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婚約中の浮気で慰謝料を請求できる?条件と相場、増額する方法を解説

解説の執筆者

弁護士法人浅野総合法律事務所

代表弁護士

浅野英之

東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。第一東京弁護士会所属(登録番号44844)。

「迅速対応、確かな解決」を理念とし、依頼者が正しいサポートを選ぶための知識を与えることを心がけています。

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婚約中にパートナーの浮気が発覚して、慰謝料請求を検討するケースがあります。

婚約者に対して浮気の慰謝料を請求するには、法的に「婚約」が成立しており、浮気によって精神的苦痛を受けたことといった条件を満たす必要があります。この際、婚約者だけでなく、事情によっては浮気相手にも慰謝料を請求できます。

裁判実務では、婚約者の浮気による慰謝料の相場は、50万円〜200万円程度が目安とされていますが、寿退社や妊娠・中絶といった事情によって苦痛が大きいと判断される場合、慰謝料を増額できるケースもあります。

浮気をきっかけに婚約を解消せざるを得なかったり、浮気されたにもかかわらず婚約破棄されたりした場合は特に、慰謝料の請求を検討すべきです。

今回は、婚約中の浮気で慰謝料を請求できる条件や請求相手、慰謝料の相場、増額・減額される事情などについて、弁護士が解説します。

この解説のポイント
  • 婚約が成立しているのに浮気された場合、婚約者に慰謝料を請求できる
  • 婚約中の浮気の慰謝料について、金額の相場は50万円〜200万円が目安
  • 慰謝料を増額するには、婚約者による浮気の悪質性を主張し、証拠を準備する

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婚約中の浮気で慰謝料を請求できる?

男女の喧嘩

はじめに、婚約中の浮気が発覚したとき、慰謝料を請求できる条件について解説します。

大前提として、婚約者に慰謝料を請求するには、法的に保護された「婚約」が成立していることが必要です。単なる交際ではなく、婚約と言える段階に達してはじめて法的に保護され、慰謝料請求の対象となるからです。したがって、交際期間が短かったり、口約束のみで具体的な結婚の準備が進んでいなかったりする場合、慰謝料請求は認められません。

婚約中の浮気の慰謝料は、婚約者だけでなく、婚約を知っていたなどの一定の条件を満たす場合には浮気相手にも請求できます。

婚約が成立していることが必要

婚約中の浮気の慰謝料では、「婚約」の成立が非常に重要です。

婚約が成立した後は、結婚していなくても婚約者以外の者と性的関係を持つことは許されず、慰謝料請求の対象となります。一方で、単なる交際であれば、浮気が道徳的に非難されることはあっても、慰謝料請求による法的な責任は問われません。

「婚約」と言えるには、双方が結婚に向けた真摯な意思を有している必要があります。一つの事情のみで決まるわけではなく、次のような事情が考慮要素とされます。

  • 婚約指輪を授受した。
  • 結婚式やハネムーンの予定が決まっている。
  • 両親や親族への結婚の挨拶を行った。
  • 友人や上司に将来の結婚相手として紹介された。
  • 結納品・結納金の授受をしている。
  • 妊娠している。
  • 会社を寿退社した。
  • 同棲している、または結婚後の新居を決めた。

詳しくは「婚約とはどこから?」で解説します。

婚約者に慰謝料を請求できるケース

婚約者に慰謝料を請求するには、不法行為(民法709条)の要件を満たす必要があります。

具体的には、故意または過失、権利または法律上保護された利益の侵害、因果関係、損害の発生といった要件を満たした場合に、損害賠償請求を行うことが可能です。

このうち、前述の「婚約」が成立していれば、権利または法律上保護される利益があり、夫婦に準じて保護されます。つまり、他の異性と性的関係を持てば、慰謝料を請求できます。ただし、慰謝料を請求するには、「浮気」と言える程度の違法性が必要とされるため、夫婦の不貞行為に準じて、性的関係、つまり、肉体関係(性交渉)を有することが必要だと考えられています。

夫婦が、配偶者以外の者と性的関係を持つことを「不貞行為」と呼び、慰謝料を請求できるほか、裁判で離婚が認められる「法定離婚事由」に該当します。そして、夫婦に準じて保護される婚約関係でも、慰謝料を認めてもらうには肉体関係(性交渉)やそれに準ずる性的関係が必要です。食事やデートをした、頻繁に連絡を取っていたという程度では、慰謝料は認められません。

性的関係を有したことについては、次のような証拠で証明する必要があります。

  • 浮気相手とラブホテルに入った写真・動画
  • 探偵の調査報告書
  • 浮気相手を自宅に宿泊させた証拠
  • 性行為したとわかるLINEやメール

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浮気相手にも慰謝料を請求できるケース

婚約中の浮気では、婚約者だけでなく浮気相手にも慰謝料を請求できる場合があります。

浮気相手が婚約の事実を知りながら、または注意すれば知ることができたにもかかわらず浮気行為を行った場合、婚約者と共同して権利を侵害した「共同不法行為」の責任を負うからです。例えば、「社内不倫などで婚約者がいることを明らかに聞いていた」「婚約指輪をはめているのを知っていた」などの事情があれば、浮気相手の責任が認められやすくなります。

一方で、浮気相手が婚約していることを全く知らず、知ることも困難であった場合には、慰謝料請求は認められません。

なお、婚約者と浮気相手に慰謝料請求できるケースでは連帯して責任を負うため、被害者は双方に全額を請求できますが、賠償を二重に受けられるわけではないため、最終的に受け取れる額は慰謝料額の範囲にとどまります(一方が支払いを行った場合、他方に求償請求が可能です)。

慰謝料請求が認められないケース

婚約中に浮気が発覚しても、全てのケースで慰謝料請求が認められるわけではありません。

まず、法的に婚約が成立していない場合、単なる彼氏・彼女の交際関係では法的な保護には値せず、慰謝料請求は難しいです。口約束に過ぎず、具体的な結婚準備が進んでいない場合も、「婚約」とまでは言えないと判断される可能性があります。

また、浮気が疑わしいとしても、性的関係を有していることを立証するだけの証拠がない場合も、裁判では慰謝料請求は認められにくいです。

さらに、浮気以外の原因によって婚約関係が既に破綻していたケースでも、慰謝料請求は否定されます。浮気相手への請求は、前述の通り、婚約の事実を知らず、かつ、通常の注意を払っても知ることができなかった場合は認められません。

したがって、婚約中の浮気に関する慰謝料請求の争いでは、婚約の成立状況、浮気の態様、証拠の有無などを考慮して判断しなければなりません。

婚約中の浮気の慰謝料の相場

次に、婚約中の浮気による慰謝料の相場について解説します。

法律で一律の金額が定められているわけではありませんが、おおむね50万円〜200万円程度が相場とされます。ただし、あくまで目安であり、婚約の状況や浮気の悪質性、婚約破棄に至ったかといった事情を考慮し、慰謝料額は増減します。

慰謝料の相場は50万~200万円程度

婚約中の浮気による慰謝料の相場は、一般的に50万円~200万円程度です。

例えば、浮気が発覚したものの婚約関係が維持され、精神的苦痛も比較的小さい場合は50万円前後にとどまる傾向にあります。一方で、浮気が原因で婚約が破棄されたり、結婚式直前の中止やキャリアの中断など、損害が拡大した場合には200万円前後の慰謝料が認められることがあります。

裁判所では、婚約の実態や浮気の内容、被害の大きさなどを考慮し、適正な慰謝料額を決定します。相場を知っておくことは、慰謝料を請求する側・される側のいずれでも重要です。請求する側では、相場より高額の請求に固執すると交渉がスムーズに進みにくく、請求される側でも、相場を知ることで不当な要求に対して減額交渉をしやすくなります。

婚約破棄に至った場合は高額になりやすい

婚約中の浮気による精神的苦痛は、婚約が破棄されなくても生じます。

そのため、たとえ婚約が破棄されず、結果的に結婚することとなっても、一定の慰謝料請求が可能な場合があります。しかし、婚約破棄に至った場合、慰謝料が高額になる傾向があります。

婚約が成立すると、当事者には結婚に向けた法的に保護される利益が認められます。浮気によって婚約が解消されれば、浮気そのものの精神的苦痛だけでなく、結婚するはずだったという期待を失ったことによる損害も加算されます。

特に、結婚式場や新婚旅行などの予定が間近に迫っていた場合や、結婚を前提として寿退社していた場合、婚約者との間の子を妊娠・出産している場合などは、損害が大きいと考えられます。これらの場合、慰謝料に加えて、式場のキャンセル料、将来得られるはずだった収入の逸失利益など、別途の損害賠償請求が可能なこともあります。

個別事情によって慰謝料額は大きく変わる

婚約中の浮気の慰謝料は、個別の事情によって大きく変動します。

例えば、長期間にわたる浮気や、発覚して謝罪したのに繰り返される浮気については、慰謝料が増額される可能性があります。一方で、婚約関係が破綻しかけていた場合や、請求する側にも婚約関係を悪化させる事情があった場合には、慰謝料が減額されることもあります。

このように、婚約中の浮気の慰謝料は、相場だけで判断できるものではありません。適正な慰謝料額を把握するためには、個別事情を踏まえて法的な見通しを検討することが重要です。考慮される具体的な事情は、次章「浮気の慰謝料を増額・減額する事情」をご参照ください。

浮気の慰謝料を増額・減額する事情

浮気の慰謝料は、個別の事情によって増額したり減額したりします。例えば、裁判実務では次のような事情が総合的に考慮されています。

婚約や交際の期間の長さ

婚約期間が長いほど結婚への期待が大きく、保護される利益が大きいと考えられます。

そのため、婚約してからの期間、交際開始からの期間などが長くなるほど、浮気が発覚した際に請求できる慰謝料が増額される傾向にあります。相当長期となるケースでは、「婚約」ではなく「内縁」や「事実婚」として、より強く保護されるべき場合もあります。

結婚準備の進み具合

結婚の準備が具体的に進んでいるほど、慰謝料は増額傾向にあります。例えば、結婚式場や新婚旅行の準備、同棲や新居の準備、退職といったものが挙げられます。

浮気の期間や回数、悪質性

婚約者の浮気の期間が長く、肉体関係(性交渉)の回数が多いことも悪質性を基礎づけます。

長期間にわたり、何度も浮気が行われている場合は悪質だと評価され、慰謝料が増額されます。例えば、婚約者以外の特定の者とも真剣交際をしていたり、出会い系やマッチングアプリで不特定多数と頻繁に浮気をしていたり、一度発覚して謝罪したのに再び繰り返した場合などは、相当悪質だと考えられ、高額の慰謝料が認められます。

また、浮気が開始された経緯についても、こちらから積極的に誘っていた場合、悪質性が高く、慰謝料が増額される事情となります。

浮気が婚約破棄の直接の原因となったか

前述「婚約破棄に至った場合は高額になりやすい」の通り、浮気によって婚約破棄に至ったといえる場合、慰謝料は増額される傾向にあります。これに対し、DVやモラハラ、双方ともに浮気していたなど、婚約者の浮気以外にも原因があったり、既に婚約関係が破綻していたりすれば、慰謝料は減額されるか、認められないこともあります。

妊娠・出産・中絶の有無

婚約者との子を妊娠していたものの、浮気が発覚したことで婚約破棄となり中絶したといった事案は精神的苦痛が非常に大きく、高額の慰謝料が認められやすいです。また、浮気相手との間の子を妊娠・出産したケースも、損害が大きいと考えられます。

当事者双方の年齢や社会的影響

婚約関係にある当事者が結婚適齢期にある場合、損害が拡大する傾向にあります。

妊娠を望む女性にとっては特に深刻な問題です。また、結婚のために退社していたり、社内恋愛であって婚約破棄によって職場にいづらくなったりといったように社会的な影響が大きい場合にも、損害は拡大し、慰謝料は増額される傾向にあります。

精神的苦痛の程度

被害者の精神的苦痛が大きいほど、慰謝料は高額となります。精神的苦痛の程度は目に見えないため、精神科や心療内科などを受診し、診断書により証明します。

婚約者にも落ち度があったか

婚約者側にDVやモラハラがあるなどの場合、慰謝料が減額される傾向があります。

婚約中の浮気で慰謝料を請求する方法

婚約中の浮気による慰謝料請求は、法的な手順に従って進めることが重要です。

感情的な対応や違法な証拠収集をしない」で後述の通り、感情的に相手を責めるだけでは解決せず、強硬な手段に出れば、かえって自身が不利な状況に追い込まれるおそれがあります。

証拠を収集する

まずは、慰謝料請求を裏付ける証拠を収集します。

婚約中の慰謝料請求では、「婚約」と「浮気」を示す証拠が必要です。婚約が成立していたことを示すために、次のような資料が重要となります。

  • 結納や婚約指輪そのもの
  • 結婚を前提とした会話の録音、メールやLINEのやり取り
  • 結婚式場や新婚旅行の契約書
  • 両親への挨拶を行ったことを示す資料

また、浮気行為の中でも、性的関係を伴う悪質なものがあったことを示すため、ホテルへの出入りが分かる写真や動画、肉体関係を推認できるLINEやメールなども確保してください。証拠が不十分なまま請求すると相手に否定される可能性があるため、相手に切り出す前にそろえましょう。

交渉で慰謝料を請求する

証拠がそろったら、婚約者や浮気相手に対して慰謝料を請求します。

請求は口頭でも可能ですが、後にトラブルとなった際の証拠を残すため、内容証明を利用するのが通常です。通知書には、慰謝料請求の理由、金額、期限などを明記します。内容証明であれば、送付日や内容を記録に残すとともに、法的措置も辞さないという本気度を示すことができます。

請求後は、慰謝料額や支払方法について相手との交渉を行います。双方が合意に至れば、合意書や和解書、示談書などを作成して解決します。分割払いとする場合、支払いを怠った場合には一括請求する旨の「期限の利益喪失条項」を忘れずに記載するとともに、不払いが予想される場合には強制執行認諾文言付きの公正証書を作成することも検討してください。公正証書であれば、支払いが滞った場合に、裁判を経ずに強制執行することができます。

当事者同士では感情的な対立から話し合いがまとまらないことも多いため、弁護士を介して交渉を進めることで、冷静かつ適切な解決が期待できます。

相手の財産を調べる方法」の解説

解決しない場合は訴訟を検討する

交渉で合意できない場合には、裁判所に損害賠償請求訴訟を提起します。

婚約中の浮気による慰謝料請求は、不法行為に基づく損害賠償請求であるため、離婚事件のように家庭裁判所での調停を行うのではなく、地方裁判所へ通常訴訟を提起します。

訴訟では、婚約の成立や浮気行為、精神的苦痛の程度などについて証拠に基づいて主張・立証し、裁判所に慰謝料の有無と金額を判断してもらいます。訴訟の途中で和解となるケースも少なくありませんが、適切な主張・立証を行うために、早い段階で弁護士へ相談するのがおすすめです。

浮気した婚約者に慰謝料のほかに請求できる金銭

慰謝料は、精神的苦痛についての損害賠償請求のことを指します。

これに対し、婚約中に浮気された際の損害は、精神的な損害のみにとどまりません。婚約者の浮気によって婚約が解消・破棄となれば、慰謝料以外にも請求すべき損害があります。慰謝料以外に、よく請求されることのある損害には、例えば次のものがあります。

  • 婚約破棄のために中絶したとき、中絶費用、治療費
  • 婚約破棄したが出産したとき、出産費用、治療費
  • 結婚準備のために支出した金銭(婚約指輪の購入費用、結婚式・ハネムーンのキャンセル代、新居の初期費用、結納など)
  • 寿退社したとき、将来得られるはずだった収入(逸失利益)

これらの損害についても、婚約者の浮気行為との間に因果関係があれば、請求することができます。つまり、「婚約者の浮気があって発生した損害である(逆にいえば、婚約者の浮気がなければかからなかった費用である)」と言えるかどうかがポイントとなります。

婚約中の浮気で慰謝料請求する際の注意点

次に、浮気した婚約者に慰謝料を請求するとき、注意すべきポイントを解説します。

感情的な対応や違法な証拠収集をしない

婚約者の浮気が発覚すると、怒りや悲しみから感情的に行動してしまいがちです。

しかし、脅迫的な言動を取ったり、相手の職場や家族に嫌がらせをしたりすると、かえって自身の法的責任を問われるおそれがあります。特に、浮気相手が既婚者だった場合、いわゆるダブル不倫に似た関係となり、浮気相手の配偶者から逆に、婚約者が慰謝料請求を受けることもあります。

無断でスマートフォンのロックを外したり、パスワードを利用してLINEを見たり、婚約者の住居に勝手に入って証拠集めをしたりといった違法な収集方法はトラブルのもとです。慰謝料請求を有利に進めるために、証拠収集については、相手に切り出す前に弁護士へ相談してください。

時効が過ぎると慰謝料を請求できない

時効が過ぎると慰謝料請求ができないため、時効完成前に請求することに注意を要します。

婚約中の浮気による慰謝料は「不法行為」(民法709条)を根拠とするため、消滅時効の期間は「損害及び加害者を知った時から3年(生命・身体の侵害の場合は5年)」「不法行為の時から20年」と定められています(民法724条)。

結婚後に婚約中の浮気が発覚することもある

無事に結婚した後のタイミングでも、婚約中に浮気されていた事実が発覚する例があります。

この場合でも、前述した慰謝料請求の時効が過ぎていなければ、過去の浮気に対して賠償を求めることが可能です。ただし、婚約中の浮気があっても結果的に結婚に至った場合、精神的苦痛の程度は小さく見られ、慰謝料額は低めに抑えられる傾向があります。

婚約中の浮気を知り、結婚したけれども離婚を望む場合、厳密には「不貞行為」にならない点に注意が必要です。不貞行為とは、配偶者以外の者と性的関係を有することで、裁判で離婚が認められる「法定離婚事由」に該当しますが、あくまで婚姻中の関係のことを指すからです。

したがって、この場合、夫婦の話し合いで合意できれば離婚が可能ですが、相手が拒否した場合には別の離婚原因を主張しなければなりません。

離婚までの流れ」の解説

浮気相手への請求には婚約の事実を知っていた証拠が必要

婚約者が浮気したとき、浮気相手にも慰謝料を請求できます。特に、浮気相手から積極的に誘っているなら責任は大きく、「婚約者よりも浮気相手が許せない」という気持ちの人もいるでしょう。

ただし、浮気相手に請求するには、婚約していることを知っていたか、注意すれば知ることができたといえる必要があり、その証拠も集めなければなりません。そのため、婚約者が浮気相手に婚約をほのめかしていたメール、社内や友人間などで婚約が周知されていた事実などの証拠が必要です。

浮気相手に慰謝料を請求する際は、婚約者の協力が役立ちます。婚約者が、浮気の事実を認めて謝罪する場合、できる限りの証拠を開示させ、浮気についても証言させましょう。

婚約者が浮気について認める場合、慰謝料の増額を目指すのはもちろんのこと、今後結婚する場合のルールを作るためにも、「浮気・不倫の誓約書」の作成が有効です。

婚約中の浮気の慰謝料について弁護士に相談するメリット

弁護士法人浅野総合法律事務所

婚約中の浮気による慰謝料請求では、事前に弁護士に相談しておくのがおすすめです。

交際中のトラブルとは異なり、「法的に婚約が成立したといえるか」「浮気相手にも責任追及できるか」といった専門的な判断が必要となるからです。さらに、慰謝料の請求だけでなく、その後に婚約を続けるか、それとも婚約破棄するか、破棄する場合は結婚準備にかかった費用の損害賠償請求や結納金・婚約指輪の返還が可能かといった問題も生じます(なお、婚約破棄については「婚約破棄とは?」の解説を参照してください)。

弁護士に相談すれば、慰謝料請求が認められる可能性や適正額について法的な見通しを示すことができます。その上で、婚約の成立や浮気行為を裏付けるための証拠収集についてアドバイスを得ることで、有利に交渉を進めることができます。

また、感情的な対立が大きいときやストレスを感じるときは、婚約者や浮気相手との交渉を代理で任せることができ、交渉でまとまらない場合の訴訟についても一貫してサポートできます。

当事務所では、婚約中の浮気による慰謝料請求について、数多くの解決実績があります。また、家庭裁判所長を務めた弁護士が在籍しているため、離婚のトラブルにおける裁判実務を熟知しており、婚約者の浮気のケースでも的確なアドバイスと戦略的な対応が可能です。

【まとめ】婚約中の浮気による慰謝料

今回は、婚約中の浮気が発覚した際の慰謝料請求について解説しました。

婚約中の浮気は、単なる恋人同士のトラブルにとどまらず、「婚約」という法的保護に値する関係を侵害する行為として、慰謝料の請求が認められます。ただし、慰謝料請求のためには、「婚約」の成立や「浮気」の事実、精神的苦痛などを客観的な証拠で立証することが必要となります。

また、請求できる慰謝料の額は、交際や婚約の期間、結婚準備の進み具合、浮気の悪質性などの事情によって左右されます。相場は50万円〜200万円程度とされますが、減額・増額を目指し、できる限り適正額の解決を得るには、証拠を確保することが重要となります。

慰謝料請求の可否や適正額を判断し、証拠収集のアドバイスを得たり、相手方との交渉・調停・訴訟などのサポートを受けるため、早い段階で弁護士に相談するのがおすすめです。

この解説のポイント
  • 婚約が成立しているのに浮気された場合、婚約者に慰謝料を請求できる
  • 婚約中の浮気の慰謝料について、金額の相場は50万円〜200万円が目安
  • 慰謝料を増額するには、婚約者による浮気の悪質性を主張し、証拠を準備する

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