
弁護士法人浅野総合法律事務所
代表弁護士
浅野英之
東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。第一東京弁護士会所属(登録番号44844)。
「迅速対応、確かな解決」を理念とし、依頼者が正しいサポートを選ぶための知識を与えることを心がけています。

弁護士法人浅野総合法律事務所
代表弁護士
浅野英之
東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。第一東京弁護士会所属(登録番号44844)。
「迅速対応、確かな解決」を理念とし、依頼者が正しいサポートを選ぶための知識を与えることを心がけています。
子の引渡しを命じる審判や保全命令を得ても、相手が従わないケースは少なくありません。
相手が任意に応じない場合、強制執行で権利を実現する必要がありますが、対象が「子供」であるため、様々な困難が生じます。当事務所にも、実際に次のような相談が寄せられます。
2020年4月1日施行の改正民事執行法では、子の引渡しの強制執行に関する規定が明文化され、執行官が子を引き渡す「直接的な強制執行」と、金銭的な負担を課して履行を促す「間接強制」の2つの方法が整備されました。また、直接的な強制執行には一定の要件が設けられ、子供の心身への影響に十分配慮しながら実施されるべきことが求められています。
今回は、子の引渡しの強制執行の流れと種類、それぞれの要件を解説するとともに、強制執行が失敗するケースや、相手が裁判所の命令を無視した場合の対処法も説明します。

はじめに、子の引渡しの強制執行がどのようなものかについて解説します。
子の引渡しの強制執行とは、子供の引渡しを内容とする調停が成立したり、審判や保全命令などで子供の引渡しが命じられたりしたにもかかわらず、一方の親(子供を監護している親)が任意に応じない場合に、裁判所の関与のもとでその義務を強制的に実現する手続きです。
一般的な金銭債権の強制執行とは異なり、対象が「子供」であるため、子の福祉(利益)を最優先に考えなければならず、そのため、2020年4月施行の改正民事執行法で、子の引渡しに関する規定が明文化され、手続きや要件が整理されました。
現在、子の引渡しの強制執行は、民事執行法174条1項で「直接的な強制執行」と「間接強制」の2つの方法が設けられ、事案の内容や子供の状況に応じて適切な方法を選択する必要があります。
状況に応じた選択となりますが、原則として間接強制を前置する必要があり、子供の心身への影響が大きい直接的な強制執行の申立てには一定の要件があります。
子の引渡しの強制執行は、子供の引渡しを命じる内容の債務名義があるにもかかわらず、相手がその義務を任意に履行しない場合に利用することができる手続きです。具体的には、子の引渡しを命じる審判、審判前の保全処分、和解調書、調停調書などに基づいて引渡し義務があるにもかかわらず、任意に子供を引き渡さないケースが典型例です。
ただし、子供の利益を守る観点から、直接的な強制執行が認められるためには、次の要件を満たす必要があります(民事執行法174条2項)。
したがって、法律上は間接強制を前置することが原則とされ、直接的な強制執行を行うには上記の要件を満たす必要があります。
実際、親権や監護権に争いのあるケースでは、裁判所の判断が確定しても、子供を強硬に渡そうとしない親は決して少なくありません(例:「連れ去り別居」など)。
子の引渡しの強制執行について、2020年4月施行の民事執行法の改正が重要です。
改正前も子の引渡しの強制執行は実務上認められていましたが、法律上の明確な規定はなく、裁判例などをもとに、間接強制、動産引渡しの強制執行について定める民事執行法169条の類推適用といった方法により運用されていました。
しかし、これらの方法は、子供への配慮の不足や実効性に懸念がありました。「動産」の規定を類推適用するのでは子供の感情や情操への配慮を欠く一方で、間接強制では「お金よりも子供が大切」という価値観から、命令が無視されやすいデメリットがあったためです。
このような経緯から、2020年4月施行の民事執行法では、子の引渡しの強制執行に関する規定が、民事執行法174条から176条に新設されました。直接的な強制執行の要件や執行方法、子供の利益への配慮などが法律上明文化され、手続きの透明性と予測可能性が高められています。
また、裁判所や執行官には、執行に際して子供の心身に有害な影響を及ぼさないよう十分配慮することが求められ、子の福祉(利益)を最優先とする考え方が反映されています。
前述の通り、子の引渡しの強制執行には「直接的な強制執行」と「間接強制」の2つがあります。
間接強制は、「子供を引き渡さない場合、1日につき○万円を支払う」といった金銭的な負担を課すことで、相手方に心理的・経済的な圧迫を与え、自発的な履行を促す制度です。直接的な強制執行は、執行裁判所の決定に基づき執行官が現地に赴き、子供の引渡しを実施する方法です。
ただし、直接的な強制執行は常に認められるわけではなく、間接強制を前置することが原則とされています。そして、間接強制の決定から2週間が経過しても履行が期待できない場合に、直接的な強制執行が許されるという段階的な仕組みになっています。これは、直接的な強制執行の方が、子供の心身に与える影響が大きいと考えられるからです。
ただし、相手方が子供の監護を解く見込みがない場合、子供に急迫した危険がある場合などは、間接強制を経ずに直接的な強制執行を実施することが認められています。
「子供がいる夫婦の離婚」の解説

審判や保全処分があっても、相手が子を引き渡さないときは強制執行が必要です。
「直接的な強制執行と間接強制の違い」で前述した通り、民事執行法では、子供への影響に配慮しながら段階的に手続きを進めるため、原則として間接強制によって任意の履行を促し、それでも引渡しが実現しない場合に直接的な強制執行へ移行するという流れを基本としています。
以下では、子の引渡しの強制執行の流れについて解説します。
まず、強制執行の根拠となる「債務名義」を取得しなければなりません。
債務名義とは、強制執行の根拠となる公的な書類であり、子の引渡しの場合、家庭裁判所の子の引渡し審判や審判前の保全処分、判決、調停調書、和解調書などがあります。これらの法的効力のある書面によって相手方の引渡し義務が確定して初めて、強制執行を申し立てることができます。
なお、当事者間で作成した離婚協議書などには執行力がなく、それだけでは強制執行はできません(強制執行認諾文言付きの公正証書にしても、金銭債権については強制執行が可能ですが、子の引渡しの強制執行はできません)。
相手が子供を引き渡さない場合は、まず間接強制を申し立てるのが原則です。
間接強制とは、「引渡しの完了まで1日につき○万円を支払う」といった金銭的な負担(間接強制金)により心理的・経済的な圧力を与え、履行を促す制度です。実際に連れ戻す手続きではないため、子供への負担を抑えながら引渡しを実現できます。
間接強制の申立ては、子の引渡しを命じた調停・審判・判決などの債務名義を得た家庭裁判所を管轄裁判所とし、申立書、執行力のある債務名義の正本、送達証明書を提出します。また、申立手数料として2,000円分の収入印紙のほか、郵便切手代を予納します。
裁判所は、債務者の審尋を行い、意見を述べる機会を与えます。債務者が出席しない場合や書面による陳述をしない場合、債権者側の資料に基づいて判断します。
裁判所は、執行力のある債務名義が存在すること、執行開始の要件を満たしていることなどを確認し、要件を満たすと判断すれば間接強制を認める決定をします。この際、履行を促すために相当と認められる金額が定められます。一方、要件を満たさない場合には申立ては却下されますが、この決定に対しては執行抗告が可能です。
間接強制金の支払いも無視された場合、債権者は相手方の預貯金や給与などを差し押さえる手続きをとることができます。相手の財産が不明な場合は、執行裁判所に対し、相手方を呼び出して財産状況を陳述させる「財産開示手続」や、銀行等の第三者から情報を取得する手続きを利用することが可能です。
「財産開示手続と第三者からの情報取得手続」の解説

間接強制の決定後も子の引渡しに応じない場合、直接的な強制執行を申し立てます。
前述の通り、民事執行法に直接的な強制執行の要件が明記され、間接強制の決定から2週間が経過したことが必要ですが、相手方が子供の監護を解く見込みがない場合や、子供に急迫の危険がある場合、例外的に間接強制を経ずに直接的な強制執行が可能です。
裁判所は、これらの要件に加え、子供の年齢や生活状況、執行による影響などを総合考慮し、直接的な強制執行を認めるかどうかを判断します。
直接的な強制執行が認められると、執行裁判所の決定に基づいて執行官が子供の居所へ赴き、引渡しを実施します。
執行当日は、執行官がまず相手方に任意の履行を促し、それでも応じない場合には、子供を現在の監護者から引き離し、引渡しを受ける親へ引渡します。執行官には強い権限があり、引渡しの実現のため、次の行為を行うことが可能です。
ただし、この手続きは子供の利益を最優先として行われ、執行官は子供の心身に有害な影響を及ぼさないよう最大限配慮しなければなりません。
「モラハラやDVから逃げるための別居」の解説

次に、直接強制を行う上で、特に重要なポイントを解説します。
子の引渡しの強制執行では、「子の利益(福祉)」が最も重要な判断基準となります。
執行によって子供が過度なショックを受けたり、心身に重大な影響が生じたりするおそれがある場合、執行方法の変更や延期が検討されることがあります。また、執行官は、子供の年齢や精神状態、現在の監護の状況などに応じて、慎重に対応を進めます。
親としては、自分の都合や希望を優先するのではなく、子供の負担をできる限り軽減するための方法を選択するという姿勢が重要です。
法改正前は、直接強制のために「同時存在の要件」が必要とされていました。
具体的には、直接的な強制執行を行うには、執行場所に子供と債務者が一緒にいなければならないという要件です。これは、強制執行による子供への悪影響を防ぐ目的がありましたが、引渡しを拒む親に悪用され、同席しないことで強制執行を不能にしたり、激しく抵抗して子供の身に危険が及んだりといった問題点が指摘されていました。
2020年4月施行の改正民事執行法は同時存在の要件を不要とし、債務者である親の立会いがなくても執行できる一方、子供の不安が増幅しないよう、債権者本人の出頭を原則としました。
直接的な強制執行は、債務者の住所など、債務者の占有する場所で実施されるのが原則です。
しかし、子供は常に家にいるわけではなく、学校や保育園などに行っていることもあります。住居でしか執行できないと、早朝や深夜の執行が多くなるといった問題点が指摘されていました。2020年4月施行の改正民事執行法は、債務者の占有する場所以外でも強制執行を可能とし、ただし、子供の心身に配慮するため、以下の要件を定めています(民事執行法175条2項、3項)。
子の引渡しの強制執行は、子供の生活や心身に影響を及ぼす重要な手続きであるため、他の民事執行と異なり、子供の福祉(利益)に配慮して進めなければなりません。以下では、子の引渡しの強制執行を進める際に特に注意すべきポイントを解説します。
強制執行を円滑に進めるには、必要な資料や証拠を十分に準備しておくことが大切です。
申立書には、債務名義や送達証明書などの必要書類を添付する必要があります。直接的な強制執行の際は、現在の監護状況や相手が拒否している事実などを示す資料があれば、執行官が円滑に進める役に立ちます。さらに、子供の居所や生活状況などの情報を事前に整理しておくことで、執行官との打ち合わせや執行当日の対応もスムーズになります。
債務名義があるにもかかわらず子供の引渡しを拒否されることに怒りを感じるでしょう。
しかし、相手の自宅へ押しかけたり、無理やり子供を連れ帰ったりといった「実力行使」は避けるべきです。こうした行為は子供の心身に大きな負担をかけるだけでなく、違法行為と評価される可能性が高く、その後の執行手続きはもちろん、離婚や親権の判断でも不利に働くおそれがあります。
相手が子供の引渡しに協力的でない場合であっても、子の引渡しは、あくまで家庭裁判所や執行官による適法な手続きに従って進めることが重要です。
「今すぐにでも子供を取り戻したい」という気持ちは理解できますが、子の引渡しの強制執行は裁判所の手続きであり、一定の時間がかかることを理解し、焦らず慎重に進めるべきです。
債務名義をはじめとした必要書類の取得、申立てと裁判所における審理など、解決までには一定の期間がかかります。さらに、間接強制を前置するため、その決定から2週間経過しなければ直接的な強制執行を申し立てることはできないのが原則です。子供の状態などによっては、執行方法の調整や日程変更が行われることもあります。
子の引渡しの直接的な強制執行は、必ず成功するとは限りません。
実務上、その成功率は約4割程度とされており、子供の福祉を最優先に考える制度であることから、執行が実施できず「執行不能」と判断されることがあります。強制執行が実現しない場合でも、失敗した原因を分析し、状況に応じた対処法を取ることが大切です。
以下では、子の引渡しの強制執行が失敗する主なケースと、その対処法を解説します。
執行官が赴いても、子供が不在で接触できなかった場合、引渡しを実現できません。
また、子供に会えたとしても、相手方による監護状態を解消できない場合、執行不能となることがあります。相手が意図的に子供の所在を隠している可能性もあるため、居所や生活状況に関する情報を事前に十分収集し、執行時期や方法を再検討する必要があります。
子供の心身への悪影響が懸念され、執行が中止されることがあります。
例えば、子供が強く引渡しを拒絶し、泣き叫び、呼吸困難になるほどの精神的な混乱が見られる場合などは、子供の利益を守る観点から、それ以上執行を継続できません。民事執行法でも、執行官が子供に威力を用いることは禁止されており、無理に連れ戻すことはできないことがあります。
特に、ある程度の年齢に達した子供が自由意思に基づいて引渡しを明確に拒絶しているケースでは、その意思が重視される傾向があります(おおむね10歳前後が目安とされる傾向にあります)。この場合、強制執行だけに頼らず、親子交流(面会交流)の改善などを通じて子供の心理的負担を軽減する方法や、親権や監護権の指定・変更を争う方法も検討すべきです。
強制執行が、債権者側(引渡しを求める親)の対応で実施できなくなることもあります。
直接的な強制執行では、原則として債権者本人が執行場所へ出頭しなければなりません(民事執行法175条5項)。債権者が出頭せず、代理人の出頭を認める決定(同6項)も受けていない場合、執行を実施することができません。また、執行官の指示に従わず感情的な言動をしたり、執行を妨げるような行為をしたりすると、円滑な執行が困難であるとして中止される場合があります。
執行当日は、子供を安心させる姿勢を心掛け、自分勝手な行動は控え、執行官の指示に従って冷静に対応することが重要です。
直接的な強制執行が難しい場合には間接強制による履行を促しますが、こちらも必ず成功するとは限りません。裁判例でも、間接強制の申立てが「権利の濫用」として却下された事例があります。
最高裁平成31年4月26日決定では、子供が引き渡しを強く拒絶して呼吸困難に陥りそうになるなど、執行が子の心身に重大な悪影響を及ぼすおそれがある状況において、金銭の支払いを命じて心理的に圧迫することは「過酷な執行」として許されず、権利の濫用に当たると判断されました。一方で、最高裁令和4年11月30日決定では、子供が単に拒絶の意思を表明しただけで直ちに間接強制が権利濫用になるわけではないとされており、具体的な事情に基づいた判断が必要です。
子の引渡しの強制執行を無視された場合の対処法についても解説しておきます。
まず、「子の引渡しの強制執行の流れ」に従って間接強制、直接的な強制執行を試みてください。とはいえ、いずれも万能ではなく、子供を引き渡したくない相手が間接強制を無視したり、直接的な強制執行を逃れようとしたりすることも少なくありません。
子供が引き渡されない場合の最終手段として「人身保護請求」を検討することも可能です。人身保護請求とは、人身保護法に基づき、裁判所に対して身体拘束からの解放を求める手続きです。裁判所が拘束を違法と判断すれば、人身保護命令が発されます。
また、裁判所の判断に従わず、引渡しを拒み続ける行為は、親としての適格性を損なう事情として評価されます。特に離婚前で親権者が決まっていない事案では、その後の親権者や監護者の指定において不利な事情として扱われることが少なくありません。
子の引渡しは、子供の利益を最優先に判断すべきであり、相手方が命令を無視した場合でも感情的にならず、間接強制・直接的な強制執行・人身保護請求など、状況に応じた手段を選択することが重要です。命令を無視されて対応に悩む際は、親権問題に精通した弁護士への相談が賢明です。
最後に、国際的な子の引渡しの強制執行についても解説しておきます。
国際的な子の返還に関する強制執行については、ハーグ条約がルールを定めています。国内では、この条約の実施のため、平成26年4月1日より「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律」(ハーグ条約実施法)が制定され、国境を超えて連れ去られた子供の返還についても、民事執行法のルールに準じた強制執行の手続きが整備されています。
2020年4月施行の改正民事執行法で、国内での子の引渡しの強制執行に関するルールが明確化されたのに合わせて、国際的な子の返還についても同内容の定めが置かれています。この場合も、間接強制を先行させ、履行の見込みがないことなどの要件がある場合には直接的な強制執行が許されるといった定めになっています。

子の引渡しの強制執行は、単に裁判所へ申し立てれば認められるような手続きではありません。
実施の際は、子供の監護状況や相手の対応を踏まえ、間接強制と直接的な強制執行のどちらを選択すべきか、いつ申し立てるべきかを適切に判断しなければなりません。必要書類の作成や証拠の整理、裁判官とのやり取り、執行官との事前調整など、専門的な対応が求められます。
さらに、他の離婚事件と比べても子供の利益を最優先に考えるべきで、対応を誤れば子供の心身に負担を与えたり、対立が激化して執行が困難になったりするおそれがあります。
そのため、法律の知識だけでなく、子供に関する問題と、家庭裁判所の実務を熟知した経験豊富な弁護士に依頼することが非常に重要です。弁護士に依頼すれば、強制執行だけでなく、相手方配偶者との任意交渉や執行前後の対応、親子交流(面会交流)や親権・監護権に関する問題まで、一貫したサポートを受けることができます。
当事務所では、子の引渡しをはじめとする離婚問題について豊富な実績を有しており、交渉・保全処分・審判・強制執行を、全てサポートした経験があります。一人ひとりの状況に応じて最適な解決方法をご提案し、子供の利益を最優先に考えながら迅速な解決を目指します。
「離婚に強い弁護士とは?」の解説

今回は、子の引渡しの強制執行について、重要なポイントを解説しました。
子の引渡しの強制執行は、家庭裁判所の審判や保全命令で確定した引渡し義務を相手が履行しない場合に、子供の利益を強制的に実現するための重要な法的手段です。2020年4月施行の改正民事執行法により、直接的な強制執行と間接強制の要件や手続きが明確化されるとともに、執行にあたっては子供の心身への影響に最大限配慮することが求められています。
ただし、強制執行は必ず成功するとは限らず、相手が強硬に拒絶したり、子供の心身に重大な影響を及ぼす危険があったりする場合、実施できないケースもあります。適切なタイミングで必要な手続きを選択し、状況に応じて対応するため、経験豊富な弁護士のサポートを受けるべきです。
子の引渡しの問題は非常にセンシティブであり、慎重な配慮が求められます。強制執行について不安や疑問がある場合は、弁護士にご相談ください。