
弁護士法人浅野総合法律事務所
代表弁護士
浅野英之
東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。第一東京弁護士会所属(登録番号44844)。
「迅速対応、確かな解決」を理念とし、依頼者が正しいサポートを選ぶための知識を与えることを心がけています。

弁護士法人浅野総合法律事務所
代表弁護士
浅野英之
東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。第一東京弁護士会所属(登録番号44844)。
「迅速対応、確かな解決」を理念とし、依頼者が正しいサポートを選ぶための知識を与えることを心がけています。
離婚裁判を検討するにあたり、費用面に不安を感じている方も多いのではないでしょうか。
離婚裁判にかかる費用には、裁判所に納付する「訴訟費用」、弁護士へ依頼する場合の「弁護士費用」の2つがあります。当事務所への相談でも、次のような費用面の懸念をよく聞きます。
裁判に発展するほど揉めるケースでは、徹底して争いたいと考える方もいるでしょうが、長期化すれば予想外の費用負担に悩まされるおそれがあり、費用の相場や負担者を理解しておくことが大切です。また、費用を用意するのが難しい場合、法的な支援制度を利用できるケースがあります。
今回は、離婚裁判にかかる費用の内訳や相場、訴訟費用を誰が負担するのか、費用が払えない場合の対処法などについて、弁護士が解説します。
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はじめに、離婚裁判にかかる費用の全体像について解説します。
離婚裁判にかかる費用には、大きく分けて、裁判所に納める訴訟費用、弁護士に依頼する場合の弁護士費用があります。その総額は、80万円〜120万円程度が目安となります。ただし、あくまで一般的な相場であり、ケースによっても増減します。そのため、事前に費用の目安を把握した上で、費用対効果の観点も踏まえて検討しなければなりません。
訴訟費用とは、裁判所に支払う実費が中心であり、主な内訳は申立手数料(収入印紙代)と予納郵券(郵便切手代)です。ただし、財産分与や慰謝料などの請求が高額な場合を除き、数万円程度に収まる場合が多く、裁判にかかる費用全体から見れば負担は大きくありません。
離婚請求は、財産権上の請求でない(非財産上の請求)とみなされるため、民事訴訟費用等に関する法律に基づいて、訴訟の目的の価額(訴額)は160万円となります。これに基づき、申立手数料(収入印紙代)は1万3,000円とされます(手数料額早見表)。また財産分与、養育費、親権などの請求が1つ増えるごとに費用が1,200円ずつ加算されます。
なお、離婚調停の申立て手数料は1,200円であり、調停不成立となり、その通知を受けた日から2週間以内に訴訟提起をした場合、調停で納付した1,200円は訴訟提起の手数料の一部に充当されます(なお、調停段階の費用は、原則として各自負担です)。
家庭裁判所から当事者や代理人へ書類を送付するための郵便切手代も、当事者が負担します。離婚裁判では、6,000円程度が目安となります(裁判所ごとに種類や金額が異なるので、事前に確認する必要があります)。
「離婚に伴うお金の問題」の解説

離婚裁判を弁護士に依頼する場合、弁護士費用がかかります。
弁護士をつけずに本人訴訟で行うこともできますが、裁判に発展するケースは、協議や調停に比べて手続きが複雑で、準備すべき書面や証拠も多いため、依頼するメリットは大きいです。費用を支払ってでも、専門的な知識と経験を活かし、より良い解決を目指す方がおすすめです。
弁護士費用には、相談料・着手金・報酬金・日当・実費などがあり、依頼内容や争点によっても異なりますが、相場を知っておけば、合理的な費用で依頼できます。

離婚裁判の弁護士費用について、詳しくは「離婚の弁護士費用の相場はいくら?内訳と安く抑える方法を解説」をご参照ください。
離婚裁判は話し合いと異なり、法的な手続きに従って進むため、解決までに期間がかかります。また、第一審の判決に不服がある場合は上訴審に進むことで、さらに時間と費用が嵩みます。
以下では、裁判にかかる費用の目安と、控訴や上告をした際に追加でかかる費用を解説します。
離婚裁判にかかる期間は、平均して1年〜2年程度が一般的です。
裁判は月に1回程度のペースで期日が開かれるため、協議による離婚と比べると長引く傾向があります。さらに、親権や財産分与などの対立が大きかったり、不貞行為を否定していて証拠による事実認定が必要だったりするほど、審理は長期化します。裁判が長引けばそれだけ精神的な負担や、弁護士の出廷日当などの金銭的負担も増加します。
第一審の判決に納得がいかず、高等裁判所へ控訴したり、最高裁判所へ上告したりする場合、追加の費用が発生します。裁判所に納める収入印紙代は、控訴の場合は1.5倍、上告の場合は2倍に増額されます。さらに、弁護士にも追加の着手金として20万円〜40万円程度が必要となります。
また、判決が覆った場合には、報酬金(成功報酬金)が発生します。離婚裁判で控訴すべきかどうかは「離婚裁判で控訴すべきか」で詳しく紹介しています。

次に、離婚裁判にかかる費用について、夫婦のどちらが負担するかを解説します。費用の負担者については、前述の訴訟費用と弁護士費用で扱いが異なります。
訴訟費用は、原則として敗訴した当事者が負担します。
これを「敗訴者負担の原則」と呼びます(民事訴訟法61条)。裁判所は、事件を完結する判決において、職権で訴訟費用の負担者を決定しなければなりません(民事訴訟法67条)。 具体的な負担割合は、次のように決定されます。
なお、和解で終了する場合、訴訟費用の負担についても和解条項の中で双方の合意によって定めます。和解は双方の譲歩で成り立つため、費用も「各自負担」とすることが多いです。
日本の民事訴訟制度では、弁護士費用は「訴訟費用」に含まれません。
そのため、弁護士費用は、訴訟の結果にかかわらず、各自が負担します。弁護士に依頼するか、どのような契約をするかは依頼者の自由であり、本人訴訟も可能です。そのため、弁護士費用は相手方に請求できません。逆に、敗訴しても、相手の弁護士費用まで負担させられることはありません。
ただし、不法行為に基づく損害賠償請求の場合、相当額を相手に請求することが認められるのが裁判実務です。離婚原因となった不法行為(不貞やDVなど)について、損害賠償請求訴訟に要した弁護士費用の一部(損害額の1割程度)が認められる傾向にあります(多くの場合、実際に支払った費用はこれを上回るでしょうが、全額請求はできません)。
「離婚裁判は弁護士なしでもできる?」の解説

次に、離婚裁判の費用が支払えない場合の対策について解説します。費用倒れが心配で泣き寝入りになりそうなときは、次の救済措置を検討してください。
訴訟救助は、民事訴訟法上の制度で、資力が十分でない人が訴訟するとき、訴訟費用が猶予される手続きです。資力がない場合でも裁判による救済を受ける機会を保障し、憲法上の「裁判を受ける権利」(憲法32条)を守ることを目的とします。
訴訟救助を利用すると、訴訟費用は裁判の終了後に清算することになります。ただし、制度を利用するには資力要件と、一定の勝訴の見込みが必要です。
法テラス(日本司法支援センター)は、民事法律扶助制度により、資力のない者に対して弁護士費用などの立替払いを行います。後に償還が必要ですが、月額1万円程度の長期分割が可能であり、利息はかかりません。また、生活保護受給者の場合は償還が猶予または免除されます。
手元にまとまった資金がない場合、弁護士費用の分割払いやクレジットカード決済に対応している法律事務所を探すのも一つの方法です。初期費用である着手金を数回に分けて支払うことができれば、月々の生活費を圧迫せずに裁判を始められます。
支払いが難しい場合、着手金無料の完全成功報酬制の弁護士に依頼するのも選択肢です。
この場合、裁判が終了した際に、獲得した慰謝料や財産分与から弁護士費用を支払います。初期費用が抑えられている分、報酬金の割合は高めに設定されることが多いため、合計額について事前のシミュレーションが欠かせません。
最近では、離婚のトラブルを補償の対象とする弁護士保険も登場しています。
加入している自動車保険や火災保険に弁護士費用特約が付帯している場合、離婚トラブルの弁護士費用の一部を保険でカバーできることがあります。損害保険会社が一部を負担してくれることにより、着手金や相談料の負担を大幅に減らせるため、経済的なハードルが大きく下がります。

今回は、離婚裁判にかかる費用について解説しました。
離婚裁判にかかる費用には、訴訟費用と弁護士費用があります。訴訟費用は、「敗訴者負担の原則」に基づいて敗訴した側が負担しますが、弁護士費用については各自負担となるのが原則です。ただし、離婚原因となった不法行為が存在する場合、損害の1割程度を弁護士費用相当額として損害に加算して相手方に請求することが認められるのが実務です。
離婚裁判を起こすときは、費用の内訳や相場について事前に確認し、納得した上で進めることが重要です。費用倒れに終わらないよう、解決の見通しと比較して十分に検討しておきましょう。
離婚裁判の費用をできる限り抑えつつ、有利な解決を目指すには、早期の段階で弁護士に相談し、費用対効果も踏まえた戦略を立てることが重要です。
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