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年俸制でも残業代を請求できる!年俸制の残業代の計算方法と出ない場合の注意点

「年俸制だから残業代は出ない」という考えは、明確な誤りです。

年俸制は、賃金を年単位で決めるという給与体系です。確かに、給与の総額があらかじめ決まっているため、「それ以上の残業代は発生しない」と誤解されがちです。また、年俸制の労働者は、給料が高額だったり、責任ある地位・役職に就いていたりして、不当な扱いを受けても我慢してしまうことが少なくありません。

しかし実際は、年俸制であっても残業代を請求できるケースは多く存在します。「年俸制なら残業代を払わなくて良い」という企業の説明を鵜呑みにして泣き寝入りせず、正当な対価を受け取るための知識を理解してください。

今回は、年俸制における残業代の考え方や計算方法、支払われない場合の労働者側の対処法について、弁護士が解説します。

この解説のポイント
  • 年俸制は「残業代をなくす制度」ではなく、賃金額の決め方に過ぎない
  • 年俸制、かつ、管理監督者の要件を満たす場合、残業代が出ないことがある
  • 「年俸制だから残業代なし」という不当な扱いには、残業代請求で対抗する

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解説の執筆者

弁護士 浅野英之

弁護士法人浅野総合法律事務所 代表弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

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年俸制でも残業代請求が可能

はじめに、年俸制でも残業代請求が可能である理由について解説します。

年俸制の仕組みとは

年俸制とは、賃金について年単位で決定するという給与体系です。

一般には、1年間の給与総額(年収)をあらかじめ定めて契約し、それを月ごとに分割して支給します。例えば、「年俸600万円」なら、これを12ヶ月で割って毎月50万円を支払う形式や、賞与を含めて「14分割(12ヶ月と夏季賞与・冬季賞与)」とする例などがあります。

注意すべきなのは、月給が一定だからといって、「その中に残業代が含まれている」という意味ではない点です。年俸制はあくまで、給与をどのように決めるか、という仕組みに過ぎず、労働時間や残業代のルールを排除する特別な制度ではありません。

なお、労働基準法24条は、賃金を毎月1回以上、定期的に支払うことを義務付けているので、年俸制だからといって「1年に1回払う」というのは違法です。

「年俸制だから残業代は出ない」は誤り

「年俸制だから残業代は出ない」と勤務先に説明されたら、それは誤った考えです。

会社の決めたルールといえど、労働基準法に違反することはできません。そして、労働基準法は「年俸制」について特に定義や定めを置いておらず、「年俸制と残業代」は無関係です。前章の通り、年俸制は「年単位で給与を決める」という仕組みに過ぎず、「1日8時間、1週40時間」の法定労働時間を超える労働があったら、割増賃金(残業代)を支払う義務があります(労働基準法37条)。

したがって、年俸制であっても原則通り、残業代の請求は可能であり、「年俸制=残業代を払わなくてもよい」という会社の理解は明確に誤りです。

年俸制に対するよくある誤解と反論

年俸制の従業員も、通常の労働者と同じく残業代が必要ですが、企業の中には「年俸制だから残業代は不要」という誤解が広まっています。以下では、企業側のよくある誤解と、それに対して労働者側がすべき反論について解説します。

年俸制でも労働時間の把握と管理が必要

年俸制でも、会社は、従業員の労働時間を適切に把握・管理する義務があります。

特に、「管理監督者でない社員」「裁量労働制が適用されない社員」は、年俸制だとしても、勤務時間に応じて評価し、残業代を支払わなければならず、その前提として労働時間の把握は不可欠です。

確かに、年俸制の背景には「成果主義」があることも多く、「時間で管理する必要はない」と誤解されがちです。しかしそれは、年俸制と共に、管理監督者や裁量労働制といった、残業代をなくす制度が有効に設けられた場合のことで、年俸制というだけで残業代がなくなるわけではありません。

年俸に残業代を含むなら明示する必要がある

年俸はあくまで「基本給」であり、その中に必ず残業代を含むわけではありません。事前に、年俸の中に残業代を含めて払うことは可能ですが、その場合「何時間分が含まれるのか」を労働者に明示しなければ、無効となる可能性が高いです。

また、年俸の中に有効に残業代を含めることができていたとしても、その時間数を超える労働があった場合には、別途残業代を請求することができます。

年俸制かつ管理職なら、管理監督者の要件を満たす必要がある

年俸制の社員は、しばしば高い役職や地位についていることがあり、「管理職だから残業代は不要である」と誤解されていることがあります。

しかし、会社が「管理職」扱いしていても、労働基準法41条2号に定める「管理監督者」の要件に該当しなければ、役職名にかかわらず残業代は必要です。管理監督者といえるには、それにふさわしい権限や裁量、相当な対価が必要となりますから、年俸制の社員の中でも、一定以上の年収が保証されていなければ該当しないと考えてよいでしょう。

年俸制における残業代の計算方法

計算

次に、年俸制の残業代の計算方法について解説します。

年俸制であっても、法定労働時間を超えて働いた場合には、残業代を適正に払う必要があります。そのため、労働者側でも、年俸制における残業代の計算方法をよく理解しておくべきです。

基本となる計算式

年俸制でも、残業代の基本的な計算式は通常と変わりません。

  • 残業代 = 基礎単価(基礎賃金/月平均所定労働時間) × 割増率 × 残業時間

ただし、年俸制が、年単位で給与額を決めていることから、特に「基礎単価」の算出方法について特有の注意点があります。

年俸制の1時間あたりの賃金の算出方法

年俸制の場合、年単位で給与額が決められ、毎月の月給額は一定となります。しかし、暦日数は月によって異なるので、1時間あたりの賃金は次のように算出します。

  • (年俸 - 除外賃金) ÷ 12ヶ月 ÷ 月平均所定労働時間

例えば、年俸が600万円、月平均所定労働時間が160時間であれば、基礎単価は3,125円(600万円÷12ヶ月÷160時間)となります。なお、除外賃金とは、家族手当や通勤手当、住居手当のように、労働時間の対価として払われる金銭ではない費目を指し、残業代の計算からは控除されます。

年俸制における残業代の計算で、賞与が設定されている場合は注意を要します。

一般的な月給制の社員だと、「基礎単価」の計算において賞与(ボーナス)は「臨時に支払われた賃金」という「除外賃金」に該当し、控除されるのが通常です。この場合の賞与は、能力や業績によって増減することとされ、必ず払われるとは限らないからです。

これに対し、年俸制における賞与は、「年俸額を16分割し、12ヶ月の基本給と、夏季・冬季の賞与に充てる」などと定められていれば、必ず受け取る権利があります。そのため、賞与に充当される額についても、残業代の基礎に入れて計算すべきこととなります。

割増率の適用と残業代の計算

残業代請求における割増率は、年俸制の社員でも通常と同じです。

スクロールできます
残業代労働の種類割増率
時間外労働法定労働時間(1日8時間、1週40時間)を超える労働25%(月60時間超は50%)
深夜労働午後10時以降、午前5時までの労働25%
休日労働法定休日(1週1日)の労働35%

したがって、前章までで算出した「基礎単価」に「割増率」を乗じ、残業時間をかけ合わせることで残業代を計算します。

なお、残業としてカウントされる「労働時間」は、裁判例で「使用者の指揮命令下に置かれている時間」と定義されます。年俸制を採用する会社は、成果主義的な発想から労働時間の把握を怠っていることがあります。年俸制の社員に対してタイムカードや勤怠管理システムなどが用意されていないときは、残業代請求に備えて、労働者側で証拠を収集する必要があります。

年俸制で残業代が出ないケースと対処法

悩む男性

以上の通り、「年俸制だから」というのは残業代を払わない理由にはなりません。

一方で、年俸制と合わせて用いられることの多い法的な制度が、残業代が出ない理由となることがあります。例えば、固定残業代制や管理監督者、裁量労働制、高度プロフェッショナル制などです。ただし、これらの制度には厳格な要件があり、労働者保護の観点から慎重な運用が求められます。したがって、要件を満たさないのに残業代を払わないのは、労働基準法違反となる違法な扱いです。

固定残業代が払われている場合

年俸の中に、あらかじめ残業代が含まれているケースがあります。

この制度は「固定残業代」「固定残業手当」「みなし残業代」「残業代込み」などと呼ばれ、残業代の全部または一部を前払いする仕組みです。例えば「年俸に月20時間分の残業代を含む」と就業規則や雇用契約書で定めた場合、会社は年俸の一部が残業代に充当されると反論するでしょう。

しかし、裁判例では、次の要件を満たさなければ固定残業代として有効とは認められません。

  • 残業代に充当される部分と、その他の部分が明確に区別されていること
  • 固定残業代を超える残業があった場合、その差額が支払われること

これらの要件を満たさない場合、実際は残業代が適切に支払われていない可能性があります。

管理監督者に該当する場合

年俸制で働く方の中には、責任ある役職に就き、勤務時間の自由度も高く、高額の給与を受け取っている人もいます。この場合、「管理監督者」(労働基準法第41条2号)に該当し、労働時間に関する規制の適用外となるので、残業代を請求できないことがあります。

ただし、「管理監督者」とは、法律上は経営者と一体となって企業の運営に関与する立場にある者を指し、裁判例でも厳しく判断されています。具体的には、以下の要素が求められます。

  • 経営者と一体的な立場で、経営に関与していること
  • 労働時間についての裁量を持っていること
  • 役職に見合った処遇(賃金や待遇)を受けていること

これらを満たさない場合、たとえ「管理職」として扱われていても、法的な意味での「管理監督者」とは認められず、残業代を請求することが可能です。このように実態が伴わない人のことを「名ばかり管理職」と呼びます。

裁量労働制が適用される場合

裁量労働制とは、高度に専門的な業務に従事する労働者について、実際の労働時間に関係なく、あらかじめ定めた時間だけ働いたものとみなす制度です。専門業務型裁量労働制と企画業務型裁量労働制の2種類があります。

年俸制で働く方の中には、この制度の適用を受けることで残業代を請求できないケースがあります。ただし、裁量労働制が有効とされるには、以下の条件を満たす必要があります。

  • 対象となる業務が、法律で定められた専門性の高い職種であること
  • 労働者に業務遂行の方法や時間配分の裁量があること

これらの要件を欠く場合、制度の運用が不適切であり、残業代の請求が可能になります。

高度プロフェッショナル制が適用される場合

高度プロフェッショナル制度は、2019年の働き方改革関連法によって導入された制度で、一定の年収(原則として1,075万円以上)を満たす、高度な専門知識を有する労働者について、労働時間規制を適用しない制度です。

この制度が適用されると、残業代の支払い義務は原則としてなくなります。ただし、適用には以下の厳しい条件を満たす必要があります。

  • 年収が基準額以上であること
  • 年間104日以上の休日確保など、健康確保措置が講じられていること

要件を満たしていないにもかかわらず高度プロフェッショナル制度を適用することは違法であり、労働者保護の観点からも厳密に判断されるものと考えられます。

請負契約や業務委託契約のフリーランスの場合

企業との契約が「雇用」ではなく「請負」「委任」「業務委託」である場合、その人は労働基準法上の「労働者」には該当せず、独立した個人事業主(フリーランス)として扱われます。この場合、労働基準法は適用されないので、残業代も発生しません。

例えば、年俸制が採用されるプロ野球選手などは、個人事業主となる典型例です。

ただし、形式的に業務委託であっても、実際には一社に従属し、指揮命令を受けている場合、実質的には「労働者」と認められることがあり、この場合、残業代を請求することが可能です。

年俸制でも残業代を請求する方法

最後に、年俸制でも残業代を請求する方法と、具体的な流れについて解説します。

「年俸制だから残業代は出ない」と言われて我慢してきた場合、いざ残業代を請求しようとするなら、何を根拠に、どのように行動すべきかを理解してください。

何より重要なのは、実際の労働時間を証明する証拠を集めることです。年俸制で残業代を受け取れていない人は、会社に「労働時間の把握・管理は不要」と考えられている可能性が高いからです。証拠として活用できる資料は、次の通りです。

  • タイムカードの写し
  • 勤怠管理システムの履歴
  • PCのログイン・ログアウト履歴
  • 業務メールや社内チャットの送受信時間
  • 日報や作業日誌
  • 自分の作成した業務時間のメモや日記

また、年俸制では、「残業代が既に含まれている」と会社が反論してくることがあるので、雇用契約書や労働条件通知書、就業規則、給与明細などをチェックし、固定残業代の内訳が記載されているか確認しましょう。前述の通り、固定残業代の金額や時間数について明記されていない場合、制度そのものが無効となる可能性があります。

証拠が揃ったら、まずは内容証明を送付し、未払いの残業代を請求しましょう。話し合いで解決できればよいですが、年俸制の社員の未払い残業代は、相当高額の請求となるケースも多く、労使間で妥協できないと交渉は決裂してしまいます。

会社が対応を拒否する場合には、労働審判や訴訟を検討する必要があり、労働問題を得意とする弁護士から専門的なアドバイスを受けておくのが有益です。

まとめ

弁護士法人浅野総合法律事務所

今回は、年俸制でも残業代は請求できるという基本について解説しました。

年俸制で働いているからというだけで、自動的に残業代がなくなるわけではありません。たとえ年俸制でも、それは単に「年単位で給与額を決める」という意味に過ぎません。労働時間の管理は必要であり、実際に残業をすれば、法律上は残業代を受け取る権利があります。

会社から「年俸制だから残業代を払わない」と言われたら、それ以上に残業代がなくなる理由があるか、深堀りして聞きましょう。例えば「固定残業代が年俸に含まれている」「管理監督者だから」といった他の理由も加わる場合は、それぞれの要件を満たしているかも検討する必要があります。

年俸制を理由に残業代が支払われないとき、証拠を集め、会社に未払分を請求する必要があります。会社の言い分に疑問を感じたら、速やかに弁護士に相談するのが、泣き寝入りしないための大切な第一歩となります。

この解説のポイント
  • 年俸制は「残業代をなくす制度」ではなく、賃金額の決め方に過ぎない
  • 年俸制、かつ、管理監督者の要件を満たす場合、残業代が出ないことがある
  • 「年俸制だから残業代なし」という不当な扱いには、残業代請求で対抗する

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