不倫や浮気が発覚しても、子供や将来のことを考え、すぐに離婚の決断が付かない夫婦もいます。この場合、責任追及の手段である「慰謝料」は、不倫相手に請求することができます。
不倫相手への慰謝料請求は、離婚時の夫や妻への請求と同時に進められるのはもちろん、離婚しない場合は不倫相手だけに請求も可能です。不倫相手に慰謝料を払わせることは、公正な解決を実現して被害者の権利を守ると共に、「夫や妻に裏切られた」という精神的苦痛を解消するのにも役立ちます。そのため、慰謝料の相場を理解して、適正額を請求すべきことが必須です。
今回は、不倫相手に慰謝料を請求する方法や相場、注意すべきポイントを弁護士が解説します。
- 不倫の慰謝料請求は、配偶者と不倫相手の双方にすることができる
- 離婚しない方針なら、不倫相手だけに慰謝料を請求することも可能
- 不倫相手の慰謝料の相場が下がらないよう、婚姻関係の破綻を証明する
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不倫相手に慰謝料を請求できる条件は?

はじめに、不倫相手に慰謝料を請求する法的根拠、請求が認められるケース、認められないケースについて解説します。
不倫や浮気が発覚したとき、慰謝料を請求できる相手は、「配偶者自身」と「不倫相手」の2人です。両者に同時に請求することもできますし、片方のみに請求も可能です。ただし、不倫相手に慰謝料を請求するには、法的に一定の条件を満たす必要があります。
慰謝料請求の法的根拠
不倫相手に対する慰謝料請求は、民法709条の定める「不法行為による損害賠償請求権」を根拠とします。不倫によって配偶者の権利を侵害し、精神的な苦痛を与える行為は、「不法行為」に該当するからです。そのため、不倫により被った精神的苦痛について、慰謝料を求める権利があります。
不法行為の要件(①故意又は過失、②権利又は法律上保護される利益の侵害、③損害の発生、④因果関係)を、不倫相手への慰謝料請求のケースにあてはめて解説します。

故意又は過失:既婚者だと知っていた、又は、不注意で気付かなかった
不法行為における故意・過失は、違法な行為だと知っていたこと(故意)、または、不注意により知らなかったこと(過失)です。
不倫相手に故意・過失があるケースとは、既婚者だと知りながら不貞行為に及んだ、あるいは、仮に知らなくても、明らかに結婚していることに気付けた場合(例:結婚指輪をしていたなど)です。
したがって、既婚者とは全く知らず、気付かなかったことに不注意もない場合(例:配偶者が「独身である」と偽った場合など)、慰謝料請求は認められません。
権利又は法律上保護される利益の侵害:不貞行為があったこと
夫婦間には民法上の「貞操義務」(他の異性と性交渉してはならない義務)があるので、不倫や浮気は貞操権の侵害にあたります。
「不貞行為」(民法770条1項1号)とは、肉体関係(性交渉)を指すので、貞操権侵害と言えるには、不倫相手と配偶者の肉体関係(性交渉)を証明する必要があります。したがって、プラトニックな関係で、食事や遊びに行ったり頻繁に連絡を取り合ったり、手を繋いだりキスをしたりといった行為だけでは、慰謝料請求は認められません。
不貞が認められると、慰謝料を請求できるのはもちろん、「法定離婚事由」に該当し、裁判離婚が成立する理由にもなります。
損害の発生:精神的苦痛が生じたこと
不倫や浮気は、深刻な精神的苦痛を与えます。したがって、不倫によって婚姻関係を破綻させれば、損害は明らかです。民法710条は、精神的苦痛をはじめとした財産以外の損害についても賠償請求が可能であることを定めています。
被った精神的苦痛を「お金」に換算したのが「慰謝料」です。
因果関係:不倫によって婚姻関係が破綻したこと
不倫と損害の発生との間に、因果関係が必要となります。
不倫のあった時点で既に婚姻関係が破綻していた場合、「不倫による損害」と言うことはできないため、慰謝料の請求は認められません。
「離婚までの流れ」の解説

不倫相手への請求が認められるケース
不倫相手に対する慰謝料請求が認められるケースは、次の通りです。
- 婚姻関係が継続している場合
慰謝料請求は、婚姻関係が破綻していない状態でされた不倫について行えます。例えば、夫婦が同居し、円満な関係を築いていた中でされた不倫のケースです。一方で、別居が長期にわたり、実質的に夫婦関係が破綻していた場合、請求が難しいことがあります。 - 不貞行為が立証できる場合
不貞行為とは、配偶者以外の異性との肉体関係(性交渉)を指すので、不倫相手に慰謝料を請求するために、次の証拠を用意しましょう。- 不倫相手とのLINEやメール
- ホテルへの出入りを撮影した写真
- 探偵の調査報告書
- 既婚者であると知りながら関係を持った場合
不倫相手が、配偶者の婚姻関係を知りながら不貞行為を行った場合には、故意があると評価され、慰謝料請求が認められます。
不倫相手への請求が認められないケース
一方で、以下のケースは、不倫相手に慰謝料を請求するのが難しいことがあります。
- 夫婦関係が破綻していた場合
既に夫婦関係が破綻していた場合、不倫によって精神的苦痛を受けたと主張することが難しく、慰謝料請求は認められません。例えば、相当以前から別居中である場合や、離婚調停や訴訟が進行している場合が該当します。 - 不倫相手の意思によらない不貞
不倫相手が未成年で、十分な判断能力がない場合や、配偶者による脅迫によって関係を強要された場合などは、不倫相手の責任を追及するのは困難です。
なお、不貞行為は男性・女性の別を問わないので、夫婦のいずれも加害者、被害者になり得ます。
不倫相手に請求する慰謝料の相場

不倫相手に慰謝料を請求する場合、相場は50万円~300万円が目安です。
ただし、これはあくまで目安であり、ケースによって金額は大きく変わります。例えば、不倫の状況や被害者の精神的苦痛の度合い、不倫相手の反省の程度などが、金額に影響します。
相場の目安は50万円から300万円程度
不倫相手に請求できる慰謝料の相場は、50万円から300万円程度です。幅があるので、以下では、どのようなケースでいくらの金額が認められるのか、具体例で解説します。
- 慰謝料50万円程度の事例
- 短期間(1回のみ、1ヶ月間など)の不倫で、損害が軽微な場合。
- 不倫相手の収入や社会的地位が低く、現実的に支払いが困難な場合。
- 100万円~200万円程度の事例
- 一定期間、継続的に不倫関係があった場合。
- 200万円~300万円以上の事例
- 長期間にわたる不倫で、夫婦関係に深刻な影響を与えた場合。
- 不倫相手との間に子供がいるなど、悪質な場合。
- 公然と不倫関係を続け、周囲にも知られる状況が発生した場合。
金額は目安であり、個々の事情によっても変わります。上記の通り、一般的には、100万円〜200万円程度で決着が付く例が多いです。
次章の通り「不倫後に夫婦が離婚したかどうか」が大きな考慮要素となるため、不倫により離婚したケースでは100万円〜300万円程度、離婚しなかったケースでは50万円〜200万円程度となることが多いです。
裁判で決める場合はもとより、当事者間の交渉で解決するときにも、ある程度の相場を事前に理解した上で、請求を進めるのがスムーズです。
不倫相手の慰謝料額を増減する事情
上記の相場はあくまでも目安であり、個別の事情に応じて適正な額を検討すべきです。裁判例で考慮される以下のような事情を理解しておいてください。
結婚期間の長さや夫婦関係の状況
結婚期間が長いほど、不倫による精神的苦痛が大きいと判断される傾向にあります。また、不倫発覚時に夫婦が円満なほど、高額の慰謝料が認められやすいです。
不倫の期間や頻度
不倫が長期間にわたり、頻繁に行われる場合、慰謝料が高額になる傾向があります。これに対し、一度限りの関係だと、金額は低く抑えられます。
不倫による精神的苦痛の度合い
不倫による損害の程度も考慮されます。
例えば、不倫により日常生活に支障が出た場合(例:うつ病を発症した、仕事を辞めることとなった)など、精神的苦痛の度合いが大きいと判断されると、慰謝料が増額されます。
不倫相手の慰謝料は、「不倫によって離婚せざるを得ないか」、それとも「不倫はあったが離婚は回避できたか」によって、損害の程度が大きく異なり、金額に影響します。したがって、不倫前は円満だったのに、不倫発覚をきっかけに離婚せざるを得なくなった場合、高額の慰謝料が認められる可能性があります。
不倫相手の社会的地位や経済状況
不倫相手の社会的地位が高く高収入だと、相応の金額を払えると判断され、慰謝料が増額されることがあります。「妻に知られたくない」「発覚すると社会的影響が大きい」などの不倫相手の事情から、交渉によって高額の慰謝料を勝ち取れるケースもあります。
逆に、不倫相手が経済的に困窮している場合や未成年者の場合、現実的に、それほど多くの慰謝料を支払ってはもらえないこともあります。
不倫行為の悪質さや責任の程度
不倫行為が悪質であり、不倫相手の責任が重大なほど、慰謝料は増額されます。
例えば、夫婦に子供がいて、心身に大きな負担となったケース、不倫によって妊娠、出産したケースなどは、悪質性が高いです。不倫相手が積極的に不倫を主導していた場合(例:不倫相手が会社の上司である場合など)には、責任が重いと考えられます。
不倫発覚後に、反省して謝罪するなど、誠意を見せているかどうかも考慮されます。
不倫相手に慰謝料を請求する方法

次に、不倫相手に慰謝料を請求するときの具体的な方法を解説します。
不倫相手に対する慰謝料請求は、まずは話し合いで進めますが、相手が誠実な対応をしないときは、法的手続きで解決を図る必要があります。
証拠を収集する
不倫相手に慰謝料を請求する際、不倫の事実を裏付ける証拠が不可欠です。
証拠がなければ、不倫の事実を裁判で認めてもらうことができず、慰謝料を得られなかったり、ごく低額になったりするおそれがあるからです。
収集すべき証拠は、例えば次の通りです。
- 不倫相手とのやり取り
不倫関係にあることが伺われるLINEやメール、SNSのメッセージのやり取り(デートの約束や親密なやり取りなど) - 写真や動画
デートや密会の様子、ラブホテルや家に入ったところの写真など - 探偵の調査報告書
- ホテルの領収書や宿泊記録
具体的な日付や場所、同行者が分かる書類など - 目撃証言
友人知人や家族など、第三者の証言も証拠となる
不倫相手と直接交渉する
証拠を揃えた後、まずは不倫相手に対して直接交渉を試みましょう。
相手の連絡先が分かれば、電話や対面で協議することができます。交渉では、不倫の事実を証拠に基づいて指摘し、精神的苦痛を受けたことを主張します。あわせて、希望する慰謝料額と支払い方法、期限を伝えましょう。感情的になりやすいですが、冷静に話し合うことが重要です。怒鳴ったり殴ったりすれば、自分が不利になりかねません。
相手方の自白が得られるかもしれないので、話し合いの様子は、必ず録音しながら進めるようにしてください。
直接交渉なら早期に解決でき、費用を抑えられるメリットがあります。また、不倫相手が「妻や他人に知られたくない」「公にされたくない」という弱みを持っていると、裁判よりも交渉でまとめる方が慰謝料を増額できる可能性があります。
不倫相手が話し合いを拒否したり、不倫の事実を否定したりするときには、次のステップに進んでください。
内容証明を送付する
口頭の交渉に誠実に応じない不倫相手には、正式な書面で請求する必要があります。このとき、慰謝料の請求書を「内容証明」の方法で送るのがお勧めです。
内容証明郵便を利用すれば、請求内容を記録に残せるので、後に裁判手続きに進まざるを得ないときにも証拠として活用できます。

内容証明には、以下の内容を記載してください。
- 不倫があった事実とその証拠を確保していること
- 著しい精神的苦痛を受けたこと(離婚した場合には、夫婦が離婚した事実を必ず記載する)
- 慰謝料の請求額、支払い方法、支払い期限
- 誠実に対処しない場合は法的措置を講じること
不倫相手が慰謝料の請求を拒むと予想されるときは、弁護士名義で内容証明を送付するのが効果的です。弁護士名義なら、対応しない場合に訴訟に移行する覚悟を強く示し、応じてもらいやすくなる効果が期待できます。
示談書を作成する
話し合いの結果、不倫相手が慰謝料を払うと約束したら、必ず示談書を作成し、合意内容を証拠に残しておいてください。示談書を作成すれば、約束通りに慰謝料が払われなかったとき、不倫相手に対して訴訟を提起することができます。
示談書には、次の事項を記載しましょう。
- 不倫相手の認めた不倫や浮気の内容
- 反省と謝罪
- 配偶者と接触しないこと、連絡先を消去すること
- 慰謝料の金額、支払い方法、支払期限
- 約束通りに支払わなかったときの制裁(違約金や、分割払いの場合には一括して支払うことなど)
- 示談内容を口外しないこと
「不倫相手だけに慰謝料請求する際の注意点」で後述の通り、不倫相手への慰謝料請求では、可能な限り「求償権の放棄」を合意しておくことも重要です。
公正証書にしておけば、約束通りに支払われなかった際に、裁判を経ずに強制執行できるという強い効果を得られます。
裁判で慰謝料請求する
最終的には裁判を起こして慰謝料を請求する方法に進みます。
被告(不倫相手)の住所地を管轄する裁判所に訴えるのが原則ですが、不貞行為が行われた場所や、原告の住所地(義務履行地)を管轄する裁判所にも提起できます。
裁判手続きでは、不倫相手が支払いに応じない場合も、証拠に基づく事実認定により、判決が下されます。公正な判断が下されるため、請求を受ける不倫相手にとっても裁判所の判決が下れば納得感を得やすいです。
判決で命じられた支払いを怠るときは、強制執行の手続きによって財産を差し押さえることができます。
不倫相手だけに慰謝料請求する際の注意点

次に、不倫相手だけに慰謝料請求するケースに特有の注意点を解説します。
不倫は、配偶者と不倫相手の「共同不法行為」なので、双方に慰謝料を請求できますが、場合によっては、不倫相手のみ、配偶者のみに請求しても構いません。ただし、慰謝料の「二重取り」は認められず、合計額は増えません。不倫相手だけに請求すると「求償権」を行使される可能性があるので、慎重な対処が求められます。
求償権を行使される可能性がある
共同不法行為者間の関係は、「不真正連帯債務」と呼ばれます。具体的には、次のような扱いとなります。
- 被害者は、共同不法行為者のいずれにも請求可能
不倫の被害者は、配偶者にも不倫相手にも請求できます。いずれか一方にも、双方にも請求することが可能です。 - いずれか一方から総額を得られれば債務は消滅する
配偶者、不倫相手のいずれか、もしくは双方から、適正な慰謝料額を受け取ることができた場合、それ以上の請求はできません。 - 負担割合を超えて賠償した分を求償請求できる
配偶者または不倫相手のうち、負担割合を超えて賠償した者は、他方の共同不法行為者に対して求償権を行使して負担を求めることができます。
したがって、不倫相手だけに慰謝料を請求した場合、不倫相手が支払った慰謝料の一部について、配偶者に負担を求める「求償権」を行使することができます。求償権の意味は、わかりやすく言うと、不倫相手にとって「不倫の責任は配偶者にもあるから、その責任の分は公平に分担してほしい」という権利です。
不倫相手が弁護士を付けている場合、求償権を行使される可能性が高いと考えた方がよいでしょう。特に、不倫はあったものの夫婦が離婚しないケースでは、配偶者に求償権を行使された場合、家庭全体で考えると慰謝料が減額されたのと同じ効果が生じてしまいます。
そのため、不倫相手から「求償権を放棄する代わりに、慰謝料の減額を交渉したい」という提案を受けるケースも見られます。
求償権行使を防ぐための対策
以上の通り、不倫相手だけに慰謝料を請求するなら、求償権の問題を避けては通れません。そこで、求償権行使を防ぐための対策として、以下の方法を検討してください。
配偶者にも同時に請求する
不倫相手だけでなく、夫や妻にも慰謝料を請求すれば、求償権行使は避けられます。不倫相手に請求する金額は「不倫相手に請求する慰謝料の相場」を参考に、各自の負担割合に応じた額に抑えるのが、争いを拡大させないポイントです。相場からかけ離れた高い金額を請求しても不倫相手が応じず、かえって紛争が長期化するおそれがあります。
配偶者から先に慰謝料を受け取っている場合は、その分を考慮して、不倫相手への請求額を調整するのがよいでしょう。
求償権を放棄するよう交渉する
不倫相手に対し、「求償権を行使しない」という条件を飲むよう交渉する手もあります。求償権の放棄を約束することができたら、示談書にもその内容を記載します。
ただし、不倫相手からすれば、「求償権を行使しない」というのはすなわち、「不倫の責任は全て自分一人で背負う」という意味です。そのため、その代わりに慰謝料を減額するよう求められる可能性があります。
配偶者に請求されても仕方ないと考える
最後に、配偶者に対して求償権行使をされるのは「仕方ない」と割り切る考えもあります。特に、不倫をきっかけに離婚に進む場合、別れる予定のパートナーに求償権を行使されても、自分の懐は痛みません。
この場合、前章のように「求償権の放棄」を交渉材料とした減額交渉に応じる必要はなく、かつ、夫婦の関係が破綻していると示すこともできるため、不倫相手に対して慰謝料を増額するよう強く求めることができます。
「離婚に強い弁護士とは?」の解説

不倫相手への慰謝料請求を成功させるポイント

最後に、不倫相手への慰謝料請求を成功させるためのポイントを解説します。
複雑なトラブルになるおそれのあるケースは、弁護士に法律相談し、アドバイスを受けるべきです。弁護士に請求を依頼すれば、強いプレッシャーを与えて迅速に慰謝料を回収でき、かつ、自身で交渉するストレスを軽減することもできます。
夫婦関係の悪化を証明する
不倫相手への慰謝料請求では、「夫婦関係の悪化」を証明することが重要です。
不倫相手に慰謝料を請求する場合、必ずしも離婚を前提とするわけではありません。そのため、「不倫発覚後も夫婦関係が続いている」という事実は、「離婚に至るほど深刻な問題ではなかった」と捉えられ、裁判所から「精神的な損害が軽微である」と評価されるおそれがあります。
しかし、離婚に至らないとしても、決して不倫を「許した」わけではないことを明確にすべきです。子供の生活や経済面など、婚姻関係を継続せざるを得ない現実的な理由のある方も多いはずです。したがって、離婚せずに不倫相手に慰謝料請求するケースでは、離婚後の請求にもまして「不倫が原因で夫婦関係が悪化した」ことをしっかり立証する必要があります。
逆にいうと、「それでも離婚しない理由」を合理的に説明することが重要です。このようなやり方で、不倫による損害の深刻さを裁判所に正しく理解してもらうべきです。
ダブル不倫(W不倫)の場合は慎重に行動する
不倫相手に慰謝料請求するにしても、ダブル不倫(W不倫)だと特に慎重に行動しなければなりません。双方が既婚者の「W不倫」は、不倫相手への慰謝料請求がきっかけで、自身の配偶者もまた、不倫相手の配偶者から慰謝料請求を受けるリスクがあるからです。

このとき、それぞれの慰謝料額は、不倫や浮気についての各自の責任の割合や、各夫婦の婚姻関係にどの程度影響したかなどによって決まります。そのため、こちらが不倫相手に慰謝料を請求しても、その額が相殺されたり、逆に相手からの請求の方が多くなってしまったりする危険がないか、請求前によく検討しなければなりません。
不倫に関する誓約書を作成する
離婚せずに不倫相手に慰謝料を請求する場合、その後も夫婦関係は続きます。そのため、配偶者に「今後は不倫や浮気を繰り返さない」と誓約させるのが大切なので、不倫に関する誓約書を作成して、証拠化しましょう。
誓約書に記載すべき具体的な内容は、次の通りです。
- 不倫関係を速やかに解消すること
- 二度と不倫を繰り返さないこと
- 不倫相手と連絡を取ったり、会ったりしないこと
- 仕事上やむを得ない場合でも、連絡は業務内容に限定すること
- 不倫相手の連絡先を消去すること
将来的に、同じ相手との不倫が再発したら、より有利な条件で離婚を進めたり、追加の慰謝料を請求したりする備えにもなります。この場合、誓約書は、相手の悪質さを証明するのに重要です。
「浮気・不倫の誓約書」の解説

まとめ

今回は、不倫相手に慰謝料を請求する方法について解説しました。
不倫相手への慰謝料請求は、精神的苦痛を解消し、自身の尊厳を守るための重要な手段です。しかし、成功するには、慰謝料請求できるケースや条件を知り、証拠収集を準備し、不倫相手が任意に払わない場合は法的手段を講じなければなりません。また、慰謝料の相場を理解して適正額を請求することが、確実に支払わせる近道となります。
夫や妻の不倫・浮気が発覚した場面は感情的になりやすく、特に不倫相手に対する怒りが湧くのは当然の心理です。それでも、感情に流されず、冷静に請求を進めるべきです。
不倫相手との交渉や訴訟を自分で進めるのに負担を感じるなら、弁護士に依頼し、窓口になってもらうのがお勧めです。弁護士は、法律知識に基づき、できるだけ多くの慰謝料を獲得するサポートをします。お悩みの際は、ぜひお気軽にご相談ください。
- 不倫の慰謝料請求は、配偶者と不倫相手の双方にすることができる
- 離婚しない方針なら、不倫相手だけに慰謝料を請求することも可能
- 不倫相手の慰謝料の相場が下がらないよう、婚姻関係の破綻を証明する
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不貞慰謝料は、配偶者の不貞(不倫や浮気)による精神的苦痛に対して請求すべき賠償金です。離婚する場合はもちろん、離婚を回避する場合も、配偶者や不倫相手に対して請求することができます。
請求方法や法的な注意点、相場などを適切に理解するため、「不貞慰謝料」に関する解説を参考にしてください。