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ブラック企業を訴える方法と、適切な相談先【弁護士解説】

ブラック企業に入社し、労働者としての権利を侵害されてしまったとき、ブラック企業を訴える方法が有効です。

悪質なブラック企業は、労働法違反があることを知りながら改善せず、労働者を苦しめ続けます。そのため、我慢して泣き寝入りしていても、ブラック企業のほうから変わってくれることはありません。

労働審判、労働裁判といった法的手続きでブラック企業を訴えれば、正当な権利を、強制的に実現できます。つまり、未払い残業代、解雇撤回(地位確認)、ハラスメントの慰謝料などの権利を強制的に勝ちとることができ、ブラック企業に一矢報いることができます。ブラック企業を訴え、有利な解決を得るためには、弁護士などの適切な相談窓口に相談し、法的サポートを依頼するのが有益です。

今回は、ブラック企業を訴えるにはどのようにしたらよいか、訴える方法と手続きの流れ、適切な相談先について、労働問題にくわしい弁護士が解説します。

この解説でわかること
  • 不当解雇をしたり、残業代を払わなかったりするブラック企業を訴えることができる
  • 労働審判、訴訟など、法的手続きを利用すれば、法令遵守の意識が低いブラック企業から権利を守れる
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解説の執筆者

弁護士 浅野英之

弁護士法人浅野総合法律事務所、代表弁護士。

弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。
東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

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ブラック企業を訴えることができるケース

ブラック

ブラック企業を訴えることのできるケースとは、すなわち、労働者であるあなたが、ブラック企業に対して、労働法に基づいた法的請求をすることができるケースのことです。

労働者がブラック企業を訴えることのできるケースには次の事例があります。

なお、自分の会社がブラック企業かどうかに自身が持てず、訴えることにためらっている方は、ぜひ次の解説を参考にブラック企業の特徴についてチェックしてみてください。

ただ単に会社に対して不平不満があるとか、社長や上司が気に食わないというだけでは、ブラック企業を訴えることはできません。訴えるためには、労働基準法などの法律に基づいた適切な主張をしなければなりません。

また、「ブラック企業を良くしたい」とか、「他の社員が虐げられている権利を回復してあげたい」といった主張は、あなたに法的権利がないため、ブラック企業を訴えることはできません。

残業代が払われない事例

労働者が、法律に決められた法定労働時間である「1日8時間、1週40時間」以上労働したときには、割増賃金(残業代)を払うことが会社の義務です(労働基準法37条)。また、深夜労働(午後10時〜午前5時の労働)、休日労働(「1週1日または4週4日」の休日の労働)についても、通常の賃金以外に残業代を払うことが必要です。

割増率とは
割増率とは

残業代は、雇用契約で定められた以上の時間働いたことへの対価であり、時間外労働であれば1.25倍、深夜労働は1.25倍、休日労働は1.35倍の割増率をかけ、通常の賃金以上の金額を支払うことが必要となります。

残業代の計算方法は複雑であり、ブラック企業において正しく計算されて残業代が支払われていないおそれがあるときは、未払い残業代請求によってブラック企業を訴えることができます。

ブラック企業を訴えることで未払い残業代を請求できます。証拠を十分に集め、正しい計算方法で算出し、残業代について損をしないようにしましょう。残業代の時効は3年のため、時効を中断させるためにも速やかに訴える必要があります。

不当解雇された事例

ブラック企業から解雇されたとき、「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合」(労働契約法16条)は、解雇権濫用法理により、不当解雇として違法、無効となります。あわせて、解雇の態様が悪質なケースでは、精神的苦痛についての慰謝料請求が可能です。

解雇権濫用法理とは
解雇権濫用法理とは

解雇が無効となったときには、解雇日から雇用されつづけていたこととなるため、解雇日以降の賃金を請求できます。この間、会社に出勤してはいなかったわけですが、そのことは会社が違法な解雇をしたことが原因であったといえるからです(なお、賃金請求するためには就労意思・就労能力が必要です)。

とはいえ、ブラック企業だと明らかになった会社で、これ以上働きたくないという方が多いため、不当解雇についての争いの多くは金銭解決となります。解雇を撤回し、合意退職とした上で、一定の解決金をもらって解決するという流れとなります。不当解雇の解決金の相場は、月額賃金の3ヶ月〜1年分とされており、解雇の違法性や責任の度合いによって増減します。

違法な退職強要を受けた事例

違法な退職強要を受けたとき、これによって被った精神的苦痛についての慰謝料請求をすることができ、ブラック企業を訴えることができます。

退職するよう勧める、いわゆる「退職勧奨」は違法ではありませんが、労働者が退職を拒否した後も、何度も執拗に退職するよう伝えるとか、暴力や暴言、人格否定をして退職に追い込むようなことは、違法な退職強要となり、会社を訴えることができます。

また、退職強要の結果、労働者が正常な判断ができずに退職してしまったときには、その性質上「解雇」と同じであると評価することができ、不当解雇と同様に地位確認請求によって争うことができます。

ハラスメントを受けた事例

ブラック企業では、セクハラ・パワハラなどのハラスメントがよく起こります。会社は、労働者が健康で安全に働けるよう職場環境に配慮すべき義務(安全配慮義務・職場環境配慮義務)があり、ハラスメントの防止に努めなければなりませんが、ブラック企業ではこの義務が果たされないことがよくあるからです。

会社が、ハラスメント防止のため十分な事前対策をしなかったり、ハラスメントが起こったとき事後対応や再発防止策を講じなかったりするとき、ハラスメント加害者だけでなく、会社に対しても慰謝料請求することができます。

長時間労働により死亡した事例

ブラック企業を訴えるケースのなかでも、最も労働者側の被害が大きく激しい対立が予想されるのが、労働者がブラック企業の業務によって死亡してしまったケースです。

その典型例は、ブラック企業における長時間労働により、過労死や過労自殺してしまった事例です。月80時間の残業が過労死ラインと呼ばれ、これを超える長時間労働の末に労働者が死亡したときには、業務起因性が認められる傾向にあります。

このとき、会社が労働者の健康と安全に配慮する義務を怠ったことを理由に、安全配慮義務違反として、慰謝料請求のほか、将来得られるはずであった逸失利益などの損害賠償を請求できます。同様に、長時間労働によりうつ病などの精神疾患(メンタルヘルス)にかかったとき、治療費や入院中の慰謝料なども賠償の対象となります。

ブラック企業を訴える方法と、手続きの流れ

ビジネス

ブラック企業に労働問題があったことが発覚し、これによってあなたが被害を受けていたとき、実際にブラック企業を訴える方法と手続きの流れを解説していきます。

「ブラック企業を訴える」といっても、最初から労働裁判を提起すると、費用や手間が無駄にかかってしまうおそれがあります。ブラック企業を訴えるには、最適な手続きを選択しなければなりません。

ブラック企業といえども、労働者側が訴訟するほどの覚悟をもって責任追及するときには、改心して労働問題を是正したり被害回復をしてくれたりすることもあります。そのため、まずは交渉からスタートし、話し合いによる合意が難しいときは、労働審判、労働裁判という順序で進めていくのがおすすめです。

証拠収集

ブラック企業を訴えることを決断したら、まずは証拠収集から開始します。また、証拠収集の前提として、労働法上のどのような権利を主張するかを整理し、事実関係を時系列にまとめておくと、弁護士への相談のとき役立ちます。

客観的な証拠は、ブラック企業がその労働問題を認めないとき、労働審判や労働裁判など裁判所で行われる手続きで審理してもらうにあたり、あなたの権利を証明するのに役立ちます。

ブラック企業を訴える事前準備として集めておきたい証拠には次のものがあります。

【労働問題に共通の証拠】

  • 雇用契約書・労働条件通知書
  • 就業規則・賃金規程・退職金規程などの会社規程
  • 給与明細

【未払い残業代請求の証拠】

  • 残業時間を示す証拠
    (例)タイムカード、週報・日報、業務報告書、シフト表、LINEやメールの履歴、パソコンのログ、オフィスのセキュリティカードの記録、交通系ICカードの利用履歴

【不当解雇の証拠】

  • 解雇の理由を証明する証拠
    (例)解雇通知書、解雇予告通知書、解雇理由証明書(労働基準法22条により、会社は労働者の求めに応じて解雇理由を書面で示す義務がある)
  • 解雇の不当性を証明する証拠

(例)懲戒処分通知書、注意指導の履歴など解雇理由が虚偽ないし不相当であることを示すもの

【ハラスメントの証拠】

  • ハラスメントを受けたことの証拠
    (例)ハラスメント行為の録音・録画、ハラスメントとなる違法なメールやチャット、LINEの送信履歴、当時の日記など
  • 損害を被ったことの証拠
    (例)診断書、カルテ、通院履歴など

内容証明の送付

ブラック企業を訴える前に、まずは、交渉で労働問題を解決できないか、試みるようにしてください。交渉を開始するにあたっては、会社に対して通知書を送付することで労働者側の権利主張を伝えるようにします。

このとき、通知書を、内容証明で送ることで、到着日とその書面の内容を記録化し、証拠として役立てることができます。

内容証明とは
内容証明とは

未払い残業代を請求する際は、通知書を早めに送付することで「催告」の効果があり、通知書が到着してから6ヶ月以内に労働審判、労働裁判などを申し立てることで時効を中断することができます。

また、不当解雇についてブラック企業を訴えようとするときは、通知書の内容として、就労の意思と能力があることを記載し、「解雇が撤回されればいつでも働くことができる」と示すことで、いざ解雇の無効が確認されたときに、解雇中の賃金請求を可能とするよう布石を打っておく効果があります。

会社との交渉

内容証明による通知書が会社に届くと、多くのケースでは、会社からの反論が書面によって示されます。

交渉の結果、労使双方の希望を調整し、合意に至ったときはその内容を合意書にまとめ、署名押印します。和解で終了するときには、お互いに内容について外に漏らさないという口外禁止条項をつけることが多いです。

労働審判の申立て

ブラック企業を訴えたいとき、最もおすすめの手続きが、労働審判です。労働審判は、労働裁判だと期間と費用が多くかかってしまうことから、労働者保護のために設けられた、簡易迅速かつ柔軟な解決を目指す制度で、労働者側にとってメリットが大きいからです。

労働審判は、労働者の便宜のために新設された制度であるため、労働者側で争う際には真っ先に労働審判に適した事案かを検討します。訴訟よりもスピーディに解決することができ、かつ、訴訟とは異なり必ずしも法律に基づいた解決でなくても柔軟に解決策を模索できるというメリットがあります。

労働審判のメリット・デメリット
労働審判のメリット・デメリット

労働審判では、労働審判官(裁判官)と労使双方の委員1名ずつが関与し、3回までの期日で解決を目指す制度であり、まずは双方から事実聴取がなされ、話し合いを中心とする調停手続きが行われ、合意に至らないときは労働審判という最終判断が下されます。労働審判に対して労使いずれかから2週間以内に異議申立てがされると、訴訟に移行します

労働審判を申し立てるときには、申立手数料(収入印紙代)と郵便切手代がかかりますが、申立手数料は訴訟のおよそ半額とされています(参考:裁判所「手数料額早見表」)。

労働裁判の提起

ブラック企業を訴える最終手段が、労働裁判(訴訟)です。

最終的な解決が図れる分、労働裁判(訴訟)には相当の期間がかかります。問題の内容にもよりますが、労働裁判(訴訟)を提起し、判決を勝ちとるためには、1年〜1年半程度の期間がかかります。

次のようなケースでは、労使互いに譲歩が難しいことが予想されます。

  • 解雇について争い、労働者側が復職を目指すケース
  • 高額の未払い残業代を請求するケース
  • 長時間労働によって過労死・過労自殺した遺族との争い

互いに一定の譲歩をすることによって解決することが難しく、白黒はっきりつけなければならない事例では、労働裁判(訴訟)による解決を選択するのが、結果的に最短となることがあります。

このようなケースでは、労働審判をせずに、労働裁判(訴訟)を提起することもできます。

強制執行

最後に、労働審判もしくは裁判の判決が確定してもなお、これにしたがって支払いなどを行わないブラック企業に対しては、強制執行(財産の差押え)を行うことができます。

ブラック企業を訴えるデメリットは全くない

説明する男性

ブラック企業に長年勤務すると、その考え方に染まってしまい、ブラック企業を訴えるのをあきらめて泣き寝入りしてしまったり、我慢して働き続けてしまったりする方もいます。このような方に多いのが、ブラック企業を訴えるデメリットを考えてしまうことです。

ブラック企業には、このような労働者の心理に乗じて、訴えようという動きを見せると、報復を示唆としたり脅してきたりする悪質な会社もあります。

しかし、ブラック企業を訴えるデメリットはまったくありません。そこで、訴えることを検討する労働者の安心のため、考えうるデメリットについて対策を解説します。

転職に不利にはならない

訴えてきた労働者の評判を下げて転職に不利にさせようとする行為は、あなたに対する名誉毀損ないしプライバシー侵害として違法行為となります。

ブラック企業側にとっても、労働問題を起こして労働者から訴えられてしまったことは恥ずべきことです。他の社員に発覚したら、みんなが訴えてきて問題が全社的に拡大するおそれもあります。

つまり、労働問題は、解決の際には守秘義務を希望してくるなど、ブラック企業側にとっても口外したくない、秘密にしておきたい内容なのです。

損害賠償請求は認められない

報復として、ブラック企業が損害賠償請求をしようとしたり、そのように脅したりすることがあります。

しかし、残業代など労働者に認められた正当な権利を行使している以上、労働者に違法行為はなく、ブラック企業からの損害賠償請求は認められません。労働審判や労働裁判で訴えることは労働者の正当な権利であり、権利行使したことを理由とする報復が許されないのは当然です。

認められない請求なわけですから、労働者としては断固として拒否するのみで足り、それ以上の対応は不要です。プレッシャーが強く心配なときは、弁護士に窓口となってもらうことでストレスなく拒絶することができます。

「訴えたら解雇」は不当解雇

在職中にブラック企業を訴えて争おうとしてくるときによくある不安が、「訴えたら解雇されるのではないか」というものです。特に、ブラック企業は、訴えられないよう強い圧力をかけようと、最も重い「懲戒解雇」とすることを告げてくることが多いです。

しかし、解雇の争いに関する章でも述べたとおり、日本の労働法では解雇権濫用法理による厳しいルールがあり、「客観的に合理的な理由」と「社会通念上の相当性」がない限り不当解雇となります。

労働者が正当な権利を行使して、訴えを起こしたことを理由として行う解雇は、まさに不当解雇の典型例です。収入面や転職先の確保などに不安があるとき、在職しながらブラック企業と戦うことも可能であり、訴えたからといって会社を辞めなければならないわけではありません。

ブラック企業を訴えるときの相談先

ブラック企業を訴えたいと考えるとき、労働問題を得意とする弁護士に相談するようにしてください。労働問題を多く取り扱っている弁護士は、労働審判や労働裁判などでブラック企業を訴えた経験が豊富にあります。

ブラック企業の労働問題について相談すべき相談窓口には、弁護士のほか、労働基準監督署、労働局、労働組合などがあります。しかし、ブラック企業を訴えて問題解決を図るときには、裁判手続きの専門家である弁護士に相談するのが有効です。

弁護士浅野英之
弁護士浅野英之

ブラック企業という悪質な組織と、自分ひとりで交渉するのが難しいとき、弁護士に依頼する方法が有効です。弁護士に依頼すれば、交渉の窓口はもちろん、証拠収集や事前準備、労働審判の申立て、労働裁判の提起などをすべて一任することができます。

労働基準監督署は、臨検(立入調査)し、指導、是正勧告により労基法違反を正してくれますが、悪質性の強いケース、刑事罰が課せられるケースでなければ動いてくれないおそれがあります。あなたの利益のためにブラック企業を訴えてくれる機関ではありません。労働局もまた、助言指導やあっせんにより労働問題に関与しますが、ブラック企業を訴える場合のような強制力はなく、必ずしも問題が解決するとは限らない点が難点です。

労働組合は、団体交渉によって労働問題を話し合いで解決しようとする組織であり、労働者の代わりに戦ってくれますが、労働審判や労働裁判などの法的手続きの代理人となることはできません。

まとめ

今回は、ブラック企業によって権利侵害されてしまった労働者が、ブラック企業を訴える方法と手続きの流れについて弁護士が解説しました。

ブラック企業は、様々な手法で労働者を苦しめてきます。ブラック企業に権利を侵害され、訴えても、悪質なブラック企業ほど言い訳や屁理屈がうまく、反論されて認められなくなってしまうと、権利の実現ができなくなってしまいます。

労働者が個人で、会社という組織と戦うことは難しい場合が多いです。このようなとき労働問題を得意とする弁護士に依頼し、交渉や労働審判、労働裁判を代わりに行ってもらうのが有効です。

当事務所のサポート

弁護士法人浅野総合法律事務所
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弁護士法人浅野総合法律事務所では、労働問題を得意としており、多くのブラック企業との戦いについて、解決実績が豊富にあります。

労働問題にお悩みの方は、ぜひ一度当事務所へご相談ください。

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