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交通事故の治療費の打ち切りへの対応は?延長する方法と通院を継続すべき理由

解説の執筆者

弁護士法人浅野総合法律事務所

代表弁護士

浅野英之

東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。第一東京弁護士会所属(登録番号44844)。

「迅速対応、確かな解決」を理念とし、依頼者が正しいサポートを選ぶための知識を与えることを心がけています。

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交通事故の治療中に、加害者の保険会社から治療費の打ち切りを告げられることがあります。

事故後3ヶ月、6ヶ月といったタイミングで「今月末で治療費の支払いを終了します」といった連絡を受け、不安を感じる方は少なくありません。しかし、保険会社から治療費の打ち切りを打診されても、直ちに通院をやめる必要はありません。治療費の打ち切りは、「損害賠償の範囲を超えた」という保険会社の判断に過ぎず、法的な「症状固定」を意味するものではありません。

通院を止めると十分な治療を受けられないのはもちろん、後遺障害等級認定や慰謝料などの賠償額に影響します。打ち切りを通告されても、医師が治療の必要があると判断すれば、保険会社に治療費の支払い継続を求めたり、自己負担で通院を続けて加害者に請求したりすることが可能です。

今回は、交通事故の治療費が打ち切られる理由や、治療費の支払い継続を求める方法、打ち切り後も通院を継続すべき理由を、弁護士が解説します。

この解説のポイント
  • 加害者側の保険会社から治療費打ち切りを告げられても、通院を継続すべき
  • 治療費を打ち切られないために、診断書などの客観的な資料を示して交渉する
  • 治療費打ち切り後の通院は、必要性があれば後から損害賠償請求できる

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交通事故の治療費の打ち切りとは

はじめに、交通事故の治療費の打ち切りとはどのような意味かを解説します。

交通事故の被害に遭うと、加害者側の任意保険会社が病院へ治療費を直接支払う「一括対応」が行われるのが通常です。しかし、治療が長引くと、「来月で治療費の支払いを終了します」といった連絡を受けることがあります。これが、治療費の打ち切りと呼ばれる問題です。

ただし、治療費の打ち切りは、あくまで保険会社による一括対応の終了を意味するに過ぎず、治療そのものを中止しなければならないという意味ではありません。以下では、治療費の打ち切りの意味と、保険会社が打ち切りを打診する理由やタイミングについて解説します。

治療費の打ち切りと治療の終了は異なる

交通事故の治療費は、本来、被害者が医療機関に支払った後で、加害者に損害賠償請求します。しかし、実務では、加害者側の任意保険会社が直接治療費を支払う「一括対応」が行われます。治療費の打ち切りとは、この一括対応を保険会社が終了することを指します。

そのため、「治療費の打ち切り」と「治療の終了」は同じ意味ではありません。

治療費の打ち切りは、あくまでも保険会社が治療費の立替払いを終了するという対応であり、治療の必要性とは別の問題です。症状が残っており、医師が治療を続ける必要があると判断したなら、自己負担であっても通院を継続し、その後に加害者へ賠償を請求するのが適切です。

保険会社は、事故後の経過や通院状況などを踏まえ、一定期間が過ぎると治療費の打ち切りを通告してきます。しかし、治療の必要性は医学的に判断すべきであり、保険会社の判断が正しいとは限りません。そのため、主治医に現在の症状や今後の治療方針を相談し、「保険会社から治療費の打ち切りを打診されたときの対応」を検討すべきです。

治療費が打ち切られる理由・タイミング

治療費を打ち切るという保険会社の判断の背景には、次のような理由があります。

症状固定が近いと判断された

最も多い理由が、保険会社が「症状固定」が近いと判断したケースです。

症状固定とは、これ以上治療を続けても改善が見込めない状態を指し、症状固定後の治療費は損害賠償の対象とはならず、その後も症状が残る場合は後遺障害の認定に進みます。そのため、症状固定が近いと考えると、治療費の支払い終了を打診されます。

平均的な治療期間を超えた

事故から一定期間が経過したことを理由に治療費の打ち切りを打診されることがあります(「治療費打ち切りを打診される期間の目安」で後述)。

ただし、あくまで一般的な目安であり、実際に必要な治療期間は、症状や回復状況によって異なります。被害の状況は、事故態様や被害者の状態によっても異なるため、医師の判断に従い、治療の必要性を主張すべきです。

通院頻度が低い

通院の頻度が低い場合、保険会社から治療費の打ち切りを通告されやすいです。

例えば、1ヶ月以上通院していない期間があると、「症状が改善しているのではないか」と判断される可能性があります。事故直後に通院を開始しない場合も同様です。

通院頻度が低いと、治療の必要性が疑われ、「交通事故による被害ではないのではないか」というように因果関係を否定されたり「詐病」扱いされたりするおそれがあります。また、慰謝料の算定や後遺障害等級認定にも影響を及ぼします。そのため、症状が続く限り、医師の指示に従った頻度で通院を継続することが重要です。

リハビリに移行した

リハビリへの移行は、事故直後の急性期治療が一段落し、患者の症状がある程度落ち着いたサインと評価されることがあります。そのため、リハビリに移行すると、治療は終了して症状固定であるとされ、保険会社から治療費を打ち切られるおそれがあります。

治療費打ち切りを打診される期間の目安

交通事故によるケガの部位や程度によって、加害者側の保険会社から治療費の打ち切りを打診される期間には一定の目安があります。

例えば、軽い打撲であれば1ヶ月程度、むちうちであれば3ヶ月〜6ヶ月程度、骨折の場合は6ヶ月程度が一般的な基準とされており、これらの期間を超えると、保険会社側から「これ以上の治療は不要ではないか」と言われやすくなります。しかし、これはあくまで保険会社が定めた目安に過ぎません。完治や症状固定を判断するのは医師であるため、まだ痛みが残っている場合は安易に治療をやめず、通院を継続することが重要です。

保険会社から治療費の打ち切りを打診されたときの対応

保険会社から治療費の打ち切りを打診されても、通院をやめる必要はありません。

治療費の打ち切りを打診されても、まずは主治医に症状を伝え、治療の継続が必要かどうかを相談してください。治療の必要性は医学的に判断すべきであり、保険会社が決めるものではありません。医師が治療の必要性を認めるなら、その理由を診断書などに記載し、保険会社へ治療費支払いの継続を求めることができます。一方で、医師が症状固定と判断した場合、後遺障害等級認定の申請や損害賠償請求の準備に進めるようにしてください。

保険会社が必ず治療費の支払い継続に応じるとは限りませんが、交渉がまとまらずに打ち切られても、自己負担で通院を継続した後、その治療費を加害者側へ請求すべきです。保険会社から支払いを終了されたからといって自己判断で通院を中止すると、その後の後遺障害等級認定や慰謝料の算定で、不利な影響を受けてしまうおそれがあります。

保険会社から一方的に治療費の打ち切りを打診され、自身で交渉するのが難しい場合は、できるだけ早い段階で交通事故に詳しい弁護士へ相談するのがおすすめです。

治療費の支払い継続を求める方法

はてな

加害者側の保険会社から治療費の打ち切りを打診されても、症状が改善しておらず、治療の継続が必要なら、治療費の支払いを続けるよう強く求めるべきです。なお、要求が受け入れられなくても治療は止めず、「治療費が打ち切られても通院を継続すべき理由」に進んでください。

以下では、治療費の支払い継続を求める主な方法について解説します。

医師に治療の必要性を説明してもらう

治療費の支払い継続を求める上で最も重要なのが、医師の協力を得ることです。

保険会社は、症状の経過や治療期間などから、一般的な目安をもとに治療費の支払い終了を判断しますが、治療の必要性は、医学的な観点から医師が判断すべきです。そのため、保険会社から治療費の打ち切りを打診されても、現在の具体的な症状や回復の見通し、日常生活への支障などをもとに、主治医から「治療の継続が必要である」という意見を取得することが役立ちます。

なお、主治医が治療の必要性を認めない場合、セカンドオピニオンも検討してください(ただし、事故直後から一貫した治療経過が重要なため、主治医の変更は慎重に判断すべきです)。

医師に正確な状況を伝える

正しい判断を得るために、主治医には症状や状況を正確に伝えてください。

保険会社による治療費打ち切りの判断において、通院状況や症状の経過に不自然な点があると、治療を継続する必要性が低いと評価されやすくなります。例えば、次のようなケースです。

  • 事故の態様に比べて訴えている症状が著しく重い場合
  • 通院頻度や通院回数が極端に少ない場合
  • 事故から長期間経過して初めて通院を開始した場合
  • 医師の診断内容と被害者が訴える症状に大きな食い違いがある場合

「詐病」は許されませんが、上記のケースの中には、医師に正確な症状や状況が伝わっていないことが原因となっているものもあります。そのため、治療費の打ち切りを避けるには、自覚症状を具体的かつ正確に伝え、適切な頻度で通院することが大切です。また、整骨院や接骨院に通う場合も、整形外科などの医療機関の管理のもとに行うべきです。

診断書・診療情報提供書を提出する

医師の医学的な意見は、保険会社と交渉する際に重要な材料となります。証拠で理解してもらうため、診断書や意見書、診療情報提供書(紹介状)を保険会社に提出することが有効です。これらの資料には、現在の症状や治療内容、今後の治療方針などが記載されるため、治療継続の必要性を客観的に示すための資料として活用することができます。

弁護士を通じて保険会社と交渉する

被害者本人による交渉が難航する場合、交通事故に詳しい弁護士への相談がおすすめです。

保険会社は多くの交通事故トラブルを扱っており、法律知識や交渉ノウハウを有しています。対等に立ち向かうには、弁護士のサポートを受けるべきです。弁護士なら、診断書などの医療記録を踏まえ、治療継続の必要性について法的・医学的観点の両面から保険会社を説得できます。また、保険会社との交渉窓口を任せられるため、精神的な負担を軽減することができます。

さらに、一括対応が終了した後に自己負担で支払った治療費についても、損害賠償として請求できる見込みがあるかを含め、今後の対応について具体的なアドバイスを受けられます。

転院や複数の病院の同時受診を避ける

理由なく転院を繰り返したり、複数の病院へ同時に通院したりすると、不適切な治療とみなされ、治療費を打ち切られる原因となります。医師の意見に納得がいかなかったとしても、自己判断で闇雲に病院を変えるのは避け、医師の指示によって転院するようにしてください。

治療費が打ち切られても通院を継続すべき理由

事故から一定の期間が経過し、保険会社から治療費の打ち切りを通告されても、その後も通院を継続するのが適切な対応です。その理由は、保険会社が治療費を支払わないからといって通院を止めると、被害者にとって大きな不利益があるからです。

以下では、治療費が打ち切られても通院を継続すべき理由について解説します。

治療費や休業損害が請求できなくなる

通院をやめれば、その後の治療費や休業損害は請求できなくなります。

次章「治療費が打ち切られた後の通院費」の通り、加害者側の保険会社から立替払いを受けられないとしても、治療の必要性がある限り通院を継続し、かかった治療費や休業損害は、症状固定後にまとめて損害賠償として請求するのが適切な対応です。事後的に請求するのにも、そもそも治療を継続しておくことが大前提となります。

症状固定と判断されやすい

通院をやめると、その時点で症状固定となったと判断されやすくなります。

症状固定は、これ以上治療しても症状が改善しない状態であり、「完治」とは異なります。そのため、たとえ痛みやしびれが残っていても、治療をやめれば症状固定とされるおそれがあります。症状固定が早まると、前述のように治療費や休業損害が請求できないだけでなく、治療経過を十分に示すことができず、後遺障害として認定されにくくなって、慰謝料や逸失利益といった本来請求すべきであった損害を得られなくなる危険があります。

入通院慰謝料が低額となる

入通院慰謝料は、交通事故による入院・通院によって受けた精神的苦痛に対する慰謝料であり、入通院の期間が長いほど高額となる傾向があります。したがって、治療費の打ち切りを通告されたからといって通院を止めると、通院期間が短くなり、入通院慰謝料が低く抑えられてしまいます。

後遺障害等級の認定が得にくくなる

後遺障害等級の認定判断は、継続・一貫して、かつ長期間通院を続けるほど、より高い等級の認定を得やすく、請求できる慰謝料や逸失利益を増額することができます。特に、「他覚的所見がない場合」では、症状の残存を認めてもらうには継続的な通院が必要です。

例えば、むちうちでは、第14級9号「局部に神経症状を残すもの」、第12級13号「局部に頑固な神経症状を残すもの」の認定が検討されますが、第12級という有利な判断を得るには、事故当初から一貫した症状を訴え、適切な頻度で治療を継続した事実が重要です。

後遺障害慰謝料の請求方法」の解説

治療費が打ち切られた後の通院費はどうなる?

矢印

保険会社が治療費の支払いを打ち切った後でも治療を継続することは可能であると解説しました。ただし、一括対応が終了すると、治療費を誰が負担するのかが争点となります。交通事故の被害者としては、治療継続の必要性について医師が認めるのであれば、立替払いの終了後に行った治療についても、加害者に損害賠償請求する必要があります。

以下では、治療費の打ち切り後の被害回復の方法について解説します。

一時的に自己負担で通院する

保険会社に治療費を打ち切られても、自己負担で通院することが可能です。

前述の通り、保険会社が治療費の支払いを終了したからといって、治療を受けられなくなるわけではありません。主治医が治療継続の必要性を認める限り、通院を継続すべきです。

自己負担で通院する場合は、後に加害者に対して治療費を請求する際の証拠として、領収書や診療報酬明細書などを必ず保存しておきましょう。ただし、自己負担で支払った治療費が全て加害者負担になるとは限らず、治療の必要性・相当性が認められることが重要です。そのため、自己負担で通院を続ける場合こそ、リスクを軽減するため、主治医や弁護士へ事前に相談することが大切です。

健康保険を利用して通院する

治療費の自己負担を抑えたい場合、健康保険を利用することを検討しましょう。

交通事故のケガについて健康保険を利用するには、「第三者行為による傷病届」を健康保険組合または協会けんぽに提出する必要があります。これにより、交通事故による治療費でも健康保険への切り替えが可能となり、窓口負担を3割(自己負担割合)に抑えることができます。健康保険を利用すれば経済的負担を減らしながら治療を続けられるため、治療費打ち切り後の対応として有効です。

打切り後の治療費を加害者に請求する

加害者側の保険会社が立て替えて支払ってくれなくても、治療の必要性が認められる場合、打ち切り後の治療費も、交通事故による損害として加害者に請求できます。

治療費の打ち切りは、あくまでも保険会社の判断であり、法的な拘束力はありません。最終的に「かかった治療費が交通事故による損害として認められるか」は裁判所が判断します。治療費の打ち切りを打診されるケースでは、その後の治療の必要性が争われることが予想されるため、裁判に備え、医療記録をしっかり証拠として保存しておくことが重要です。

診断書やカルテなど、治療経過を証明する資料があれば、治療の必要性について客観的に証明でき、裁判において正当な請求をすることが可能です。

交通事故で医療記録を入手する方法」の解説

業務中や通勤中の事故は労災保険を利用する

交通事故に遭ったのが業務中や通勤中であった場合、健康保険ではなく「労災保険」を利用することになります。労災事故の場合、原則として健康保険は使用できません。労災は、業務や通勤に起因する災害であり、労働者としての保護を受けることができます。労災保険が適用されれば、自己負担なしで治療を継続できるケースが多く、経済的な不安を減らすことができます。

仕事中の交通事故」の解説

自身の人身傷害保険を利用する

加害者側の保険会社から治療費を打ち切られても、自身が加入する任意保険の「人身傷害保険」を利用して金銭を受け取れるケースがあります。人身傷害保険を利用すれば、立て替えた分の治療費などを示談交渉の前に自身の保険会社から補償してもらえます。

自身の保険なので、加害者側との交渉や示談より前に支払いを受けられるメリットがあります。一方、契約内容によって補償が異なるため、自身の加入する保険会社に確認すべきです。

治療費の打ち切りに応じるべき場合とその後の対応

保険会社からの治療費の打ち切り打診に応じるべき場面もあります。

主治医が「症状固定」と判断した場合、治療費の打ち切りに応じることを検討してください。症状固定とは、症状が完全に治った状態(完治)とは異なり、これ以上治療を続けても改善が見込めない状態を指します。痛みやしびれなどの症状が残っても、症状固定となることがあります。

症状固定後の治療費は損害賠償の対象とはならないものの、残存した症状については、後遺障害申請によって被害回復を図ることができます。

後遺障害等級が認定されれば、入通院慰謝料とは別に後遺障害慰謝料を請求できるほか、後遺障害によって将来の収入が減少すると認められた場合、逸失利益も請求できます。これらの損害賠償は、認定される等級によって異なるため、適正な認定を得るには、事故直後からの一貫した治療の継続と、医師による正確な後遺障害診断書の作成がポイントとなります。

したがって、症状固定とされて治療費の打ち切りに応じるべき場合であっても、後遺障害診断書の作成や後遺障害等級認定の申請など、その後の手続きを適切に進めることが大切です。

治療費の打ち切りについて弁護士に相談すべき理由

弁護士法人浅野総合法律事務所

保険会社から治療費の打ち切りを打診されたら、速やかに弁護士に相談するのが適切です。

弁護士は、医師の意見や治療経過を踏まえて、治療費の支払い継続を保険会社へ求める交渉を行うことができます。一般に、早い段階で弁護士がついて治療の必要性を説明すれば、何もせず治療を行うよりは、立替払いの期間を延長できることが多いです。また、一括対応が終了しても、自己負担した治療費を損害として請求できる可能性について見通しを知り、不利益を被ることなく、今後の治療を継続するかどうかについて判断できます。

さらに、治療費の打ち切りは、後遺障害等級認定や慰謝料など、賠償額に影響し得るため、弁護士に依頼すれば、治療の継続から後遺障害申請、示談交渉まで一貫してサポートしてもらい、適正な被害回復を実現することができます。

当事務所でも、実際に治療費の打ち切りを打診されたタイミングから相談・依頼を受け、保険会社との交渉を行って治療費支払いの期間を延ばしたり、その後の損害賠償請求について有利な解決を勝ち取ったりした実績が豊富にあります。

【まとめ】治療費の打ち切りへの対応

今回は、加害者側の保険会社から治療費の打ち切りを通告された際の対応を解説しました。

交通事故で、治療費の支払いを打ち切ると保険会社から連絡を受けても、それだけで治療を中止しなければならないわけではありません。治療費の打ち切りは、あくまで保険会社の判断による立替払いの終了に過ぎません。症状が残る場合、医師と相談し、治療を継続する必要性がある場合は、治療そのものを打ち切ってはいけません。

また、治療費の支払い継続を保険会社へ求めたり、自己負担で通院を続けた上で加害者に損害賠償請求したりできるケースもあります。治療費の打ち切りに納得できない場合、保険会社の説明が正しいとは限らないため、鵜呑みにせずに交渉しましょう。

治療費が支払われないからといって通院を途中でやめると、症状の改善が遅れるだけでなく、後遺障害等級認定や慰謝料などの損害賠償額にも影響するおそれがあります。保険会社に治療費の打ち切りを打診された際は、自己判断で通院を中止せず、弁護士に相談してください。

この解説のポイント
  • 加害者側の保険会社から治療費打ち切りを告げられても、通院を継続すべき
  • 治療費を打ち切られないために、診断書などの客観的な資料を示して交渉する
  • 治療費打ち切り後の通院は、必要性があれば後から損害賠償請求できる

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