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ポイントサービスの法律問題とは?運営者が知っておくべき注意点

新規サービスの立ち上げ時、ユーザーの利便性向上を目的としてポイントサービスを導入することがあります。むしろ現在は、Web上での現金のやり取りは少なく、サービス内で使用できる独自のポイントで支払いを行うことが多いでしょう。

しかし、ポイントサービスは、うまく運用すればユーザーに喜ばれる一方、悪質な事業者がこれを悪用すればユーザーの権利を侵害し、不利益を負わせるおそれがあり、法規制が定められています。

今回は、ポイントサービスを導入し、運営する際に事業者が知っておくべき法律問題について、資金決済法・景品表示法・消費者契約法などの観点から弁護士が解説します。

この解説のポイント
  • ポイントサービスには、ユーザー保護のための法規制がある
  • ポイントサービスの法律問題を理解しなければ、法違反となるおそれがある
  • 違法なポイントサービスだと、法的責任のほか、社会的責任も問われる

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解説の執筆者

弁護士 浅野英之

弁護士法人浅野総合法律事務所 代表弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

「迅速対応、確かな解決」を理念として、依頼者が正しいサポートを選ぶための知識を与えることを心がけています。

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ポイントサービスを規制する3つの法律

本

ポイントサービスを導入する事業者は、「資金決済法」「景品表示法」「消費者契約法」の3つの法律における規制を理解しておく必要があります。

資金決済法は、技術革新によって普及が進む多様な決済手段からユーザーを保護するための法律です。ポイントサービスとの関連では、資金決済法の「前払式支払手段」に該当する場合に、供託義務などの厳しい制約が課されます。

景品表示法は、不当な景品や表示によって顧客を誘惑し、自由な判断を妨げることを禁止する法律です。ポイントサービスとの関連では、「おまけ」として付与される無償ポイントが景品表示法の「景品類」に該当する場合に、総額や上限額の制限が適用されます。

消費者契約法は、悪質な詐欺的取引などから消費者を保護する法律です。ポイントサービスの設計にあたりユーザーを害する態様となっていないか注意が必要となります。

以下、各法律について順に解説します。

資金決済法の法的規制

資金決済法は、資金決済に関するサービスにおけるユーザー保護を定めます。

ポイントが有償で付与されたり、金銭の代わりとして商品・サービスの購入に充当されたりするとき、ポイントもまた決済手段の一つとなります。

ポイントサービスの運用を開始する際、注意すべき資金決済法の法的規制は次の通りです。

前払式支払手段とは

資金決済法では、次の3つの要件を満たすポイントサービスについて「前払式支払手段」として法的規制の対象となることを定めています。

  • 財産的価値が記録されていること
  • 対価を得て発行されていること
  • 代価の弁済に使用できること

この要件を満たすポイントサービスが規制されるのは、金銭と同等に扱われるポイントによってユーザーが不当に害されないよう、発行者の財産的基盤の確保などを行政が監督する必要があるからです。有償のポイントを付与していた事業者が、万が一破産したり、サービス終了してしまったりしたときでも、ユーザーの財産を守るための規制です。

前払式支払手段について事業者が負う義務

資金決済法の「前払式支払手段」となるポイントの発行では、ユーザー保護の観点から、責任の所在を明らかにし、財産的基盤を確保するために、次の義務を負います。

  • 情報提供義務
  • 利用者保護の措置義務
  • 供託義務
  • 払戻の原則禁止と、サービス終了時の払戻義務
  • 行政への報告義務

特に重要なのが「供託義務」であり、基準日の未使用残高が1,000万円を超えると、その2分の1以上の金額を、発行保証金として供託しなければなりません。そのため、少なくとも500万円以上のまとまったお金が必要となるため、十分な検討が必要です。

一方で、資金決済法の法的規制は、「前払式支払手段」の要件を満たさないようなサービス設計とすることで回避できます。実務上よく用いられる方法は、無償ポイントを付与する方法や、ポイントの利用期限を6ヶ月以内にするといった対策です。

法的規制が適用されない設計とするか、あるいは、法的規制を遵守して運用するかは、ポイントサービスを導入する事業者側のメリット・デメリットを考慮した上での経営判断となります。

ポイントサービスと資金決済法」の解説

景品表示法の法的規制

景品表示法は、不当な景品、表示により顧客を誘引することを防止し、消費者の自主的で合理的な選択を守るといった消費者保護のための法律です。

景品や表示による不当な誘惑は、消費者が本来は不要な商品・サービスを購入することに繋がるおそれがあります。過大な景品、不当な表示による騙し合いの競争を規制し、商品・サービスの価値自体による勝負を促進することが目的です。

景品類とは

景品表示法には、「景品」と「表示」の法的規制が定められています。

ポイントサービスに関連するのは「景品」の規制です。過大な景品によって消費者が誘惑されて商品やサービスの価値自体による冷静な判断ができなくなるおそれがあるため、ポイントの付けすぎは景品表示法に違反するおそれがあります。

Webサービスやアプリ内でポイントサービスを導入する際、そのポイントが景品表示法の「景品類」に該当し、法的規制を受ける可能性がある点が問題となります。景品表示法の「景品類」の要件は次の通りです。

  • 顧客誘引の手段となること
  • 取引に付随して提供されること
  • 経済上の利益があること

なお、この3つを満たしているときでも、「内閣総理大臣が指定するもの」である必要があり、この点で、告示などで示された例外規定にあてはまるときは「景品類」には該当しません。上記要件を満たすポイントは、景品表示法の「景品類」として、付与できる額などに制限があります。

ただし、例外的に、「値引き」の意味をもつときは「景品類」に該当しません。つまり、Webサービスやアプリ内で付与される無償のポイント、「1ポイント=1円」のようにサービス利用の値引きとして利用できるポイントは景品表示法の規制を受けません。

景品類の上限規制

ポイントが、景品表示法の「景品類」に該当する場合、不当な顧客誘引とならないよう、一般懸賞・共同懸賞・総付景品といった景品の与え方によって、提供できる金額の上限規制があります。

ポイントサービスと景品表示法」の解説

消費者契約法の法的規制

消費者契約法は、消費者を保護するための基本的な法律です。

悪質な取引から消費者を保護するための規制を定めており、消費者契約法に違反する取引は、消費者に一方的な不利益を与えるため、無効となります。ポイントサービスの設計がユーザーに一方的に不利益なとき、消費者契約法に違反して無効となるおそれがあります。

サービス設計で、注意しなければユーザーの権利を侵害しがちなのが、有効期限と、サービスの廃止・終了時の問題です。

有効期限についての具体的な法的規制はないので、どのように規定するかはサービス提供者に任されますが、不当に短かったり、ユーザーに不意打ち的な有効期限を設定したりすることは、消費者契約法違反のおそれがあります。

また、終了・廃止についても、突然予告なく終了し、ポイントの利用期間を奪うような行為は控えなければなりません。なお、資金決済法の前払式支払手段にあたるポイントのときは、サービス終了時に払戻義務があります。

ポイントサービスの終了時の法的規制」の解説

ポイントサービスの法律問題を弁護士に相談するメリット

最後に、ポイントサービスを運営する事業者が、導入時に弁護士に相談するメリットについて解説しておきます。サービス開始後になって初めて、法的規制に反する問題点が明らかになることのないよう、導入に先立って事前に相談しておくのがお勧めです。

法的規制に反しないサービス設計が可能

ポイントサービスに適用される法的規制は複雑です。特に重要なのは、有償ポイントの場合は資金決済法、無償ポイントの場合は景品表示法です。

資金決済法の「前払式支払手段」に該当するとき、発行保証金の供託義務は、特にベンチャー、中小・スタートアップ企業などの小規模な事業者の場合、かなり重い負担となります。この点で、サービス設計を変更することで法的規制を回避できるときは、法律上の要件を熟知した弁護士によるアドバイスを受けるのが有益です。

ポイントサービスの導入では、単に「法律に違反しない」というだけの形式的な検討ではなく、そのポイントサービスを導入、運営するビジネス面でのメリットを失わないよう、法律とビジネスの両面から総合的に検討することが必要です。そのため、企業法務に精通し、ビジネス感覚に長けた弁護士に相談するのがお勧めです。

利用規約、行政への提出書類の作成をサポートしてもらえる

ポイントサービスを導入する際、そのサービス内容について利用規約を作成し、ユーザーに周知することが重要です。利用規約は、ユーザーがサービスを利用しやすくするだけでなく、企業側のリスク回避にも役立つため、必ず作成すべきです。

利用規約を作成するときにも、法律の規制を守った内容とする必要があり、弁護士に作成を依頼することが有効です。また、サービス内容によっては、特定商取引法(特商法)上の記載、プライバシーポリシーなども必須の準備書類となります。

加えて、資金決済法の「前払式支払手段」に該当する場合は、行政への届出と報告が必要です。これらの手間のかかる書類の作成についても弁護士に作成を任せることができます。

顧問弁護士としてサポートを受けられる

ポイントサービスの導入時から弁護士に相談しておけば、いざ法的トラブルが生じたとき、すぐに相談することができます。利用規約などを弁護士が作成していれば、速やかに対処可能です。

ポイントサービスの運営では、顧客からのクレーム、行政からの法違反の指摘といった法的トラブルが発生しやすく、正しく対応しなければサービスの円滑な運営に支障が生じます。

なお、サービス開始時のスポットでのリーガルチェックだけでなく、顧問弁護士として継続的な関係を構築することで、ビジネス内容をより詳細に把握してもらい、企業の実情にあわせたサポートを受けることが期待できます。

顧問弁護士の費用(顧問料)」の解説

まとめ

弁護士法人浅野総合法律事務所

今回は、ポイントサービスを導入する事業者が注意すべき法律問題について解説しました。

ポイントサービスを導入する企業は多く、もはや当たり前となった現在、ポイントサービスの導入、運営は容易であると誤解されがちです。しかし、ポイントサービスの法律問題を理解し、資金決済法、景品表示法、消費者契約法など、関連する法規制を遵守しなければなりません。

ユーザーを侵害するような態様であると、法律違反となるのはもちろん、悪いサービスだとの評判を招き、炎上してしまうリスクもあります。

企業法務に精通した弁護士に相談し、ポイントサービスについて適切かつ妥当なサービス設計となるよう配慮するのが最善です。

この解説のポイント
  • ポイントサービスには、ユーザー保護のための法規制がある
  • ポイントサービスの法律問題を理解しなければ、法違反となるおそれがある
  • 違法なポイントサービスだと、法的責任のほか、社会的責任も問われる

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