離婚時の財産分与を有利に進めたいなら、「どんな財産が分与対象か」を知る必要があります。
このとき、分与対象となる財産を少なくすればするほど、財産分与の額は、当然少なくなります。
財産分与で、分与対象とならない財産を「特有財産」といいます。
特有財産がどんなものかを知れば、財産分与を払う側にとって支払額を減らせるメリットがあります。
特有財産だと主張する側が、そのことを証明する必要があるため、あわせて特有財産の証明の方法も理解しておいてください。
今回は、特有財産の意味と、共有財産の違いを知り、離婚時の財産分与を有利に進める方法について、離婚問題に詳しい弁護士が解説します。
- 特有財産とは、その維持・形成について、夫婦の協力がない財産のこと
- 特有財産は、離婚時の財産分与の対象にはならない
- ある財産を、特有財産だと主張したい側が、その証明をする必要があり、証拠の準備が大切
なお、離婚時の財産分与について深く知りたい方は、次のまとめ解説をご覧ください。
まとめ 財産分与について離婚時に知っておきたい全知識【弁護士解説】
特有財産とは
特有財産とは、婚姻前から有していた財産と、婚姻中自己の名で得た財産のことです。
民法では特有財産について、次のように定義されます(民法762条1項)。
民法762条(夫婦間における財産の帰属)
1. 夫婦の一方が婚姻前から有する財産及び婚姻中自己の名で得た財産は、その特有財産(夫婦の一方が単独で有する財産をいう。)とする。
2. 夫婦のいずれに属するか明らかでない財産は、その共有に属するものと推定する。
特有財産は、財産分与の対象にはなりません。
夫婦の協力によらない財産は、公平の観点からして分け与えないほうがよいからです。
離婚時の財産分与には、夫婦の貢献度に応じて婚姻中に形成した財産を清算するという「清算的財産分与」、離婚後の経済的弱者を救済するという「扶養的財産分与」、有責性についての慰謝料の意味をもつ「慰謝料的財産分与」といった性質がありますが、最もよくおこなわれる清算的財産分与では、2分の1ルールが基本とされています。
特有財産が分与の対象にならないのは、夫婦の公平を目的とした清算的財産分与の場面のみ。
扶養的財産分与や慰謝料的財産分与では、特有財産を相手に渡すこととなる可能性があります。
離婚時の財産分与について、詳しくは次の解説をご覧ください。
特有財産の例
財産分与額について争いがあるとき、分与「割合」が重要なのは当然。
しかし、そもそも前提となる分与「対象」の財産がどれほどあるかの問題のほうが、実務ではよくおきます。
このとき、分与「対象」の財産を知るために、互いの財産をリストアップし、どの財産が対象となるか(もしくは、対象とならないか)、それがいくらと評価されるかといったことを、協議や調停で話し合います。
特有財産の例を知っておけば、どんな財産に注意すればよいかがわかります。
特有財産の具体例は、次のとおり。
「婚姻前から有する財産」には次の例があります。
- 婚姻前から有する現金・預貯金
- 婚姻前から自分の名義となっていた実家の不動産(土地・建物)
- 婚姻前から経営していた自社の株式
- 嫁入り道具
「婚姻中自己の名で得た財産」には次の例があります。
- 婚姻中に親から相続した財産
- 婚姻中に親から贈与した財産
- 婚姻中に自身の特殊な才能、能力によって得た財産
- 婚姻中に運によって得た財産(ギャンブル・競馬・宝くじなど)
- 婚姻前から有していた財産を原資として得た財産(婚姻前の貯金を原資とする不動産購入・投資など)
- 相手からもらったプレゼント
共有財産との違いとは
共有財産との違いを理解すれば、特有財産について、より深く知れます。
共有財産とは、夫婦が協力して築き上げた財産のこと。
この点で、財産の名義が共有かどうかには関わりません。
名義が夫または妻いずれかの単独でも、特有財産となる例もあるからです。
共有財産は、夫婦の協力によることから、公平の観点で、財産分与で分ける必要のある財産です。
財産分与の対象となる「共有財産」について、詳しくは次に解説します。
特有財産の立証責任とは
民法762条2項によれば、「共有財産か特有財産かが不明な財産は、共有財産」だとされます。
「特有財産だから分与したくない」と主張するなら、「特有財産であること」を立証せねばなりません。
このことを、法律用語で「立証責任」といいます。
立証責任を負う側がきちんと立証できないと、その主張は裁判所では認められません。
つまり、財産分与を求める側(権利者)が「共有財産である(特有財産ではない)」ことを立証するのではなく、財産分与を求められる側(義務者)が「特有財産である」ことを立証せねばならないのです。
立証責任を負う事実が真偽不明なとき、裁判所の実務では、立証責任を負わない側に有利な結論となります。
例えば、夫名義で500万円の預金があったために250万円の分与を求めたのに対し、夫が「結婚前からあった財産なので、特有財産であり分与しない」と主張したケース。
このとき、夫が「結婚前に500万円を持っていたこと」を主張する必要があります。
夫は、証明のため、金融機関に取引明細を取り寄せるなどの方法がとれます。
これに対し、妻が「夫が結婚前に500万円を持っていなかったこと」を証明しないと分与対象にできないとすれば、不可能な証明を求めることとなり公正ではありません。
特有財産が分与対象とならない理由
特有財産が分与対象とならない理由は、その財産の形成が、夫婦の協力によるわけではない点にあります。
財産分与は、夫婦が共同生活をするとき、その一方の努力の経済的価値を表しづらいケース(例えば、妻が専業主婦のケース)で、その協力について公平を保つ点にあります。
そのため、協力によって得た財産でなければ、分与の対象とはなりません。
例えば、妻が専業主婦で、夫が貯蓄を担当する家庭のケース。
妻はずっと家事労働をしたにもかかわらず、離婚時にはまったく貯金がありません。
こんなとき、不公平感を調整するため、財産分与が必要です。
清算的財産分与の趣旨からして、夫婦の協力によらない「婚姻前から有する財産」、「婚姻中自己の名で得た財産」は、結婚しなくても得られていたでしょう。
「婚姻前から有する財産」は夫婦ではないときから築き上げられてきたもの。
夫婦の協力で得られたものでないのは当然です。
例えば、親からの相続や贈与は、夫婦の他方が努力しなくても、親子関係を理由にして当然に得られたものです(もちろん、結婚していなくても得られます)。
「婚姻中に自己の名で得た財産」も、財産の取得はもちろん、財産の増額にも、相手の努力や貢献は無関係です。
財産分与を減らすには、「分与の対象としない」と主張するのが一番。
ただし、
- 特殊な才能、能力によって得た財産
- 婚姻前から有する財産を原資とした財産
について「分与の対象だが、2分の1ルールを適用せず、分与割合で調整する」とした裁判例もあります。
そのため、特有財産として分与対象から外すばかりが解決策ではないと理解してください。
特有財産を証明する方法
特有財産は財産分与の対象にならないので、「ある財産が特有財産かどうか」は重大な争点です。
特有財産だと証明するのが、財産分与を減らす有効な手となります。
しかし、特有財産だと証明するのは、なかなか難しいです。
財産をどうやって取得し、増加させたかを証明しなければならないからです。
その証明方法は、財産の種類によっても違い、工夫が必要です。
特有財産を証明するための方法は、財産ごとに、次のものが考えられます。
財産の種類 | 証明すべき事実 | 証明方法 |
---|---|---|
預貯金 | 結婚時の預貯金の残高 | 通帳、金取引履歴、残高証明書 |
不動産 | 結婚時に不動産を所有したこと | 不動産登記簿謄本、売買契約書 |
株式・債券 | 結婚時に株式・債券を所有していたこと | 証券会社の取引履歴 |
生命保険 | 結婚前から保険金を払っていたこと | 保険約款、保険証書、振込明細 |
贈与された動産 | 結婚前に贈与されたこと | 贈与契約書 |
相続した財産 | 相続で得た財産であること | 遺言書、遺産分割協議書、生前贈与契約書 |
退職金 | 退職金を結婚前に受領したこと | 退職金規程、雇用契約書、給与明細 |
自動車 | 自動車を結婚前に購入したこと | 車検証、売買契約書 |
上表は、いずれも「結婚前から有していたこと」の証明方法です。
一方、「結婚後、自己の名によって得たかどうか」という点の証明は、さらに難しいです。
単独名義で得た財産でも、相手の協力があったなら、特有財産でなく共有財産とするのが実務だからです。
したがって、必ずしも名義を証明するだけでは足りず、「相手の協力がない」という証明を要します。
以上の証明方法は「特有財産であり、財産分与したくない」と主張する側(義務者)は当然、「特有財産ではなく、分与してほしい」と主張する側(権利者)にとっても、反論のために理解しておくべきです。
特有財産と共有財産が混ざりあうケース
夫婦生活が長期にわたると、特有財産と共有財産とを明確に区別するのが難しいケースもあります。
つまり、特有財産と共有財産が、混ざりあっているケースです。
例えば、結婚前に開設した銀行口座を引き続き使用するケース。
その口座に、夫婦生活に必要な費用、給料、相続財産などを振り込んでいると、口座残高のいくらが特有財産の残りなのか、「お金には色がない」ため区別できません。
結婚生活が長期になると、特有財産をすべて財産分与時に差し引くのが合理的でないケースもあります。
財産が混ざりあわないようにしたいなら、特有財産を主張したい側の努力が必要。
このとき、将来の証明ができるだけ容易になるようにしなければなりません。
特有財産が、共有財産と混ざってしまわないようにするには、次の対策が有効です。
- 口座を複数開設して、分別管理する
- 独身時代の貯金から、夫婦の生活費を支出しない
- 結婚前からあった預貯金は定期預金としておく
なお、対象財産を確定するため、財産調査が重要です。
特有財産について調停で決める方法
ある財産が特有財産なのか、それとも、共有財産なのか争いがあるとき、まずは、夫婦の話し合いで解決をこころみるのがスタートとなります。
まだ離婚していないなら、離婚するかどうかもあわせて争点になります。
このとき、離婚協議のなかで財産分与についても定めます。
しかし、話し合いでの解決が難しいときは、家庭裁判所での調停で決めてもらう方法をとります。
離婚時ならば離婚調停、すでに離婚後で、財産分与のみ問題となるなら財産分与請求調停を申し立てます。
離婚調停の場合、解決できないと調停不成立となり、離婚訴訟へ移行するかどうか、離婚したい側が決断します。
これに対して、財産分与請求調停だと、調停での解決が難しいときは財産分与審判に移行し、家庭裁判所の決定を得ることとなります。
財産分与を求める調停について、次の解説をご覧ください。
特有財産が分与対象となった裁判例
特有財産が、財産分与の対象とならないのは、財産形成に他方の貢献がないことが理由。
このことからして、財産の取得には貢献がなくても、その財産を維持するため、結婚後に貢献があったといえるケースでは、特有財産にあたりそうな財産も、例外的に財産分与の対象になる例があります。
このように、特有財産でも、財産分与の対象とするという例外を認めた裁判例を紹介します。
東京高裁昭和55年12月16日判決
この裁判例では、夫が婚姻中、父から贈与された借地権(特有財産)の分与が争点になりました。
裁判所は、夫が病気中に、妻が家業の経営を行ったことなどの貢献を考慮しました。
そして、借地権の維持について妻の寄与があると認め、借地権価格の1割の分与を命じました。
東京地裁平成15年4月11日判決
この裁判例の事案は、夫が相続した借地上に、夫婦で建築した建物があるケース。
借地権(特有財産)についての財産分与が争点となりました。
裁判所は、妻が建物を管理し、地代を払ってきたために借地権が維持されたという点を重視。
判決にて、借地権価格の4分の1を分与するよう命じました。
特有財産について当事務所によく寄せられる法律相談
最後に、「特有財産にあたるかどうか」に関連し、当事務所によく寄せられる法律相談を紹介します。
Q1 小遣いは特有財産にあたる?
結婚後に、第三者から贈与された金銭は、特有財産となり財産分与の対象から外れます。
しかし、小遣いとして与えた金銭は、家庭内でやりくりしているなかから支出されます。
そのため、夫婦が協力して作った財産から捻出されます。
したがって、小遣いは、特有財産ではなく、共有財産、つまり、財産分与の対象です。
このことは、夫と妻のどちらかしか働いていない家庭でも、共働きの家庭でも同じこと。
財産を管理しているのが夫婦のいずれでも変わりはありません。
Q2 特有財産の使い込みは返還請求できる?
離婚の協議をスタートしてはじめて「思っていたよりも相手の財産が少なかった」とわかるケースは多いもの。
予想外に財産が少ないと、浪費や使い込みを疑う方も少なくありません。
このとき、「特有財産の使い込みは、財産分与に影響するのか」という質問があります。
しかし、特有財産はそもそも財産分与の対象ではありません。
特有財産をどれだけ減らしたとしても財産分与には影響しないのが基本です。
なお、共有財産の浪費や使い込みが発覚した場合でも、なくなってしまった金額を共有財産に足して分与すれば、合理的な解決ができます。
別居時に特有財産を持ち出された場合には、不当利得返還請求もしくは不法行為の損害賠償請求が可能です。
Q3 住宅ローンの頭金は特有財産?
結婚後に、住宅ローンを組んで住居を購入したとき、財産分与での調整は複雑です。
特有財産との関係で問題になるのが、「独身時代に貯めた預金から住宅ローンの頭金を出した」というケース。
このとき財産分与では、住宅ローンの頭金にあてた特有財産は、分与額から控除するという解決策が実務的です。
ただし、住宅そのものが債務超過(オーバーローン)だと、財産分与の対象にならないと考えられています。
不動産の財産分与と、住宅ローンの扱いは、次の解説をご覧ください。
Q4 特有財産は生活費の計算に影響する?
別居中の生活費である婚姻費用の計算では、収入が考慮され、財産額は考慮されないのが原則。
そのため、特有財産がどれだけあっても婚姻費用に影響しません。
ただし、特有財産の不動産から賃料を得ていたときや、特有財産の株式から配当を得ていたときなど、特有財産から収入がある場合には、婚姻費用の計算で考慮されるケースもあります。
このように財産から得られる収入を、法律用語で「果実」といいます。
特有財産から得られた収入を、別居中の生活費算定の基礎にするかどうかは、その収入が、夫婦生活に使用されていたかどうかを基準にするのが通例です。
別居中の生活費の請求と、婚姻費用の相場は、次の解説をご覧ください。
まとめ
今回は、財産分与の対象外となる特有財産について解説しました。
分与額に大きな影響があるため、特有財産かどうかは、離婚時の大きな争点になります。
「結婚前から取得していた」と証明できれば、特有財産と主張でき、財産分与を減らせます。
証明の準備を、結婚前からしておけば、争いになる可能性も少ないです。
しかし、この証明ができないと、さらに「相手の協力がない」と証明しなければなりません。
この点は、相手としても「私が夫婦として協力したからこそ得られた財産だ」と反論してくることが容易に予想でき、感情的な対立をまねきやすいです。
- 特有財産とは、その維持・形成について、夫婦の協力がない財産のこと
- 特有財産は、離婚時の財産分与の対象にはならない
- ある財産を、特有財産だと主張したい側が、その証明をする必要があり、証拠の準備が大切
当事務所のサポート
弁護士法人浅野総合法律事務所では、離婚問題に注力しています。
財産分与について多額の財産が争いとなる難しいケースについて、経験が豊富です。
財産分与の問題を適切に対処するには、法律の専門知識、裁判例の知識が必要不可欠です。
特有財産にあたるかどうか、微妙なケースは、特に弁護士のサポートが必要です。
ぜひ一度、当事務所へご相談ください。
財産分与のよくある質問
- 特有財産とは、どのような財産のことですか?
-
特有財産とは、財産分与の対象にならない財産のこと。民法において、婚姻前から有していた財産と、婚姻中自己の名で得た財産が、特有財産となると定められます。もっと詳しく知りたい方は「特有財産とは」をご覧ください。
- ある財産を特有財産と主張し、分与したくないときどうしたらよいですか?
-
ある財産を特有財産と主張すれば、財産分与の対象から外し、支払額を減らせます。このとき、特有財産だと主張する側が、証拠によって証明しなければなりません。特有財産か共有財産かが不明なときは、共有財産となります。詳しくは「特有財産を証明する方法」をご覧ください。