
弁護士法人浅野総合法律事務所
代表弁護士
浅野英之
東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。第一東京弁護士会所属(登録番号44844)。
「迅速対応、確かな解決」を理念とし、依頼者が正しいサポートを選ぶための知識を与えることを心がけています。

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代表弁護士
浅野英之
東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。第一東京弁護士会所属(登録番号44844)。
「迅速対応、確かな解決」を理念とし、依頼者が正しいサポートを選ぶための知識を与えることを心がけています。
離婚届において、証人は法律上の必須要件であり、成人2名以上が必要とされます。
親や友人に証人を依頼する人が多いですが、離婚届に署名、生年月日、住所、本籍を記載しなければならないため、「誰に頼めばよいのか」と悩む人も少なくありません。証人は、当事者双方に離婚の意思があることを確認する役割を担い、真意を確認すべき法律上の義務があります。
証人を依頼された側でも、虚偽の届出に漫然と署名した場合、損害賠償責任を問われるおそれもあるため注意が必要となります。
今回は、離婚届における証人の役割や条件、適任者が見つからない場合の対処法について、弁護士が解説します。
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離婚届には成年の証人2名が署名し、生年月日、住所、本籍を記載することが必要となります。離婚届の証人には、協議離婚において当事者双方の離婚意思を確認する役割があります。
以下では、離婚届における証人について、基本的な知識を解説します。
まず、なぜ離婚届に証人が必要なのか、その理由を解説します。
協議離婚は、調停離婚や裁判離婚と違い、裁判所を経ずに夫婦の合意で成立するため、真実の意思に基づくか、客観的に確認する仕組みが必要です。離婚は、扶養義務や相続権などの法的な権利義務に影響するため、偽装や強要を防ぐため、慎重に進めなければなりません。
この目的を果たすのが「証人制度」であり、離婚届への署名を手続き的要件とすることで、当事者双方の真実の意思による離婚であることを第三者に確認させる意味があります。
なお、証人の署名には、協議離婚において離婚意思を確認するという意味合いがあるため、法的手続きを通じた離婚(調停離婚・審判離婚・裁判離婚など)では、証人は不要です。この場合、夫婦の一方が署名し、裁判の謄本や確定証明書を添付して届け出ます。
協議離婚を行う場合、届出には成年の証人2人の署名が必要です(民法764条、739条2項)。
証人2名の署名がない離婚届は受理されず、協議離婚は成立しません(なお、離婚に賛成する必要はなく、離婚意思を確認すれば足ります)。「同じ人が2ヶ所に署名する」「記入漏れがある」といった不備や誤記がある場合にも、離婚届は受理されません。
離婚届の証人は、離婚の事実を知る当事者以外の人で、次の要件を満たす必要があります。
成年に達していれば誰でも証人になれます(なお、2022年4月施行の民法改正で、成人年齢は18歳以上に引下げられました)。未成年者が署名しても受理されません。
必ず2名以上の証人の署名が必要です。1名しか署名がない離婚届は形式不備であり、受理してもらうことができません。
国籍や性別、住所に制限はありません。したがって、海外在住の外国人でも証人になれます。男女2名である必要はなく、男性2名または女性2名でも可能です。
離婚する当事者との関係性にも制限はなく、次のような人に頼む例があります。
夫婦の子供であっても成人していれば証人になることが可能です。当事者双方が一人ずつ依頼する必要もなく、一方が2名を依頼することも可能です(なお、その場合は、相手に不満を抱かせて離婚協議の支障にならないか注意してください)。
ただし、次のような人に依頼するのは避けるのが無難です。
自分の親が配偶者に敵意を持っている場合、証人とすることには慎重になるべきです。
証人は、離婚届に、署名・生年月日・住所・本籍を記載します。
記載すべき事項が欠けている場合、届出は受理されません。離婚届への記載は証人自らが行わなければならず、代筆は認められません。
令和3年9月1日以降、離婚届への押印義務は廃止されたため、署名のみで足ります。なお、任意で押印することも可能であり、実印ではなく認印で足り、印鑑証明書も不要ですが、シャチハタ(スタンプ印)やゴム印は避けましょう。
「協議離婚の進め方」の解説


次に、離婚届の証人の役割(義務)と責任について解説します。
証人は、離婚届の形式的な要件となるだけでなく、一定の注意義務と法的責任を負います。一般的な離婚であれば大きなリスクはないと考えられます。しかし、虚偽の届出に加担しないよう、証人を依頼された場合には離婚意思の確認が必要となります。
離婚届の証人には、離婚が当事者双方の真実の合意によるものであることを確認すべき法律上の義務があります。一方当事者の言葉のみを信じて署名することは、義務違反となるおそれがあります。特に、夫婦の一方から、事情説明もなく急かされた場合、署名は控えるべきです。
離婚意思の確認を怠った場合、損害賠償責任を負うことがあります。
当事者の一方の依頼のみで合意があると信じて証人が署名し、その結果として虚偽の届出がなされた場合、戸籍に不実の記載をされた人には精神的な苦痛が生じると考えられるからです。裁判例でも、一方の言い分のみを信じて離婚意思の確認を怠った証人について、注意義務違反を認め、6万円の支払いを命じた事案があります(東京地裁平成21年1月14日判決)。
離婚届に証人として署名しても、離婚そのものの責任を問われることはありません。
離婚条件が不履行になっても、未払いとなった養育費や財産分与、慰謝料などの支払いを保証する役割は、離婚届の証人にはありません。証人の役割はあくまで当事者の意思確認に過ぎず、連帯保証人とは異なります。トラブルを避けるためにも、離婚の内容に深く関わらない方がよいでしょう。
離婚届に証人として署名しても、役所から連絡が来ることはありません。
確認されるのはあくまで形式的な記載事項に不備がないかであり、本人への照会なく受理されるのが通常です。本人確認書類の提出も不要です。ただし、虚偽記載が疑われる場合など、例外的に確認される場合があります。また、夫婦間の対立が激しい場合、不満を持った相手が、「証人はどのような人物か」と探偵や調査会社に調査を依頼するケースがあります。
「離婚に強い弁護士とは?」の解説

次に、離婚届の証人を頼める人がいないとき、どうすればよいかを解説します。
頼める人がすぐには思いつかないケースもあります。友人には話しづらい、親族と疎遠である、周囲に頼れる人がいないなど事情は様々でしょうが、以下の順序で検討してください。
離婚届の証人として最もよく選ばれるのが、親族や友人です。
関係性に制限はないため、実家の両親、兄弟姉妹のほか、自身の子供でも成人に達していれば証人になれます。また、友人や知人、職場の上司や同僚に頼む方もいます。ただし、実際の相談例でも、以下のような理由で、親族や友人を頼れないケースは少なくありません。
なお、前述の通り、証人には離婚意思を確認する義務があるものの、離婚理由や経緯を詳しく話す必要はなく、「離婚する意思があるので証人として署名してほしい」と伝えれば足ります。たとえ親族や親しい友人でも、詳細に話しすぎることはトラブルの元となります。
適任者が見つからないとき、弁護士などの専門家に依頼するのも選択肢です。
離婚協議を弁護士に依頼した場合、証人になってもらえる場合があります。証人として署名してくれる弁護士もいるため、見つからないときはお願いしてみましょう。弁護士に依頼すれば、証人としての署名はもちろん、離婚そのものが妥当な解決になっているかも相談できます。
「弁護士に相談する前の準備」の解説

どうしても頼める人がいない方は、証人代行サービスを利用しましょう。
離婚届の証人代行サービスは、第三者が有料で、証人欄に記入してくれるサービスです。郵送でも対応可能であることが多く、費用は1名あたり5,000〜1万円程度です。依頼時の必要書類として、本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカードなど)を求められることがあります。
なお、個人情報を悪用されないよう、利用前に必ず、守秘義務に関する契約条項を確認してください。また、格安を強調する業者には注意が必要で、身元が明らかな業者や、行政書士が運営するサービスを利用するのが無難です。
証人欄は、証人本人が自署することが必要となります。
証人が見つからないからといって当事者自身が記載したり、代筆したりすることは認められていません。私文書偽造罪に問われるおそれがあるほか、夫婦間のトラブルの原因にもなります。
なお、戸籍法施行規則62条1項は、「署名することができないと市町村長が認めるとき」に限って、代筆を認めています(例:手が不自由で文字が書けない、ケガや病気でペンが持てない、高齢や障害で署名が困難であるなど)。
証人の署名は、離婚届を役所に提出する前に依頼します。
大前提として、夫婦間の話し合いにより、離婚条件について定める必要があります。後でトラブルにならないよう、離婚届の提出前に、離婚協議書を作成しておくのがおすすめです。そして、次のような手順で、証人への依頼を進めてください。
遠方の証人に依頼する場合、郵送でも可能です。記載漏れや不備、誤記があると受理されないため、正確に記載してもらうことが大切です。
なお、証人の署名などの形式要件を確認した上で、一度受理されると、後に不備が発覚しても離婚自体の効力には影響しません。ただし、そもそも離婚の合意がない場合(一方が署名を偽造した場合など)には、離婚の無効を求めて争うことができます。
最後に、証人として署名する際の注意点について解説しておきます。
離婚届に証人が記入する際は、しっかりと色の出る黒のボールペンや万年筆を使用しましょう。インクが消えるペンは、公的な書類である離婚届に使用するのは不適切です。また、記入を間違えても修正テープや修正液は使用せず、二重線で修正するか新しい書類を用意します。
証人が記入を間違えた場合、修正テープや修正液は使わず、間違えた箇所に二重線を引いて訂正します。二重線の横や上下などの余白部分に、正しい内容を正確に書き直してください。法改正によって押印は任意となったため、必ずしも訂正印を押す必要はありません。
夫婦のどちらかの両親など、同じ姓の2名に証人を依頼するケースは多く見られます。証人欄への押印は任意ですが、もし2名とも押印する場合は別の印鑑を用意してもらう必要があります。同じ姓であっても、一つの印鑑を使い回すのは不適切です。

今回は、離婚届における証人について詳しく解説しました。
協議離婚において証人は手続き的な要件であり、離婚が当事者の真実の合意に基づくことを確認する重要な役割を担います。成年の第三者であれば、年齢や性別、国籍、当事者との関係性などを問わず誰でもなることができるため、親族や友人に依頼することが多いです。
証人は、離婚そのものに責任を負うことはなく、一方が養育費や財産分与、慰謝料を未払いとしても、保証人となることもありません。ただし、当事者の離婚意思を確認する義務があるため、虚偽の届出に加担する結果となれば損害賠償などの法的リスクを伴う可能性があります。また、適任者がいない場合でも、代筆は避けるべきです。
証人が見つからない場合、弁護士や証人代行サービスを利用するのも選択肢の一つです。離婚手続きを円滑に進めるために、ぜひ弁護士に相談してください。
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