まずはご相談ください。
同居しているのに生活費を渡さない配偶者の中には、モラハラ気質や支配欲の強い人もいます。当事者間で話し合うと感情的な反発を招き、DVやさらなる嫌がらせに発展する危険もあります。当事務所では、婚姻費用のトラブルについて豊富な経験を有する弁護士が交渉窓口になり、同居を続けながら、できる限り平穏な日常生活を送れるようサポートします。
家庭内別居中の婚姻費用は、単なる算定表の当てはめだけでなく、住居費や光熱費の負担割合といった複雑な個別事情の考慮が欠かせません。当事務所では、過去の解決データに基づいて、正当な金額を算出することができます。
弁護士を介入させることで、「不払いは絶対に許さない」というメッセージを毅然と伝えることができます。同居中という難しい状況だからこそ、早期に専門家のサポートを受け、生活の安定を図ることが急務となります。
今回は、家庭内別居中(同居中)の生活費について詳しく解説しました。
家庭内別居中であっても、夫婦である限り、民法760条に基づいて婚姻費用の分担請求が可能です。手続きとしては、協議から始め、決裂する場合には家庭裁判所の調停・審判を利用します。婚姻費用は、「別居中の生活費」というイメージが強いですが、同居中でも請求できます。
実際に、まだ同居していても会話がなく、生活費を渡してもらえない場合、生活に困窮してしまう人も少なくありません。ただし、適切な分担額を算出するために、算定表を基礎としながら、同居による生活コストの重複に配慮して、具体的な状況に応じて検討する必要があります。
中には、自分の収入を相手に管理されていたり、専業主婦(主夫)なのに一切生活費をもらえず貯金を切り崩していたりする人もいます。同居中でも、生活費の問題に悩む方は、一人で抱え込まずに弁護士に相談してください。
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