「相手が不倫をしているかも?」「浮気をしているかも?」と疑問、不安を感じたとき、まずはスマホをこっそりのぞき見してみるという方は多いのではないでしょうか。
スマホをのぞき見したところ、LINEで異性と、恋人気分の会話、えっちな会話をしているLINEを発見してしまったとき、「このLINEのやり取りを証拠にして離婚したい。慰謝料請求したい」と考える方もいます。
不倫・浮気の証拠が、LINEのやり取りしかないときであっても、これを証拠として使うことができる場合もありますが、LINEの内容・入手方法によっては、別の方法によって不倫の証拠を収集する努力をしたほうが良い場合もあります。
特に、不倫・浮気の証拠として、スマホを盗み見したLINEのやり取りを出すと、「不正アクセスだ!」と反論をされることがありますが、不倫の証拠を集めるために行ったスマホの盗み見も、違法なのでしょうか。
そこで今回は、不倫・浮気の証拠としてLINEを活用できる場合と、指紋認証をこっそり突破して行ったスマホののぞき見の違法性について、離婚問題を得意とする弁護士が解説します。
「離婚・不貞」弁護士解説まとめ
目次
LINEのやり取りも不倫の証拠になる!
不倫・浮気の証拠というと、探偵・興信所に依頼して入手した写真、ビデオなどが典型例ですが、不倫・浮気をしていることを示すLINEのトーク内容もまた、不貞行為を行った証拠となる可能性があります。
ただ、法的に離婚原因となりうる「不貞行為」は、肉体関係を有しているか、これに準ずるものである必要があることから、「LINEのトークで仲良く会話をしていた。」というだけでは、浮気・不倫の証拠としては不十分といわざるをえません。
LINEのトークを、証拠として活用しようと考えるときには、少なくとも、肉体関係(性交渉)をしていることが明らかとなるトーク内容を保存しておくとよいでしょう。
LINEのトーク履歴を、浮気、不貞の証拠として活用するためには、次のような方法が考えられます。時間が許すのであれば、次の2つの方法のどちらも実行しておくのがよいでしょう。
LINEのトーク履歴を写真にとる
LINEのトーク履歴を、不貞行為の証拠として収集しておくための方法の1つ目は、夫または妻の携帯でLINEのトークをひらき、その画面を写真にとっておく方法です。
LINEの画面を写真撮影する方法は、まさにそのような会話を不倫相手としていたことを証明するための証拠として十分な価値を持ちます。
そして、写真画像として保存し、証拠にすることができるため、裁判所に証拠提出をしたときに「偽造をしたのではないか」「画像が偽物ではないか」と疑われる可能性が低い<といえます。 相手方の携帯を操作して、画面をキャプチャーして自分の携帯に送る方法でも、浮気・不倫の証拠として、同様の高い価値を持つ証拠を収集できます。
LINEのトーク履歴をバックアップする
LINEの会話内容を、不貞の証拠として裁判所に提出するための2つ目の方法は、LINEの機能を使ってテキストファイルでバックアップをとり、自分の携帯に送っておく方法です。
LINEのトークは、チャットの性質上、かなり長くなってしまうことがあります。特に、不倫相手との日常的な会話を証拠に残そうとすると、不貞期間が長ければ長いほど、LINEの履歴も膨大です。
写真撮影をすべて行うことができればよいですが、こっそりスマホをのぞき見している場合など、時間的に、すべての写真撮影をすることが困難な場合もあります。
しかし逆に、不倫・浮気の証拠としては、LINEのトークの一部だけを切り出しても証拠としては不十分となってしまいかねません。
そこで、LINEの機能によって、テキストファイルの形でバックアップをとり、そのテキストファイルを自分の携帯に送っておくことによって、LINEのトーク履歴を、浮気・不倫の証拠として収集しておく方法が有用です。
スマホをのぞき見することは違法?
相手方配偶者(夫または妻)の携帯から、LINEのトーク履歴を証拠収集しようとすると、スマホ本体のロックを解除しなければなりません。
不倫・浮気をしている配偶者であれば、スマホにロックをかけている方が通常であるといえるでしょう。スマホ本体のロックを解除することは、相手方の権利を侵害するのではないか、という心配、疑問があります。
不倫・浮気の証拠を収集するために、スマホのパスワード・指紋認証などのロックを外す行為が、法律上どのような責任を負う可能性があるのかについて、弁護士が解説します。
民法上の責任
スマホのロックを解除したり、寝ている間に夫または妻の指をこっそり拝借して指紋認証を突破したりする行為は、「プライバシー侵害」として民法上の不法行為となる可能性があります。
民法上の不法行為とは、故意または過失によって権利・利益を侵害し、損害を与えた場合に、損害賠償の請求ができることを定めたものです。
そして、「プライバシー権」もまた、民法上の不法行為によって保護される権利・利益にあたるとされています。
刑法上の責任
更には、インターネットを介して不正なアクセスをすることは、不正アクセス禁止法で禁止されている違法行為となる可能性があります。
不正アクセス禁止法違反は、刑事罰を科させる可能性のある重大な行為です。
「こっそりのぞき見」も証拠に使用することは可能!
裁判におけるルールとして、「違法収集証拠排除の法則」というルールがあり、違法に収集した証拠は、証拠として利用できない場合があります。
しかし、このルールが厳しく適用されるのは、刑事事件の裁判であって、民事事件の裁判、特に、離婚・不貞などが問題となる家事事件の裁判では、あまりに違法性が強く、公平性を損なうような場合でなければ、証拠として使えなくなることはありません。
証拠として利用できる
スマホをこっそりのぞき見したり、指紋認証をこっそり突破して入手したLINEのトーク履歴であっても、浮気、不倫の証拠として利用できる可能性が十分あります。
特に、浮気・不倫の問題は、浮気・不倫を行っている当事者はこれを隠そうとするのが普通であって、パスワードをかけたり、指紋認証ロックをかけたりすることで、証拠が収集できなくなってしまうことは、妥当とはいえません。
多少のプライバシー侵害行為があったとしても、浮気、不倫の証拠を獲得できた場合には、積極的にこれを活用して、慰謝料請求をすべきであるといえます。
反訴される可能性は?
スマホのパスワードロックを勝手にはずしたり、指紋認証を突破したりすることは、プライバシー侵害にあたる可能性があり、民法にいう「不法行為」として、慰謝料などの損害賠償を請求することが、理論上は可能です。
しかし、浮気・不倫の証拠が実際に発見された場合には、これを証拠として不貞の慰謝料請求を行ったとしても、プライバシー侵害について反訴される可能性は、事実上は低いと考えられます。
というのも、実際に浮気・不倫を行っていたのであれば、パスワードや指紋認証を突破しなければ証拠を入手できず、浮気・不倫の被害者にとって、著しく不公平な結果となってしまうからです。
また、浮気・不倫を行っていたことによる慰謝料と比べると、プライバシー侵害による損害賠償をしても、弁護士費用などを含め、採算が合わないことが予想されます。
告訴・告発される可能性は?
こっそりのぞき見したLINEのトーク履歴を、インターネットを介して自分の携帯やPCのメールに送る行為は、不正アクセス禁止法に違反する行為となる可能性があります。
しかし、実際に不倫・浮気の証拠を発見した場合には、民法上の責任と同様、刑法上の責任もまた、事実上問われないことが多いといえるでしょう。
というのも、不正アクセスを受けた夫または妻が、警察に被害届を提出したり、告訴・告発をしたとしても、浮気・不倫をしていたことが事実なのであれば、警察が立件して捜査したり、逮捕したりする可能性は低いからです。
注意すべき不倫・浮気の証拠収集とは?
不倫・浮気の証拠を収集するにあたり、理論上は違法であっても、実際には問題とはならなかったり、不倫・浮気の証拠を確保できればよい、といった側面があるのは否定できません。
とはいえ、「違法となる可能性がある」ということを理解して、慎重に進めることは非常に重要です。
いくら不倫、浮気を行ったのが事実であるとしても何をしてもよいわけではなく、不倫・浮気を行った側の夫もしくは妻が問題視すれば、民法上、刑法上の責任を追及される可能性もあるからです。
特に、不倫、浮気を行った側に、必要以上の過度なダメージ、不利益を与える行為は、違法性が強く、悪質性が高いため、問題となります。
例えば、次のような行為は、不倫・浮気をしていた証拠を収集するのに必要な程度を超え、民法上違法であるとして慰謝料を請求されたり、刑事責任を追及されたりする可能性があります。
「離婚・不貞」は浅野総合法律事務所にお任せください!
以上のとおり、スマホをこっそりのぞき見て証拠収集したLINEのトーク履歴は、理論上は、民法上の不法行為、刑法上の不正アクセスなど、違法行為となる可能性があります。
しかし、実際には、浮気・不倫の証拠が発見された場合には、民事上・刑事上の責任を追及されたり、不貞の慰謝料請求の証拠として使用することができなくなったりする可能性は低いと考えてよいでしょう。
そもそも、不倫・浮気は、相手方配偶者に隠れてこっそり行われるものですから、夫または妻が不倫を隠そうとする行為が優先されるとすれば、不倫・浮気をされた被害者が慰謝料を請求できず、不利な立場となりかねません。
浮気・不倫をされてしるのではないかとご不安な方は、法的に有効な証拠収集をするためにも、ぜひ一度当事務所に法律相談ください。
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