
弁護士法人浅野総合法律事務所
代表弁護士
浅野英之
東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。第一東京弁護士会所属(登録番号44844)。
「迅速対応、確かな解決」を理念とし、依頼者が正しいサポートを選ぶための知識を与えることを心がけています。

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代表弁護士
浅野英之
東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。第一東京弁護士会所属(登録番号44844)。
「迅速対応、確かな解決」を理念とし、依頼者が正しいサポートを選ぶための知識を与えることを心がけています。
仮眠時間だからという理由で給与が支払われず、悩む方は少なくないでしょう。
医療・介護施設や運送業、警備業などでは、勤務中に仮眠時間が設けられるケースがありますが、その全てが労働時間から除外されるわけではありません。仮眠中でも業務への対応が求められるなど、自由に利用できない場合、残業代を請求できる可能性があります。当事務所にも、仮眠と労働時間に関する次のような相談が寄せられています。
使用者の指揮命令下に置かれている時間は、労働基準法上の「労働時間」となりますが、勤務実態や会社からの指示内容によっても判断が分かれます。
今回は、仮眠時間が労働基準法上の「労働時間」に該当するかどうかの判断基準と、残業代請求が認められるケースについて、裁判例を踏まえ、弁護士が解説します。
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はじめに、仮眠時間が労働時間にあたるかどうかについて解説します。
結論として、労働基準法上の「労働時間」の定義である「使用者の指揮命令下に置かれている時間」に該当する場合、会社が「仮眠」としても、労働時間となることがあります。特に、24時間勤務の警備員、医師の当直・宿直勤務、長距離トラック運転手などでよく争いになります。
労働基準法上の「労働時間」とは、裁判例において「労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間」と定義されています(三菱重工長崎造船所事件判決:最高裁平成12年3月9日判決)。
その中には、業務に従事していなくても、労働から完全に解放されておらず、自由に過ごすことができない時間も含まれます。今回解説する「仮眠時間」はまさにその典型例です。労働時間かどうかは、名称ではなく実態に即して判断されるため、会社が就業規則などで「仮眠時間は無給とする」と定めても、実態として「労働時間」であれば対価が必要となります。
仮眠時間が「労働時間」と認められるかどうかは、前述の通り、使用者の指揮命令下に置かれているかどうかで判断します。具体的な基準として、次のような事情が考慮されます。
したがって、常に「何かあったときのために待機しなければならない」というのでは労働から解放されているとは言い難く、実際には使用者の指揮命令を受けていると評価されます。
「労働時間に含まれるものとは?」の解説

会社が、仮眠時間を労働時間から除外していた場合に、実際は「労働時間」に該当するなら、未払い残業代が発生している可能性が高いです。
法定労働時間(1日8時間・週40時間)を超えて働いた場合、労働基準法37条によって時間外割増賃金の支払いが義務とされているところ、「仮眠時間が労働時間に含まれるかどうか」について会社の認識に誤りがあるとき、残業代が正しく計算されていないおそれがあるからです。
さらに、仮眠時間が設定されるような業種・職種は、一般的に深夜労働を伴うことが多いため、残業代の未払い額は高額化する傾向にあります。
残業代が適切に支払われないまま長時間労働が常態化すれば、労働者の健康にも重大な影響を及ぼすおそれもあります。
「残業代の計算方法」の解説

仮眠時間は、常時業務に従事しているわけではなく、労働密度が希薄なこともあります。
このような労働者に対し、労働基準法は特例を定めています。労働基準法41条3号に基づいて、監視または断続的労働に従事する者については、労働基準監督署長の許可を受けた場合、労働時間、休憩、休日に関する規定が適用されなくなります。
労働基準法41条(労働時間等に関する規定の適用除外)
この章、第六章及び第六章の二で定める労働時間、休憩及び休日に関する規定は、次の各号の一に該当する労働者については適用しない。
労働基準法(e-Gov法令検索)
一 別表第一第六号(林業を除く。)又は第七号に掲げる事業に従事する者
二 事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者
三 監視又は断続的労働に従事する者で、使用者が行政官庁の許可を受けたもの
したがって、労働密度が低く、通常の勤務からは完全に解放され、常態としてほとんど労働することがなく、夜間に十分な睡眠がとり得るなどの基準(宿日直許可基準)を満たし、許可を得た場合には、その時間は労働時間規制の対象外となります。
ただし、あくまで労働基準監督署長の許可が要件となるため、会社が「ほとんど仕事をしていないのだから残業代は支払わない」といった一方的な主張をすることは認められません。

仮眠時間の労働時間性について、最高裁判決が重要な基準を示しています。
大星ビル管理事件(最高裁平成14年2月28日判決)では、不活動仮眠時間でも、労働者が労働から離れることを保障されていない場合には、労働基準法上の労働時間に該当すると判断されました。
この最高裁判例では、労働契約上の義務として、仮眠室における待機を指示され、警報や電話に対して、直ちに相当の対応をすることが義務付けられていたことなどを理由として、労働からの解放が保障されているとはいえず、全体として使用者の指揮命令下に置かれていると評価されました。
具体的な判示は、次の通りです。
労働基準法32条の労働時間(以下「労基法上の労働時間」という。)とは、労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間をいい、実作業に従事していない仮眠時間(以下「不活動仮眠時間」という。)が労基法上の労働時間に該当するか否かは、労働者が不活動仮眠時間において使用者の指揮命令下に置かれていたものと評価することができるか否かにより客観的に定めるものというべきである。
そして、不活動仮眠時間において、労働者が実作業に従事していないというだけでは、使用者の指揮命令下から離脱しているということはできず、当該時間に労働者が労働から離れることを保障されていて初めて、労働者が使用者の指揮命令下に置かれていないものと評価することができる。したがって、不活動仮眠時間であっても労働からの解放が保障されていない場合には労基法上の労働時間に当たるというべきである。そして、当該時間において労働契約上の役務の提供が義務付けられていると評価される場合には、労働からの解放が保障されているとはいえず、労働者は使用者の指揮命令下に置かれているというのが相当である。
大星ビル管理事件(最高裁平成14年2月28日判決)
ただし、実作業への従事の必要が生じることが皆無に等しいなど、実質的に上記のような義務付けがされていないと認める特段の事情がある場合には、労働時間性が否定される余地があります。そのため、実作業への従事があくまで「可能性」に過ぎなかったり、頻度がそれほど高くなかったりする場合、労働時間に該当するかどうかは慎重に見極めなければなりません。
その他の裁判例でも、仮眠時間を労働時間と認めたもの、認めなかったもののいずれもがあります。どのような事例で認められやすいかの参考にしてください。
裁判例において、仮眠時間が労働時間であると認められたのは次のケースです。
一方で、労働からの解放が保障されているとして、労働時間性が否定された事例もあります。

実際に仮眠時間について争いとなり、当事務所で解決した事例を紹介します。
当事務所の担当した、警備員として夜勤に従事していた方の事例を紹介します。
この事案では、拘束時間が長くなっているにもかかわらず、その間の仮眠時間が労働時間として扱われていない点と、複数の手当を含む固定残業代の有効性が争点となりました。依頼者は、仮眠時間中も実際には十分に休息できないことに疑問を抱き、相談を決意されました。
労働審判を経て訴訟へと移行し、他の従業員との通話記録などを詳細に分析した結果、仮眠中も労働から解放されていないことを裁判所に説得的に説明できました。特に、一人で勤務するワンオペ状態であった事実は、労働時間性を認める大きな判断材料となりました。結果として、訴訟の第一審では約700万円の支払いが命じられ、控訴審でも850万円の解決金を獲得しました。
解決事例の詳細は、こちらをご参照ください。


今回は、仮眠時間が、労働基準法上の「労働時間」に該当する場合について解説しました。
たとえ会社が「仮眠時間」として扱っていても、その時間が法的には「労働時間」と評価されることがあります。この場合、その時間分の給与や残業代が未払いであることになります。「仮眠」は、会社にとって「寝ているだけ」「生産性のない時間」と軽視されやすいですが、労働者にとっては完全に自由に過ごすことはできず、実質的には拘束されていることが少なくありません。
特に、深夜労働を伴う業種では、宿直や当直時の仮眠時間が長くなると、それだけで心身に大きな負担が生じます。残業代の支払いはもちろん、労働者への配慮も欠かせません。
過度に長い仮眠時間は、企業側の人件費抑制や、無理な人員配置が理由となっていることもあります。残業代の請求を検討する場合は、ぜひ弁護士に相談してください。
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