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義理の両親から離婚強要、嫌がらせを受けたときの対応方法

義理の両親から、離婚を強要されてしまうことがあります。配偶者(パートナー)の親族からの離婚強要は、舅(しゅうと)や姑(しゅうとめ)との仲が良くないときによく起こる家族問題の1つです。

妻側の立場で、夫の両親から離婚を求められるケースはもちろん、夫側でも離婚強要を受けることがあります。よくある相談は例えば次のケースです。

相談例(妻側)

妻側でよくある離婚強要の理由

  • 「家事をやらないダメな妻だから、うちの息子とは離婚してほしい」
  • 「育児放棄であり、子どもがかわいそうだから早く離婚してほしい」
  • 「礼儀やマナー、態度がなっていないから家に入らないでほしい」
相談例(夫側)

夫側でよくある離婚強要の理由

  • 「DV・モラハラ気質の夫だから、うちの娘を任せてはおけない」
  • 「不倫をするような夫とは早く別れてほしい」

離婚強要されてしまう理由はさまざまですが、妻側では家事・育児の問題点、夫側では不倫・浮気やDV・モラハラについて責められる例が多いです。夫婦間の問題はあくまでも夫と妻の当事者間の問題です。夫婦喧嘩をしても、話し合って仲直りすればよいですが、義理の両親が介入してくるとき、親族との不和が離婚につながる大きな理由となってしまいます。

今回の解説では、義理の両親とうまくいっていない方に向けて、離婚強要を受けたときの対応方法を解説します。

この解説でわかること
  • 親は子どもの味方をするため、義理の両親からいわれのない離婚強要を受けることがある
  • 義理の両親から離婚強要されたら、まずは別居する
  • 配偶者(パートナー)が味方になって守ってくれないときは離婚を検討する

なお、離婚に至る原因にはさまざまありますが、法律上、一方的に離婚することができる「法定離婚原因」について、次の解説もあわせてご覧ください。

まとめ 法定離婚原因とは丨相手が離婚を拒否しても裁判で離婚できる理由5つ

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解説の執筆者

弁護士 浅野英之

弁護士法人浅野総合法律事務所 代表弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

「迅速対応、確かな解決」を理念として、依頼者が正しいサポートを選ぶための知識を与えることを心がけています。

豊富な知識・経験に基づき、戦略的なリーガルサービスを提供するため、専門分野の異なる弁護士がチームを組んで対応できるのが当事務所の強みです。

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義理の両親からの離婚強要の問題点

喧嘩する男女

義理の両親からの離婚強要には、例えば次のようなものがあります。

妻側の立場では「嫁姑問題(よめしゅうとめもんだい)」や夫のマザコン問題、夫側の立場ではDV冤罪・モラハラ冤罪などをイメージしてみていただければわかりやすいのではないでしょうか。

  • 妻の両親から「娘と離婚してほしい。君には娘を任せてはおけない」といわれる
  • 妻が実家に帰ってしまい、迎えに行っても義理の両親が妻に会わせてくれない
  • 夫の両親から「家事もろくにできないダメ嫁」といわれて離婚を迫られる
  • 「あなたが息子を苦しめている。本人も離婚したいといっている」といわれる
  • 同居をしている夫の両親から、夫のいない間に嫌がらせを受けてうつ病になった
  • 義理の両親が、配偶者(パートナー)に対して常に自分の悪口を吹き込んでいる

夫側の立場でも、妻側の立場でも、義理の両親をはじめとした親戚との関係を良好に保たなければ、離婚が近づいてしまうおそれがあります。

義理の両親からの離婚強要、親族との不和が、離婚につながってしまうケースには次の3つの共通した問題点があります。

【問題点1】親は子どもの味方をする

問題点の1つ目は、親はどんなことがあっても子どもの味方をするという点です。

夫婦生活は共同生活ですから、お互いに我慢をしなければなりません。そのため、夫の言動、妻の言動について、お互いに理解と我慢をしながら暮らしているのはよくあることです。

しかし、義理の両親にとっては、そのことが我慢ならないことがあります。それは「親は子どもの味方」だからです。親の立場からみると、自分の子どもがした悪いことは、あまりしっかりとは理解できていません。その反面、自分の子どもを不幸にしてしまいかねない配偶者(パートナー)側の非はとても大きく見えるものです。

その結果、夫の両親であれば妻の、妻の両親であれば夫の、夫婦生活における悪いところを攻撃し、離婚強要につながってしまいがちです。

【問題点2】コミュニケーションが十分でない

問題点の2つ目は、義理の両親をはじめとした親族とのコミュニケーションが十分でないことが多いという点です。

結婚前の両家顔合わせなど、手順を踏んでいるにもかかわらず離婚強要をされるのは、結婚後に義理の両親とのコミュニケーションをとる機会が不足していたことが理由となっている場合があります。特に、義理の両親と同居していなかったり、義理の実家が遠方のとき、年に何度も訪問できないこともあります。年末年始、お盆の挨拶程度になって、疎遠になってしまっていないでしょうか。

このようなコミュニケーション不足によって、夫婦間では話し合いで決着のついている問題も、遠方から見ている義理の両親にしてみれば非常に大きな問題に見えてしまい、離婚強要につながってしまいがちです。

【問題点3】配偶者(パートナー)が助けてくれない

問題点の3つ目は、自分の配偶者(パートナー)が、義理の両親とのトラブルを仲介してくれなかったり、味方になってサポートしてくれなかったりといった点です。

義理の両親が、離婚強要をしてくるとき、配偶者(パートナー)が盾になって守ってくれればよいのですが、そうではない場合があります。特に、配偶者(パートナー)に不倫・浮気やDV・モラハラなど実はやましい点があるとき、そのような問題が起こりがちです。

例えば、妻側であれば自分の家事や育児の不足、夫側であれば自分の不倫やDV、モラハラなどの問題点は、仮に存在したとしても「棚上げ」しておきたいと思うのは当然の心理です。特に、親が自分の味方をしてくれているのであれば、自身の問題点についてあえて自分から親に言い出しづらいことは少なくありません。

義理の両親から離婚強要を受けたときの対処法

弁護士浅野英之
弁護士浅野英之

義理の両親からの離婚強要や暴言、ひどい嫌がらせなどを我慢し続けると、精神的に大きなダメージを負ってしまいます。

義理の両親に問題があるとき、味方になってくれない配偶者(パートナー)は、家庭内でもモラハラ、DVなどを行う傾向にあります。耐えつづけると、うつ病、適応障害、パニック障害などの精神病になってしまい、ますます家事や育児、仕事といった生活に支障を生じてしまいます。

そこで次に、義理の両親から離婚強要を受けたときの対処法について弁護士が解説していきます。

義理の両親と別居している場合

義理の両親と別居をしている場合には、離婚強要をはじめとして、義理の両親から受ける嫌がらせの原因は、コミュニケーション不足にあることが多いです。今後も夫婦生活を続けていくなら、義理の両親との関係は、少しでも良好なほうがよいでしょう。

そのため、まずは、義理の両親としっかりと話し合いをするべきです。配偶者(パートナー)が問題を理解してくれる場合には、一緒に説明にうかがうこともよいでしょう。

ただし、夫婦関係も悪化しており、離婚を前提として話し合いを進めるときは、義理の両親からの離婚強要や嫌がらせは無視しておくべきです。

離婚するかどうかは当事者間の気持ちの問題です。どのような条件で離婚をするか、離婚の原因がどちらにあるかといった話も、第三者である義理の両親の意見に従う必要はありません。

義理の両親と同居しているときは別居を検討する

弁護士浅野英之
弁護士浅野英之

義理の両親と同居しているときに離婚強要や嫌がらせがあると、日常的に続いてしまうためとても大きなストレスとなってしまいます。同居していると接触頻度が多くなり、感情的な対立が生まれやすいため、トラブルも起こりやすくなります。

義理の両親側からしても、同居していると「家事や育児をしない」とか「モラハラ・DV」といった問題点がより大きく見えてしまい、強く責めたててしまうことがあります。なかには、夫の親と同居していて、夫が仕事で家にいない日中に嫌がらせをくり返し受けているケースもあります。

同居している義理の両親から離婚強要を受けてしまったケースで、配偶者(パートナー)が味方になってくれないとき、すみやかに別居するのが適切な方法です。一旦別居して距離を置くことは、離婚を決断したときはもちろん、円満な復縁を求めているケースでも有効です。

配偶者(パートナー)の助けが得られない場合

義理の両親からの離婚強要を受けたときに、配偶者(パートナー)の助けが得られないことは、妻側でも夫側でも深刻な問題であり、相談例も多くあります。パターンとしては、次の相談が多くあります。

  • 夫側の相談
    妻が義理の実家からの影響を強く受けており、義理の両親の言うなりになっている
  • 妻側の相談
    夫が、義理の母のいうことを常に聞いていてマザコン傾向がある

配偶者(パートナー)の助けを得られる場合には、配偶者(パートナー)が自分の両親を説得すれば、離婚強要の問題は解決できます。しかし、夫婦間にも不倫やDV、モラハラ、性格の不一致といった問題が存在しているとき、義理の両親が介入することによって、夫婦間のひずみがさらに拡大してしまいます。

義理の両親から離婚を強要されているにもかかわらず、配偶者(パートナー)の協力が得られないとき、離婚も選択肢に入れた上で、夫婦間での話し合いする方法を検討します。義理の両親が邪魔してきて夫婦間の話し合いができないときは、別居し、弁護士を窓口にして離婚協議をしたり、離婚調停を申し立てたりする方法がおすすめです。

法的手続きでは、たとえ親といえども代理権はなく、手続きに参加したり口出ししたりすることはできません。

離婚を申し出る

最後に、義理の両親からの離婚強要がひどく、離婚を決意したときには、離婚を申し出るようにします。特に、夫(または妻)が義理の両親の攻撃から守ってくれないとき、幻滅して離婚に進む決断をせざるをえないことがあります。

離婚を申し出るときは、義理の両親につたえるのではなく、かならず自分の配偶者(パートナー)に先に伝えるようにしてください。先に配偶者(パートナー)に離婚を伝えることには、次のようなメリットがあります。

  • 離婚の覚悟をつたえることで、配偶者(パートナー)が考え直してくれ、親から守ってくれる
  • 離婚条件について、義理の両親から強要された不利な条件を受け入れる必要がない

特に、離婚強要してくる義理の両親が突きつけてくる条件は、あなたにとって不利なものがほとんどであり、従う必要はありません。特に、義理の両親は、孫をかわいく思うことが多く、「離婚と子ども」の問題(親権・監護権、面会交流、養育費など)が大きな争点となります。

例えば、妻側の立場で、舅・姑から離婚強要を受けているとき、まだ幼い子どもでも「親権は当然に夫側」と主張してくることがよくあります。

そのため、離婚を決意したときでも、義理の両親からの妨害行為が激しいときは、離婚調停を申し立てて、親をまじえない当事者間での話し合いをしっかりと進めるようにしてください。義理の両親からの強い押し付けによって何が正しい考えかわからなくなってしまったときは、離婚問題に強い弁護士にご相談ください。

義理の両親からの離婚強要を理由に、離婚できるか

ポイント

義理の両親から離婚強要を受け、心身に大きなストレスを感じたとき、夫(または妻)と離婚せざるを得ないと考えることがあるでしょう。しかし、相手が離婚に反対していたり、復縁を望んでいたりするときに、義理の両親の離婚強要を理由として離婚することができるのでしょうか。

離婚を求める流れは、離婚協議、離婚調停、離婚訴訟の順で進みます。離婚協議、離婚調停はいずれも話し合いであり、相手の同意があれば離婚を成立させることができます。

しかし、夫婦での合意ができず離婚訴訟となったときには、家庭裁判所に離婚を認めてもらうためには、法定離婚原因(民法770条1項)が必要です。

民法770条1項

夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
一 配偶者に不貞な行為があったとき。
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。

民法(e-Gov法令検索)

義理の両親からの離婚強要をはじめ、親族との不和は、その程度が強度なときには「その他婚姻を継続し難い重大な事由」にあたります。

例えば、次のような強度の離婚強要、嫌がらせがあるとき、離婚訴訟においても裁判所に離婚を認めてもらえる可能性が高いでしょう。

  • 義理の両親からの離婚強要、嫌がらせを受けたにもかかわらず、配偶者(パートナー)が見て見ぬふりで助けてくれない
  • 義理の両親から暴力を振るわれた(DV)
  • 義理の両親から、長期間、継続的なモラハラを受けている
  • 配偶者(パートナー)があなたの話を聞いてくれず、自分の両親の味方ばかりする
  • 親族との付き合い方について配偶者(パートナー)と意見が大きく異なり、これ以上夫婦生活を続けていくことができない

裁判所の審理では証拠がとても重要視されます。義理の両親からの離婚強要を理由として離婚を認めてもらおうとするときは、どんな離婚強要があったのかについて証拠を集めて置かなければなりません。

具体的には、義理の両親からの暴言・暴力や嫌がらせがあったことの録音・録画、義理の両親とのLINEやチャット、メールのやりとり、当時つけていた日記などが重要な証拠となります。

義理の両親からの離婚強要を受けているにもかかわらず、配偶者が味方になって助けてくれないようなときには、離婚すること自体には争いがないかもしれません。

しかし、強い離婚強要を受け続け、批難されているとき、流れにまかせて不利な離婚条件を押し付けられないよう注意が必要です。

離婚強要してくる義理の両親の法的責任

最後に、義理の両親による離婚強要、嫌がらせ行為は、度が過ぎれば、義理の両親に法的な責任が生じることもあります。法的責任には、民事責任と刑事責任の2種類があります。

離婚強要する義理の両親の法的責任
離婚強要する義理の両親の法的責任

義理の両親のなかには、自分の子どものかわいさあまって、配偶者(パートナー)に必要以上につらくあたる方もいます。なかには、法律違反となる行為でも、感情にまかせて行ってしまう方がいます。

義理の両親からの過剰な嫌がらせから身を守るためにも、法的な責任を追及できることを知っておいてください(逆に、自分の親が違法行為を行っているときは、夫婦間の問題だと説明し、やめるよう説得する必要があります)。

民事責任

夫婦間で、一方の行為によって他方が精神的苦痛を被ったとき、慰謝料請求をすることができます。不倫・浮気、DV・モラハラなどの例では、離婚するときはもちろん、離婚しないときでも慰謝料請求することができます。

義理の両親からの離婚強要や嫌がらせを受け、これによってうつ病、適応障害などの精神疾患(メンタルヘルス)にり患してしまったとき、義理の両親に対して慰謝料請求することも検討してください。離婚強要によって義理の実家から離れなければならず、引っ越し代がかかるようなときは、その実費も損害として請求しておきましょう。

配偶者(パートナー)が自分の親を説得せず、離婚強要、嫌がらせから守ってくれなかったとき、離婚を求めると同時に、配偶者(パートナー)に対しても慰謝料請求することができます。

刑事責任

義理の両親からの離婚強要、嫌がらせがあまりに過剰なとき、義理の両親が刑事責任を負うケースもあります。

例えば、次の場合、義理の両親の言動は犯罪行為となることから、刑事罰を科されてしまいます。被害者側で、刑事罰を科してもらうためには、捜査機関(警察・検察)に対して告訴する方法が有効です。

スクロールできます
罪名行為の例刑事罰
器物損壊罪
(刑法261条)
同居する夫の両親が妻の私物を壊した、義理の両親が家に押し入って物を投げて破壊したなど3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料
脅迫罪
(刑法222条)
夫の両親から「息子と離婚してくれないと怖い目にあう」と脅されたなど2年以下の懲役又は30万円以下の罰金
名誉毀損罪
(刑法230条)
妻の両親から「給料が安いぼんくら亭主」と嫌がらせを言われ、家の近所に悪評をまかれたなど3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金
侮辱罪
(刑法231条)
夫の両親から「だめ嫁」といじられた1年以下の懲役若しくは禁錮若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料
暴行罪
(刑法208条)
義理の両親から頭を叩かれた2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料
傷害罪
(刑法204条)
義理の両親から暴力を振るわれてケガを負った15年以下の懲役又は50万円以下の罰金

まとめ

今回は、義理の両親から離婚を強要されてしまったときの対応方法について弁護士が解説しました。義理の両親との不仲は、妻側の立場では「嫁姑問題(よめしゅうとめもんだい)」とよくいわれますが、夫側でも妻の親族との不和が問題となることはよくあります。

配偶者(パートナー)との関係がうまくいっていれば盾となって守ってくれるでしょうが、夫婦関係が悪化していると味方もしてくれず、とても居心地の悪い思いをします。配偶者(パートナー)が自分の親に、都合の悪いことを伝えていないとき、一方的に責めたてられるおそれもあります。

離婚するかどうかはもちろん、どのような条件で離婚するかについても、夫婦の話し合いで決めるべきです。義理の両親といえど、口出しするのは不適切です。

当事務所のサポート

弁護士法人浅野総合法律事務所

弁護士法人浅野総合法律事務所では、離婚問題を得意分野として、多くのサポート実績を積み重ねています。

義理の両親からの離婚強要、嫌がらせに耐えられないとき、弁護士を窓口として話し合いを進める方法が有効です。離婚問題にお悩みの方は、ぜひ一度、当事務所へご相談ください。

離婚問題のよくある質問

義理の両親から離婚強要・嫌がらせを受けたら、どう対応したらよいですか?

義理の両親から離婚強要・嫌がらせを受けたとき、同居しているならまずは別居を試みてください。配偶者(パートナー)が助けてくれないときは、離婚を申し出るようにしましょう。もっと詳しく知りたい方は「義理の両親から離婚強要を受けたときの対処法」をご覧ください。

義理の両親からの離婚強要・嫌がらせを理由に離婚できますか?

義理の両親から離婚強要・嫌がらせがあったとき、にもかかわらず配偶者(パートナー)が味方になってくれないとすれば、「その他婚姻を継続し難い重大な事由」(民法770条1項5号)という法定離婚原因にあたります。詳しくは「義理の両親からの離婚強要を理由に離婚できるか」をご覧ください。

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