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離婚調停は欠席するとどうなる?出席しない正当な理由についても解説

解説の執筆者

弁護士法人浅野総合法律事務所

代表弁護士

浅野英之

東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。第一東京弁護士会所属(登録番号44844)。

「迅速対応、確かな解決」を理念とし、依頼者が正しいサポートを選ぶための知識を与えることを心がけています。

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離婚調停の呼び出しを受けたものの、欠席を検討している人もいます。

「そもそも離婚したくない」「相手に会いたくない」「調停で到底折り合いがつかないだろう」といった理由で、離婚調停を欠席したり、呼出を無視したりするケースもあります。しかし、このとき不安になるのが、「調停を欠席したらどうなるのか」という点ではないでしょうか。

離婚調停を無断で欠席すると、不成立となるなど、不利な状況を招くおそれがあります。調停を欠席しても離婚を強制されはしないものの、不成立になった場合は離婚裁判(離婚訴訟)に進む可能性があります。解決が長引く上に、相手の態度を硬化させるおそれもあります。また、正当な理由がある場合は欠席が認められますが、大切なのは早めに家庭裁判所に連絡をすることです。

今回は、離婚調停を欠席するとどうなるか、欠席が認められる正当な理由、欠席する際の連絡方法や注意点について、弁護士が解説します。

この解説のポイント
  • 離婚調停を欠席すると、自らの主張が反映されないなど不利益が大きい
  • 無断欠席は調停委員の心証を悪化させるため、事前に連絡して正当な理由を示す
  • やむを得ない事由があるときは、弁護士を代理人として出席させることができる

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目次(クリックで移動)

離婚調停は本人の出席が原則とされる

離婚調停では、本人の出席が原則とされています。

離婚調停とは、夫婦間で協議がまとまらない場合に、家庭裁判所で調停委員を介して調整を行う手続きであり、その性質から「本人出頭主義」が採られています(家事事件手続法51条)。

調停は話し合いで解決を目指す制度なので、当事者の意思を尊重すべき性質を有します。そのため、当事者本人が家庭裁判所へ出席し、調停委員に事情を説明することが求められます。調停委員は、提出された書面だけでなく、当事者の説明や態度、考え方を踏まえて調整を行います。一方で、病気や入院など、やむを得ない事由がある場合は代理人の出頭が認められます。

欠席すると、自分の主張や事情を伝える機会を失う上に、「話し合いによる解決の意思がない」と判断され、調停不成立となるおそれがあります。また、正当な理由なく出頭しない場合、5万円の過料に処されます。したがって、指定された期日にはできる限り出席することが重要です。

離婚調停を欠席するとどうなる?

次に、離婚調停を欠席した場合に想定される影響について解説します。

離婚調停を欠席したからといって、直ちに不利益な処分が下されるわけではありませんし、離婚が強制されるわけでもありません。しかし、正当な理由なく欠席したり、無断欠席を繰り返したりすると、調停手続きやその後の離婚問題の解決に悪影響を及ぼすおそれがあります。

調停委員から事情を確認される

まず、離婚調停を欠席すると、調停委員や家庭裁判所から理由を確認されます。

病気や事故、近親者の不幸など、やむを得ない事情がある場合、説明して理解が得られれば、改めて次回の調停期日が指定されることとなります。一方で、事前連絡なく無断欠席した場合、今後も調停を継続する意思があるかどうかを確認されることとなります。

したがって、欠席せざるを得ない事情がある場合は、できる限り早めに家庭裁判所へ連絡し、事情を説明することが大切です。

無断欠席を繰り返すと調停が不成立になる

無断欠席を繰り返すと、調停での解決は困難と判断され、不成立となる可能性があります。

離婚調停は、双方が話し合って合意を目指す制度です。そのため、一方が継続的に欠席すると、調停委員も話し合いを進めることができません。ただし、一度の欠席で直ちに調停が不成立になるわけではなく、欠席理由や経緯などを踏まえて期日変更が認められることもあります。

なお、調停が不成立になっても、相手が離婚を強く希望する場合には離婚裁判(離婚訴訟)に進みます。この場合、さらに多くの時間と費用がかかる上に、相手の態度が硬化し、ますます解決が難しくなってしまうおそれがあります。

離婚調停の不成立とその後の流れ」の解説

自分の主張を伝える機会を失う

離婚調停は、離婚の可否だけでなく、親権、養育費、財産分与、慰謝料などの条件について、主張を調停委員に伝える重要な機会です。調停を欠席すると、自らの意見や反論を十分に説明する機会を失います。一方で相手が出席すれば、その主張だけが調停委員に伝わります。

離婚調停は対話を前提とした手続きであるため、欠席しただけで相手の主張がそのまま認められたり、離婚が強制されたりするわけではありません。しかし、双方の意見を聞いて合意形成を図るのに、自分だけが欠席すれば、その機会を自ら放棄することになります。

調停委員から不利な心証を抱かれる

離婚調停に欠席すると、調停委員から不利な心証を抱かれるおそれがあります。

相手が毎回誠実に出席しているのに、自分だけ欠席を繰り返す場合、調停委員は相手の主張しか聞くことができません。その結果、こちら側の事情や反論は伝わらなくなります。さらに、調停委員に「話し合いに消極的である」「解決に向けた意思が乏しい」といった印象を与えかねません。

調停委員は中立の立場であるため、単に欠席したという理由だけで有利・不利を決めるわけではありませんが、本人が直接伝える機会を失うことは不利益につながります。

調停委員を味方につけるには」の解説

親権など子供に関する判断で不利になる

親権をはじめとした子供に関する事項が争点となる場合は、特に注意が必要です。

家庭裁判所が親権者を決める際には、「子の福祉(利益)」を最も重視します。その判断では、これまでの監護状況や養育環境のほか、子供のために誠実に対応する姿勢が考慮されます。正当な理由なく離婚調停を欠席すると、「子供の問題に関心を持っていない」「話し合いに協力する姿勢がない」と受け取られるおそれがあります。

欠席だけを理由に親権を失うわけではないものの、親権者としての適格性を判断する一事情として考慮される可能性は否定できません。

子供がいる夫婦の離婚」の解説

離婚裁判でも不利になるおそれがある

離婚調停が不成立となると、離婚を希望する側は離婚裁判(離婚訴訟)を提起します。

裁判では、民法770条1項に定められた「法定離婚事由」の有無が争点となります。具体的には、不貞行為、悪意の遺棄、3年以上の生死不明、婚姻を継続し難い重大な事由の4つであり、いずれかに該当する場合、一方が拒否しても裁判離婚が成立します。

正当な理由なく調停を欠席し続けたことは、話し合いによる解決に協力的でなかったことを表す事情として、離婚裁判で指摘される可能性があります。また、調停段階で自分の主張や証拠を十分に整理していなかったことが、裁判の進行に影響するおそれがあります。

離婚調停の流れ」の解説

5万円以下の過料が科されるおそれがある

離婚調停の呼び出しを無視し続けると、家庭裁判所から電話や書面で出頭勧告が出され、正当な理由なく応じず、無断欠席を続けた場合、5万円以下の過料が課される可能性があります。実務では、調停の欠席により過料の例は少ないものの、裁判所からの通知を無視することは、本解説の通り、多くのデメリットやリスクを伴います。

経済的負担が増加してしまう

離婚調停を欠席し続けた結果、調停不成立となって裁判に発展すると、経済的な負担が増加してしまいます。裁判には訴訟費用がかかる上、弁護士費用も追加で必要になることが多いためです。さらに、離婚成立までの期間が長引くことにも注意が必要で、自身の収入の方が多い場合、婚姻期間中は婚姻費用を支払わなければならず、その支払期間が延びてしまいます。

別居中の生活費の相場」の解説

離婚調停を欠席できる正当な理由

正当な理由がある場合には、離婚調停への欠席が許されています。法律上も前述の通り、正当な理由があれば、出頭しなくても過料の制裁が課されないこととされています。

以下では、どのような事情が「正当な理由」に該当するかを解説します。

病気やケガなど健康上の理由

重い病気やケガで出席が困難な場合は、正当な理由として認められる可能性があります。

例えば、高熱を伴う感染症、入院や手術の予定、交通事故によるケガや骨折で移動が困難な場合などが典型例です。一方で、軽い風邪や体調不良など、通常通りに外出できる程度の症状では、必ずしも正当な理由と認められるとは限りません。

なお、病気やケガを理由に離婚調停を欠席する場合、医師の診断書など、症状を客観的に説明できる資料を提出するのが適切です。

交通機関の事故や災害などの不可抗力

本人に責任のない事情で調停へ出席できない場合も、正当な理由となり得ます。

例えば、電車や飛行機の運休、公共交通機関の大幅な遅延、高速道路の通行止め、台風や大雪、地震などの自然災害によって裁判所へ行くことができないケースが該当します。このような事情で裁判所にたどり着けないことが明らかになったら、速やかに連絡し、状況を説明しましょう。

親族・家庭に関する事情

親族・家庭に関する事情でも、正当な理由として認められるものがあります。

例えば、親族の葬儀や危篤、法要といった社会通念上やむを得ない事情があるときは、離婚調停を欠席することが認められます。また、同居する家族の看護や介護が必要で、代わりがいない場合、子供の学校生活に重大な支障がある場合なども、調停への出席は困難なケースがあります。

ただし、どのような家庭の都合でも正当な理由と認められるわけではありません。本当に欠席がやむを得ない状況かどうかは、慎重に見極める必要があります。

緊急の仕事や公務などの事情

「仕事が忙しい」「休みが取りにくい」といった事情だけでは、離婚調停を欠席する正当な理由にはなりません。一方で、緊急対応が必要な業務、代替が困難な出張、公務員としての緊急の職務(警察官や消防隊員としての出動など)では、欠席が認められる可能性があります。

離婚調停を欠席する場合の適切な対応

次に、離婚調停を欠席する場合の適切な対応について解説します。

前述の通り、病気や事故など、正当な理由がある場合、離婚調停に出席できないこともあります。その場合でも、無断で欠席するのではなく、適切な対応を取ることが重要です。出席できないことが分かったらすぐに事情を説明すれば、期日変更が認められることもあります。

できる限り早く家庭裁判所へ連絡する

離婚調停を欠席せざるを得ない理由があるときでも、できる限り早く連絡しましょう。

直前の連絡や無断欠席では調停委員や裁判官、相手方に迷惑がかかり、「調停に協力する意思がない」と受け取られかねません。早めに事情を説明しておけば、家庭裁判所も状況を踏まえ、期日の延期などの対応を検討しやすくなります。

家庭裁判所に欠席の連絡をする際には、欠席する理由とそれを裏付ける資料、出席できる見込みがある時期を具体的に伝えることが重要です。

欠席理由を裏付ける資料を提出する

欠席の連絡をする際には、裏付けとなる資料を提出すると裁判所の理解を得やすいです。

例えば、病気を理由とする場合には医師の診断書、入院予定表など、事故であれば交通事故証明書、出張であれば業務命令書や航空券などが証拠資料として役立ちます。必須ではないものの、欠席がやむを得ないものであることを裁判所に説明し、期日の変更を認めてもらいやすくなります。

期日の変更を申し立てる

欠席することとなった場合、調停期日の変更(延期)を申し立てましょう。

例えば、入院や手術、海外出張など、予定された期日にどうしても出席できない事情がある場合には、家庭裁判所が認めれば、あらためて次回期日が指定されます。ただし、期日変更は必ず認められるわけではないため、できる限り出席できる努力が必要となります。

ケースによっては期日が開催され、相手のみ出席して事情聴取が行われた場合、一方の意見のみを調停委員が聞くことになる結果、不利な状況に陥りかねません。

離婚調停を弁護士に依頼するメリット」の解説

欠席の代わりに書面を提出しても出席扱いにはならない

訴訟の場合、事前に答弁書を提出しておけば、第一回期日に出廷しなくても、その内容を法廷で陳述したものとみなす「擬制陳述」の制度があります(民事訴訟法158条)。しかし、離婚調停では、自身の意見や希望を書面にまとめて裁判所へ提出しても、それだけで出席扱いにはなりません。

とはいえ、どうしても出席が難しい場合に、書面を提出して、調停委員や裁判官、配偶者に意向を伝えることには意味があります。その上で、離婚は本人の意思が尊重されるべきなので、家庭裁判所に赴いて、直接伝えることが重要となります。

離婚調停の欠席を検討する方からのよくある質問

次に、離婚調停の欠席を検討する方からよく受ける質問に回答します。

仕事が忙しい場合は欠席できる?

単に「仕事が忙しい」というだけでは、正当な理由とはなりません。

しかし、代替が困難な業務であったり、以前から予定された出張であったりといったやむを得ない事情がある場合、期日変更が認められることがあります。これらの事情は、調停期日が指定されれば判明するため、速やかに家庭裁判所に連絡すべきです。

子供が体調不良の場合は欠席できる?

子供が急病になり、看病する人が他にいない場合、正当な理由となる可能性があります。特に、乳幼児を一人で監護している場合には、家庭裁判所も事情を考慮して期日変更に応じてくれる可能性が高まります。

相手だけ出席した場合はどうなる?

連絡しないまま期日当日になり、無断欠席となった場合、相手だけが出席した状態で調停が行われます。この場合、調停委員は相手から事情や希望を聞き取ります。その日は相手の主張を中心に調停委員が事情を把握することになってしまいます。

一度の欠席であれば、あらためて次回期日が指定されることもありますが、無断欠席を繰り返すと、解決困難であると判断され、調停不成立となる可能性があります。

離婚調停は何回まで欠席できる?

離婚調停について、「何回までなら欠席できる」という明確なルールはありません。

むしろ、当事者が出席するのが原則であり、できる限り欠席は避けるべきです。家庭裁判所は、欠席回数だけでなく、その理由や経緯、調停を継続する意思があるかどうかといった点を総合的に判断します。その上で、調停での解決が困難であると判断した場合には、調停を不成立として終了させることができます。

何回目であっても、欠席に正当な理由があると考えられる場合は、家庭裁判所へ事情を説明して配慮を求めることが重要です。

離婚調停を取り下げることはできる?

離婚調停を申し立てた側(申立人)は、原則として取下げが可能です。

離婚調停の取下げに相手の同意は不要であるため、申立人側では、欠席を繰り返すくらいなら一度取り下げる方が適切な対応であると考えられます。ただし、取り下げたからといって離婚問題が解決するわけではなく、相手から調停を申し立てられたり、場合によっては離婚裁判(離婚訴訟)へ発展したりする可能性があります(実質的な審理が行われていれば、「調停前置主義」の観点からも問題ありません)。

なお、申し立てられた側(相手方)の場合、調停を取り下げることはできません。

離婚調停を欠席する前に弁護士へ相談すべき理由

弁護士法人浅野総合法律事務所
弁護士法人浅野総合法律事務所

離婚調停を欠席しようと考えている場合、事前に弁護士へ相談することをおすすめします。

家庭裁判所に正当な理由がある欠席と認められるかは、自己判断はせず、弁護士のアドバイスを受けるべきです。弁護士であれば、どのように説明すべきかについても助言が可能です。

調停手続きへの対応を弁護士に依頼すれば、家庭裁判所との連絡や期日変更、必要書類の作成・提出などを一括して任せることができます。やむを得ない事由があれば、本人が出席できない場合に代理人として事情を説明し、欠席による不利益を抑えられます。

さらに、離婚調停は単に出席すればよいわけではなく、親権や養育費、財産分与、慰謝料といった争点について法的主張を整理し、証拠を提出するなど、有利に進める努力が必要です。弁護士に依頼すれば、調停全体を見据えた戦略についても任せることができます。

当事務所では、離婚問題を数多く扱った経験を生かし、依頼者にとって最善の解決を目指してサポートします。当事務所には、家庭裁判所長を歴任した弁護士が在籍しており、調停実務に関する豊富な知見をもとに、実践的なアドバイスが可能です。

離婚に強い弁護士とは?」の解説

【まとめ】離婚調停の欠席

今回は、離婚調停を欠席するとどうなるかについて解説しました。

離婚調停への欠席を続けると、不成立に終わる原因となるため適切ではありません。相手が強く離婚を望む場合には、離婚裁判(離婚訴訟)に進む可能性もあります。そして、裁判では、判決によって結論が決まるため、先送りしたからといって離婚せずに済むとは限りません。

早期の解決を目指すためにも、正当な理由なく離婚調停を欠席するのは避けるべきですし、事情がある場合にも日程変更を申し出るなど、必要な対策を講じなければなりません。

精神面・体調面で調停への出席が難しい場合、弁護士に付き添いを依頼するなど、負担を軽減する方法もあります。弁護士に依頼すれば、離婚の可否や条件について法的な観点からアドバイスを受け、期日当日にも同席して有利に進めるためのサポートを得られます。

この解説のポイント
  • 離婚調停を欠席すると、自らの主張が反映されないなど不利益が大きい
  • 無断欠席は調停委員の心証を悪化させるため、事前に連絡して正当な理由を示す
  • やむを得ない事由があるときは、弁護士を代理人として出席させることができる

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