婚約者の浮気によって婚約が破談になってしまったとき、婚約者に対する慰謝料請求だけでなく、浮気相手に対しても慰謝料を請求し、責任を追及できます。本解説では、婚約者の浮気相手に慰謝料請求する方法と注意点について解説します。
将来のしあわせな結婚を夢見ていたのに「婚約者が浮気していた」と発覚したらとてもショックでしょう。
- 婚約者の浮気相手が、積極的に婚約者を誘っていたケース
- 婚約関係を知りながら、破断させようと嫌がらせしていたケース
- 浮気相手が、婚約者との結婚を目指していたケース
といったケースのように浮気相手の非が大きいほど、「婚約者はともかくも、浮気相手に慰謝料請求しなければ気がすまない」という気持ちが強くなるのはよく理解できます。
なお、まずは婚約者に慰謝料請求したいというときは「婚約者に対する慰謝料請求と相場」をご覧ください。
- 婚約者の浮気相手にも慰謝料請求することができる
- 婚約が成立していて、浮気相手がそれを知っていたことが必要
- 婚約者の浮気相手に十分な慰謝料を払ってもらうためには、婚約者の協力がポイント
なお、婚約破棄のときに生じる問題について詳しく知りたい方は、次の解説をご覧ください。
↓↓ クリックで移動 ↓↓
婚約者の浮気相手に対して、慰謝料請求するための条件
婚約者の浮気が発覚したとき、婚約者に慰謝料請求することができるのは当然ですが、それだけでなく、婚約者の浮気相手にも慰謝料を請求できます。
浮気相手は、「婚約関係」という法的に保護された関係を、浮気・不倫という違法行為によって墓石、あなたに損害を与えたといえるからです。このような違法行為を、法律用語で「不法行為」(民法709条)といいます。
民法709条(不法行為による損害賠償)
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
民法(e-Gov法令検索)
そのため、婚約者の浮気相手に対して慰謝料請求するときにも、民法に定められた不法行為の要件を満たさなければなりません。不法行為の要件について、婚約者の浮気相手に慰謝料請求するケースにあてはめると、次のように説明することができます。
- 違法行為をしたこと
=婚約関係が成立し、破断していないこと - 故意・過失があること
=浮気相手が婚約を知っていたこと - 損害が発生し、違法行為との因果関係があること
=浮気を理由に婚約が破棄・解消されたこと
以下で、各条件について順に説明していきます。
婚約関係が成立したこと
まず、婚約者の浮気相手に慰謝料を請求するためには、パートナーとの関係が「婚約」として法的に保護されるほどのものであることが必要です。
慰謝料請求できるほどの「婚約」が成立しているといえるためには、単なる口約束だけでなく、
- 婚約指輪を渡している
- 結納を済ませている
- 互いの家族への紹介をしている
- 友人にも知らせている
- 結婚式場やハネムーンの予約をしている
といった客観的な事情が必要です。
口約束だけでは本気度が低く、慰謝料請求の根拠となる「婚約」には足りていないといわざるをえません。婚約は、結婚届のような法的手続きがなく戸籍にも記載されないため、夫婦関係に比べて、相対的に保護の度合いが弱いとされているからです。
婚約が破断していないこと
一度は婚約が成立しても、浮気以外の事情で破談してしまったときは、浮気相手に慰謝料請求できなくなってしまいます。
例えば、次のケースでは、結果的に婚約が解消されてしまったとしても、浮気が原因であるとはいえません。そのため、婚約者の浮気相手に慰謝料請求することは難しいです。
- 婚約指輪をもらい、親に顔合わせをしたが、どうしても入籍できない事情が生じた
- 婚約後に同棲をはじめたら欠点が多くみつかり、夫婦になることが難しくなった
なお、このような場合でも、意思に反して性交渉をさせられたときは、貞操権侵害の慰謝料請求ができるケースもあります。詳しくは、次の解説をご覧ください。
浮気相手が、婚約関係を知っていたこと
次に、婚約者の浮気相手に慰謝料を請求するためには、浮気相手が婚約関係を知っていた、もしくは、不注意によって知らなかったといえる必要があります。婚約は法的保護が薄いことから、単に「付き合っている彼女(または彼氏)がいる」と知っているだけでは、浮気相手に慰謝料請求をする事情としては不足といわざるをえません。
そのため、慰謝料請求したときに浮気相手から、
- 「婚約しているとは知らなかった」
- 「付き合ってまもない彼氏(彼女)だと思っていた」
- 「婚約はすでに破断したと聞いていた」
などといった反論を受けることがあります。
夫婦であれば、同居していることが通常である上、戸籍に夫婦だと記載されており、結婚指輪をしていたり子どもがいたりと、誰からみても夫婦だとわかることが多く、「夫(または妻)がいるとは知らなかった」という反論は難しいケースが多いです。しかし、婚約はあくまで将来の約束にすぎず、外形的な事情からはわからないことがあります。
パートナー間では「婚約」だと考えていても、長期間同棲しているといった事情だけでは、法的に保護される「婚約」とは考えられないこともあります。
浮気を理由に、婚約が破棄・解消されたこと
婚約者の浮気相手に慰謝料を請求するためには、その浮気を理由に婚約が破棄されてしまったことが必要です。
夫婦の不貞の場合には、夫婦が離婚していなくても慰謝料請求することができ、婚約者の浮気・不倫についても、理論的にはこれと同じことがいえます。そのため、浮気によって直接、離婚や婚約破棄という結果につながらなくても、パートナーとの関係が悪化し、将来的に離婚や婚約破棄につながるおそれがあるのであれば、慰謝料請求をすることができます。
ただ、婚約関係は、まだ結婚には至っていないという点で夫婦関係よりは保護が薄いとされています。そのため、浮気・不倫はあったものの婚約関係は継続し、結婚に至ったというのであれば、浮気相手があなたに与えた損害はとても小さいと評価されてしまいます。
婚約者の浮気相手に慰謝料請求する具体的な方法
次に、婚約者の浮気相手に対して慰謝料請求するときにどのような方法で行うのか、その具体的な方法について弁護士が解説していきます。
まず話し合いで慰謝料請求する
婚約者の浮気相手に慰謝料請求するときには、まずは話し合いで請求することからはじめてください。
浮気相手の連絡先がわからないとき、婚約者の協力を得られるなら、婚約者に連絡先を聞いておくのがおすすめです。婚約者の協力が得られないときには、探偵に依頼したり、弁護士会照会を利用したりする方法があります。
話し合いの結果、慰謝料の支払いについて合意がまとまったときは、合意書を作成し、証拠化しておいてください。合意書には、次の条項を定めておくようにします。
- 慰謝料の金額
- 慰謝料の支払方法、支払期限
- 支払いを怠った場合のペナルティ
- 口外禁止
万が一、支払われなかったときのために、合意書を公正証書にしておけば、違反のあったときに強制執行(財産の差押え)をすることができます。
婚約者の協力(証言など)を得る
婚約者の浮気が理由で婚約の破棄・解消となってしまったケースで、婚約者の浮気相手に慰謝料請求をするときには、婚約者の協力がとても重要です。
前章で解説したとおり、浮気相手に慰謝料を請求するためには①婚約が成立していること、②婚約が破談していないこと、③婚約関係を浮気相手が知っていたこと、④浮気によって婚約が破棄されたことという条件を証明する必要がありますが、これらの要件の証明のために、婚約者の証言が役立つからです。
婚約者に求める協力は、次のとおりです。
- 「婚約が成立していること」、「婚約が破談していないこと」について
婚約者の当時の気持ちについて証言してもらうことができる - 「婚約関係を浮気相手が知っていたこと」について
婚約者から浮気相手に、婚約していることを伝えていたと証言してもらうことができる - 「浮気によって婚約が破棄されたこと」について
婚約者から、他に婚約をやめる理由がなく、浮気が直接の原因であると証言してもらうことができる
婚約者の浮気・不倫ケースの多くは、婚約が解消され、協力が得られづらいことがあります。しかし、婚約者が十分に反省し、あなたの損害を少しでも軽減するために、浮気相手への慰謝料請求に協力してくれるケースもあります。そのようなときは、適切な証言を求めることで精一杯協力してもらうようにしてください。
逆に、婚約者が反省しておらず、十分に協力してくれないときは、婚約者に対する慰謝料請求に注力すべきとも考えられます。
慰謝料請求訴訟をする
話し合いによって解決できないときは、慰謝料請求を起こして、裁判で慰謝料を求めることができます。
婚約が成立していたかどうかや、それを浮気相手が知っていたかどうかといった事実関係に争いがある場合や、求める慰謝料額に大きな開きがあるようなケースでは、話し合いでの解決は困難であり、訴訟提起をして争うこととなります。
裁判においても、婚約者が法廷に出てきて証言してくれるといった協力が、慰謝料請求を成功するための重要なポイントとなります。
複数の相手に慰謝料請求する時の注意点
最後に、婚約者の浮気について、浮気相手に慰謝料請求するというケースでは、複数の相手に対する請求相互の関係について注意を払っておく必要があります。
以下の解説は、法律の専門的な解説となります。
婚約者への慰謝料請求と、浮気相手への慰謝料請求の関係
まず、浮気相手への慰謝料請求とともに、婚約者への慰謝料請求をするかどうかを検討してください。そして、婚約者に対しても慰謝料請求するときには、その2つの請求の関係が重要です。
前章で解説したとおり、浮気相手に慰謝料請求するときには、婚約の成立や、破棄との因果関係を証明するためにも、婚約者の協力(証言など)が得ることが大切なポイントとなります。
そのため、婚約者の協力を得るためにも、婚約者への慰謝料請求をしないことを約束して協力をとりつけたり、あるいは逆に、協力が得られないときにはまずは婚約者に対する慰謝料請求に注力したりといった戦略が重要となってきます。
浮気相手への慰謝料請求とともに、婚約者への慰謝料請求も同時に行うとき、この2つの請求の関係は、専門用語で「不真正連帯債務」といいます。不真正連帯債務とは、婚約者と浮気相手のいずれに請求できる請求も、あわせて1つであるけれども、債権者の保護のため、いずれに対しても全額を請求することができるという関係のことです。
例えば、慰謝料として300万円請求できるケースでは、婚約者、浮気相手のいずれに対しても300万円を請求できますが、合計600万円獲得できるわけではなく、いずれかから300万円獲得できれば既に損害は填補されたこととなり、あとは内部の求償関係が残るのみという考え方になります。
婚約者の浮気相手が複数いる時の注意点
婚約をしているにもかかわらず複数の浮気相手と交際していたようなケースでは、浮気相手側から、
- 「自分との交際が婚約破棄の原因ではないのではないか」
- 「むしろ自分も真剣交際していたのであり、被害者だ」
といった反論を受けるおそれがあります。
このようなケースで、浮気相手への慰謝料請求を成功させるためには、「婚約が成立していた」ことを立証し、法的に保護すべき程度に至っていたことを主張することが重要となります。
慰謝料請求をする側のあなたも、請求される側の浮気相手も、同程度にしか「真剣交際」についての証拠が準備できないとき、あなただけが保護され、婚約解消についての慰謝料を得ようとすることは困難だからです。
この点でも、婚約相手が、「(あなたとの間でだけ)婚約が成立していたこと」、「浮気によって解消に至ったこと」を協力的に証言してくれることが効果的です。
まとめ
今回は、婚約者が浮気をしたときに、その浮気相手に対して慰謝料請求するときの条件、方法と注意点を解説しました。
婚約者の浮気・不倫は、夫婦における不貞行為と同じように慰謝料請求することができ、このとき、浮気・不倫をしたパートナーだけでなく、浮気相手にも請求することができます。浮気相手への慰謝料請求では、婚約者の協力を得られるかがポイントとなるため、三者関係をうまく調整していかなければなりません。
当事務所のサポート
弁護士法人浅野総合法律事務所では、男女問題について強みとして取り扱っており、婚約破棄の問題を多く取り扱っています。
婚約関係は、夫婦関係よりは法的保護が薄いため、しっかりと準備して進めなければ、納得いく慰謝料額を得ることはできません。婚約者に浮気されてしまった方など、離婚・男女問題についてお悩みの際は、ぜひ一度当事務所へご相談ください。
婚約破棄についてよくある質問
- 婚約者だけでなく、その浮気相手にも慰謝料請求できますか?
-
婚約者が浮気したとき、浮気相手にも慰謝料請求できます。このとき、婚約が成立しており、それを浮気相手が知っていたことが条件となります。もっと詳しく知りたい方は「婚約者の浮気相手に対して、慰謝料請求するための条件」をご覧ください。
- 婚約者の浮気相手に慰謝料請求するときの具体的な方法は?
-
婚約者の浮気相手に慰謝料請求するときは、まずは交渉からスタートします。このとき、婚約者の協力を得られるかどうかがポイントです。もっと詳しく知りたい方は「婚約者の浮気相手に慰謝料請求する具体的な方法」をご覧ください。