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養育費は無職になった場合も請求できる?うつ病で働けない場合は?

解説の執筆者

弁護士法人浅野総合法律事務所

代表弁護士

浅野英之

東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。第一東京弁護士会所属(登録番号44844)。

「迅速対応、確かな解決」を理念とし、依頼者が正しいサポートを選ぶための知識を与えることを心がけています。

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親には子の扶養義務があり、離婚後、子供を監護しない親は養育費を支払うこととなります。

しかし現実には、無職で支払い能力がない場合や、うつ病など健康上の理由で働けなくなった場合、収入が途絶えると養育費の支払いが困難なケースもあります。

相談者

相手が無職だと、養育費は請求できない?

相談者

突然無職になったので養育費が払えない…

養育費が支払われないと親子の生活が困窮しかねないため、可能な限り請求すべきですが、無職になった理由次第では、養育費が減額されるおそれもあります。例えば、一時的な失業、健康上の理由による休職、定年退職後の年金生活、生活保護など、ケースごとの検討が必要です。

今回は、離婚後に一方の親が無職になった場合の養育費の扱いと、トラブルへの対応策について、弁護士が解説します。

この解説のポイント
  • 無職になったとしても、子供を養育する義務がなくなるわけではない
  • 無職でも養育費を支払うべきだが、職を失った理由によっては減額請求が可能
  • 現実的に支払い可能な額について、個別のケースに応じて話し合うべき

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目次(クリックで移動)

無職でも「収入がある」と判断される場合がある

まず、無職でも「収入がある」と判断される場合があることを理解してください。

養育費は、子供の衣食住や医療費・教育費など、自立するまでに必要な費用です。その額は、夫婦の収入差、子供の人数・年齢をもとに「養育費・婚姻費用算定表」を用いて決めるのが通例です。

無職なら、実際の収入はゼロでしょう。しかし、自らの選択であえて働いていない場合など、稼働能力がある場合にまで無収入として養育費を算定するのは公平性に欠けます。この場合、たとえ無職であっても、潜在的な稼働能力に基づいて養育費を算定すべきです(詳細は「無職の場合に養育費請求が可能なケース・不可能なケース」参照)。

なお、万が一養育費が支払われない場合も、離婚時の財産分与や慰謝料など、その他の金銭請求も忘れてはなりません。財産分与では、相手名義の財産でも、夫婦の協力によって得られた「共有財産」が全て分与の対象となります。

離婚時の財産分与」「離婚に伴うお金の問題」の解説

無職の場合に養育費請求が可能なケース・不可能なケース

次に、無職になった場合の養育費の扱いについて解説します。

離婚当初はもちろん、離婚後も、養育費を支払う側が無職になり、養育費が支払えなくなるケースがあります(離婚時に一旦養育費の額について合意していたとしても、事情の変更を理由として減額を請求することが可能です)。

一方が無職となる理由ごとに、養育費の扱いについて以下のように整理できます。

就労可能なのに働かない場合

就労可能でも働いていない人がいます。例えば、起業の準備中、資産運用で生活している(いわゆる「FIRE」の状態)などで無職のケースです。

「就労可能なのに、自身の選択であえて働かない」という場合、養育費を支払わない、もしくは、減額するというのでは不公平が生じます。この場合、潜在的な稼働能力をもとに、「実際に働いていれば得られたであろう収入」を参考にして養育費の額を算定するのが通例です。

養育費の決定の際に考慮される事情には、次のものがあります。

一時的な失業状態の場合

一時的な失業状態の人は「自分の選択であえて働いていない」わけではないですが、近い将来に就職して収入が見込めることが多いです。そのため、養育費を決める際は、再就職の可能性や将来の収入の見込みを参考にして養育費を決める例が多いです。

内定を得ているなど、前職と同程度の収入を得られる見込みがあるなら、その収入を参考に養育費を決めるケースもあります。一方、転職が難航していたり、年齢やケガ、障害といった事情により、再就職後の収入が大幅に下がるおそれがあったりする場合、養育費が減額される可能性があります。

再就職が難航した場合の養育費の扱いについて判断した裁判例を紹介します。

東京高裁平成28年1月19日決定

離婚した元妻に、子供2人分の養育費として月12万円を支払っていたが、失業による収入減、元妻の収入増を理由に減額を求めて調停を申し立て、審判に移行した事案です(審判移行後も再就職はできていませんでした)。

裁判所は、同年代の年収が賃金センサスで約678万円とされることを考慮し、元夫も約600万円の年収が得られると判断して養育費の減額を認めませんでした。

うつ病など健康上の理由で休職中の場合

うつ病などの健康上の理由で休職中であることを理由に、養育費が減額されることがあります。

ただ、休職中でも、近いうちに復帰の見込みがある人と、休職期間満了で退職する人では、考え方が異なります。そのため、健康上の理由で休職している場合、養育費に影響させるのであれば、医師の診断書などの証拠に基づいて治療経過や病状、就労能力を検討すべきです。

夫が抑うつ状態になった場合の婚姻費用について判断した裁判例を紹介します。

大阪高裁令和2年2月20日決定

毎月6万円の婚姻費用を払っていた夫が、抑うつ状態になって退職したため、再就職は困難であると主張し、家庭裁判所に減額を申し立てた事案です。

審判では月3万円まで減額されましたが、夫がより多くの減額を求めて即時抗告したところ、高裁は以下の理由で原審判を取り消し、減額申立てを却下しました。

  • 夫自身の意思で会社を辞めていること
  • 退職直前の給与額と前審判時の給与額に大差がないこと
  • 退職後、短期のアルバイトをしながら衛生管理者免許を取得し、通信制大学の入試を受けて合格していたこと

上記は婚姻費用に関する判断ですが、養育費の減額が妥当かどうかも、その時の状況を総合考慮すべきことに変わりなく、参考になる事例です。

なお、DVを受けていた、不倫や浮気があったなど、元妻(元夫)のせいでうつ病になった場合、精神的苦痛を受けたとして慰謝料を請求できる可能性があります。

精神疾患を理由とする離婚」の解説

定年退職して年金生活の場合

定年退職して年金生活の場合も、養育費は支払う必要があります。この場合、年金の受給額を収入として養育費を算定しますが、以下の点に注意が必要です。

年金生活者は職業費がかからない

年金生活者は、給与で生活する人に比べると、収入が高く評価されます。

年金は条件に当てはまれば必ず受け取れるので、収入を得るための必要経費(職業費)がかからないからです。したがって、得られる収入が同じなら、働いて収入を得ている場合に比べ、年金収入を得ている人の方が、支払うべき養育費が高くなります。

大幅に収入が減少するおそれがある

厚生年金の老齢年金の平均は月15.1万円(厚生労働省「令和6年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」)となっており、 定年退職後の収入は大幅に減少し、その分だけ養育費も減額される可能性があります。

一方で、支払義務者に貯蓄など資産があるときは、子供の将来を守るためにも十分に話し合い、妥当な額の養育費を受け取る必要があります。逆に、貯蓄や退職金を切り崩して生活している場合は、そのことを加味して実態に合った金額とすべきです。

生活保護を受給している場合

生活保護とは、様々な事情で「健康で文化的な最低限度の生活」(憲法25条1項)が送れない国民を支援するために、生活の困窮の程度に応じて必要な保護を行う制度です。

義務者(支払う側)が生活保護者でも、養育費の支払い義務はなくなりません。ただし、生活保護はあくまで「健康で文化的な最低限度の生活」を送るための制度なので、受給中はその人自身の生活が優先され、事実上養育費を支払うのは不可能です。

このような背景があるため、一方が生活保護を受けているときには、養育費の支払いについて当事者同士の話し合いで解決が難しいこともあります。

無職になった場合の養育費の対応策

次に、離婚後に義務者(支払う側)が無職になった場合の対処法について解説します。

離婚後に一方が無職になった場合、養育費の請求や支払いにも配慮を要します。権利者と義務者に分け、それぞれの立場でどのように対処すべきかを理解してください。一方が無職で困窮していると、「子供のための費用」であってもトラブルの火種となります。

権利者(受け取る側)の注意点

権利者(受け取る側)は、無職になった義務者から「収入がないから養育費が支払えない」と反論されても、あきらめずに請求し続けることが大切です。養育費は、離婚後の親子の生活に欠かせない費用であり、無職だからといって未払いにしたり、勝手に減額したりすることは許されません。

「無職だから支払えない」と言われてもあきらめない

「無職なので養育費は支払えない」と言われてもあきらめないでください。

相手が貯金など資産を持っていれば、支払える可能性があります。解雇による失業、病気やケガで就労不能であるといった正当な理由があるならまだしも、あえて無職を選択したり、怠惰で働いていなかったりするなら稼働能力はあると判断できます。

本解説の通り、「働けるのにあえて働かない」状態なら、潜在的な稼働能力に基づいて養育費を算定するのが公平です。養育費の支払いは法律上の義務である以上、「無職だから支払えない」と言われてもあきらめず、法的根拠に基づいて請求すべきです。当事者間での交渉がまとまらない場合は、家庭裁判所の調停・審判による解決を目指しましょう。

養育費が支払われないときの対応」の解説

相手の収入や生活状況の嘘を暴く

無職でも、収入や資産があるなら養育費を請求できる余地があります。

養育費を支払いたくなくて嘘をついたり、財産を隠したりする人もいるため、調査が必要です。正確に把握するため、自治体の発行する課税証明書の開示を求めましょう。相手が開示しないときは話し合いは難しく、調停の申立てに進むべきです。

相手の財産を調べる方法」の解説

現実的な計画を立てる

「相手が無職でも養育費がもらえる場合がある」と解説しました。とはいえ現実的に、厳しすぎる条件だと応じてもらえず話がこじれる可能性があります。

したがって、相手の就労能力や生活状況を踏まえ、現実的な計画を立てることが重要です。例えば、失業して貯金を取り崩しているなら、当初の条件通り養育費が支払える場合ばかりではありません。貯金すら全くないという場合、減額をするか、または、一旦支払いを延期するといった解決策もあります。

当事者同士では解決できないときは、弁護士を間に挟んで話し合うのも効果的です。

義務者(支払う側)の注意点

義務者(支払う側)の立場で無職になってしまった場合、相手に「養育費を支払えない理由」を説明し、理解を求めることが必要です。

養育費を支払えない理由を説明する

まず、養育費を支払えない理由として、自身の経済状況を詳細に説明しましょう。

やむを得ない理由(病気や障害、不当な解雇など)で無職になったり、収入が減ったりしたときは、理由を正直に話して理解を求めることが重要です。説明を省いたり曖昧にしたり、開き直ったりすると、相手の不信感を募らせ、話し合いがうまくいきません。

現状を説明するための証拠を集める

説明にあたっては、現状を裏付ける証拠を集めることも重要です。

例えば、病気やケガで働けないなら、医師の診断書や障害者手帳など、就労不能である証拠を示すべきです。勤務先の倒産などのやむを得ない事情で失業した場合は、離職票や退職証明書なども証拠として役立ちます。

また、無職でも、資産があれば相手は養育費の請求をあきらめないでしょうから、「資産がないこと」を証明するために、金融機関の残高証明書なども容易しましょう。

養育費の支払いは、権利者にとって非常に重要なので、根拠を示さず「収入がない」「財産がない」と言い訳しても理解は得られません。可能な限りの証拠を用意し、「どうしても支払えない」と理解してもらえるよう努める必要があります。

支払えないときは養育費の減額を交渉する

一度養育費の取り決めをしても、その後状況が変わった場合には減額することができます。この場合、交渉で解決しない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てることとなります。

例えば病気やケガ、勤務先の倒産など、やむを得ない事情があれば減額が認められる可能性があるので、負担を減らす有効な手段となります。

無職者の養育費に関するよくある質問

最後に、一方が無職になったときの養育費について、よくある質問に回答します。

無職でも養育費は請求できる?

親が無職であることは、子供のための養育費には直結しません。

法律上、離婚後も親は子供を養育する義務があり、無職で収入がなくてもこの義務はなくなりません。ただし、無職であることが養育費の金額に影響する可能性があります。

権利者(受け取る側)が無職でも、育児の負担がある場合には収入をゼロとして養育費を算定することがあります。これに対し、義務者(支払う側)が無職の場合、健康上の理由で働けないなどのやむを得ないケースを除き、潜在的な稼働能力をもとに養育費を算定することが多いです。

無職の場合の離婚時の養育費の相場は?

養育費は、「養育費・婚姻費用算定表」に基づいて決めるのが裁判実務です。

無職の場合には収入はないものの、単に「働かないことを選択している」に過ぎないなら、潜在的な稼働能力をもとに収入を算定します。また、年金や生活保護の受給なども収入として考慮するのが通常です。

ただし、特に支払う側が無職であったり、収入が少なかったりするケースは、現実的に支払い可能な額がどれほどか、当事者間でよく話し合いをしておかなければ、将来未払いが生じる原因となってしまいます。

うつ病の場合はどのような証拠が必要?

うつ病などの精神疾患によって就労不能状態の場合は、養育費を支払わない、もしくは養育費減額を求めるといった解決とすべきケースがあります。

ただし、相手を説得するには証拠が必要であり、医師の診断書やカルテ、服薬状況を示す資料などを入手しておくことが重要です。このような場合、早期に医療機関と連携し、十分な証拠を揃えておいてください。

相手が養育費の支払いに応じない場合の対策は?

相手が養育費の支払いに応じない場合、まずは話し合いでの解決を試みます。

しかし、当事者同士で解決できないときは、家庭裁判所に調停を申し立て、法的手続きを開始する必要があります。離婚後の養育費は、調停でも合意に至らないときは審判に移行します。審判で決定された養育費が払われないときは、強制執行によって相手の財産を差し押さえることもできます。

いずれも、複雑な法的手続きとなるため、法律知識に基づいて解決するために弁護士に相談するのがおすすめです。

【まとめ】無職になった場合の養育費

今回は、一方が無職になった場合の養育費をめぐる問題について解説しました。

無職になって支払い能力がなくなったり、うつ病や障害などで働けない事情があったりする場合、養育費の減額が認められる可能性があります。しかし、養育費には、子供の生活を守る重要な役割があるため、単に「働いていない」「収入がない」というだけでは減らせません。また、「養育費を支払いたくないから仕事を辞める」というのも不適切です。

実際に支払うべき養育費の額は、状況に応じた判断が必要であり、無職だとしても直ちに支払わなくてよいとは限りません。減額を求める場合も、合意または調停・審判が必要です。権利者(受け取る側)の事情も考慮され、例えば「元妻が育児を理由に就労できない」といった場合、潜在的な稼働能力があっても、収入はゼロとして養育費を算定するのが通常です。

養育費は、当事者間の話し合いで決められない場合、家庭裁判所の調停・審判を申し立てます。法律知識をもとに進めるためにも、弁護士をアドバイスを受けるのがおすすめです。

この解説のポイント
  • 無職になったとしても、子供を養育する義務がなくなるわけではない
  • 無職でも養育費を支払うべきだが、職を失った理由によっては減額請求が可能
  • 現実的に支払い可能な額について、個別のケースに応じて話し合うべき

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