痴漢をし、逮捕されずに帰宅できた場合でも、それで問題が解決したわけではありません。今後は在宅事件として捜査が進み、その結果、起訴されて有罪となれば、前科がついてしまいます。
痴漢の容疑を受けても必ずしも逮捕・勾留されるとは限らず、仕事や家庭の状況から身元がしっかりしている場合は、在宅事件として扱われるケースもあります。在宅事件だと、必要に応じて取調べのために呼び出され、捜査が進められます。
ただし、在宅事件は逮捕・勾留される「身柄事件」と異なり、捜査機関に時間的な制約がないので、捜査が長引くケースも少なくありません。なかなか取調べの呼び出しが来ず、不安を抱えながら過ごす人も多くいます。
今回は、痴漢の容疑で在宅事件となった場合の捜査の流れや起訴までにかかる期間、在宅事件となった痴漢で行うべき弁護活動について、弁護士が解説します。
- 痴漢の容疑をかけられても、逮捕の要件を満たさなければ在宅事件になる
- 在宅事件となる痴漢では、在宅起訴までの期間に決まりはない
- 痴漢の在宅事件で、逮捕や起訴、前科を回避するために示談を進めるべき
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在宅事件となる痴漢の特徴

はじめに、在宅事件となる痴漢にどのようなケースがあるか、解説します。
在宅事件となる痴漢とは
在宅事件とは、犯罪の容疑を受けても逮捕や勾留といった身柄拘束を受けないまま捜査が進められるケースを指します。
痴漢行為は、その態様や悪質さによって適用される法律が異なります。例えば、衣服の上から身体に触れるなど比較的軽微な行為は迷惑防止条例違反に該当し、着衣の中に手を入れて性器を触るなどの悪質な行為は不同意わいせつ罪(刑法176条)に該当します。
このうち、軽微な迷惑防止条例違反であり、かつ、以下のような条件を満たす場合には、在宅事件として扱われる可能性が高くなります。
- 初犯である。
- 同居する家族が監督を誓約している。
- 定職に就き、安定した収入がある。
これらの要件を満たす場合、逮捕や勾留によって身柄を拘束しておかなくても、逃亡や証拠隠滅をされるリスクは少ないと判断されるからです。
「痴漢は何罪?」の解説

在宅事件と身柄事件の違い
在宅事件に対し、逮捕・勾留された状態で捜査が進むケースを「身柄事件」といいます。
身柄事件の場合、逮捕されると最大72時間、更に勾留が認められると最大20日間、合計で最大23日間の身柄拘束を受けることになります。一方、在宅事件では自宅に帰ることができますが、時間的な制約がないため捜査が長引く、解決が遅くなる傾向があります。

身柄事件は、捜査機関が期限内に処理しようと迅速に捜査を進めますが、在宅事件では捜査の優先順位が下がることがあり、結果として解決まで数ヶ月〜半年かかるのが通例です。
また、身柄事件の場合は当番弁護士や国選弁護士を依頼する機会がありますが、在宅事件にこれらの制度は適用されません。在宅事件であっても痴漢のケースで示談が最重要の弁護活動となることに変わりはないので、刑事事件に精通した弁護士に依頼することが重要です。
痴漢で在宅事件となるケースの具体例

痴漢の容疑で在宅事件となるケースは、大きく分けて3つのケースがあります。
以下では、逮捕・勾留といった身柄拘束を受けてしまうタイミングごとに、痴漢が在宅事件となるケースの具体例について解説します。
痴漢現場で逮捕されなかった場合
痴漢の現場で即座に逮捕されると「現行犯逮捕」となり、その後は身柄事件として捜査が進みます。また、現行犯逮捕されなかった場合も、警察が自宅に訪れて逮捕されるケース(後日逮捕)もあります。いずれの場合も、逮捕されると最大72時間の身柄拘束を受けることになります。
電車内の痴漢では、駅員によって警察に引き渡され、その場で繊維鑑定やDNA鑑定などの捜査が行われるのが通常です。これらの捜査に協力的な態度を示した結果、逮捕されずに家に帰されることもあります。このように、現場で現行犯逮捕されず、かつ後日の逮捕もされなかった場合は、在宅事件として痴漢の捜査が進められます。
「痴漢で後日逮捕される場合」の解説

逮捕されたが勾留されなかった場合
現行犯逮捕や後日逮捕されても、以下の場合には勾留されず釈放されることがあります。
- 痴漢の事実を認め、自白している
- 取調べに誠実に対応している
- 初犯である
- 仕事や家庭があり、身元が明らかになっている
勾留の要件は、①住所不定、②逃亡のおそれ、③証拠隠滅のおそれのいずれかに該当する必要があります。罪を認めず曖昧な態度だったり、現場から逃げようとして逮捕されたりした場合も、検察段階で罪を認めて反省の態度を示せば、勾留請求が行われない可能性があります。また、検察官が勾留請求しても、裁判官が認めないこともあります。
まとめると、痴漢で逮捕されても勾留されず、在宅事件へ移行するケースは次の2つです。
- 逮捕されたが、検察官が勾留請求しなかったケース
- 検察官が勾留請求したが、裁判官が却下したケース
勾留は逮捕から72時間以内に検察官が裁判所に請求し、裁判所が勾留決定をすることで開始されます。勾留決定がなされると10日間の身柄拘束を受け、更に最大10日間の延長が可能で、合計で最長20日間の勾留が続くこととなります。
勾留されたが釈放された場合
裁判所が勾留を決定した場合でも、弁護士を通じて以下の手続きで争うと、勾留が取り消される可能性があります。
- 準抗告
裁判所の勾留決定に対し、不服を申し立てる手続き。 - 勾留取消請求
勾留決定後に、勾留の必要性がなくなったことを理由として勾留を取り消すよう求める手続き。 - 勾留執行停止の申立
重大な病気で入院の必要があるなど、特別な理由がある場合に一時的に勾留を停止する手続き。
このような手続きを通じて、裁判官が勾留を決定した後でも、準抗告などが認められれば、在宅事件に移行します。
また、勾留が続いた場合でも、最大20日間の身柄拘束の間に、検察は起訴するか釈放するかを判断します。もし20日以内に起訴されなければ釈放されますが、必ずしも不起訴とは限らず、引き続き在宅事件として捜査が継続されることもあります。
痴漢の在宅事件の流れと捜査にかかる期間

次に、在宅事件となる痴漢で、捜査の流れや起訴までの過程、そして捜査にかかる期間について解説します。
身柄事件では、逮捕されると72時間以内に勾留するかどうかが決定され、その後の勾留は最大20日間という厳格な時間制限があります。一方、在宅事件にはこのような時間的制約がないため、捜査の進行は比較的ゆっくりです。検察の手持ち事件の状況や優先度によっては、なかなか進展せず不安や焦りを感じる人も少なくありません。
警察での取調べ
在宅事件の痴漢では、警察から取調べのための呼び出しを受けるのが通常です。
呼び出しは、携帯電話に連絡が来ることが多いですが、既に弁護士を依頼している場合は弁護士を通じて連絡してもらうことも可能です。呼び出しを受けたら、警察と日程を調整し、指定された日時に出頭します。在宅事件では、比較的柔軟に日程調整が可能なケースが多いです。
痴漢が軽微な場合、事実を認めて自白していれば、取調べは1回〜2回程度で終わるのが一般的です。しかし、痴漢を否認したり、再販の可能性があると判断されたりすると逮捕のリスクがあります。呼び出しに応じず無視したり、約束した日時に出頭しなかったりするのもお勧めしません。
「痴漢の証拠」の解説

書類送検(警察から検察への送致)
警察での取調べが終了すると、事件の記録が検察に送致されます。在宅事件では、身柄拘束はなく書類だけが送られるので、この手続きを「書類送検」と呼びます。
警察は多くの事件を扱うので、在宅だと身柄事件より後回しにされがちです。そのため、捜査開始から書類送検までは通常2ヶ月〜3ヶ月かかることが多く、事件によっては半年以上かかります。進捗が遅く感じて不安な気持ちはわかりますが、警察に頻繁に問い合わせることは避け、心配なら弁護士を通じて確認してもらうのが適切です。
検察での取調べ
書類送検された後は、検察でも少なくとも1回の取調べが行われます。
警察の取調べと同様に、日程を調整し、検察庁に出頭する必要がありますが、書類送検されてすぐに呼び出されるとは限らず、2週間〜1ヶ月程度かかることが多いです。
検察の取調べでは警察の捜査結果をもとに質問されるので、以前に話した内容と矛盾しないよう注意が必要です。呼び出しに応じなければ逮捕されるリスクがあるので、必ず出頭してください。
検察による処分の決定
在宅事件となる痴漢のケースでは、検察の行う処分は次の3つがあります。
不起訴処分(起訴猶予・嫌疑不十分)
不起訴処分には、次の2つがあります。
- 嫌疑不十分(証拠が不十分で犯罪を立証できない)
- 起訴猶予(示談が成立しているなど、情状を考慮して起訴しない)
不起訴処分となると「不起訴処分通知書」を受領できますが、直接通知が来ないことも多く、検察の取調べが終了して1ヶ月程度経過したら、弁護士に問い合わせてもらうのが望ましいです。
在宅起訴(正式起訴)
在宅事件のまま起訴されることを「在宅起訴」と呼びます。
正式に起訴されると、数週間以内に公判期日(裁判の日程)が決定され、裁判所に出廷して審理を受ける必要があります。在宅事件の痴漢では、多くのケースは1回目の期日で審理が終結し、2回目の期日で判決が下されるのが一般的です。
略式起訴(罰金刑・科料)
略式起訴は、被告人の同意を得た上で、簡易な手続きで罰金刑や科料を科す制度です。
無罪を争うことはできない代わりに、懲役刑となる可能性はなく、罰金か科料の刑罰となります。略式起訴された場合には書面審理のみで判断され、裁判所での口頭弁論は開かれません。痴漢事件のうち、軽微な迷惑防止条例違反などは略式起訴となることがありますが、不同意わいせつ罪には罰金刑がないので略式起訴にはなりません。
なお、罰金や科料も「前科」が付くことに違いはない点に注意が必要です。
「起訴前弁護」の解説

在宅事件となる痴漢で行うべき弁護活動

次に、痴漢で在宅事件となった際に、今のうちにすべき弁護活動を解説します。
在宅事件として扱われる痴漢のケースも、決して軽視してはいけません。適切な弁護活動を行わずに放置すれば、在宅起訴されて前科となるおそれがあります。また、どれほど軽微な態様でも、否認すると逮捕、勾留される危険があります。
痴漢を否認する場合の弁護活動
痴漢を否認すると、捜査機関から「逃亡のおそれ」「証拠隠滅のおそれ」があると判断される可能性があり、逮捕や勾留の危険が高まります。軽微な迷惑防止条例違反であっても、否認すると身柄拘束されやすいので注意を要します。
そのため、痴漢を否認するときは、検察の勾留請求に対する意見書を裁判所に出し、勾留の必要性がないことを主張します。合わせて、裁判官面接を求め、直接説明する機会を得るようにします。勾留請求が却下されれば、在宅事件に移行させることができます。
また、勾留決定が下されても、準抗告や勾留取消請求、勾留執行停止の申立といった方法によって身柄拘束の必要性を争い、在宅事件とするよう働きかけます。なお、否認する場合には、原則として謝罪や示談は適切ではありません。
在宅事件に持ち込めれば、身柄を拘束されることなく弁護活動を進めることができるため、早期に弁護士を依頼するなど、適切な対応を取ることが極めて重要です。
「痴漢を疑われたら?」の解説

痴漢を認める場合の弁護活動
痴漢の事実を認める場合、捜査に協力的な態度を示し、逃亡や証拠隠滅のおそれがないことをアピールすることが、在宅事件として進めてもらうための重要なポイントです。
初犯であり、仕事や家族の支えがあることを証明できれば、生活が安定している場合には逮捕・勾留を避けられる可能性があります。
そして、在宅であっても、痴漢事件においては被害者との示談が最も重要な弁護活動となります。示談が成立すれば、不起訴処分となる可能性が高く、前科がつくことを回避できるからです。示談が成立し「被害者が処罰を望んでいない」という内容を示談書や嘆願書などで証拠に残すことができれば、起訴されるリスクを大幅に下げることができます。
痴漢のケースは、被害者と直接に接触するのは適切でないので、示談交渉は弁護士に依頼すべきです。なお、在宅事件として進む場合、よほど悪質な痴漢や社会的に注目されるケース(有名人や公務員など)でない限り、実名報道される可能性は低いといえます。
「痴漢の示談金の相場」の解説

否認したが、実は痴漢をしていた場合
否認後に自白する場合には、特に慎重な対応を要します。
取調べなどで一度否認した結果、身柄拘束されずに在宅事件となったものの、「実は痴漢をしていた」というケースでは、早めに罪を認めるのがお勧めです。あなたが否認しても、捜査機関は独自に証拠を集めます。後から罪が発覚した場合には悪質と判断され、逮捕・交流されるだけでなく厳しい処罰に繋がるおそれもあります。
早期に自首し、自発的に罪を認めることで、刑の減軽が期待できます。できるだけ早く弁護士と相談して、自首を含めた適切な対応を検討してください。弁護士は、取調べに立ち会うことはできませんが、適正な捜査が行われるよう監視したり、意見書を提出して身柄拘束の必要がないことを主張したりして、逮捕されるリスクを下げることができます。
在宅事件となったときの注意点

最後に、痴漢をしてしまい、在宅事件となったときの注意点を解説します。
在宅事件となったことで、身柄を拘束される最悪の事態は回避し、社会復帰しやすくなったとはいえ、注意点を守らなければ重い刑罰を受けるおそれがあります。
取調べや呼出には必ず応じる
在宅事件では、仕事に行くことも、旅行に行くことも可能です。しかし、捜査は継続中であり、取調べや呼出には必ず対応しなければなりません。
「逃げる可能性がある」と判断されると、逮捕される危険があります。逮捕の要件には、以下の2つが必要とされるからです。
- 嫌疑の相当性
犯罪を行ったと十分に疑われること。 - 逮捕の必要性
逃亡のおそれ、証拠隠滅のおそれのいずれかが認められること。
そのため、警察や検察からの呼出に応じないと、逃亡のおそれがあると判断され、逮捕されるリスクが高まります。呼出は電話で来ることが多いので、無視しないよう注意が必要です。
日中は仕事がある場合でも、誠実に伝えれば、ある程度の調整には応じてもらえることが多いです。忙しいことを理由に取調べを拒否することは認められません。痴漢の在宅事件は、適切に対応すれば、家族に知られることなく進められる可能性が高いです。
「痴漢は家族にバレる?」の解説

被害者と接触しない
在宅事件は行動が制限されないので、被害者に直接会って謝罪したり、無実を訴えようとしたりする人もいます。不適切な接触の例には、罪を認めている場合に「直接会って穏便に済ませたい」とか、痴漢冤罪の場合に「直接問いただして誤解を解きたい」といったケースがあります。
しかし、これは非常に危険な行為です。被害者の証言は、痴漢事件において最重要の証拠の一つです。そのため、被害者に接触しようとすると「証拠隠滅のおそれ」があると判断され、逮捕されるリスクが高まってしまいます。たとえ謝罪が理由だとしても、加害者が被害者に接触することは、再犯のおそれがあると言われても仕方ありません。
通勤中の痴漢など、被害者と再び会う可能性がある場合は、路線や時間を変更するなどして鉢合わせのリスクを避けるべきです。意図せず偶然に会ってしまった場合、決して話しかけず、速やかにその場を立ち去るのが正しい対応です。
痴漢を認めている場合は、示談交渉が重要な弁護活動となりますが、加害者本人が行うことは適切ではなく、必ず弁護士を通じて進めてください。
「痴漢の示談金の相場」の解説

まとめ

今回は、痴漢で在宅事件となるケースで、捜査の流れや起訴までの過程、その間に行うべき弁護活動について解説しました。
在宅事件の捜査はゆっくり進むことが多く、何をすべきかわからず「いつ連絡が来るのか」と不安を抱える方もいます。しかし、突然不利益な処分を受けるのではないかと心配なときこそ、今できる弁護活動に集中するのが大切なポイントです。
警察や検察から取調べの呼び出しを受けた際は、弁護士を依頼していることを捜査機関に伝え、可能であれば弁護士に同行を依頼して出頭するのがお勧めです。また、被害者への謝罪や示談の対応についても、身柄事件と同じく非常に重要です。
逮捕されず在宅事件になったとしてもそれで終わりではなく、適切な弁護活動が不可欠です。刑事事件にお悩みの方は、ぜひ一度弁護士にご相談ください。
- 痴漢の容疑をかけられても、逮捕の要件を満たさなければ在宅事件になる
- 在宅事件となる痴漢では、在宅起訴までの期間に決まりはない
- 痴漢の在宅事件で、逮捕や起訴、前科を回避するために示談を進めるべき
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性犯罪の事件では、その重大性や社会的な影響を理解し、適切な対応をする必要があります。被疑者・被告人側、被害者側のいずれであっても、決して軽んじることなく慎重に対応しなければなりません。
性犯罪に関する以下の解説を参考に、正しい対処法を理解してください。