残業代を請求するとき、正しい計算方法で、正確に算出しなければ、本来払ってもらえたはずの残業代を取り逃がすおそれがあります。残業代の計算方法は、労働基準法に定められていますが、正しく計算するためには、法律だけでなく政令などに細かく定められたルールもあわせて理解しなければなりません。
労働者側から残業代を請求すると、会社側からは、労働者側とは異なった計算方法にしたがって反論されるケースが多いです。このとき、法律知識にもとづいて再反論しなければ、残業代請求で損をしてしまいかねません。
今回は、残業代請求のときかならず知っておきたい、未払い残業代の計算方法と、その具体例を、労働問題にくわしい弁護士が解説します。
- 残業代は、「基礎単価×割増率×残業時間」で計算される
- 残業代の基礎単価は、いわゆる「時給」のことだが、家族手当などは除外される
- 残業代の割増率は、時間外は1.25倍(60時間超は1.5倍)、休日労働は1.35、深夜は1.25倍
なお、残業代請求についてもっとくわしい知識を知りたい方は、次のまとめ解説もご覧ください。
まとめ 未払い残業代を請求する労働者側が理解すべき全知識【弁護士解説】
残業代の計算式
残業代の計算式は、次のとおりです(労働基準法37条1項)。
残業代=基礎単価×割増率×残業時間
関連する労働基準法の条文は、次のとおりです。
労働基準法37条
1. 使用者が、第33条又は前条第1項の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の2割5分以上5割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。ただし、当該延長して労働させた時間が1ヶ月について60時間を超えた場合においては、その超えた時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の5割以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。
労働基準法(e-Gov法令検索)
2. (略)
3. (略)
4. 使用者が、午後10時から午前5時まで(厚生労働大臣が必要であると認める場合においては、その定める地域又は期間については午後11時から午前6時まで)の間において労働させた場合においては、その時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の2割5分以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。
5. 第1項及び前項の割増賃金の基礎となる賃金には、家族手当、通勤手当その他厚生労働省令で定める賃金は算入しない。
残業代のことを、法律用語で「割増賃金」といいます。
以下では、この計算式にある「基礎単価」、「割増率」、「残業時間」の各項目についてどう計算するか、順に解説します。
残業代の「基礎単価」
はじめに、残業代の計算式のうち「基礎単価」の計算方法について解説します。
残業代の基礎単価は、残業代の基礎となる賃金を、月平均所定労働時間で割ることによって求めることができます。これは、わかりやすくいえば、時給を計算しているのと似ています。
基礎単価=(給与ー除外賃金)÷月平均所定労働時間
なお、上記は月給制の例ですが、月給制以外の給与体系では、残業代の基礎単価は次のように計算します。
- 日給制のケース
日給額÷1日の所定労働時間数 - 週給制のケース
週給額÷1週間の所定労働時間数 - 日・週以外の一定の期間(半月給など)のケース
当該期間の給与額÷当該期間の所定労働時間数 - 出来高払制、請負制
算定期間の賃金総額÷総労働時間数 - 上記のうち複数からなる賃金体系
各部分につき、それぞれの計算方法で算定した金額の合計額
以下では、「残業代の基礎となる賃金(と、そこから除外される賃金)」、「月平均所定労働時間」について解説します。
残業代の基礎となる賃金と、除外賃金
残業代の基礎となる賃金には、基本給や手当が含まれますが、次のものは、「除外賃金」とされ、残業代の基礎には含まれません(労働基準法37条5項)。
- 家族手当
- 通勤手当
- 別居手当
- 子女教育手当
- 住宅手当
- 臨時に支払われた賃金
- 1か月を超える期間ごとに支払われる賃金
また、明示に「除外賃金」とは定められていませんが、あらかじめ残業代に充当する趣旨で支払われた金銭(例えば、「固定残業代」、「固定残業手当」、「みなし残業代」、「営業手当」など)が残業代の基礎とはされないのは当然です。これらを含んで計算してしまうと、残業代が二重払いされることとなるからです。
家族手当・通勤手当・別居手当・子女教育手当・住宅手当について
家庭の事情などを理由に支払われる、家族手当、通勤手当、住居手当、子女教育手当、住宅手当などの賃金は、残業代の基礎からは除外されます。
これらの除外賃金を残業代の基礎に含まないのは、これらはいずれも労働時間に応じて払われるものではなく、労働者個人の事情によって払われるものだからです。そのため、これらの賃金を残業代の基礎に入れてしまうと、「家族がいるかどうか」、「子どもがいるかどうか」といった、労働の価値とはまったく関係ない理由で残業代の単価が変わってしまい、労働者間の公平を欠いてしまいます。
除外賃金にあたるかどうかは、その手当の名目ではなく、実質で判断されます。
そのため、例えば、「住宅手当」という名称でなくても実質的に住宅費用に充当するための手当は除外されますが、「家族手当」という名称でも全社員一律に支払われている
臨時に支払われれた賃金
除外賃金となる「臨時に支払われた賃金」の典型例は、賞与(ボーナス)です。また、慶弔手当、結婚手当、見舞金なども「臨時に支払われた賃金」にあたります。これらの費目は、あらかじめ支払いが予想できず、かならず払われるわけでもないため、残業代の基礎とするのは適切でないからです。
行政通達(昭和22年9月13日発基17号)では、「臨時的、突発的事由に基づいて支払われたもの及び結婚手当等支給条件は予め確定されているが、支給事由の発生が不確定であり、かつ非常に稀に発生するもの」とされています。
1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金
除外賃金となる「1か月を超える期間ごとに支払われる賃金」とは、「臨時に支払われる賃金、賞与その他これに準ずるもので厚生労働省令で定める賃金」(労働基準法24条2項但書)と同じとされます。1ヶ月を超えた期間ごとに払われるインセンティブや歩合給なども、除外賃金です(毎月支払われるインセンティブであれば除外賃金にはなりません)。
労働基準法施行規則によれば、次のものを指します。
- 賞与
- 1か月を超える期間の出勤成績に応じて支給される精勤手当
- 1か月を超える一定期間の継続勤務に対して支給される勤続手当
- 1か月を超える期間にわたる事由によって算定される奨励加給又は能率手当
これらの費目が残業代の基礎に含まれないのは、毎月の労働に対して払われるお金ではないからです。
なお、賞与(ボーナス)でも、年俸制をとっていて月給と賞与をあわせた年俸があらかじめ決まっているなど、賞与として支払われる金額が確定しているときには、その「賞与」は除外賃金にはならず、残業代の基礎に含まれます。
月平均所定労働時間
「所定労働時間」とは、会社が定める労働に従事すべき時間のことをいいます。すなわち、始業時刻から終業時刻までの間(休憩時間を除く)のことです。
1ヶ月の所定労働時間は、労働日数によって変わることから、残業代を計算するときには、年間の1ヶ月の所定労働時間の平均を計算する必要があります。
残業代の「割増率」
残業代の計算に用いられる「割増率」は、残業の時間帯に応じて次のように定められています。
なお、この割増率の定めは、あくまでも最低基準を示すものですので、就業規則・賃金規程にこれを超える割増率が定められているときには、会社のルールにしたがった割増率で計算します。
残業代 | 労働の種類 | 割増率 |
---|---|---|
時間外労働 | 法定労働時間(1日8時間、1週40時間)を超える労働 | 25% (月60時間超は50%) |
深夜労働 | 午後10時以降、午前5時までの労働 | 25% |
休日労働 | 法定休日(1週1日)の労働 | 35% |
(なお、法定労働時間よりも所定労働時間が短いとき「法定時間内残業」と「法定時間外残業」が発生する)
これらの割増率は、併用して適用されます。例えば、「時間外労働かつ深夜労働」のときは50%、「時間外労働かつ休日労働」のときは60%、「休日労働かつ深夜労働」のときは60%となります。
「月60時間を超える」労働について適用される50%の割増率は、一定の基準を満たす中小事業主への適用が猶予されていましたが、働き方改革にともなう労働基準法の改正により、2023年4月1日以降は猶予措置がなくなり、中小企業も含めて適用されることとのなります。
2023年3月31日までは50%の割増率が猶予される「中小事業主」の要件は、次のとおりです。
業種 | 資本金額又は出資総額 | 常時使用する従業員数 |
---|---|---|
小売業 | 5000万円以下 | 50人以下 |
サービス業 | 5000万円以下 | 100人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
上記以外 | 3億円以下 | 300人以下 |
「残業時間」の考え方
最後に、残業代の計算式のうち「残業時間」について解説します。
「残業時間」とは、会社との間で約束した時間を超えて、実際にはたらいた時間のことです。残業の種類に応じて、次のように定義されています。
- 時間外労働
法定労働時間(1日8時間、1週40時間)を超える労働時間 - 休日労働
法定休日(1週1日もしくは4週4日)にはたらいた労働時間 - 深夜労働
深夜(午後10時以降、午前5時まで)にはたらいた労働時間
重要なポイントは、残業代の対象となる「労働時間」といえるためには、「使用者の指揮命令下に置かれている」時間である必要があるという点です。
これは、必ずしも業務それ自体を行った時間と同じではなく、また、会社に滞在していた時間と同じでもありません。特に、仮眠時間、休憩時間、手待ち時間、移動時間、教育研修・教育訓練の時間、会社の飲み会など、本来の業務ではないが、労働基準法の「労働時間」にあたる可能性のある場合があります。
会社は、労働者の労働時間を把握しておかなければなりませんが、このように「労働時間」にあたるかどうかについて労使に対立が生じる可能性もあるため、労働者側としても、自分が「労働時間」と考える時間について、記録をとり、証拠化しておくことが大切です。
残業代の計算方法【具体例】
残業代の計算式と、その計算式に含まれる「基礎単価」、「割増率」、「労働時間」という法律用語について理解していただいたところで、実際に残業代をどのように計算するか、具体例にしたがって解説します。
残業代の計算は、次の順で行います。順番を逆にしてしまうと、計算結果が異なるおそれがあるので、かならずこの順番で計算をしてください。
- 月給から除外賃金を差し引いて、残業の基礎となる賃金を算出する
- ①を月平均所定労働時間で割り、残業代の「基礎単価」を算出する
- ②に残業の時間帯に応じた「割増率」をかける
- ③に「残業時間」をかけ、残業代を算出する
では、残業代請求の具体的な方法をわかりやすく説明するため、次のケースで考えていきましょう。
- 相談者
- 30代・男性
私が、毎月Y社から受けとる給与は、給与明細によれば次のとおりでした。
- 基本給 30万円
- 営業手当 5万円 (就業規則・賃金規程に「営業手当は全額を時間外手当に充当する固定残業手当として扱う」と定められ、この固定残業手当は、裁判例に照らしても有効なものとする。)
- 家族手当 1万円 (就業規則・賃金規程に「家族手当は、扶養家族の人数1名につき1万円とする」と定められている。)
- 通勤手当 実費相当額
- 歩合報酬 5万円 (就業規則・賃金規程に「歩合報酬は3ヶ月の営業成績をもとに、売上に一定の割合をかけ、3ヶ月に1度支給する」と定められている。)
私は今月、45時間の時間外労働と、8時間の休日労働を行いました。Y社の年間所定労働日数は240日、Y社の所定労働時間は1日8時間、Y社の法定休日は週に1日(日曜日)でした。
私は、過酷な労働に対して、十分な残業代をもらえていないのではないかと疑問をいだき、弁護士に相談して残業代請求する決意をしました。
【1】残業代の基礎となる賃金を算出
相談者の月給のうち、残業代の基礎となる賃金は基本給だけです。
残業代に充当される営業手当、扶養家族数に応じて払われる家族手当、実費支給である通勤手当、3ヶ月ごとに支払われる歩合報酬はいずれも「除外賃金」であり、残業代の基礎からは除外されます。
したがって、Xの残業代の基礎となる賃金は30万円となります。
【2】残業代の「基礎単価」を算出
Y社の所定労働日数、所定労働時間から、月平均所定労働時間は160時間となります(8時間(1日の所定労働時間)×240日÷12ヶ月)。
したがって、Xの残業代の「基礎単価」は1875円(30万円÷160時間)。
【3】残業代の「割増率」をかける
Xの残業代の「基礎単価」1875円に、残業の時間帯に応じた割増率をそれぞれかけあわせると、次のようになります。
- 時間外労働(60時間以下):1875円×1.25=2343.75円 →2344円
- 休日労働:1875円×1.35=2531.25円 →2531円
なお、残業代の「基礎単価」の端数は50銭未満を切り捨て、50銭以上1円未満を1円に切り上げることが許されています。
【4】「残業時間」をかけ、残業代を算出
上記の時間外労働、休日労働のそれぞれの単価に対して、残業時間をかけあわせ、残業代を算出します。
- 時間外労働(60時間以下):2344円×45時間=10万5480円
- 休日労働:2531円×8時間=2万0248円
最後に、残業代に充当するためにあらかじめ払われていた営業手当5万円を差し引いた金額が、最終的な請求額です。
- 10万5480円+2万0248円-5万円=7万5228円
1ヶ月8万円弱の請求額があるとして、残業代の時効は、3年とされている(2021年11月現在)ため、ずっと同じような働き方をしてきた方であれば、288万円(8万円×36ヶ月)の請求が可能ということになります。
まとめ
今回は、労働基準法にもとづいた残業代の計算方法について、具体例を示しながら、弁護士がわかりやすく解説しました。
計算方法の順序をあやまったり、かける割増率を間違えたりすることで、最終的に請求する残業代の金額が大きく変わってくることもあります。
残業代請求トラブルでは、まずは労働者側で、請求すべき残業代を計算しなければなりません。そのため、正しい計算方法に基づいて算出しなければ、実際に請求すべき残業代をすべて請求できていないおそれがあります。
当事務所のサポート
弁護士法人浅野総合法律事務所では、労働問題に注力し、残業代請求ケースについて、多くの未払い残業代を勝ちとってきました。
残業代請求をお考えの労働者の方は、ぜひ一度当事務所へご相談ください。
残業代請求のよくある質問
- 残業代の計算は、どんな計算式で行いますか?
-
残業代の計算は「残業代=基礎単価×割増率×残業時間」という計算式で行います。ただし、「基礎単価」、「割増率」、「残業時間」について正しい法律知識の理解が欠かせません。もっと詳しく知りたい方は「残業代の計算式」をご覧ください。
- 残業代の計算で使う「残業時間」とは、どんな時間ですか?
-
残業代を計算するとき、「残業時間」とは、労働者が使用者の指揮命令下に置かれているすべての時間を指すと理解してください。つまり、本来の業務を行っている時間に限られず、その前後の時間もまた、残業時間に含まれることが少なくありません。詳しくは、「『残業時間』の考え方」をご覧ください。