浮気によって婚約が破談になってしまったら、浮気相手にも慰謝料を請求できます
将来の幸せな結婚生活を夢見ていたのに、「婚約者が浮気していた」と発覚したら非常にショックでしょう。その責任は、婚約者だけでなく、浮気相手にも追及すべきです。特に、浮気相手が積極的に婚約者を誘っていたケースや、婚約関係を知りながら結婚を目指したり、破断させようと嫌がらせをしていたりといったケースは悪質であるといってよいでしょう。
むしろ「婚約者はともかく、浮気相手に慰謝料請求しなければ気が済まない」という気持ちもよく理解でき、十分な慰謝料を払わせるべきです。
今回は、婚約者の浮気相手に慰謝料請求する方法を解説します。なお、婚約者への請求は「浮気した婚約者に慰謝料を請求できる条件3つと、増額する方法」を参照ください。
- 婚約者の浮気相手にも慰謝料を請求することができる
- 婚約が成立しているだけでなく、浮気相手が知っていたことが必要
- 婚約者の浮気相手に十分な慰謝料を払わせるには、婚約者の協力が重要
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婚約者の浮気相手に対して、慰謝料請求するための条件

婚約者の浮気が発覚したとき、婚約者に慰謝料を請求できるのは当然ですが、それだけでなく、婚約者の浮気相手にも慰謝料を請求可能です。
浮気相手は、「婚約関係」という法的に保護された関係を、「浮気」をすることで破壊し、あなたに損害を与えているからです。このような違法行為を、法的には「不法行為」と呼びます。民法709条は、不法行為によって与えた損害は、賠償する責任があることを定めています。
民法709条(不法行為による損害賠償)
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
民法(e-Gov法令検索)
したがって、婚約者の浮気相手に慰謝料請求するときも、民法の定める不法行為の要件を満たさなければなりません。不法行為の要件は、①故意又は過失、②権利又は法律上保護される利益の侵害、③損害の発生、④因果関係の4つです。

不法行為の要件について、婚約者の浮気相手に慰謝料を請求するケースに当てはめると、次のように説明できます。
婚約関係が成立していること
婚約者の浮気相手に慰謝料を請求するには、パートナーとの関係が「婚約」として法的に保護される重要なものでなければなりません。慰謝料請求の対象となる「婚約」が成立していると言えるためには、単なる口約束では足らず、次のような事情が必要となります。
- 婚約指輪を渡している。
- 結納を済ませている。
- 互いの家族への紹介をしている。
- 友人や職場に紹介している。
- 結婚式場やハネムーンの予約をした。
口約束だけでは本気度が低く、慰謝料請求の根拠となる「婚約」には足りていないと言わざるを得ません。婚約は、結婚届のような法的手続きがなく戸籍にも反映されないので、夫婦の婚姻関係に比べると、相対的に保護の度合いが弱いからです。
婚約が破断していないこと
一度は婚約が成立しても、浮気以外の事情で破談したときは、浮気相手に慰謝料請求できなくなってしまいます。例えば次のケースは、結果的に婚約が解消されてしまっても、浮気が原因とは言い切れず、慰謝料請求は難しいでしょう。
- 婚約指輪をもらい親に顔合わせ後、どうしても入籍できない事情が生じた。
- 婚約後に同棲したら欠点が多く、夫婦になるのは難しく感じた。
- 自分側の家族の事情で、結婚が延期になった。
なお、このような場合でも、意思に反して性交渉をさせられたときは、貞操権侵害を理由に慰謝料請求できるケースもあります。
「貞操権侵害」の解説

浮気相手が婚約関係を知っていたこと
婚約者の浮気相手に慰謝料を請求するには、浮気相手が婚約関係を知っていた、もしくは、不注意によって知らなかったといえる必要があります(故意または過失があること)。
婚約は法的保護が薄いため、単に「付き合っている彼女(または彼氏)がいる」と知っているだけでは、浮気相手に慰謝料請求する事情としては不足と言わざるを得ません。慰謝料請求した際に、浮気相手から次のような反論を受けるケースがあります。
- 「婚約しているとは知らなかった」
- 「付き合ってまもない彼氏(彼女)だと思っていた」
- 「婚約はすでに破断したと聞いていた」
結婚していれば同居していることが通常である上、戸籍に記載されており、結婚指輪をしていたり子供がいたりと、誰からみても夫婦だとわかる場合、「夫(または妻)がいるとは知らなかった」という反論は難しい場合が多いです。一方、婚約はあくまで将来の約束にすぎず、外形的な事情からはわからないことも少なくありません。
パートナー間では「婚約」だと考えていても、長期間同棲しているなどの事情だけでは、法的に保護される「婚約」とは評価できないこともあります。
浮気を理由に婚約が破棄・解消されたこと
婚約者の浮気相手に慰謝料を請求するために、浮気を理由に婚約が破棄された点が重要です。
夫婦の不貞の場合、離婚しなくても慰謝料請求でき、婚約者の浮気・不倫についても、理論的にはこれと同じことがいえます。そのため、浮気が婚約破棄という結果に直結しなくても、パートナーとの関係が悪化し、将来的に婚約破棄となるおそれが増したなら、慰謝料請求できます。
ただ、婚約関係は、まだ結婚には至っていないという点で夫婦の婚姻関係より保護が薄いとされるので、浮気はあったものの婚約関係は継続し、結婚に至ったというなら、浮気が与えた損害は非常に小さいと評価されてしまいます。
婚約者の浮気相手に慰謝料請求する具体的な方法

次に、婚約者の浮気相手に対して慰謝料請求するときにどのように進めるべきか、その具体的な方法について弁護士が解説していきます。
まず話し合いで慰謝料請求する
婚約者の浮気相手への慰謝料請求は、まず話し合いで請求することから始めてください。
浮気相手の連絡先が分からないとき、婚約者の協力を得られるなら、連絡先を聞いておくのがお勧めです。婚約者の協力が得られなくても、探偵に依頼したり、弁護士会照会を利用したりする方法で知れることもあります。
話し合いの結果、慰謝料の支払いについて合意がまとまったら、合意書を作成して証拠化してください。合意書には、次の条項を定めておきます。
- 慰謝料の金額
- 慰謝料の支払方法、支払期限
- 支払いを怠った場合のペナルティ(違約金、遅延損害金など)
- 口外禁止条項
- 清算条項
万が一、支払われなかったときのために、合意書を公正証書にしておけば、違反のあったときに強制執行(財産の差押え)をすることができます。
婚約者の協力(証言など)を得る
婚約者の浮気が理由で、婚約が破棄・解消となってしまったケースで、浮気相手に慰謝料請求をするときは、婚約者の協力が非常に重要です。
前章の通り、浮気相手に慰謝料を請求するには①婚約が成立していること、②婚約が破談していないこと、③婚約関係を浮気相手が知っていたこと、④浮気によって婚約が破棄されたことという条件を証明する必要がありますが、これらの証明のためには、婚約者の証言が役立ちます。
婚約者に求める協力は、次の通りです。
- 「婚約が成立していること」「婚約が破談していないこと」について
婚約者の当時の気持ちについて証言してもらうことが役立ちます。 - 「婚約関係を浮気相手が知っていたこと」について
婚約者から浮気相手に、婚約していたと伝えた事情を証言してもらいます。 - 「浮気によって婚約が破棄されたこと」について
婚約者から、他に婚約をやめる理由がなく、浮気が直接の原因であると証言してもらうのが有益です。
婚約者が十分に反省していれば、あなたの損害を少しでも軽減するために、浮気相手への慰謝料請求に協力してくれるケースもあります。そのようなときは、適切な証言を求めることで精一杯協力してもらうようにしてください。
逆に、婚約者が反省しておらず、十分な協力が得られないときは、婚約者に対する慰謝料請求に注力すべきとも考えられます。
「婚約者に慰謝料請求する方法」の解説

慰謝料請求訴訟をする
話し合いでは解決できないときは、慰謝料請求の訴訟を提起します。
婚約の成否や、それを浮気相手が知っていたかどうかといった事実関係に争いがある場合や、求める慰謝料額に大きな開きがあるケースだと、協議での解決は困難で、裁判をせざるを得ません。裁判においても、婚約者が法廷に出てきて証言してくれるといった協力が、慰謝料請求を成功するための重要なポイントとなります。
「離婚裁判で証拠がないときの対処法」の解説

複数の相手に慰謝料請求する時の注意点

最後に、婚約者の浮気について、浮気相手に慰謝料請求するケースでは、複数の相手に対する請求相互の関係について注意を払っておく必要があります。
以下の解説は、法律の専門的な解説となります。
婚約者への慰謝料請求と、浮気相手への慰謝料請求の関係
まず、浮気相手への慰謝料請求と共に、婚約者への請求も行うかを検討してください。そして、婚約者にも慰謝料請求するときは、二者への請求の関係を理解する必要があります。
前章の通り、浮気相手に慰謝料請求するときは、婚約の成否や、破棄との因果関係を証明するために、婚約者の協力(証言など)を得ることが大切です。そのため、婚約者の協力を得ることを目的として「婚約者への請求はしない」と約束したり、「協力してくれないのであれば慰謝料請求する」と説得したりといった戦略を取ることがあります。
浮気相手への慰謝料請求とともに、婚約者への慰謝料請求も同時に行うとき、この2つの請求の関係は、専門用語で「不真正連帯債務」といいます。
不真正連帯債務は、婚約者と浮気相手のいずれに請求できる請求も、あわせて1つであるけれども、債権者の保護のため、いずれにも全額を請求できるという関係です。
例えば、慰謝料300万円を請求できるケースでは、婚約者、浮気相手のいずれにも300万円を請求できますが、合計600万円獲得できるわけではなく、片方から300万円獲得できれば既に損害は填補されたこととなり、内部の求償関係が残るという考え方です。
婚約者の浮気相手が複数いる時の注意点
婚約しているにもかかわらず複数の浮気相手と交際していたケースでは、浮気相手側から、「自分との交際が婚約破棄の原因ではないのでは?」「むしろ自分も真剣交際していた被害者だ」などと反論されることがあります。
このようなケースで浮気相手への慰謝料請求を成功させるには、「婚約が成立していた」ことを立証し、法的に保護すべき程度に至っていたことを主張することが重要となります。
慰謝料請求をする側のあなたも、請求される側の浮気相手も、同程度しか「真剣交際していた」証拠がないなら、あなただけが保護されて婚約解消についての慰謝料を得ようとするのは困難です。この点でも、婚約相手が、「(あなたとの間でだけ)婚約が成立していたこと」「浮気によって解消に至ったこと」を協力的に証言してくれることが効果的です。
まとめ

今回は、婚約者の浮気相手に慰謝料を請求する方法や注意点について解説しました。
婚約者の浮気は、夫婦における不貞行為と同じく、慰謝料を請求できます。このとき、浮気・不倫をしたパートナーだけでなく、浮気相手にも請求が可能です。浮気相手への慰謝料請求では、婚約者の協力を得られるかがポイントとなるため、三者関係をうまく調整しなければなりません。
婚約関係は、夫婦関係よりは法的保護が薄いため、しっかりと準備しなければ納得のいく慰謝料額を得ることはできません。婚約者に浮気されてしまった方など、離婚・男女問題についてお悩みの際は、ぜひ一度弁護士に相談してください。
- 婚約者の浮気相手にも慰謝料を請求することができる
- 婚約が成立しているだけでなく、浮気相手が知っていたことが必要
- 婚約者の浮気相手に十分な慰謝料を払わせるには、婚約者の協力が重要
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婚約破棄では、「婚約」の解消にあたって生じる法的なトラブルに適切に対処しなければなりません。「まだ結婚していないから」と軽い考えではいけません。結婚前でも「婚約」に至れば法的な保護を受けるケースもあります。
破棄した側、された側のいずれも、以下の「婚約破棄」に関する詳しい解説を参考に、正しい対応を理解してください。