★ ご相談予約をお待ちしております。

痴漢は何罪?痴漢の定義とどのような種類の犯罪が成立するかを解説

解説の執筆者

弁護士法人浅野総合法律事務所

代表弁護士

浅野英之

東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。第一東京弁護士会所属(登録番号44844)。

「迅速対応、確かな解決」を理念とし、依頼者が正しいサポートを選ぶための知識を与えることを心がけています。

>>弁護士の詳細はこちら

痴漢は、その態様に応じて迷惑防止条例違反または不同意わいせつ罪に該当します。

法律上「痴漢罪」といった名称の犯罪は存在せず、痴漢行為の態様や状況によって、成立する犯罪は異なります。着衣の上から身体に触れるなど、軽度の痴漢には各都道府県の迷惑防止条例違反が適用されます。これに対し、衣服の中に手を入れて性器を触るなど、重度かつ悪質な痴漢の場合は不同意わいせつ罪に該当する場合があります。

痴漢で成立する犯罪によって法定刑が異なるため、どの罪に問われるかを正確に理解する必要があります。東京都の迷惑防止条例違反の場合は「6月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金」、不同意わいせつ罪の場合は「6月以上10年以下の拘禁刑」という刑事罰の対象とされます。

今回は、痴漢の法的な定義をはじめ、痴漢行為で成立し得る主な犯罪の種類やそれぞれの要件、科される刑罰について、弁護士が解説します。

この解説のポイント
  • 痴漢は、迷惑防止条例違反か不同意わいせつ罪のいずれかに該当する犯罪
  • 行為態様の重大さ、悪質さによって、痴漢が何罪になるかが判断される
  • どちらの罪に該当するにせよ痴漢は犯罪であり、速やかに弁護活動を行うべき

\ 「今すぐ」相談予約はコチラ/

目次(クリックで移動)

痴漢とは

はてな

はじめに、痴漢の定義と成立する犯罪について、基本を解説します。

痴漢とは、公共の場において、相手の意思に反して身体に触れるなど、わいせつな行為をすることを指します。しかし、法律上、「痴漢」「痴漢罪」といったものはなく、行為の態様や悪質性に応じて、迷惑防止条例違反や不同意わいせつ罪といった犯罪が適用されます。

痴漢と評価される行為の典型例は、胸や尻、太ももなどを衣服の上から触る行為のほか、衣服の中に手を入れて下着や性器に触れる行為や、相手に執拗に身体を押し付ける行為などが含まれます。電車やバスなどの公共交通機関内で発生することが多いですが、これに限られません。駅構内や商業施設、路上、公園などの公共の場で行われた痴漢行為も、犯罪が成立します。

このように、痴漢は一つの罪名ではなく、行為の態様や悪質性によって適用される法律が異なります。そのため、「どのような犯罪が成立するのか」を知ることが重要です。次章の解説の通り、どの犯罪に該当するかの判断では、接触した部位や方法、悪質性などが考慮されます。

痴漢で成立する主な犯罪

前述の通り、「痴漢」は法律上の正式な罪名ではありません。

痴漢によって成立する主な犯罪には、迷惑防止条例違反と不同意わいせつ罪があり、行為の態様や悪質性によって区別されています。それぞれ、要件や刑罰が異なるため、どのような行為に対していずれの犯罪が成立するのか、以下で詳しく解説します。

迷惑防止条例違反

迷惑防止条例は、公衆に著しい迷惑を及ぼす行為を禁止するための各都道府県の条例です。

痴漢事件では、この迷惑防止条例違反が適用されるケースが多くみられます。迷惑防止条例は各都道府県が制定するため、自治体ごとに規定が異なりますが、基本的には「人を著しく羞恥させ、又は不安を覚えさせるような行為」を禁止しています。なお、痴漢の場合、事件の発生場所によって適用される条例が異なる点に注意が必要です。

★ 一都三県(東京都・埼玉県・神奈川県・千葉県)の条例の規定例

東京都迷惑防止条例5条1項

1. 何人も、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であって、次に掲げるものをしてはならない。
(1) 公共の場所又は公共の乗物において、衣服その他の身に着ける物の上から又は直接に人の身体に触れること。
(・・・以下略・・・)

東京都迷惑防止条例

埼玉県迷惑防止条例2条の2第2項

2. 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、正当な理由がないのに、人を著しく羞
恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であって、次に掲げるものをしてはなら
ない。
(1) 衣服等の上から又は直接人の身体に触れること。
(2) 前号に掲げるもののほか、卑わいな言動をすること(前項に該当するものを除く。)。

埼玉県迷惑防止条例

神奈川県迷惑防止条例3条1項

1. 何人も、公共の場所にいる人又は公共の乗物に乗っている人に対し、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 衣服その他の身に着ける物(以下「衣服等」という。)の上から、又は直接に人の身体に触れること。

神奈川県迷惑防止条例

千葉県迷惑防止条例3条の2

何人も、みだりに、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であって、次の各号に掲げるものをしてはならない。
一 (略)
二 公共の場所又は公共の乗物において、人の胸部、臀部、陰部、大腿部その他の身体の一部に直接又は衣服その他の身に着ける物の上から触れること。
三 前各号に掲げるもののほか、人に対し、公共の場所又は公共の乗物において、卑わいな言動をすること。

例えば、公共交通機関や駅構内、商業施設など、不特定又は多数の人が利用する場所で、相手の意思に反して胸や尻、太ももなどを衣服の上から触る行為は、迷惑防止条例違反となります。迷惑防止条例は、行為態様が比較的軽微な痴漢に適用され、着衣の上から触るものが典型例とされます。これに対し、着衣の中に手を入れるなど、接触方法や態様が悪質な場合には、次章で解説する不同意わいせつ罪が成立する可能性があります。

なお、多くの都道府県では、迷惑防止条例違反の刑事罰は「6月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金」と定められています。ただし、神奈川県では「1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金」であるなど、痴漢の厳罰化に向けた改正が進む地域もあります。

不同意わいせつ罪

不同意わいせつ罪は、刑法176条に規定されている性犯罪の一つです。

不同意わいせつ罪は、暴行や脅迫をはじめとした不同意の状態に置かれたことを利用したわいせつな行為が該当します。衣服の中に手を入れて身体に触れる行為や、陰部・乳房などへの接触など、悪質性の高い痴漢については、不同意わいせつ罪が成立することがあります。

刑法176条(不同意わいせつ)

1. 次に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、六月以上十年以下の拘禁刑に処する。

一 暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。

二 心身の障害を生じさせること又はそれがあること。

三 アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。

四 睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあること。

五 同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがないこと。

六 予想と異なる事態に直面させて恐怖させ、若しくは驚愕させること又はその事態に直面して恐怖し、若しくは驚愕していること。

七 虐待に起因する心理的反応を生じさせること又はそれがあること。

八 経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。

2. 行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ、若しくは行為をする者について人違いをさせ、又はそれらの誤信若しくは人違いをしていることに乗じて、わいせつな行為をした者も、前項と同様とする。

3. 十六歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。)も、第一項と同様とする。

刑法(e-Gov法令検索)

被害者が16歳以上の場合、暴行や脅迫その他の要件を満たす必要があるのに対し、16歳未満の場合には単にわいせつな行為を行ったことで不同意わいせつ罪が成立します。暴行・脅迫のほかに、酔っ払っている人や眠っている人に対する痴漢も、この罪が成立する可能性があります。

不同意わいせつ罪は、「6月以上10年以内の拘禁刑」という刑事罰の対象となり、迷惑防止条例より重い法定刑が定められています。罰金刑がないため略式起訴となることはなく、悪質な場合には実刑判決が下るケースも少なくありません。

その他の犯罪が成立するケース

状況によっては、迷惑防止条例違反や不同意わいせつ罪以外の罪となることもあります。

例えば、痴漢の犯人が逃げようとして被害者を転倒させてケガをさせた場合、不同意わいせつ致死傷罪となります。また、相手を押したり突き飛ばしたりした場合、暴行罪が成立します。さらに、混雑した車内で痴漢を装って財布やスマートフォンを盗んだ場合には窃盗罪が成立します。

このように「痴漢」と一口に言っても、行為の内容によって複数の犯罪に該当する可能性があるため、具体的にどの罪名が適用されるか、事情を踏まえて検討する必要があります。

迷惑防止条例違反と不同意わいせつ罪の違いと主な判断要素

痴漢で成立する主な犯罪」の通り、主に迷惑防止条例違反または不同意わいせつ罪が成立しますが、どちらの犯罪となるかは一律に決まるものではなく、行為の態様や悪質性など、様々な要素を総合的に考慮して、個別のケースごとに判断されます。

以下は、2つの犯罪の主な違いについて解説します。

接触した部位の違い

迷惑防止条例違反と不同意わいせつ罪の区別では、触れた部位が一つの判断基準となります。

例えば、着衣の上から手や足などの身体の周縁部へ接触した場合、迷惑防止条例違反にとどまることが多いです。一方で、着衣の中に手を入れて下着や性器を触ったり、陰部や乳房など性的な部位へ接触したりする悪質な行為は、不同意わいせつ罪が成立する可能性が高まります。

もっとも、接触した部位だけでなく、接触方法や行為全体の悪質性も考慮されるため、着衣の上からであっても執拗に触れれば、不同意わいせつ罪となることもあります。

接触方法の違い

接触方法も、適用される犯罪を判断する重要な要素とされます。

例えば、衣服の上から身体に触れる行為は、迷惑防止条例違反として処罰されるケースが多くみられます。これに対し、衣服の中に手を入れて身体に触れる行為や、執拗に身体を触り続ける行為などは、悪質性が高いと判断され、不同意わいせつ罪が成立する可能性があります。

ただし、衣服の上からの接触であっても、行為の態様が悪質であると判断されれば不同意わいせつ罪が成立する余地があります。

行為の悪質性の違い

個別の事情に応じて、行為の悪質性の程度も、重要な判断要素となります。

例えば、短時間の接触であったか、それとも長時間にわたって繰り返されたのか、計画的に犯行に及んだのか、被害者が抵抗できない状況を利用したのかといった事情が総合的に考慮されます。特に、被害者の同意しない意思を形成・表明・全うできない状況を利用してわいせつな行為を行った場合には、不同意わいせつ罪が成立する可能性が高くなります。

痴漢で逮捕されるケース

痴漢事件では、逮捕されることで身柄を拘束されるケースがあります。

逮捕の要件として、罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由(逮捕の理由)とともに、逃亡や証拠隠滅のおそれがあること(逮捕の必要性)を満たさなければなりません。そのため、全てのケースで逮捕されるわけではありませんが、痴漢の内容によっては逮捕は十分にあり得ます。

痴漢事件で最も多いのは「現行犯逮捕」のケースです。例えば、電車内で痴漢行為をして、被害者や周囲の乗客に取り押さえられ、駅員や警察に引き渡されるケースです。現行犯逮捕は、犯行直後で犯人であることが明らかな場合に行われます。一方で、その場では逮捕されなかったり、現場から逃走したりして「後日逮捕」されるケースもあります。

被害者からの被害届や防犯カメラ映像、交通系ICカードの利用履歴、目撃者の証言、繊維鑑定やDNA鑑定の結果などの証拠をもとに捜査が進められます。そのため、現場から立ち去ったとしても逮捕されないとは限りません。もっとも、痴漢事件では逮捕されずに捜査が進む「在宅事件」のケースもあります。例えば、住所や身元が明らかで逃亡や証拠隠滅のおそれが低いと判断された場合、逮捕されないことがあります。

逮捕されるかどうかは、犯罪の重大性だけでなく、逃亡や証拠隠滅のおそれの有無なども考慮して判断されます。そのため、痴漢事件を起こしてしまった場合、早い段階で弁護士へ相談し、身柄拘束の回避、あるいは釈放を目指して弁護活動を開始することが重要です。

痴漢を疑われた場合の対応のポイント

次に、痴漢を疑われた場合の対応のポイントについて解説します。

痴漢事件では、電車や駅構内などの混雑した場所で起こるため、犯行時の状況を示す証拠が十分でないことも多くあります。一方で、意図せず巻き込まれ、冤罪の被害に遭うこともあります。犯行直後の初動対応を誤ると、大きな不利益を被るおそれがあります。

防犯カメラなど客観証拠の収集

痴漢事件では、客観的証拠の収集が重要です。例えば、防犯カメラ映像、目撃者の証言、交通系ICカードの利用履歴、乗車記録などが証拠となります。これらの証拠は、犯行の有無や態様、当時の状況を確認する上で重要である反面、すぐに保全しなければ失われる危険があります。

被害者供述の重要性

痴漢事件では、被害者の供述が重要な証拠となるケースが多くあります。

犯行の瞬間を目撃した人がおらず、防犯カメラ映像も不鮮明である場合、被害者の供述しか証拠がない痴漢のケースも少なくありません。この場合、直ちに有罪となるわけではない一方で、実際に被害者供述の通りに捜査が進むこともあります。

重要なのは、被害者の供述の信用性を吟味することです。被害者が「いつ」「どこで」「どのような被害を受けたのか」という点を明らかにした上で、客観的な証拠や被疑者自身の記憶との矛盾を検討することが重要となります。供述内容に不自然な点や矛盾がないか、具体性・迫真性があるか、他の証拠と整合しているかといった点について、慎重に検討してください。

示談が重要となる理由

痴漢事件では、被害者との示談の成否が、その後の刑事手続きに大きく影響します。

示談が成立すると、被害者の処罰感情が緩和され、被害回復が図られたと評価されるため、身柄拘束を受けている場合に釈放されたり、不起訴処分となったりする可能性が高まります。また、仮に起訴されたとしても、刑の軽減につながることが予想されます。特に、初犯で被害が比較的軽微な事案では、示談の成立が非常に重要であり、最優先で進めるべき弁護活動です。

ただし、示談が成立したからといって必ず不起訴になるわけではなく、事案の内容や悪質性が考慮され、再犯の場合などは起訴されるケースもあります。そのため、示談交渉を進める際には、刑事事件に詳しい弁護士へ相談することが賢明です。

冤罪が争点になるケース

痴漢事件では、冤罪が問題となることがあります。

例えば、混雑した車内で意図せず偶然身体が接触したケース、被害者が犯人を見間違えたケースなど、冤罪被害は誰しも起こり得ます。前述の通り、証拠が十分に得られない痴漢事件では、被害者と被疑者の供述が対立し、その信用性が重要な基準となることも少なくありません。

身に覚えがない場合、安易に罪を認めてはいけません。防犯カメラ映像などの客観的証拠を確認しながら反論することが重要であり、弁護士に依頼する必要性が高いケースです。

痴漢事件で弁護士に依頼するメリット

弁護士法人浅野総合法律事務所

最後に、痴漢事件で弁護士に依頼するメリットについて解説します。

迷惑防止条例違反、不同意わいせつ罪のいずれであっても、犯罪には違いありません。痴漢行為を疑われた状況では、できる限り早く弁護活動を実施し、不利益を軽減する必要があります。

当事務所では、痴漢をはじめとした性犯罪について、多数の解決実績があります。刑事事件に注力する複数の弁護士が在籍しており、スピード重視で対応できる体制を整えています。自身や家族が痴漢を疑われてしまったケースでは、一人で抱え込まず、速やかにご相談ください。

早期釈放を目指せる

痴漢事件で逮捕・勾留された場合、最長で23日間の身体拘束を受けるおそれがあります。拘束が長引けば、会社や学校に事件を知られ、仕事や学業に支障を来してしまいます。

弁護士は、逮捕・勾留の必要性がないことを主張したり、裁判所へ意見書を提出したりすることで、早期の釈放を目指す弁護活動が可能です。また、その場で逮捕されなくても後日逮捕に至るケースもあるため、警察署への自首や出頭に同行するなどのサポートも可能です。

被害者との示談交渉を進められる

痴漢行為を認める場合、被害者との示談を成立させることが重要となります。

示談が成立するかどうかは、今後の処分に大きく影響します。身柄拘束からの釈放、不起訴処分といった有利な結果を勝ち取れるほか、起訴後であっても処罰の軽減を目指すことができます。しかし、「痴漢」という犯罪の性質上、被害者の連絡先は加害者本人には開示されないのが通常であり、再犯防止や証人威迫が疑われるおそれもあるため、示談交渉を直接行うことはできません。

弁護士であれば、捜査機関(警察・検察など)を通じて被害者へ示談の意思を伝え、代理人として交渉を進めることができます。被害者の精神的負担にも配慮しながら円滑に進められる点は、弁護士へ依頼する大きなメリットです。

痴漢の示談金の相場」の解説

不起訴処分を目指せる

痴漢を犯しても、全ての事件で起訴されるわけではありません。事件の内容や被害の程度、前科前歴の有無、示談の成立状況などを踏まえ、検察官が不起訴処分とすることもあります。特に、初犯であり被害者との示談が成立しているケースでは、不起訴となる可能性が高まります。

日本の刑事司法では、起訴された場合の有罪率は99.9%と言われますが、不起訴であれば処罰されることはなく、前科もつきません。

弁護士は、示談交渉を進めるだけでなく、反省状況や再発防止策などを適切に検察官へ伝えることで、不起訴処分を目指した弁護活動を行います。

冤罪に適切な対処ができる

痴漢を疑われ「触っていない」と冤罪を主張するなら、否認することとなります。

痴漢事件では客観的な証拠が乏しいことが多く、目撃者や防犯カメラなども信用性が疑われるケースも少なくありません。そのため、被害者の供述を重要な証拠として捜査を進めざるを得ない結果、事案によっては冤罪が問題となることがあります。

身に覚えがない痴漢を疑われたケースこそ、自らの判断だけで対応すると、不適切な供述によって不利な状況に陥るおそれがあり、弁護活動の必要性が特に大きい場面です。

弁護士へ早期に相談すれば、取調べに対する適切なアドバイスを受けられるほか、防犯カメラ映像や乗車記録などの証拠を集め、無罪を裏付けるための弁護活動を行うことができます。この場合、捜査機関からの自白強要に負けず、一貫して否認を続けることが重要なポイントです。「早く釈放されたい」という思いに負けて嘘の自白をすれば、公判段階で覆すのは相当困難です。

痴漢を疑われたら?」の解説

【まとめ】痴漢は何罪か

今回は、痴漢行為がどのような犯罪に該当するかについて解説しました。

痴漢は、行為の内容や態様、被害の程度などに応じて、迷惑防止条例と不同意わいせつ罪のいずれかに該当します。成立する犯罪によって適用される法律や刑罰の重さが異なるため、個別の事情を踏まえて、どのような犯罪に該当するかを理解しておかなければなりません。

痴漢事件を起こしてしまうと、逮捕や勾留といった身柄拘束を受けるほか、起訴されて裁判になれば、刑事罰を受けて前科がつくなど、その後の生活に大きな影響を及ぼすおそれがあります。そのため、痴漢の疑いをかけられた場合や、どのような罪に問われる可能性があるのか不安を感じている場合は、弁護士へ相談し、弁護活動に着手すべきです。

どの罪に該当するにせよ、痴漢のように被害者のいる犯罪では、示談の成立が重要な情状となります。早期釈放や不起訴処分など、重要な目的を果たすため、ぜひ弁護士にご相談ください。

この解説のポイント
  • 痴漢は、迷惑防止条例違反か不同意わいせつ罪のいずれかに該当する犯罪
  • 行為態様の重大さ、悪質さによって、痴漢が何罪になるかが判断される
  • どちらの罪に該当するにせよ痴漢は犯罪であり、速やかに弁護活動を行うべき

\ 「今すぐ」相談予約はコチラ/

目次(クリックで移動)