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婚姻費用は同居中(家庭内別居中)でも請求できる!方法と注意点

婚姻費用は、夫婦が共同で負担する家族の生活費のことです。「別居中の生活費」として争われるケースが多いですが、同居中であっても、夫婦としての実態のない、いわゆる「家庭内別居」の状態であれば、婚姻費用を請求することができます。

たとえ同居中でも、家庭内別居の状態だと、満足に生活費をもらえず苦しむ人もいます。夫婦間の生活費の負担が不公平なときは、婚姻費用を分担する手続きで、相手に同居中の生活費を請求することができます。持ち家だったり相手が家賃を出していたりしても、食費や光熱費、子供の養育にかかる費用など、様々な金銭が必要となります。

今回は、同居中であっても婚姻費用を請求する方法と、同居中の生活費の計算方法や相場について弁護士が解説します。家庭内別居中の生活費の問題を解決する参考にしてください。

この解説のポイント
  • 婚姻費用は、同居中(家庭内別居中)でも夫婦である限り請求できる
  • 同居中の生活費は、養育費・婚姻費用算定表に基づいて計算する
  • 同居中の生活費を入れない相手には、婚姻費用分担請求調停を起こす

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解説の執筆者

弁護士 浅野英之

弁護士法人浅野総合法律事務所 代表弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

「迅速対応、確かな解決」を理念として、依頼者が正しいサポートを選ぶための知識を与えることを心がけています。

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婚姻費用は同居中でも請求できる

OK

婚姻費用は、夫婦の相互扶助義務(民法752条)の一環として、夫婦の一方が他方の生活費を分担する費用です。結婚生活の維持に要する様々なものが含まれます(日常の生活費や住居費、子供の教育費や医療費など)。

婚姻費用は、同居中(家庭内別居中)でも請求することができます。婚姻費用の分担を定める民法760条にも「別居後に限る」とは記載されていません。

民法760条(婚姻費用の分担)

夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。

民法(e-Gov法令検索)

夫婦で生活費を公平に分担するために、婚姻費用は、収入の多い方が少ない方に支払うルールとなっており、「養育費・婚姻費用算定表」に基づいて決めるのが実務です。

同居中でも婚姻費用を請求できる理由

婚姻費用は「別居中の生活費」として争点となりますが、同居中でも請求できます。実際、たとえ同居中でも夫婦としての実態がなく、生活費を満足に受け取れない人からの相談例は数多くあります。夫婦なのに生活費を渡さないことは、相互扶助義務違反であるだけでなく、モラハラや、DV(経済的DV)に該当するおそれがあります。悪質な場合は、「悪意の遺棄」として離婚原因となる可能性もあります(民法770条1項2号)。

「同居中の生活費をもらえない」問題は、妻側(女性側)の相談に多いですが、男女問わず、様々な例があります。同居中に婚姻費用をもらえないケースの例は、次の通りです。

  • 専業主婦なのに生活費を入れてもらえない
  • 生活費をくれない夫が外食して散財している
  • 妻に給料を渡したら少額の小遣いしかもらえない
  • 「離婚予定だから財布は別々にしよう」と言われた

このように、たとえ同居していても夫婦として相互に協力する関係にない「家庭内別居」の状態だと、生活費について争いが生じます。

家庭内別居と婚姻費用

家庭内別居は、法律上の婚姻関係を維持して同居していても、実質的には別々の生活を送る夫婦のことです。家庭内別居だと、生活スペースは分離され、できるだけ接触を避け、必要最低限の連絡のほかは会話がなくなります。そして、家庭内別居では、家計を分離し、各自が自分の生活費を負担する状態となってしまう夫婦が多いです。

このような状況では、形式上は同じ家に住んでいても、実際には別居に近い状態です。したがって、同居中でも、家庭内別居で生活費が満足にもらえていないなら、扶養義務を適切に果たしてもらうために婚姻費用を請求することができます。

別居中の生活費の相場」の解説

同居中の婚姻費用の計算方法と相場

計算

婚姻費用の相場は、家庭裁判所で利用される「養育費・婚姻費用算定表」に基づいて算出されるのが通例です。具体的には、算定表に従い、夫婦の収入差、子供の人数と年齢から導き出される一定の幅の中で算定するという計算方法です。

ただし、算定表は、別居中の生活費を算定するために用いられるものなので、同居中の婚姻費用を算定する際には、一定の修正が必要です。同居中の生活費請求のケースでは、別居中よりも金額が少なくなるのが通常ですが、相場の目安は固まっておらず、個別の事例ごとに判断すべきです。

同居中の婚姻費用を決定するには、相手の負担している次のような費用を、別居中の婚姻費用の相場から差し引いて調整する必要があります。

  • 住居費
    居住にかかる費用(家賃や住宅ローン)などを婚姻費用を支払う側が負担することが多く、その場合、算定表の婚姻費用から差し引く必要があります。
  • 水道光熱費・携帯電話料金など
    水道光熱費・携帯電話料金なども、婚姻費用を支払う側が負担していることが多く、同様に控除が必要です。
  • 食費・日用品費
    逆に、食費については婚姻費用を受け取る側が購入時に費用を支払うことがあり、その分を考慮しなければなりません。
  • 子供の養育にかかる費用
    学費や塾代などをいずれが負担しているかによって、算定表の婚姻費用を調整する必要があります。
  • 生命保険料
    離婚前だと、まだ生命保険契約を解約しておらず、一方が保険料を支払っているときには配慮が必要となることがあります。

このように、住居費や水道光熱費、通信費などを一方の配偶者が出している場合や、共通する費用の負担があるときは、算定表に基づく婚姻費用の額から控除するのが通常です。引き落としの支払い方法を変更できなかったり、ローンの契約者を変えられなかったりするケースもあります。

ただし、支払った費用の全額を引いてしまうのは妥当ではありません。住居費や水道光熱費などは、同居中の場合、夫婦の双方がその利益を享受しますから、例えば、収入比によって負担割合を検討するなどの方法が適切です。

離婚に強い弁護士とは?」の解説

同居中の婚姻費用を請求する方法

はてな

次に、同居中の生活費を請求しても相手が支払ってくれないとき、婚姻費用を請求する方法について順に解説していきます。

STEP

任意交渉で請求する

同居中の婚姻費用を請求する第一歩として、配偶者との話し合いによる解決を目指します。話し合いで裁判所を介さずに解決できれば、時間や費用を節約することができます。同居中なら、別居後よりは話し合いが容易です。

家庭の支出や内訳を把握していない人もいるので、自分の負担が重いことをしっかり伝えれば、相手の納得を得られるケースもあります。

交渉では、次のような証拠を示すと、合意を得やすくなります。

  • 請求側である自分の収入を証明する資料
    (給与明細、源泉徴収票、確定申告書、課税証明書など)
  • 自分の負担する生活費を証明する資料
    (レシートや領収書、水道光熱費や通信費の請求書など)
  • 預金通帳の写し
  • 家計簿

後のトラブルを防ぐため、話し合いの結果、合意に達したときは、合意内容を書面化して証拠に残しておきましょう。

STEP

弁護士に相談する

同居しているのに生活費を払わない相手は、モラハラ気質であるおそれがあります。当事者同士で話し合っても応じてくれないとき、しつこく要求すると反発され、DVやモラハラの被害に遭う危険があります。

このようなケースは、同居中でも弁護士を依頼し、窓口となってもらうのがお勧めです。同居していても、弁護士を依頼すれば直接のやり取りをせずに済みます。弁護士を依頼したのに自分達でも並行して協議すると混乱を招くので、同居中に弁護士を頼むケースでは、相手の要求は毅然とした態度で拒否することが重要です。

相手が弁護士に依頼したら直接交渉は禁止?」の解説

STEP

婚姻費用分担請求調停を申し立てる

話し合いで解決できない場合や、配偶者が協議に応じないときは、婚姻費用分担請求調停を申し立てるのが有効な方法です。調停では、夫婦双方が家庭裁判所に出席して調停委員を通じて話し合いを行います。

生活費が全く払われていないなら、調停委員はあなたに代わって「同居中でも婚姻費用の支払いが必要である」ことを丁寧に説明してくれることが期待できます。離婚に向けて速やかに話し合いを進めたいときは、離婚調停も合わせて申し立て、同一期日で審理を受けることができます。

離婚調停と同時に申し立てる方法」の解説

STEP

審判手続きに移行する

調停の手続きはあくまで話し合いを前提とするので、相手の合意が得られないときは審判手続きに移行します。婚姻費用分担請求審判では、裁判官が、夫婦の収入や生活状況を考慮して、「養育費・婚姻費用算定表」に基づいた婚姻費用の金額を決定します。

調停と異なり、双方の意見を聞いた上で裁判官が最終的な結論を下します。審判によって決定された婚姻費用が支払われないときは、強制執行の手続きを利用して財産を差し押さえることができます。

同居中の婚姻費用請求の注意点

次に、同居中の婚姻費用を請求する際に注意すべきポイントを解説します。婚姻費用は、生活の安定を図るための重要な権利ですが、特に同居中の場合、夫婦や親子の関係に悪影響を及ぼすこともあるので、慎重に進める必要があります。

事前に証拠を準備しておく

同居中に婚姻費用を請求する際は、証拠が重要です。相手との話し合いでは、自分が支出する生活費の負担が重いことを示して説得するために、調停や審判に進む場合は、家庭内別居状態で家計が分離していることを証明するために準備してください。

以下のような証拠を準備すると効果的です。

  • 自分が支出している生活費の証拠
    (領収書、レシート、請求書など)
  • 家計が分離していることを示す証拠
    (通帳や家計簿など)
  • 生活の様子を示す証拠

証拠は、家庭裁判所の審理で、主張を裏付ける重要な役割を果たします。夫婦関係が悪化しているなら、同居中から、日常生活の記録を取る習慣を付けておくとよいでしょう。

子供への影響に配慮する

婚姻費用には、夫婦の生活費だけでなく、子供の養育費も含みます。そのため、同居中の婚姻費用を受け取ることは、子供を育てるためにも重要なことです。

しかし、同居中の夫婦が争いを始めると、子供にとって悪影響です。しかも、子供の生活に関わる費用の話だと、「両親が険悪なのは自分のせいだ」という気持ちを抱く子供もいます。同居中の生活費の争いは特に、子供の前で話題にしないなど、子供を巻き込まない配慮が必要です。

子供がいる夫婦の離婚」の解説

配偶者からの反発に気を付ける

婚姻費用の請求は、しばしば夫婦の不和を更に深めるきっかけとなります。まして同居中のことだと、その後も対面し続けるので、配偶者が反発し、感情的になることは容易に予想されます。

同居中の生活費を請求するにしても、当事者間の話し合いで進めるなら、冷静さを保ち、感情的に相手を非難するのは避けてください。DVやモラハラの危険のあるときは、自分で行うのでなく、弁護士を通じて話す方が安全です。暴力を振るわれるなど、身の危険があるなら、やはり早めの別居を先行させた方がよいケースもあります。

勝手に別居すると不利?」の解説

同居中の婚姻費用のよくある質問

最後に、同居中の婚姻費用について、よくある質問に回答しておきます。

同居中の婚姻費用はいつから請求できる?

婚姻費用は、実務では「請求時」まで遡って未払い分を受け取ることができます。

具体的には、婚姻費用分担調停(または審判)を申し立てたときは、婚姻費用額の決定後、「申立時」からの未払い分を合計して支払うよう命じるのが通常です。このことは、同居中でも別居中でも変わりはありません。

同居中の婚姻費用はいつまで請求できる?

婚姻費用の支払いが、「夫婦であること」で発生する相互扶助義務を理由としているので、離婚までの間、請求し続けることができます。

なお、家庭内別居状態が解消されて、夫婦関係が良好になった場合には、あえて婚姻費用として月額の請求をしないことが多いです。

同居中から実際に別居したらどうなる?

同居中(家庭内別居)から別居したら、婚姻費用を増額すべきです。

同居中に婚姻費用の支払いを受けている人が、その後に別居を開始した場合、「同居中の婚姻費用の計算方法と相場」の通り、別居したことで負担額が増えるからです。

同居中であるために相手の負担していた費用(住居費・水道光熱費など)を控除していたところ、今後は別居してその費用についても各自で支出することになるので、その分を上乗せして、改めて婚姻費用を算定すべきだからです。

この場合も、別居中の生活費請求と同じく、夫婦間で話し合って増額を求め、相手が応じないときは、婚姻費用の増額を求めて婚姻費用分担請求調停を申し立てる方法によります。既に一度調停で婚姻費用を決めていても、再度調停を申し立てることが可能です。

調停成立後の再申し立て」の解説

まとめ

弁護士法人浅野総合法律事務所

今回は、婚姻費用が同居中(家庭内別居中)でももらえることを解説しました。

婚姻費用は、別居中の生活費の問題として説明されることが多いため、「同居しているのに婚姻費用を請求するのはおかしいのではないか」という誤解を生じることがあります。しかし、家庭内別居の状態だと生活費に苦しむ人は多く、同居中でも婚姻費用を請求することができます。

むしろ、同居中で家計が同一だと、自分の収入まで相手に管理されていたり、その上に生活費を一切もらえなかったりして、別居後にもまして被害が大きいこともあります。まずは交渉で解決できるのが理想ですが、請求しても相手が応じないときは、家庭裁判所に婚姻費用分担請求(または審判)を申し立て、法的手続きで対応してください。

この解説のポイント
  • 婚姻費用は、同居中(家庭内別居中)でも夫婦である限り請求できる
  • 同居中の生活費は、養育費・婚姻費用算定表に基づいて計算する
  • 同居中の生活費を入れない相手には、婚姻費用分担請求調停を起こす

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参考解説

養育費や婚姻費用は、家族の生活を支えるための重要な金銭です。請求の手続きや適正額の計算方法を理解することが解決のポイントとなります。

別居中の生活費や子供の養育費について、どのように請求すべきかお悩みの場合、「養育費・婚姻費用」に関する解説を参考にしてください。

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