痴漢の処罰は、初犯と再犯とで大きく変わります。
前科がなく、示談が成立すれば、不起訴となったり執行猶予付きの判決となったりなど軽い処罰で終わる可能性がありますが、繰り返すと「常習」として厳しく処罰されるおそれがあります。常習犯だと社会的非難も強く、厳罰に処さなければ再犯を防げないと判断されてしまいます。
せっかく早期釈放、不起訴などの有利な解決となっても、再び痴漢に手を染めれば元も子もありません。常習の痴漢は起訴される可能性が高く、少なくとも前回より重い刑罰が基本です。更生の可能性を示し、再び執行猶予を勝ち取るには、速やかに弁護活動を開始する必要があります。
今回は、痴漢が「常習」と判断される基準と、再犯でも「再度の執行猶予」や「不起訴」といった有利な解決を得るための弁護活動について、弁護士が解説します。
- 痴漢の「常習」と判断されると、刑事罰が2倍になるおそれがある
- 常習かどうかの判断は、前科・前歴のほか、余罪や痴漢の回数が基準となる
- 痴漢の常習犯の弁護活動では、通常にもまして速やかな示談が大切
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痴漢の常習は刑事罰が2倍になる

はじめに、痴漢の常習に関する基本について解説します。
痴漢の常習犯として捕まると、非常に悪質な性犯罪者であると判断されてしまいます。常習の場合、通常の痴漢の2倍の刑罰となり、厳しい処罰を受けるおそれがあります。
常習とは痴漢を繰り返すこと
痴漢とは、公共の場所で他人の身体に無断で触れる性犯罪の一種です。
具体的には、電車やバスなどの公共交通機関内など、混雑した場所での接触が典型例で、法的には不同意わいせつ罪(刑法176条)や迷惑防止条例違反に該当します。痴漢の中には、「一回限りの出来心」というパターンもありますが、計画性があるケースや趣味や楽しみになっていたり病的になっていたりなど、繰り返されるケースも多くあります。
常習とは、同種の犯罪行為を反復して行うことです。痴漢行為は、繰り返し行われ、「常習の痴漢」となりやすい性質があります。常習性は、「行為」よりも加害者の「特性」に着目して判断されます。痴漢が趣味や楽しみである方、病的に痴漢を繰り返し、止めたくても止められない方は、痴漢常習犯となってしまう傾向が強いといえます。
常習性が認められる場合、単発の痴漢行為と比べて、加害者の再犯可能性や社会に与える悪影響が大きいと判断され、厳しく処罰されます。
「痴漢で成立する犯罪の種類」の解説

痴漢の常習の刑事罰は通常の2倍
痴漢の常習となると、初犯のケースに比べて厳しく処罰されます。常習犯の刑罰が重いのは、常習の方が違法性の程度や責任が重く、強く非難されるべきと考えられるからです。
具体的には、迷惑防止条例は、痴漢の常習について、非常習の場合に比べて2倍の法定刑を定めます。東京・さいたま・千葉では、通常の痴漢が「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」であるところ、常習の痴漢は「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」となります。神奈川は、通常の痴漢が「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」であるところ、常習では「2年以下の懲役又は100万円以下の罰金」とされています。
例えば、東京都迷惑防止条例における常習に関する定めは、次の通りです。
東京都迷惑防止条例8条
1. 次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
(1) 第2条の規定に違反した者
(2) 第5条第1項又は第2項の規定に違反した者(次項に該当する者を除く。)・・・(略)・・・
8. 常習として第1項の違反行為をした者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
・・・(略)・・・
東京都迷惑防止条例
着衣の上から触るなどの軽度の痴漢は迷惑防止条例違反となるのに対し、衣服に手を入れて性器を触るなどの重度の痴漢は不同意わいせつ罪(刑法176条)となります。条例違反の程度に留まらず、不同意わいせつ罪となるような重い痴漢を繰り返せば、更に厳しい処罰となります。
また、常習となるような計画性、悪質性のあるケースでは、更生の可能性を考慮した執行猶予の判断基準も厳しくなります。
痴漢の常習と判断される4つの基準

次に、常習の痴漢と判断される基準について、4つに分けて解説します。
常習として痴漢行為をしたとき、迷惑防止条例違反の法定刑は倍になると解説しました。ただ、条例上には「常習」の定義はないため、個別の痴漢行為ごとに「常習の痴漢に該当するかどうか」、裁判例を参考に検討する必要があります。
前科・前歴の有無とその状況
過去に痴漢行為で刑事事件となった場合、「常習」と判断されやすいです。刑事事件の履歴には、前科と前歴の2種類があります。
- 前科
過去に刑事裁判で有罪判決を受けたこと。過去の痴漢行為について懲役や罰金などの刑事罰を受けている場合、常習と判断されやすくなります。 - 前歴
過去に逮捕歴があるなど、捜査対象となったこと(不起訴や釈放を含む)。過去の痴漢について逮捕されたことがあると、常習と判断されるおそれがあります。
特に、以下のようなケースでは「常習」とみなされる傾向があります。
前科・前歴の回数が多い
痴漢行為の前科・前歴が複数回あると、再犯リスクが高く、常習性が認定されやすくなります。また、常習性が強い被疑者の中には、性依存症であったり、痴漢行為が習慣化していたりするケースもあります。
前科・前歴が直近である
前科・前歴が最近のものであるほど、「反省がない」と判断され、常習性が認定されやすくなります。近い時期に何度も犯行を繰り返す被疑者の方が、再犯のおそれが高く、厳しく処罰する必要があると考えられるからです。
例えば、以下のように悪質なケースは、常習の痴漢と判断されやすくなります。
- 前歴の直後の犯行(逮捕されて釈放されたが、すぐに痴漢を行った)
- 前科の直後の犯行(刑期終了後すぐに痴漢を行った)
- 執行猶予中の犯行(執行猶予の期間中に再犯した)
逆に、過去に犯した罪の執行猶予期間が満了しているとか、前科・前歴から10年以上経過している場合などは、単に前科・前歴があるというだけで「常習」と判断されるわけではありません。
同種の前科・前歴がある
過去の犯罪が今回の痴漢行為と同種であるほど、「常習性」が認定されやすくなります。手口や動機、犯行の状況や行動が似通っていると、同種の前科・前歴であると判断されます。同じ犯行は更に繰り返される危険があるので、厳しい処罰によって再犯を抑制する必要があるからです。
一方で、痴漢以外の犯罪(暴行や窃盗など)の前科・前歴は、直接的には痴漢の常習と判断される理由にはなりません。ただし、盗撮や露出といった性犯罪の前科・前歴があると、科される刑罰が重くなる傾向にあります。
痴漢の回数や余罪の有無
痴漢行為を繰り返す回数が多いほど、常習性が認定されやすくなります。
過去の前科・前歴の回数はもちろんですが、今回の逮捕・起訴までに行った痴漢の回数も「余罪」として考慮され、常習性の判断に影響します。特に、直近で頻繁に痴漢を繰り返していた場合、悪質な性犯罪者とみなされ、厳罰となります。
痴漢の手口や態様
痴漢の手口や態様が、過去の前科・前歴と似ているほど、「常習性が強い」と判断されます。
同じような手口を使って痴漢の繰り返している場合、厳しい刑罰を与えることで抑止しなければなりません。特定の時間帯や場所で繰り返し犯行を行っていたり、同じ被害者に執拗に行ったりする場合、悪質な痴漢の常習であると判断されます。計画的に、狙いを定めて犯行に及んでいる事情も、常習性の判断材料となります。
痴漢の動機に酌量の余地がない
痴漢の動機にも様々なものがありますが、常習的な痴漢の場合、「ふと魔が差した」「軽い気持ちだった」といった言い訳は通用しなくなります。
特に、以下のケースでは、酌量の余地がなく、「常習」として重い刑罰が科されます。
- 性的欲求を満たすために痴漢をした。
- 痴漢行為が快楽の一部になっている。
- 性依存症により痴漢を繰り返している。
痴漢で逮捕された後に家宅捜索され、痴漢関連のAVや盗撮動画が発見されると、「性犯罪を繰り返す傾向がある」とみなされ、刑罰が更に重くなることもあります。
執行猶予中の痴漢の再犯は、猶予を取り消される可能性が高い

直近の痴漢行為について、執行猶予付きの刑罰を科されたときは、特に注意が必要です。
執行猶予中の再犯となると、新たな刑罰が科されるだけでなく、前回の刑の執行猶予が取り消される可能性が高いからです。執行猶予の取り消しに関するポイントは、「今回の痴漢事件の刑罰の重さ」と関連して、次のようにまとめることができます。
- 今回の痴漢事件で懲役刑・禁錮刑となる場合
→ 原則として執行猶予が取り消される(ただし、再度の執行猶予がつけば例外)。 - 今回の痴漢事件で罰金刑となる場合
→ 前刑の執行猶予は取り消される可能性がある
つまり、懲役刑や禁錮刑を受けると、再び執行猶予を得られない限り、前回の執行猶予が取り消され、以前の刑罰も執行されます。今回の刑罰が罰金刑だと執行猶予がないので、前の刑の執行猶予が取り消される可能性があるに留まります。
執行猶予が取り消されるケース
執行猶予の期間中に痴漢をすると、再度の執行猶予を勝ち取ることができない限り、前の刑の執行猶予は取り消されてしまいます。この場合、以下の2つの刑罰を受けなければなりません。
- 今回の痴漢行為に対する刑罰
- 前回の執行猶予付きの刑罰の執行
前刑も合わせて科される結果、相当長期間にわたって刑務所に収容されるおそれがあります。
例外的に「再度の執行猶予」が認められるケース
例外的に、「再度の執行猶予」が認められれば、執行猶予中の犯行であっても、更に執行猶予を得ることができます。ただし、再度の執行猶予は、一回目の猶予が認められたときよりも、更に厳しい要件を満たさなければなりません。
刑法25条2項は、再度の執行猶予について「一年以下の懲役又は禁錮の言渡し」であり、かつ「情状に特に酌量すべきものがあるとき」に限り認められることを規定しています。また、前刑の執行猶予に保護観察が付されていた場合、再度の執行猶予は認められません。
「起訴前弁護」の解説

痴漢の常習犯に対する弁護活動のポイント

次に、痴漢の常習と判断された場合の適切な弁護活動について解説します。
常習犯は厳罰となる可能性が高いため、初犯の場合にもまして弁護活動の必要性が高いです。示談をはじめ、できる限りの情状を集め、捜査機関や裁判所に働きかけるべきです。常習だと、痴漢行為そのものを否認することは困難なケースが多いため、情状弁護を行うことで不起訴処分を勝ち取ったり、再度の執行猶予を含む軽い刑を目指したりする弁護方針となります。
示談交渉をする
痴漢事件において、被害者との示談が、釈放や不起訴処分の可能性を高める重要な要素です。このことは、常習の痴漢であっても変わりません。
示談が成立すれば、被害者の処罰感情がなくなり、逮捕や起訴の可能性は低くなります。裁判になった場合も、再度の執行猶予や刑罰の軽減が期待できます。ただし、常習犯だと、通常の痴漢事件よりも被害者の処罰感情が高いことが多く、示談金の増額を求められることも少なくありません。
常習の痴漢における示談交渉のポイントは、以下の通りです。
示談金の増額を検討する
通常、痴漢事件の示談金の相場は30万円〜150万円程度が目安です。
しかし、常習の場合で示談できないと通常よりも重い刑罰が科されるおそれがあるので、示談を成立させるために相場以上の示談金を支払う例もあります。示談金を増額することは、再犯を防ぐ強い決意を示し、被害者の納得を得たり、検察官や裁判官に情状として評価されたりする効果があります。
「痴漢の示談金の相場」の解説

宥恕文言付きの示談書をもらう
示談書に「犯人を許し、厳しい処罰を求めない」とする宥恕文言を入れることが、警察や検察の処分に影響を与えることがあります。「宥恕」とは、被害者が加害者を「許す」という意味であり、単なる示談書よりも有利な情状として考慮されます。
嘆願書をもらう
被害者から「減刑を求める」と明記した「嘆願書」を得ることが、処罰軽減に役立ちます。処罰感情がなくなり、これ以上の処罰が不要であることを示せるからです。
家族の協力を求める
常習の痴漢は、再犯防止のための環境整備が必須となります。
「次も痴漢を繰り返すだろう」と判断されれば厳しい処罰を免れません。そして、再犯を防止する環境作りには、家族の協力が欠かせません。家族ができるサポートは、次の通りです。
- 身元引受書を作成する
家族が「今後の監督責任を負う」と記した身元引受書を提出することで、被疑者の社会復帰の可能性を示すことができます。 - 再発防止の監督計画を作成する
「満員電車を避ける」「GPS付きのスマホを持たせる」など、具体的な再犯防止策を検討することが大切です。 - 金銭的に支援する
示談金や弁護士費用のほか、性依存症の治療費など、多くのお金がかかるとき、家族から金銭的な支援を受けることができれば非常に助かります。
ただし、常習的に痴漢を繰り返す人は、家族から見放されるケースも多いです。家族の協力を得るには、「これで必ず最後にする」という強い決意を示し、真剣に謝罪することが不可欠です。
軽い痴漢は、家族に知られずに解決できる可能性もありますが、常習の痴漢だとそれも難しく、家族の協力を得る努力をした方がよいでしょう。
「痴漢は家族にバレる?」の解説

性依存症の治療を受ける
痴漢を繰り返し、常習化する人の中には、性依存症の可能性があるケースもあります。この場合、医学的な治療を受けることが、処分を軽減する材料となります。「気づいたら触っていた」「理性でコントロールできない」という人は、病気の可能性を疑い、医師の診断を受けるべきです。
「性依存症かどうか」は自分だけで判断せず、専門的に扱う医師(精神科、心療内科など)の診断を受けることが重要です。性依存症と診断された場合、治療を継続することで再犯防止の意思を示せば、情状酌量を得られる可能性があります。
不起訴処分(起訴猶予)を目指す
被疑者に最も有利な結果が「不起訴処分」です。起訴されなければ刑罰を受けることはなく、前科もつきません。不起訴の可能性がある場合、弁護士の意見書を提出するのも効果的です。
罪を犯したことが疑われる場合でも、情状を考慮して起訴しないことを「起訴猶予」と呼びます。刑事訴訟法248条は「犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況」を考慮して、訴追を必要としない場合には公訴提起しないことができると定めています。
顧問弁護士を契約する
常習の痴漢として処罰される人の中には、冤罪のケースもあります。
一度ならず二度、三度と痴漢冤罪の被害に遭い、常習として厳しく処罰される場合、仮に痴漢していないとしても、「自分の行動に疑われやすい点があるのではないか」と自問すべきです。普段の行動で痴漢に間違われないようにするには、弁護士のアドバイスが役立ちます。
痴漢事件では、逮捕されるとすぐに弁護活動が必要となります。顧問弁護士を依頼することで、毎月の顧問料を払う代わりに疑問をいつでも相談でき、いざ痴漢に間違われて逮捕されたときにはすぐに接見をしてもらうことができます。
損害保険会社の中には、痴漢冤罪対策として弁護士費用を補助する「痴漢保険」のサービスを提供する企業もあります。冤罪リスクを考慮し、加入を検討するのも一つの手です。
常習でも、触ってないときは冤罪を争う

過去に痴漢やその他の性犯罪で前科・前歴があると、「悪質な性犯罪者だ」という偏見の目で見られることがあります。警察や検察からも「今回もやったに違いない」と決め付けられ、「今回は触っていない」「冤罪だ」という反論は一蹴されてしまう可能性があります。
しかし、たとえ過去に痴漢をしたことがあったとしても、今回疑われている行為について「やっていない」「触っていない」のであれば、毅然とした態度で冤罪を争うべきです。
特に、前科・前歴があると、「今回は前回と違って」無罪であるという主張を理解してもらうハードルは高くなります。だからこそ、事前の準備や証拠収集が重要になります。
適切な弁護活動を行い、事件発生の直後から証拠を集めることで、冤罪を晴らす可能性を高めることができます。
「痴漢を疑われたら?」の解説

常習の痴漢の解決事例
最後に、常習の痴漢で、弁護活動に成功し、有利な解決となったケースを紹介します。

- 東京都港区
- 男性・30代
相談内容
過去に3度逮捕され、1度は罰金刑、直近には執行猶予付きの判決を下された。この度、電車内で被害者の女性のしりを衝動的にさわってしまった。これを最後にしたいので、執行猶予を勝ちとりたい。
弁護士による解決
依頼を受けると、ただちに示談交渉を行い、宥恕文言付きの示談書を獲得。前科・前歴のうち、罰金刑を受けてからすでに7年間経過していること、直近の刑罰も、執行猶予期間は満了していることを主張し、執行猶予付き判決を得ることに成功した。
執行猶予付き判決を獲得!

- 東京都中央区
- 男性・50代
相談内容
1度目の痴漢では、示談が成立して不起訴となったが、その後立て続けに痴漢を起こしてしまった。警察から出頭を要請されているが、そのまま逮捕されてしまわないか心配で相談。
弁護士による解決
依頼を受けると、弁護士が同行して出頭。逃げないことを伝え、逮捕をされないまま在宅で進めることとなる。その後、多少の示談金額のすりあわせはあったものの、無事示談が成立し、2度目の痴漢についても不起訴処分を獲得した。
在宅のまま、不起訴処分を獲得!
まとめ

今回は、痴漢の常習について、常習性の基準や厳罰となる仕組みを解説しました。
常習の痴漢では、通常の痴漢に比べると重い刑罰を受ける可能性が高くなります。前科や前歴の程度や内容を検討し、速やかに示談交渉を進めるのが重要です。再犯のおそれがないことを具体的に示せば、不起訴や再度の執行猶予を勝ち取れる可能性があります。
初犯では軽い気持ちで行為に及ぶケースも少なくありませんが、常習と認定されるほど繰り返すと悪質性が高いとされ、厳しい判断が下ります。示談が成立した際は、「二度と同じ過ちを繰り返さない」という強い決意を示すことが大切です。
常習の痴漢ほど、十分な弁護活動を行うために、性犯罪の弁護を多数取り扱った経験豊富な弁護士に相談する必要があります。
- 痴漢の「常習」と判断されると、刑事罰が2倍になるおそれがある
- 常習かどうかの判断は、前科・前歴のほか、余罪や痴漢の回数が基準となる
- 痴漢の常習犯の弁護活動では、通常にもまして速やかな示談が大切
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性犯罪の事件では、その重大性や社会的な影響を理解し、適切な対応をする必要があります。被疑者・被告人側、被害者側のいずれであっても、決して軽んじることなく慎重に対応しなければなりません。
性犯罪に関する以下の解説を参考に、正しい対処法を理解してください。