
弁護士法人浅野総合法律事務所
代表弁護士
浅野英之
東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。第一東京弁護士会所属(登録番号44844)。
「迅速対応、確かな解決」を理念とし、依頼者が正しいサポートを選ぶための知識を与えることを心がけています。

弁護士法人浅野総合法律事務所
代表弁護士
浅野英之
東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。第一東京弁護士会所属(登録番号44844)。
「迅速対応、確かな解決」を理念とし、依頼者が正しいサポートを選ぶための知識を与えることを心がけています。
夫婦の一方に借金があったことが発覚し、離婚に至るケースがあります。
借金や浪費、金銭感覚の違いは、夫婦関係に深刻な影響を与え、しばしば離婚を検討する理由として挙げられます。当事務所にも、次のような相談が寄せられています。
もっとも、借金があるからといって必ず離婚できるわけではなく、その原因や種類、借入額、夫婦の生活実態などによって結論は変わります。また、借金がある夫婦の離婚では、離婚後の返済義務、財産分与、慰謝料といった争点が問題になりやすいため、注意が必要です。
今回は、借金が発覚した場合に離婚できるケースや、離婚後の借金の返済義務、財産分与、慰謝料などの注意点について、弁護士が解説します。
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はじめに、配偶者の借金が発覚したとき、それを理由に離婚できるかどうかを解説します。
配偶者の借金が発覚したとき、「離婚したい」と考える気持ちは理解できます。しかし、夫婦には協力扶助義務があり、借金があるというだけで当然に離婚できるわけではありません。また、離婚することで困窮するおそれがあるとき、配偶者が離婚に反対することも予想されます。
もっとも、借金の原因や経緯、借入額、夫婦生活への影響によっては、裁判でも離婚が認められる可能性があります。
借金があるからといって、それだけで裁判で離婚が認められるわけではありません。
裁判離婚を成立させるには、民法770条1項に定める「法定離婚事由」が必要となります。これには、不貞行為、悪意の遺棄、3年以上の生死不明、婚姻を継続し難い重大な事由の4つがあり、借金を理由とする場合、「婚姻を継続し難い重大な事由」に当たるかどうかが争いになります。
借金の中には、住宅ローンや教育ローン、自動車ローン、奨学金など、夫婦の共同生活や資産形成に必要なものもあるため、借金があるというだけで一律に離婚を認めるのは、かえって不合理な結果となります。そのため、離婚の可否は、どのような借金であるか、夫婦生活にどのような影響を及ぼすかといった点を考慮して判断する必要があります。
借金だけで離婚が認められるとは限らないものの、内容や背景事情によっては「婚姻を継続し難い重大な事由」に該当する可能性があります。この場合、相手が反対しても裁判離婚が可能です。夫婦の信頼関係が損なわれるような借金は、裁判でも離婚が認められる理由となります。
以下では、法定離婚事由になる典型例について解説します。
競馬やパチンコ、オンラインカジノなどのギャンブル、ブランド品購入、過度な投資で多額の借金を繰り返した場合、法定離婚事由に該当する可能性があります。生活費や子供の教育費を使い込んだり、何度注意しても再発してしまったりするケースは、夫婦の共同生活を維持することが困難であり、「婚姻を継続し難い重大な事由」に該当します。
ただし、一度借金をしただけで直ちに離婚が認められるとは限らず、その金額や回数、反省の有無、改善の見込みなども重要な考慮要素となります。
多額の借金があることを隠して結婚した場合や、婚姻中も借金を重ねながら配偶者には事情を伝えていなかった場合、離婚が認められやすくなります。夫婦関係は、互いの信頼の上に成り立つもので、重要な事実を隠し続ける行為は信頼を損ないます。
督促状で初めて判明したり、配偶者名義で無断で借入したり、勝手に連帯保証人にされていたりするケースは悪質性が高く、離婚が認められる可能性は高まります。
借金が家計を圧迫していたり、頻繁に督促を受けたり、家庭内で争いが絶えなくなったりした場合、婚姻関係そのものが破綻していると判断されることがあります。例えば、借金返済で生活費が支払えなくなったケース、借金をめぐる対立が長期間続いて関係修復が見込めないケースなどは、「婚姻を継続し難い重大な事由」が認められます。
離婚を拒否された場合、借金を理由に裁判離婚を認めてもらうには証拠が重要となります。
前述の通り、借金があることだけでは不十分で、婚姻関係が破綻するほどの悪質な状況であることを証明する必要があります。例えば、クレジットカードの利用明細、消費者金融からの督促状などの証拠によって借金の目的を証明したり、給与明細や家計簿などで夫婦生活に支障を来すほどの借入であることを証明したりする方法が考えられます。
一方で、夫婦双方が離婚に合意すれば、協議離婚が成立します。
協議離婚では、離婚理由は問われません。また、夫婦で合意して離婚届を提出すれば成立するため、時間や費用をかけずに離婚できます。日本における離婚の約9割が協議離婚であり、借金がきっかけであっても、速やかに離婚したいなら、まずは夫婦間で話し合うことが重要です。

借金を理由に離婚を希望するなら、相手が反省しているうちに協議離婚を進めるのがおすすめです。また、借金の理由や額などもリスト化して整理しておきましょう。
一方で、住宅ローンなどの借入がある場合、財産分与について話し合っておかないと、離婚後にトラブルが再燃するおそれもあります。そのため、借金を抱えたまま離婚する際は、離婚協議書や公正証書を作成し、金銭関係を明確にしておくことが重要です。
「離婚協議書の書き方」の解説

では、実際に離婚した場合には、借金はどうなるのでしょうか。
離婚することになったとしても、「相手の借金を返済する義務があるか」「借金は財産分与でどのように扱われるか」といった不安を感じる方は少なくありません。
しかし、離婚しても借金の返済義務が当然に元配偶者に移ることはなく、借金の名義人が返済し続けるのが原則です。ただし、連帯保証人となっている場合は返済義務が残り続けます。また、財産分与ではマイナスの財産である「負債」も対象となりますが、全ての借金が対象になるわけではなく、夫婦の共同生活のために負ったものであるかどうかによって異なります。
以下では、離婚後の借金の返済義務と財産分与について解説します。
借金は、借入をした本人(債務者)が返済するのが原則です。
したがって、夫名義で借り入れたものは、離婚後も夫が返済義務を負うのであり、妻が返済義務を引き継ぐことはありませんし、逆も同様です。夫婦とはいえ法的には別人格であり、離婚によって夫婦関係が解消されたからといって責任を負う理由はないからです。
ただし、一定の場合には、借金をした本人のほか、配偶者(元配偶者)が返済義務を負うことがあります。よくトラブルになるのは、次のケースです。
借金の連帯保証人になっている場合、離婚しても返済義務はなくなりません。
連帯保証人は、債務者本人と同等の責任を負い、債権者は、主債務者より先に連帯保証人へ請求することもできます。連帯保証契約は、保証人と債権者の契約であるため、離婚しても終了することはありません。
住宅ローンでは夫婦の一方が連帯保証人になる例が多く見られますが、特に離婚後も一方が住み続けることを希望する場合、自宅が夫婦の財産の大部分を占める場合などでは、激しい対立が生じることが予想されます。

なお、連帯保証人から外れるのは容易ではありませんが、離婚のタイミングではいくつかの対策があります。代表的なのは連帯保証人の差し替えです。離婚に伴い、配偶者と同等以上の収入や信用がある別の親族を保証人と立てて、債権者の同意を得るケースがあります。また、単独で審査が通る場合、借り換えも検討できます。
夫婦で住宅ローンなどを共同で借り入れ、連帯債務者になった場合、離婚後も返済義務が残ります。連帯債務では、それぞれが借入金全額について返済義務を負います。当事者間で「今後は夫が全て返済する」などと取り決めても、その合意は金融機関には対抗できず、契約上の債務者や保証人である限り請求を受ける可能性があります。
日常生活に必要な支出は、「日常家事債務」として、夫婦が連帯して責任を負います(民法761条)。夫婦という密接な関係では、日常的で少額な支出の都度、どちらの責任かを明確にするのは煩雑だと考えられるからです。
これにより、生活費や食料品、日用品の購入代金、子供の教育費など、通常の家庭生活に必要な借入は、夫婦双方に責任が及びます。一方で、ギャンブルや浪費、投資などの借金は日常生活に不必要であり、借入をした本人が返済義務を負います。
自分名義での借金ができない方の中には、配偶者の名義を勝手に使う人がいます。
この場合、離婚後も自分名義の借金が残ります。夫婦であれば、実印を預けたり手続きを代理したりすることは珍しくなく、名義の悪用は比較的容易です。
このとき、法律上問題になるのが「表見代理」です。表見代理とは、債権者が信じるに足る「外観」を作り出した場合、その責任を負うという法律上のルールです。代理権がなくてもあるかのような「外観」を作り出したために第三者の保護が必要となる場合に、有効な代理と同じ効果が認められ、法律行為の効果は本人に帰属します。
例えば、実印を預けていたなどの過失のあるケースでは、それを利用して配偶者が勝手にした借金について、離婚後も返済する義務が生じるリスクがあります。
財産分与では、プラスの資産だけでなく、マイナスの負債も考慮されます。
婚姻中に夫婦の共同生活のために負った借金は、一方の名義であっても「共有財産」に含まれ、財産分与の対象となることがあります。例えば、次のようなものが挙げられます。
住宅ローンを借り入れて不動産を購入した場合、その評価額からローンの残債を差し引いた額を、原則として2分の1ずつ分けることとなります。
これに対し、夫婦生活と無関係な借金は、分与の対象にはなりません。例えば、ギャンブルや浪費による借金、婚姻前の借金、不倫相手との交際費などは、配偶者個人のために負担した債務であり、夫婦が共同で負担すべきものではありません。

離婚により婚姻関係が終了しても、親子関係はなくなりません。そのため、離婚後であっても、親が借金を残して死亡すると、子供はその借金を相続します。疎遠であっても相続は法律に基づいて発生し、子供と同居している家族は、事実上負担せざるを得ないこともあるでしょう。
相続による借金の負担を避けるには、次の方法があります。
相続人は、相続放棄や限定承認をするには、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月の熟慮期間内に家庭裁判所に申述を行う必要があります。

次に、借金を理由に離婚する場合に、離婚条件にどのように影響するかを解説します。
相手の借金で離婚する場合、慰謝料請求を希望する人がいます。逆に、借金が理由でこちらの有責行為の慰謝料を支払わなくてよいのではないかといった疑問も寄せられます。しかし、借金と慰謝料は別の問題であり、借金があるというだけで慰謝料が発生することはなく、反対に借金があることを理由に慰謝料の支払い義務がなくなることもありません。
また、借金と養育費も別の問題であるため、相手に借金があって離婚したとしても、子供の生活を守るために、適正な養育費を受け取れるようにしましょう。
婚姻関係を破綻させた責任が相手にある場合、慰謝料を請求できる可能性があります。
例えば、ギャンブルや浪費を繰り返して多額の借金を作ったり、愛人に貢ぐために借金をしているのに生活費を一切入れなかったりといった場合、慰謝料請求の理由となります。さらに、借りたお金で浮気・不倫をしている場合、不貞慰謝料の請求も検討することができます。
ただし、借金を原因として離婚せざるを得ないケースでは、相手の収入や資産が十分でない可能性があるため、分割払いとしたり、慰謝料の代わりに財産分与を多めに受け取ったりといった解決策も柔軟に検討しなければなりません。
「離婚に伴うお金の問題」の解説

借金があるからといって、養育費の支払い義務が免除されることはありません。
養育費は子供の生活や養育のために負担すべきもので、「養育費・婚姻費用算定表」に従い、夫婦双方の年収、子供の人数・年齢などを基準に決められます。そのため、個人的な借金を考慮しないのはもちろん、たとえ借入があっても収入があれば、それに応じた適正額を算定します。
ただし、借金を理由に離婚するケースでは、取り決めた養育費が将来未払いになる可能性があります。未払いを防ぐために、必ず離婚協議書に定めて公正証書化しましょう。
子供の利益を最優先に考えるため、借金だけを理由に養育費の支払い義務が免除されたり、大幅に減額されたりすることはありません。離婚時には、借金の状況だけでなく、将来の収入や支払能力も見据えながら、適切な養育費の額を検討することが重要です。
「養育費が支払われないときの対応」の解説

次に、配偶者の借金が発覚したとき、離婚する際に注意すべきポイントを解説します。
どのような方針で進めるにしても、最初に、借金の全容を把握しておく必要があります。
離婚理由となるほどの多額かつ悪質な借金は、巧妙に隠されることも少なくないため、発覚したら、速やかに内容を確認する必要があります。例えば、次のような事情を調査しましょう。
配偶者が反省している場合、直接情報を聞き出し、関係を修復できるケースもあります。返済の目処が立つなら、夫婦で協力して返済することもあるでしょう。

離婚を検討する際は、財産と負債をいずれも明らかにさせる必要があります。
借金の有無や正確な残高を隠したまま離婚すると、後から多額の債務が発覚してトラブルに発展しかねません。財産分与の場面では、夫婦の共同生活のために生じた借金は分与の対象となるため、適切な分与額を算出するには、預貯金や不動産といった資産の情報とあわせて、住宅ローンや生活費のための借入などの状況を正直に共有することが欠かせません。
お互いに情報を隠匿せず、正直に開示し合うことによって、離婚後のトラブルを最小限に抑えることができます。
「相手の財産を調べる方法」の解説

結婚前の借金を隠していたケースは、離婚を思い立つ典型的な理由の一つです。
奨学金や自動車ローンなどはともかく、クレジットカードや消費者金融、闇金などでの高額な借金が発覚すれば、「知っていれば結婚しなかった」と後悔するのも自然なことです。
借金の背景に、ギャンブルやアルコール依存、極端な浪費癖、キャバクラや風俗通い、不倫相手への貢ぎ物といった不都合な事情が潜んでいることもあります。これらの有責行為は、借金以上に夫婦の信頼関係を破壊し、離婚への決意に拍車をかける要因となります。
離婚を検討する際は、借金の背後にどのような問題があるかを正確に把握することが重要です。不貞行為をはじめとした悪質な事情がある場合、慰謝料請求も検討しましょう。
借金を理由に離婚する際は、必ず離婚協議書を作成して公正証書化しておくべきです。
借金問題を抱えるような配偶者は、金銭管理がルーズな傾向にあり、離婚後に養育費や慰謝料などの支払いが滞るリスクが非常に高いと考えられるからです。強制執行認諾文言付きの公正証書を作成すれば、未払いとなった場合に裁判を経ずに相手の財産を差し押さえることが可能です。
「離婚までの流れ」の解説


離婚時に借金がある場合、解決には多くの法律知識が必要となります。
離婚と並行して、離婚後の返済義務、財産分与、慰謝料や養育費への影響なども考慮して方針を立てなければなりません。借金や債務整理に関する争点が絡むこともあります。注意しなければ、負担する必要のない借金を引き受けたり、財産分与で不利益を被ったりするおそれがあります。
借金問題を含む離婚では、早い段階で弁護士へ相談するのがおすすめです。弁護士なら、借金の内容や契約関係をあらかじめ把握し、返済義務を負う範囲や財産分与への影響について事前にアドバイスできます。配偶者との交渉を弁護士に任せれば、感情的な対立を避けながら、離婚条件について冷静に協議を進められます。特に、借金の存在が隠されていた場合、当事者間の話合いがまとまらず、調停や訴訟に移行することも少なくありません。
当事務所では、借金の絡む複雑な財産分与の整理についても、数多くの相談を受けてきました。家庭裁判所長を経験した弁護士をはじめ、離婚問題に精通した弁護士が、依頼者一人ひとりの状況に応じた最適な解決策を提案します。
今回は、借金を理由にした離婚の場面について詳しく解説しました。
配偶者の借金が発覚すると、「離婚できるのか」「自分も返済しなければならないのか」と不安になる方は少なくないでしょう。しかし、借金があるというだけで直ちに離婚できるわけではなく、その原因や経緯、借入額、夫婦生活への影響などを踏まえて判断すべきです。特に、ギャンブルや浪費、不貞行為などが原因の借金は、「婚姻を継続し難い重大な事由」となり得ます。
離婚後も借金の名義人が返済するのが原則であり、元配偶者だとしても返済義務を負うことはありません。ただし、夫婦の共同生活のための借金(住宅ローンなど)は、財産分与の対象となり得ます。また、連帯保証人になっていないかという点にも注意してください。
特に、結婚前の借金を隠されていたケース、夫婦共有の財産との関係が複雑なケースなどでは、法的な検討が欠かせないため、早い段階で弁護士に相談するのが賢明です。
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