会社から解雇を通告された労働者の戦い方には、解雇の撤回要求(地位確認請求)、未払い賃金の請求と共に、解雇の慰謝料を請求する方法があります。
不当解雇の慰謝料は、解雇によって受けた精神的苦痛について、会社に補償を求めるものです。理不尽な解雇を言い渡され、ショックが大きいことでしょう。「慰謝料請求して謝罪させたい」という気持ちも強いのではないでしょうか。「不当解雇」となり、その違法性が強度なときは、慰謝料請求が認められます。あわせて、未払い残業代、解雇の解決金、解雇予告手当、ハラスメントの慰謝料なども請求し、解雇時に受領できる金額を引き上げることができます。
今回は、不当解雇の慰謝料を請求する方法と、裁判例における慰謝料の相場について解説します。
- 「不当解雇」に該当した上で、その態様が悪質な場合に慰謝料請求が可能
- 不当解雇の慰謝料の相場は、30万円〜100万円が目安
- 解雇の慰謝料・解決金、未払い残業代など金銭請求を総合的に検討する
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不当解雇の慰謝料とは
はじめに、どのような解雇をされたら、慰謝料を請求できるのか解説します。
突然の解雇を言い渡されたとき、「不当解雇」として違法であるおそれがあります。不当に解雇されると労働者は生活の糧を理不尽に奪われ、そのダメージは深刻です。ただし、不当解雇の慰謝料は、特に悪質なケースでしかもらえないことを理解しておく必要があります。
不当解雇とは
不当解雇とは、解雇権濫用法理のルールに違反して、「客観的に合理的な理由」と「社会通念上の相当性」の要件を満たさない解雇のことです(労働契約法16条)。

労働契約法16条(解雇)
解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。
労働契約法(e-Gov法令検索)
労働者は、会社よりも弱い立場にあるので、保護するため、不当な解雇は制限されています。このルールにしたがって「どのような場合に不当解雇となるのか」は、普通解雇・整理解雇・懲戒解雇という種類ごとに、異なる基準で判断されます。
【普通解雇の場合】
労働者が雇用契約で定めた約束通りの労務を提供しないことを理由とした解雇(例:能力不足、協調性欠如、勤怠不良、業務命令違反など)。十分な注意指導を行い、改善の機会を与えなければ、不当解雇となりやすいです。
【整理解雇の場合】
会社側の経営上の理由で行われる解雇(例:業績悪化、倒産、支店閉鎖など)。整理解雇の4要件による厳しい制約が課されます(①人員削減の必要性、②解雇回避の努力、③人選の合理性、④解雇手続の妥当性)。
【懲戒解雇の場合】
重大な企業秩序違反を理由とする解雇(例:業務上横領、重度のセクハラなど)。就業規則に定める懲戒解雇事由に該当し、かつ、弁明の機会を与える必要があります。
不当解雇に該当するときは、その無効を主張し、労働者としての地位があることの確認を請求すると共に、悪質なケースでは慰謝料も請求できます。
「解雇権濫用法理」の解説

解雇の慰謝料が請求できるケース
慰謝料とは、精神的苦痛に対する損害賠償請求のことです。慰謝料は、民法上の不法行為があるとき、「財産以外の損害の賠償」として請求できます(民法709条、710条)。
民法709条(不法行為による損害賠償)
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
民法710条(財産以外の損害の賠償)
他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。
民法(e-Gov法令検索)
慰謝料は、精神的苦痛に対する賠償なので、解雇に、精神的苦痛を与えるほどの強度の違法性があることが必要です。実務では、不当解雇だったとしても、その解雇が撤回されて会社に戻れるなら、精神的苦痛は軽減されたと考えるのが基本です。解雇が撤回されれば、その期間中の未払賃金(バックペイ)も受け取ることができ、金銭的な補償が得られるからです。
そのため「解雇が不当である」というだけでなく、「解雇の撤回だけでは許されないほど悪質である」という場合に初めて、解雇の慰謝料を請求することができます。労働者としては、「不当解雇であり、無効だ」と主張するだけでなく、その違法性が強度で、悪質な解雇であることを説得的に主張することが、慰謝料を認めてもらうための重要なポイントです。
解雇の慰謝料請求をするとき、主張すべき企業側の悪質性は、次の通りです。
- 解雇理由がないことを知りながら、あえて解雇とした。
- 解雇時に強い嫌がらせ、ハラスメントがあった。
- 退職強要が非常に悪質で、労働者に精神的ダメージを負わせた。
- 弁護士に相談したことの報復として解雇した。
- 解雇を争う交渉が、会社の不誠実な態度によって不当に長引かされた。
「不当解雇」の解説

不当解雇の慰謝料の金額について

次に、不当解雇の慰謝料を請求できるケースで、どれくらいの金額の慰謝料をもらうことができるか、相場の目安を解説します。
不当解雇の慰謝料額の相場
不当解雇の慰謝料額の相場は、30万円〜100万円程度が目安です。
悪質な解雇でなければ慰謝料請求できないので、交渉で速やかに慰謝料を勝ち取るには、相場を理解して慎重に進めるのが大切です。なお、「思いのほか、慰謝料額が少ないのではないか」と感じる人も多いでしょう。それは、解雇トラブルでは、慰謝料よりも「解決金」の方が高額となることが多く、こちらを主目的に争う方針とするケースが大半だからです。
「不当解雇の解決金を請求する方法」の解説

不当解雇の慰謝料額の判断基準
不当解雇の慰謝料額の相場は、30万円〜100万円程度と解説しました。相場に幅があるのは、解雇の違法性・悪質性の程度によって、認められる慰謝料額が増減するからです。
そのため、不当解雇の慰謝料額の判断に影響する事情を知っておく必要があります。
- 不当解雇の違法性
不当解雇の違法性が強度であるほど、慰謝料額は高額になります(例:解雇時に悪質なパワハラがある、不当解雇なのに交渉も不誠実であるなど)。 - 労働者の被害
労働者の被害が大きいほど、慰謝料額は高額になります(例:幼い子を養育している、妻が重病であるなど)。 - 解雇後の交渉期間
解雇後、交渉に長期間を要するとき、慰謝料額は高額になります。あわせて、解雇が撤回されたときの未払賃金(バックペイ)も高額になります。 - 会社の動機の不当性
会社が解雇を行った動機が不当であるほど、慰謝料額は高額になります(例:社長が嫌いだから解雇した、労働組合活動を嫌悪して解雇したなど)。
裁判例で認められた慰謝料額
次に、裁判例で認められた慰謝料額について、特徴的な事例をご紹介します。
実際に、不当解雇の慰謝料を認めた裁判例において、認容額がいくらであったかを知ることで、具体的なケースに応じた目安を把握できます。
【30万円】福島地裁平成22年6月29日判決
福島地裁平成22年6月29日判決(福島県福祉事業協会事件)では、解雇に理由がないという書面を弁護士から受領したにもかかわらず解雇したことから、不法行為に該当するとし、慰謝料30万円の支払いを命じました。
会社が解雇の理由がないことを容易に認識でき、団体交渉や仮処分なども行われて違法性を是正する機会があったにもかかわらず、労働者の要求を拒否し続け、紛争を不当に長期化させたといった悪質性が認められました。
【30万円】大阪地裁平成22年7月15日判決
大阪地裁平成22年7月15日判決(医療法人大生会事件)では、採用から2ヶ月足らずで解雇予告し、別部署に異動して2週間で解雇したことから、業務遂行に多少の問題があっても解雇理由にはならないとし、解雇を無効と判断しました。
まったく解雇理由を説明せず、業務命令違反を理由に基本給の半分を一方的に控除するなどの嫌がらせを指摘し、不法行為に該当するとして慰謝料30万円の支払いを命じました。
【30万円】東京地裁平成23年9月21日判決
東京地裁平成23年9月21日判決(ジェイ・ウォルター・トンプソン・ジャパン事件)は、既に敗訴していたにもかかわらず、その後2年間も出勤を許さず、再び退職勧奨して解雇したという悪質性について、不法行為と認めました。
労働者が、専業主婦の妻と幼い双子の児童(1人は障害あり)を抱えていることも考慮して、慰謝料30万円を命じました。
【50万円】京都地裁平成22年12月15日判決
京都地裁平成22年12月15日判決(京阪バス事件)は、会社が改変を加えた資料をもとに賞罰委員会を開き、労働者に反論の機会を与えることなく諭旨解雇したケースで、適切な解雇手続きを行わなかったとして不法行為を認め、慰謝料50万円の支払いを命じました。
【80万円】東京地裁平成22年10月27日判決
東京地裁平成22年10月27日判決(レイズ事件)は、整理解雇しながら具体的な根拠を明らかにせず、訴訟になったら懲戒解雇と主張し始めたという経緯から、不法行為に該当すると判断しました。
労働者が解雇後に会社を設立し、その設立の直前になって解雇を争う姿勢を示したことなどの事情を考慮して、解雇による損害額を80万円(給与1か月分50万円と、慰謝料30万円)としました。
【100万円】東京地裁平成9年2月28日判決
東京地裁平成9年2月28日判決は、セクハラを受けた上に、理由なく解雇をしたことで争いに発展したケースで、人格権侵害、セクハラなどを理由に慰謝料100万円を認めました。この裁判例では、社長個人と会社の双方に慰謝料が命じられました。
不当解雇の慰謝料を請求する方法

次に、不当解雇の慰謝料を請求する方法と、その流れについて解説します。
不当解雇の慰謝料は、会社が拒絶してくることが容易に予想されます。交渉が決裂するときは、労働審判や訴訟に進めることが、できるだけ高額な慰謝料を獲得する助けとなります。
証拠収集をする
まず、十分な証拠なしには、不当解雇の慰謝料を裁判所に認めてもらえません。
そのため、会社が交渉を拒絶してくることに備え、証拠収集を行わなければなりません。万全な証拠があれば、交渉段階でも慰謝料請求に応じてもらいやすくなります。
重点的に収集すべき重要な証拠は、次の通り
- 「会社側の解雇理由」の証拠
解雇通知書、解雇予告通知書、解雇理由証明書など - 「労働条件」の証拠
労働契約書、労働条件通知書、就業規則、賃金規程など - 「交渉経緯」の証拠
解雇までのやりとりを記録したメール・LINE、解雇通告や退職強要の録音など - 「労働者側の被害」の証拠
診断書・通院記録・カルテなどの医療記録、通院交通費の明細など
特に重要なのが、この段階で、会社側が主張するであろう解雇理由を明らかにしておくことです。会社は解雇をする際、その理由を書面で明らかにしなければなりません(労働基準法22条)。解雇理由を開示させることは、その理由に悪質さがないかを判断する出発点となります。
内容証明で慰謝料請求する
不当解雇の慰謝料請求では、まずは交渉による解決を目指します。
慰謝料請求する意思を会社に伝えるには、内容証明で請求書を送ることで、送付日時と書面の内容を証拠に残すのが有効です。弁護士名義で請求書を送ることにより、「不当解雇に屈しない」という強い覚悟を伝えることができます。

不当解雇の慰謝料請求は、「損害及び加害者を知ったときから3年間」という時効があります(民法724条)。書面による通知には「催告」の効果があり、通知から6ヶ月以内に労働審判・訴訟を起こすことで、時効の進行を止めることができます。
労働審判で慰謝料請求する
交渉で慰謝料を払ってもらえなかったときは、労働審判を申し立てる方法が有効です。
労働審判は、労働問題を争う手続きのなかでも、訴訟よりも簡易・迅速に、柔軟な解決ができるという、労働者保護のための制度です。労働審判は短期間で解決できるという特徴があり、原則として3回までの期日(平均70日程度)で終了します。裁判官が判断に関与するので、法律と裁判例に従った適切な解決を目指すことができます。
訴訟で慰謝料請求する
労働審判でも慰謝料が払われないときは、訴訟で請求をします。また、労働審判に対して2週間以内に異議申立てすると、自動的に訴訟に移行します。
会社による解雇の悪質性が明らかなとき、慰謝料請求を徹底的に行うため、訴訟提起が適切と判断できるケースがあります。特に、不当解雇が明らかなら、訴訟提起をすることで会社に復職することができるため、これを嫌う会社から、一定の慰謝料を支払うという譲歩を引き出せます。
不当解雇の慰謝料請求を弁護士に依頼するメリット

次に、不当解雇の慰謝料請求を、弁護士に依頼するメリットについて解説します。
不当解雇の慰謝料請求は、労働者自身で行うこともできます。しかし、会社の方が立場が強く、多くの資料を持っています。自分一人で慰謝料請求しても、会社に相手にされず、不誠実な対応を受けるなら、弁護士に依頼するのが有効です。
【メリット1】解雇の悪質さを強く主張できる
慰謝料請求するためには、単に「解雇が不適切」というだけでなく、その解雇が著しく不当であることが必要です。弁護士に慰謝料請求を依頼すれば、労働法と裁判例の十分な知識に基づいて、解雇の不当性について説得的に説明してもらうことができます。
【メリット2】会社に無視されづらい
弁護士から慰謝料請求の通知を送ることは、「無視したり不誠実な対応をしたりすれば、労働審判や訴訟に移行する」という意思表明でもあります。そのため、弁護士名義で慰謝料請求をしてもらうことにより、会社の不誠実な対応を未然に防ぐことができます。
【メリット3】法的なサポート
不当解雇の慰謝料請求に対し、会社が支払ってくれないとき、労働審判や訴訟などの法的手続きに移行します。これらの手続きは、裁判所で行われるものなので、法律に従った主張と、証拠による立証を要します。
労働問題に強い弁護士は、労働審判や訴訟を多く経験しており、裁判所の実務を熟知し、不当解雇の慰謝料について適切な主張立証を進めることができます。
【メリット4】精神面のサポート
不当解雇の慰謝料請求では、会社と交渉をしなければなりませんが、弁護士を依頼すれば、代わりに交渉窓口になってくれます。直接の交渉をせず弁護士に任せることで、精神的苦痛の拡大を防ぐことができます。労働審判は、労働者本人も参加するのが通常ですが、弁護士に同席してもらえば、法的なサポートと共に精神面の支援を受けられます。
【メリット5】慰謝料を増額できる
不当解雇の慰謝料請求で、より高額な慰謝料の獲得を目指すときには、労働審判や訴訟などを行うこととなります。この際、慰謝料を勝ちとるためには、証拠が重要です。
解雇の直後からすぐに弁護士に依頼し、証拠収集などの準備からサポートを受けることが、より高額の慰謝料を認めてもらうことにつながります。
不当解雇で慰謝料以外にもらえる金銭
最後に、不当解雇されたとき、慰謝料以外に請求すべき金銭について解説します。
全てのケースで慰謝料請求が認められるわけではないものの、解雇の違法性が強度でなくても労働者の不利益は明らかです。将来の生活が苦しくなってしまわないよう、転職活動をスムーズに進めるためにも、以下の金銭を漏れなく請求してください。
解雇予告手当
解雇するとき、会社は労働者に対して、解雇日の30日前に予告をするか、不足する日数分の平均賃金を「解雇予告手当」として支払う義務があります(労働基準法20条)。つまり、解雇予告手当は「平均賃金×(30日-解雇日までの日数)」という計算式で算出できます。

そのため、「不当解雇かどうか」にかかわらず、予告期間が30日に足りないときには解雇予告手当を請求しましょう。「即日解雇」であれば、30日分の解雇予告手当を受け取れます。
解雇期間中の賃金(バックペイ)
不当解雇が無効となるときや、交渉によって撤回に成功したとき、解雇されていた期間中の賃金を請求できます。これを法律用語で「バックペイ」と呼びます。
労働審判、訴訟によって解雇の無効が確認されたときは、遡って労働者としての地位が存在し続けたことになります。この期間中、不当解雇が原因で仕事ができなかったのですから、働いていなくても賃金を請求する権利は失われません。なお、解雇期間中に別の収入があるときでも、賃金額の60%までは保障されています。
未払い残業代
解雇トラブルとあわせてよく相談のある労働問題に、残業代請求があります。
慰謝料請求が認められるような悪質な解雇を行うブラック企業であれば、残業代についても適切な計算がされていないおそれがあり、未払い残業代の請求は必ず検討すべきです。悪質な会社がよく使う「固定残業代として支払い済みだ」「管理職だから残業代は発生しない」などの反論は、法的には認められない可能性がありますから、あきらめてはいけません。
解雇の解決金
解雇の慰謝料と並び、解雇トラブルにおいてとても大切なのが「解決金(和解金)」です。
不当解雇されてしまったとき、解雇の撤回を求めていたとしても、本音では「解雇されたような会社には戻りたくない」ということが多いです。このような解雇をめぐる交渉で、労働者側の「本音と建前」を調整した末に、「不当解雇を撤回して合意退職とする代わりに、会社から一定の解決金を受けとる」という解決が実務上よく行われます。
「不当解雇の解決金」の解説

失業保険
解雇は、「会社都合の退職」なので、失業保険について有利な取り扱いを受けることができます。
会社都合の退職のときには給付制限期間がないため、7日間の待機期間が経過後、8日目から雇用保険を受けとることができます。加えて、会社都合のとき(支給期間90日〜330日)の方が、自己都合のとき(支給期間90日〜150日)に比べて、もらえる総額も大きくなります。
ただし、「自己の責に帰すべき重大な理由」(懲戒解雇など)や、「正当な理由のない自己都合」で退職したときは、1ヶ月間の給付制限期間を経過した後でないと受給できません。そのため、懲戒解雇されたときこそ、徹底的に会社と争う必要があります。
弁護士費用
弁護士費用は各自負担とするのが原則です。しかし、不法行為の責任追及では、弁護士費用の一部を「損害」として相手に請求するのが裁判所の実務です。
具体的には、訴訟などで不法行為の損害賠償請求をするときは、請求額の10%を弁護士費用として請求額に上乗せします。不当解雇の慰謝料請求でも同様に、慰謝料額の10%を弁護士費用として損害に加算し、労働者側の経済的不利益を解消するようにします。
「労働問題の弁護士費用」の解説

まとめ

今回は、不当解雇の慰謝料請求について解説しました。
不当解雇されたとしても、慰謝料請求は必ず認められるわけではありません。より悪質なケースでなければ慰謝料は認められない以上、有利な解決とするには「解雇の悪質性」を立証し、裁判で認めてもらうための証拠の準備が欠かせません。
請求を認めた裁判例を参考に、慰謝料の相場を理解し、適切な請求方法を選択することが大切です。なお、仮に解雇の慰謝料までは認められないケースでも、解雇の撤回を要求し、退職を前提とした有利な金銭解決を勝ち取れるよう交渉を進めることが重要です。
悪質な解雇の犠牲になってしまい、会社と争うことを検討している場合には、できるだけ早めに弁護士に相談するのがお勧めです。
- 「不当解雇」に該当した上で、その態様が悪質な場合に慰謝料請求が可能
- 不当解雇の慰謝料の相場は、30万円〜100万円が目安
- 解雇の慰謝料・解決金、未払い残業代など金銭請求を総合的に検討する
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