
弁護士法人浅野総合法律事務所
代表弁護士
浅野英之
東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。第一東京弁護士会所属(登録番号44844)。
「迅速対応、確かな解決」を理念とし、依頼者が正しいサポートを選ぶための知識を与えることを心がけています。

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代表弁護士
浅野英之
東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。第一東京弁護士会所属(登録番号44844)。
「迅速対応、確かな解決」を理念とし、依頼者が正しいサポートを選ぶための知識を与えることを心がけています。
不倫・浮気が発覚したとき、不倫相手への慰謝料請求を検討することが多いでしょう。
不倫を機に離婚を決断する人も、すぐに離婚しない人も、不倫相手に慰謝料を請求して責任追及するとともに、再発を防止する必要があります。不倫相手への慰謝料請求は、配偶者への請求と同時に進めることもできますし、離婚しない場合は不倫相手にのみ請求することも可能です。
しかし、不倫をされたからといって必ず慰謝料請求が認められるとは限らず、法律上の要件を満たさなければなりません。また、事前に証拠を準備しておく必要があり、請求方法を誤ると交渉は難航してしまいます。さらに、慰謝料の相場を理解し、適正額を請求することが重要です。
今回は、不倫相手に慰謝料を請求できる条件や相場、請求の流れをはじめ、証拠の集め方や時効、請求時の注意点まで、弁護士が解説します。
\ 動画解説(約4分) /

不倫相手に慰謝料を請求するには、法律上の条件を満たす必要があります。
不倫・浮気が発覚したとき、慰謝料は、配偶者自身と不倫相手の双方に請求可能です。両者に同時に請求することも、片方のみに請求することも可能です。特に、経済的な事情や子供の問題などですぐには離婚を決断できない場合でも、不倫相手には速やかに請求すべきです。
以下では、不倫相手に慰謝料を請求する法的根拠、請求が認められるケース、認められないケースについて解説します。
不倫相手に対する慰謝料請求は、不法行為(民法709条)を法的根拠としています。
不倫によって配偶者の権利を侵害し、精神的苦痛を与える行為が「不法行為」に該当するとき、損害賠償を請求することが可能です。不法行為の要件である①故意または過失、②権利または法律上保護される利益の侵害、③損害の発生、④因果関係の4つについて詳しく解説します。

不法行為による損害賠償請求が認められるには、故意または過失が必要です。
故意とは、違法な行為であることを知っていたこと、過失とは、不注意によって知らなかったことを指します。不倫相手に対する慰謝料請求のケースでは、既婚者であることを知りながら不貞行為を行ったことが「故意」、注意すれば容易に気付けたことが「過失」となります(例:左手の薬指に結婚指輪をしていたなど)。
したがって、既婚者だと全く知らず、かつ、気付かなかったことが不注意とは言えない場合、慰謝料請求は認められません(例:配偶者が「独身だ」と偽った場合など)。
権利または法律上保護される利益の侵害があることも要件となります。
夫婦は、配偶者以外の者と性的関係を持ってはならない義務(貞操義務)を負っているため、不倫・浮気は、この義務の違反となります。
不貞行為は、民法770条1項に定められた「法定離婚事由」に該当し、裁判で離婚が認められる原因となります。不貞行為に該当するには肉体関係(性交渉)を有することが必要とされるため、不貞行為があれば権利または法律上保護される利益が侵害されたということができます。一方で、食事や遊びに行ったり頻繁に連絡を取ったり、手をつないだりといった行為では、慰謝料請求は認められません。
不法行為による損害賠償請求が認められるには、損害が発生している必要があります。
不倫や浮気は、被害者に精神的苦痛を与えるため、損害があることは明らかです。また、これにより婚姻関係が破綻して離婚に至れば、損害はさらに拡大します。民法710条は、精神的苦痛など、財産以外の損害についても賠償請求が可能であることを定めています。
不法行為による損害賠償請求が認められるには、違法行為と損害の間に因果関係が必要です。不貞行為によって婚姻関係が破綻したケースがその典型例です。
一方で、不倫・浮気の時点で既に婚姻関係が破綻していた場合、不貞行為と損害の間に因果関係がないため、慰謝料の請求は認められません。ただし、裁判実務では「破綻」について厳しく審理されており、「夫婦関係が悪化している」「喧嘩をしてしばらく会話がない」といった程度では「破綻」とは認められず、修復が困難である必要があります。
「離婚までの流れ」の解説

不倫相手に対する慰謝料請求が認められるケースは、次の通りです。
一方で、以下のケースは、不倫相手に慰謝料を請求するのが難しいことがあります。
なお、不貞行為は性別を問わないため、夫婦のいずれも加害者、被害者になり得ます。

不倫相手に慰謝料を請求する場合、相場は50万円~300万円が目安です。
ただし、これはあくまで目安であり、ケースによって金額は大きく変わります。例えば、不倫の回数や期間、態様、被害者の精神的苦痛の度合い、不倫相手の反省の程度、離婚の有無、子供の有無といった事情が、慰謝料の額に影響します。
前述の通り、不倫相手に請求できる慰謝料の相場は、50万円〜300万円程度です。どのようなケースでいくらの金額が認められるのか、具体例で解説します。
金額はあくまで目安であり、個々の事情によっても変わりますが、「不倫の結果として夫婦が離婚したかどうか」が大きな考慮要素とされています。不倫によって離婚した場合には150万円〜300万円程度、不倫はあったが離婚しなかったケースでは50万円〜100万円程度が目安となります。
裁判で判決を得る場合はもちろん、当事者間の交渉で解決する場合にも、以上の相場を参考にしながら進めるのが適切です。
上記の相場はあくまでも目安であり、個別の事情に応じて適正な額を検討すべきです。裁判例で考慮されている事情には、次のようなものがあります。
婚姻期間が長いほど、不倫による精神的苦痛が大きいと判断される傾向にあります。また、不倫発覚時に夫婦が円満であるほど、高額の慰謝料が認められやすいです。
不倫が長期間にわたり、頻繁に行われていた場合、慰謝料が高額になる傾向があります。これに対し、一度限りの関係では金額が低く抑えられることがあります。
不倫による損害の程度も考慮されます。
例えば、不倫により日常生活に支障が出た場合など、精神的苦痛の度合いが大きいと判断されると慰謝料が増額されます(例:うつ病を発症した、仕事を辞めたなど)。
前述の通り、「不倫によって離婚せざるを得なかったか」、それとも「不倫はあったが離婚は回避できたか」によって、損害の程度が大きく異なり、金額に影響します。したがって、不倫前は円満だったのに、不倫が発覚したことを機に離婚せざるを得なくなった場合、高額の慰謝料が認められやすくなります。
不倫相手の社会的地位や収入が高いと、相応の金額を支払えると判断され、慰謝料が増額されることがあります。「妻に知られたくない」「発覚すると社会的影響が大きい」などの事情から、交渉によって相場より高い慰謝料で合意するケースもあります。
逆に、不倫相手が経済的に困窮している場合や未成年者の場合、現実的に、それほど多くの慰謝料を支払ってはもらえないことがあります。
不倫行為が悪質であり、責任が重大であるほど、慰謝料は増額されます。
例えば、夫婦に子供がいて、心身に大きな負担となったケース、不倫相手が妊娠・出産したケースなどは、悪質性が高いと判断されます。不倫相手が積極的に関係を主導していた場合にも責任が重いと考えられます(例:不倫相手が会社の上司である場合など)
不倫発覚後に、反省して謝罪するなど、誠意を見せているかどうかも考慮されます。

次に、不倫相手に慰謝料を請求する方法について、具体的な流れを解説します。
不倫相手に対する慰謝料請求は、まずは話し合いで進めますが、相手が誠実な対応をしないときは、法的手続きで解決を図る必要があります。
不倫相手に慰謝料を請求する際、不倫の事実を裏付ける証拠が不可欠です。
証拠がないと、不倫の事実を裁判所で認定してもらえず、慰謝料を得られなかったり、減額されたりするおそれがあるからです。収集すべき証拠は、例えば次の通りです。
証拠をそろえた後、まずは不倫相手に対して直接交渉を試みましょう。
相手の連絡先が分かれば、電話や対面で協議することができます。交渉では、不倫の事実を証拠に基づいて指摘し、精神的苦痛を受けたことを主張します。あわせて、希望する慰謝料額と支払い方法、期限を伝えましょう。感情的になると自身が不利な立場に陥る危険もあるため、冷静に話し合うことが重要です。
証拠が十分でなくても、相手が事実関係を認める可能性もあるため、話し合いの様子は、必ず録音しながら進めるようにしてください。
直接交渉なら早期に解決でき、費用を抑えられるメリットがあります。また、不倫相手に「妻に知られたくない」「公にされたくない」といった弱みがあると、裁判よりも交渉でまとめる方が慰謝料を増額できる可能性があります。
不倫相手が話し合いを拒否したり、不倫の事実を否定したりするときには、次のステップに進んでください。
口頭の交渉に誠実に応じない場合、正式な書面で請求する必要があります。このとき、慰謝料の請求書を内容証明で送るのがおすすめです。内容証明であれば、請求内容や送付日を記録に残せるため、後の裁判でも証拠として活用できます。

内容証明には、以下の内容を記載してください。
不倫相手が慰謝料の請求を拒むと予想されるときは、弁護士名義で内容証明を送付するのが効果的です。弁護士名義なら、対応しない場合に訴訟に移行する覚悟を強く示し、応じてもらいやすくなる効果が期待できます。
話し合いの結果、不倫相手が慰謝料を払うと約束したら、必ず示談書を作成し、合意内容を証拠に残してください。示談書を作成すれば、約束通りに慰謝料が払われなかったとき、不倫相手に対して訴訟を提起することができます。
示談書には、次の事項を記載しましょう。
「不倫相手に慰謝料を請求する際の注意点」で後述の通り、不倫相手への慰謝料請求では、可能な限り「求償権の放棄」を合意しておくことが重要です。
公正証書にしておけば、約束通りに支払われなかった際に、裁判を経ずに強制執行できるという強い効果を得られます。
最終的には裁判を起こして慰謝料を請求する方法に進みます。
被告(不倫相手)の住所地を管轄する裁判所に訴えるのが原則ですが、不貞行為が行われた場所や、原告の住所地(義務履行地)を管轄する裁判所にも提起できます。
裁判手続きでは、不倫相手が支払いに応じない場合も、証拠に基づいて事実を認定し、判決による判断が下されます。公正な判断が下されるため、請求を受ける不倫相手にとっても裁判所の判決が下れば納得感を得やすいです。
判決に不服があるときは、2週間以内に控訴することが可能です。判決で命じられた支払いを怠った場合、強制執行によって財産を差し押さえることができます。

次に、不倫相手に慰謝料を請求する際に特有の注意点について解説します。
不貞行為は、配偶者と不倫相手の「共同不法行為」です。そのため、被害に遭ったら、配偶者と不倫相手の双方に慰謝料を請求できますが、一方に対してのみでも構いません。ただし、慰謝料の「二重取り」は認められないため、合計額は増えません。
特に、不倫相手だけに請求するケースでは、不倫相手から配偶者に「求償権」を行使される可能性がある点に配慮して進める必要があります。
共同不法行為者間の関係は、「不真正連帯債務」と呼ばれます。そのため、共同して不貞行為を行った配偶者と不倫相手との間には、次のような関係が生じることとなります。
したがって、不倫相手だけに慰謝料を請求した場合、不倫相手が支払った慰謝料の一部について、配偶者に負担を求める「求償権」を行使することができます。求償権は、分かりやすく言うと、「不倫の責任は配偶者にもあるから、その責任分は公平に分担してほしい」という権利です。特に、不倫相手が弁護士を付けている場合、求償権を行使される可能性は高いと考えるべきです。
このとき、不倫はあったものの夫婦が離婚しないケースでは、配偶者に求償権を行使されると、家庭全体の金銭が失われる結果となり、慰謝料が減額されるのと同じ効果が生じてしまいます。そのため、不倫相手から「求償権を放棄する代わりに、慰謝料を減額してほしい」といった交渉をされるケースはよく見られます。
以上の通り、不倫相手だけに慰謝料を請求するなら、求償権の問題を避けては通れません。そこで、求償権行使を防ぐための対策として、以下の方法を検討してください。
不倫相手だけでなく、夫や妻にも慰謝料を請求すれば、求償権行使は避けられます。
不倫相手に請求する金額は「不倫相手に請求する慰謝料の相場」を参考に、各自の負担割合に応じた額に抑えるのが、争いを拡大させないためのポイントです。相場からかけ離れた金額を請求しても応じてもらえず、かえって紛争が長期化するおそれがあります。
配偶者から先に慰謝料を受け取っている場合は、その分を考慮し、不倫相手への請求額を調整することも検討してください。
不倫相手に対し、「求償権を行使しない」という条件を飲むよう交渉する手もあります。求償権の放棄を約束することができたら、示談書にもその内容を記載します。ただし、不倫相手の立場では、「求償権を行使しない」というのは「不倫の責任は全て自分一人で背負う」という意味であるため、代わりに慰謝料を減額するよう求められる可能性があります。
最後に、配偶者に対する求償権行使は「仕方ない」と割り切る考えもあります。
特に、不倫をきっかけに将来的には離婚に進む可能性が高い場合、別れる予定の配偶者に求償権を行使されても、自分の懐が痛むわけではありません。
この場合、前章のように「求償権の放棄」を交渉材料とした減額交渉に応じる必要はなく、かつ、夫婦の関係が破綻したことを示せるため、不倫相手に対して慰謝料を増額するよう強く求めることができます。
「離婚に強い弁護士とは?」の解説

不倫相手に慰謝料を請求する際、ダブル不倫では特に慎重に行動しなければなりません。
双方が既婚者の「ダブル不倫」は、不倫相手への慰謝料請求がきっかけで、自身の配偶者もまた、不倫相手の配偶者から慰謝料請求を受けるリスクがあるからです。

このとき、それぞれの慰謝料額は、不倫・浮気についての各自の責任割合、各夫婦の婚姻関係にどの程度影響したかなどで決まります。そのため、こちらが不倫相手に慰謝料を請求しても相殺されたり、逆に相手の請求の方が多くなる危険もあるため、請求前に検討しなければなりません。

最後に、不倫相手への慰謝料請求を成功させるためのポイントを解説します。
複雑なトラブルになるおそれのあるケースは、弁護士に法律相談し、アドバイスを受けるべきです。弁護士に請求を依頼すれば、強いプレッシャーを与えて迅速に慰謝料を回収でき、かつ、自身で交渉するストレスを軽減することもできます。
不倫相手への慰謝料請求では、「夫婦関係の悪化」を証明することが重要です。
不倫相手に慰謝料を請求する場合、必ずしも離婚を前提とするケースばかりではないでしょう。しかし、不倫発覚後も婚姻関係を続ける場合、「離婚に至るほど深刻な問題ではなかった」と捉えられ、裁判所から精神的な損害が小さいと軽視されるおそれがあります。
しかし、離婚に至らないとしても、決して不倫を「許した」わけではないことを明確にすべきです。経済的な事情や子供の問題など、婚姻関係を継続せざるを得ない現実的な理由のある方も多いはずです。したがって、離婚せずに不倫相手に慰謝料請求するケースほど、離婚後の請求にもまして「不倫が原因で夫婦関係が悪化した」ことをしっかり立証する必要があります。
逆にいうと、「それでも離婚しない理由」を合理的に説明することが重要です。このようなやり方で、不倫による損害の深刻さを裁判所に正しく理解してもらうべきです。
離婚せずに不倫相手に慰謝料を請求する場合、夫婦関係はその後も続きます。
そのため、配偶者に「今後は不倫・浮気を繰り返さない」と誓約させることが大切です。その証拠として、「浮気・不倫の誓約書」を作成しておきましょう。記載すべき内容は、次の通りです。
将来、同じ相手との不倫が再発したら、より有利な条件で離婚を進めたり、追加の慰謝料を請求したりする備えにもなります。この場合、誓約書は、相手の悪質さを証明するのに重要です。
不倫相手に慰謝料を請求する前提として、相手の身元を特定する必要があります。
どこの誰かもわからない状態では内容証明を送ることができず、裁判を起こすことも困難です(公示送達の制度で訴訟提起は可能ですが、慰謝料を現実に回収することは難しいのが実情です)。そのため、不倫が発覚したら、不倫相手の氏名や住所、連絡先などを特定しましょう。正確な住所や本名まで分からなくても、SNSのアカウントや携帯番号が分かれば、弁護士に依頼して弁護士会照会を行ったり、探偵に身元を調査してもらったりできる可能性があります。
慰謝料の請求権には時効があるため、期限内に速やかに対応する必要があります。
具体的には、不法行為の時効として「損害及び加害者を知った時から3年(生命・身体の侵害の場合は5年」「不法行為の時から20年」が経過すると、時効が成立して請求できなくなります。不倫相手との話し合いが難航している場合、先延ばしにしている間に時効が迫るケースもあるため、期限が近付いた場合には内容証明を送付すれば6ヶ月間時効の進行を止めることができ、その間に訴訟を提起する必要があることを理解しておいてください。
不倫相手が交渉に応じなくても、無関係の第三者を巻き込むのは適切ではありません。
たとえ不倫が事実であっても、相手の家族や勤務先などに言いふらす行為は、名誉毀損に該当するおそれがあり、場合によっては不倫相手から逆に損害賠償を請求されるおそれがあります。また、悪質な場合には刑事事件化するリスクもあり、不利な立場に立たされてしまいます。
相手の態度が不誠実で、交渉に行き詰まったときは、周囲を巻き込んでプレッシャーをかけるのではなく、弁護士に相談して法的手段を講じるのが適切です。

今回は、不倫相手に慰謝料を請求する方法について詳しく解説しました。
不倫相手への慰謝料請求は、精神的苦痛に対する正当な権利ですが、請求が認められるには一定の法律上の条件を満たす必要があります。また、適正な慰謝料を受け取るためには、不貞行為を裏付ける証拠を確保し、相場や時効、請求方法を理解した上で冷静に進めることが重要です。
交渉がまとまらない場合や、不倫相手が慰謝料の支払いを拒否する場合、内容証明を送付して交渉し、決裂する場合は訴訟提起などの法的手段を講じる必要があります。不倫問題は感情的になりやすいですが、相場を理解して進めなければ、十分な補償を受けられないおそれがあります。
不倫相手に対する慰謝料請求について、自身で進めるのに限界を感じるなら弁護士に相談してください。弁護士なら、証拠収集のアドバイスから交渉、訴訟まで一貫してサポートでき、できる限り多くの慰謝料を獲得するためのアドバイスが可能です。