痴漢で逮捕され、起訴されて刑罰を受けてもなお、こりずにくり返してしまうと、「常習」として、より厳しく処罰されるおそれがあります。痴漢の常習犯には、厳しい処罰をあたえなければ、「再犯を防げない」と判断されるからです。
痴漢により成立する犯罪には、「軽度」の迷惑防止条例違反と、「重度」の不同意わいせつ罪があります。「軽度」の迷惑防止条例違反の初犯なら、不起訴や罰金刑で解決できるケースも多いです。より重い行為態様でも、示談に成功すれば、初犯なら不起訴を勝ちとれることもよくあります。
しかし、せっかく示談を成立させ、早期釈放・不起訴を勝ちとっても、再び痴漢行為をしてしまっては元も子もありません。常習痴漢では、起訴のおそれが強く、かつ、前回よりも重い刑罰となるのが基本です。痴漢の常習だと判断されてしまえば、とても厳しく罰されるのです。
今回は、常習と判断されてしまう基準と、常習痴漢でも「再度の執行猶予」や「不起訴」といった有利な解決を得るための弁護活動について、刑事弁護にくわしい弁護士が解説します。
- 痴漢の常習では、刑事罰が2倍になるおそれあり
- 痴漢の常習の判断では、前科・前歴のほか、余罪や痴漢の回数などが基準となる
- 痴漢の常習犯の弁護活動では、通常のケースにもまして、すみやかな示談が大切
痴漢の常習は、2倍の刑事罰
痴漢の常習犯として捕まると、とても悪質な性犯罪者だと判断されてしまい、通常の痴漢の2倍の刑罰という厳しい処罰を受けてしまうおそれがあります。まずは、痴漢の「常習」の定義について知っておいてください。
痴漢の常習とは、痴漢をくり返すこと
常習とは、同種の犯罪行為を反復して行うことです。痴漢行為をくり返していると、「常習の痴漢」となります。
常習は、1つの行為そのものというより、その人の特性による判断です。痴漢行為が趣味や楽しみになっていたり、病的に痴漢をくり返し、やめたくてもやめられない方は、痴漢常習犯となってしまう傾向が強いといえます。
なお、痴漢のほかにも、常習累犯窃盗(盗犯等ノ防止及処分ニ関スル法律)、常習賭博罪(刑法186条)などの犯罪類型が、「常習」を重く処罰することを定めています。
痴漢の常習の刑事罰は、通常の2倍
痴漢の常習となってしまうと、初犯のケースに比べて厳しい処罰となります。常習犯の刑罰が重くなるのは、常習者のほうが、より違法の程度や責任が大きく、強く非難されるべきと考えられているからです。
痴漢の常習について、迷惑防止条例では、非常習の場合に比べて法定刑が2倍になると定められています。
例えば、東京、さいたま、千葉では、通常の痴漢が「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」のところ、常習の痴漢は「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」となります。神奈川は、通常の痴漢が「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」のところ、常習では「2年以下の懲役又は100万円以下の罰金」となります。
東京都迷惑防止条例における常習に関する定めは次のとおりです。
東京都迷惑防止条例8条
1. 次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
東京都迷惑防止条例
(1) 第2条の規定に違反した者
(2) 第5条第1項又は第2項の規定に違反した者(次項に該当する者を除く。)
・・・(略)・・・
8. 常習として第1項の違反行為をした者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
・・・(略)・・・
痴漢では、着衣の上から触ったり卑わいな行為をしたりという軽度なケースは迷惑防止条例違反、着衣に手を入れ性器を触るなど重度なケースは不同意わいせつ罪となります(参考解説:「痴漢行為で成立する犯罪の種類」)。
条例違反をくり返し行ったケースだけでなく、過去に不同意わいせつ罪をしていたというときでも、くり返し痴漢行為をはたらけば常習と判断されるおそれがあります(神奈川県の条例違反を行った後、東京都の条例違反を行った、という場合も同じく、常習となるおそれがあります)。
痴漢の常習と判断される4つの基準
次に、常習の痴漢と判断される基準について、次の4つの判断基準に分けて解説します。
常習として痴漢行為をしたとき、迷惑防止条例違反の法定刑が倍となる定めがあると解説しました。ただし、この「常習」について、条例には定義がないため、個別の痴漢行為ごとに「常習の痴漢にあたるかどうか」を判断する必要があります。
【基準1】前科・前歴
まず、痴漢行為について過去にも刑事事件化されているときは、常習と判断されやすくなります。
前科とは、過去に刑事裁判で有罪の刑罰が確定していること、前歴とは、過去に逮捕されたことがあるなど捜査対象となったことです。
つまり、過去の痴漢行為について懲役や罰金の刑事罰を受けた「前科」のある被疑者や、過去の痴漢行為について逮捕されたという「前歴」のある被疑者のケースでは、「常習」と判断されやすくなるというわけです。
前科・前歴の回数が多いほど「常習」と判断されやすい
痴漢の前科・前歴が複数回あると、常習性を認定されやすくなってしまいます。
痴漢の常習者となる被疑者は、性依存症になっていたり、痴漢が趣味になってしまっていたりといった原因があります。まだ2回目であれば後戻りできる可能性もありますが、複数回の痴漢の前科・前歴がある加害者ともなれば、常習と認定されてもしかたありません。
前科・前歴が近接しているほど「常習」と判断されやすい
過去の前科・前歴は、今回の痴漢行為に近接しているほど、「常習」と判断されやすくなります。これは、近い時期に犯行をくり返す被疑者のほうが、反省がなく、再犯のおそれが高い状況だといえ、厳しく処罰しなければならないからです。
例えば、次のような悪質性の高いケースでは、常習の痴漢と判断されやすくなります。
- 前歴から近接した時期の犯行
:逮捕されて釈放されたが、すぐに痴漢をはたらいたケース - 前科から近接した時期の犯行
:刑期が終了した後すぐに痴漢したケース - 執行猶予中の犯行
:執行猶予中に痴漢をしたケース
これに対して、過去に犯した罪の執行猶予期間が満了しているとか、前科・前歴から10年以上経過しているといった事情があるときには、単に前科・前歴があることだけで「常習」とは判断されないこともあります。
同種の前科・前歴があるほど「常習」と判断されやすい
前科・前歴となる犯罪行為が、今回おこしてしまった痴漢と同種であるほど、厳しい処罰をしなければ再犯を抑えられないと考えられ、「常習」と判断されやすくなります。
一方で、痴漢とはまったく別の犯罪の前科・前歴があったとしても、常習にはなりません。
手口や動機、犯行の状況や行動が似通っていると、同種の前科・前歴であると判断されます。また、痴漢だけでなく、盗撮や露出のような性犯罪の前科・前歴があるときにも、科される刑罰が重くなる傾向にあります。
【基準2】痴漢の回数、余罪の有無
くり返し痴漢が行われる回数が多ければ多いほど、常習と認定されやすく、より厳しい処罰となります。悪質な性犯罪者だと認定されてしまうからです。
これまでの前科・前歴の回数はもちろんですが、直近の前科・前歴から、今回逮捕・起訴されるまでの間にはたらいた痴漢の余罪がどれほどあるかについても、常習性の判断に影響します。
【基準3】痴漢の手口・態様
次に、痴漢行為の手口や態様が、過去に犯した前科・前歴と似通っているほど、常習性を認定されやすく、厳しい処罰を受ける傾向にあります。
同じような手口・態様の痴漢行為がくり返されることは、厳しい刑罰を与えることで抑止しなければならないためです。
【基準4】痴漢の動機に酌量の余地がない
痴漢の動機にはさまざまあり、ふと魔が差して、ムラムラとして、といった軽い気持ちでやってしまうこともあります。しかし、常習でくり返していると、このような言い訳はきかなくなります。
性的な欲求を満たすなど自分の快楽のために痴漢をしているとき、その動機には酌量の余地がまったくなく、常習と認定されて厳しく処罰される可能性が高いです。痴漢の常習犯のなかには、もはや性依存症になって癖としてくり返す人もいます。
痴漢で逮捕されたあとに家宅捜索され、痴漢もののAVや、余罪となる盗撮動画が見つかって、性犯罪者の傾向が見られるといったとき、重罰化に拍車をかけます。
執行猶予中の痴漢は、執行猶予が取り消される
直近の痴漢行為について、執行猶予付きの刑罰を科されていたときは、特に注意しなければなりません。執行猶予中に再び痴漢して刑を科されると、前刑の執行猶予が取り消されてしまう可能性が高いからです。
「今回の痴漢事件がどの程度の重さか」と、「執行猶予が取り消されてしまうかどうか」ということの関係は、次のポイントでまとめることができます。
- 今回の痴漢事件が、懲役刑・禁錮刑となったとき
再度の執行猶予がつかないかぎり、前刑の執行猶予が取り消される - 今回の痴漢事件が、罰金刑となったとき
前刑の執行猶予が取り消される可能性がある
執行猶予が取り消されるケース
執行猶予の期間中に痴漢をしてしまったとき、その痴漢について再度の執行猶予を勝ちとることができないかぎり、今の執行猶予は取り消されてしまいます。
執行猶予が取り消されると、今回の痴漢行為に対する刑罰とともに、前刑もあわせて科されることとなり、相当長期間の間、刑務所にいなければならないおそれがあります。
再度の執行猶予とは
例外的に、「再度の執行猶予」が認められれば、執行猶予中の犯行でも、さらに執行猶予を得ることができます。
ただし、再度の執行猶予は、1度目の執行猶予が認められたときよりも、さらに厳しい要件を満たさなければなりません。
刑法では、再度の執行猶予は「情状に特に酌量すべきものがあるとき」にしか認められないという高いハードルが課されているからです(刑法25条2項)。また、前刑の執行猶予に保護観察が付されていたとき、再度の執行猶予は認められません。
常習痴漢における弁護活動
次に、残念ながら痴漢の常習となってしまったとき、被疑者が行っておくべき弁護活動について、次の5つに分けて解説します。
常習の痴漢だと認定されてしまったケースも、弁護活動の必要性については初犯の痴漢とまったく変わりません。むしろ、常習として厳しく処罰されるおそれがあるからこそ、できるかぎりの情状を集め、できるだけ軽い処罰としてもらえるよう求めるのが大切です。
常習の痴漢でも、情状弁護を行うことには、不起訴処分を勝ちとり、これ以上重い前科をつけずに済ませたり、仮に起訴処分となってしまっても、罰金刑や執行猶予を含む軽い刑で済ませられる効果があります。
なお、弁護活動により示談成功を勝ちとり、不起訴になれば「前科」はつきませんが、「前歴」としては残るため、次の痴漢行為があれば結局は常習として厳罰が予想される点には注意が必要です。
示談交渉をする
常習の痴漢のときでも、被害者との示談が最重要であるのに変わりはありません。
被害者との示談が成立すれば、被害者の処罰感情がなくなったものと評価され、警察の「逮捕するかどうか」の判断や、検察の「起訴するかどうか」の判断に大きな影響を与えます。常習の痴漢でも、示談が成立すれば、釈放されたり、不起訴処分となったりする可能性が上がります。
特に、常習の痴漢では、単に示談を成立させようとするだけでは十分ではなく、少しでも処分を軽くするために、次のような工夫が重要となります。
示談金を増額する
常習のときには、示談が成立しないと通常の痴漢のケースよりも重い刑罰が科される可能性がありますから、なんとしても示談を成立させるため、示談金を増額することも検討してください。
示談が成立したとき、その示談金が多いほうが、「もう二度としない」という反省を示すことができます。痴漢の示談金の相場は、およそ10万円〜100万円程度となりますが、常習の痴漢のケースでは、もっと高額の提案をするケースもあります。
宥恕文言付きの示談書をもらう
あわせて、被害者から、「犯人を許し、厳しい処罰を求めない」という、いわゆる「宥恕文言」付きの示談書を得ることが、警察や検察の処分に影響を与えることがあります。
「宥恕」というのは、被害者が加害者を「許す」という意味であり、単なる示談書よりも、宥恕文言の付いた示談書のほうが、有利な情状として考慮されます。
嘆願書をもらう
「減刑を求める」という、いわゆる「嘆願書」を示談書とは別に作成してもらう方法が有効です。処罰感情が大きくなく、これ以上の厳罰が必要ないことを示せるからです。
家族の協力を求める
常習に痴漢のとき、再犯を防止する環境を整備しておかなければ、「また次も痴漢を繰り返すのだろう」と思われてしまい、厳しい処罰を免れられません。そのため、再犯を防止できる環境を整備しておかなければならず、このとき、家族の協力が必要です。
特に、同居の家族の協力を求めて、身元引受書を作成してもらったり、今後の監督計画をつくってもらったりするといった弁護活動が有効です。示談金・弁護士費用のほか、性依存症の治療費など多くのお金がかかるとき、金銭的な支援を受けることができれば、とても助かります。
しかし、痴漢を常習的に繰り返していると、もはや妻の協力は難しく(もしくは、離婚済みであり)、親からも見放されてしまってた被疑者も多いです。家族の協力によって少しでも有利な情状を得たいならば、「これでかならず最後にする」という強い決意を示し、真剣に頼み込まなければなりません。
軽い痴漢であれば家族に知られず解決できる場合もありますが、常習の痴漢ですとそれは難しく、家族の協力が得られるよう努力しておくほうがおすすめです。
性依存症を治療・改善する
痴漢をくり返し、常習になってしまう被疑者のなかには、性依存症になっており、医学的な治療を要する人もいます。どうしても女性をさわりたくなってしまったり、自分の理性ではコントロールできず、我慢できなくなってしまったりする方は、病気として治療をしたほうがよいケースもあります。
「性依存症ではないか」と感じるとき、自分だけで判断すべきではなく、専門的に取り扱う医師の診断を受けたほうがよいでしょう。
性依存の状態にあると診断を受けられたときには、真剣に治療を行い、改善の努力を示すことは、検察官の処分にも大きく影響します。
不起訴処分(起訴猶予)を求める
以上のとおり、被疑者の情状にとって有利にはたらく弁護活動を十分に行ったら、そのことを検察官につたえ、起訴猶予を求めるようにします。起訴猶予は、不起訴処分の一種で、犯罪を行ったことを認めたとしても、有利に考慮する情状があることから、起訴して処罰するほどの必要性がないという判断です。
このとき、検察官に対して、弁護人の意見書をあわせて提出し、不起訴処分(起訴猶予)とすることを強くはたらきかけます。
顧問弁護士をつける
常習の痴漢として処罰されてしまった方のなかには、残念ながら、本当は触っていないのに痴漢と疑われてしまった、痴漢冤罪の方もいます。
一度ならず二度、三度と痴漢冤罪の被害にあい、常習痴漢として厳しく処罰されてしまうようなときは、仮に痴漢はしていないとしても、「自分の行為に、痴漢に疑われやすい問題点があるのではないか」と自問自答し、普段の行動を痴漢に間違われないよう改善するのがおすすめです。
このとき、痴漢に備えて顧問弁護士を契約する方法が有益です。顧問弁護士を依頼することで、毎月定額の顧問料を払う代わりに、疑問や相談にいつでも聞けたり、いざ痴漢に間違われて警察に逮捕されてしまったときすぐにかけつけてくれたりといったサービスを受けられます。
損保会社のなかには、非常事態に、弁護士費用の一部または全部を負担してくれる痴漢保険を用意する会社もあります。
常習でも、触ってないときは冤罪を争う
痴漢や、その他の性犯罪についての前科・前歴があると、「悪質な性犯罪者だ」という色眼鏡でみられてしまうことがあります。警察や検察からもそのようにみられ、「今回こそは触っていない」、「冤罪だ」という反論は、一蹴されてしまうかもしれません。
しかし、たとえ以前に痴漢など、性犯罪を犯してしまったことがあったとしても、今回の痴漢と疑われている行為についてやっていない、触っていないというのであれば、冤罪を主張して争わなければなりません。
このとき、前科・前歴があるからこそ、今回は「前回とは違って」触ってはいない、という主張を理解してもらうために、事前の準備や証拠収集がとても重要になります。
まとめ
今回は、痴漢の常習についての法律知識を解説しました。
常習の痴漢では、通常の痴漢に比べてより厳しく処罰されます。この際、どの程度の前科・前歴などを積み重ねると常習となってしまうかを理解し、常習となるかどうかにかかわらず、示談交渉など適切な弁護活動をするのが大切です。
痴漢は、初犯では軽はずみな気持ちで行ってしまう人が多いですが、常習と認定されるほど繰り返し行っていると、その悪質性は高く、厳しい判断が下ります。示談に成功したときには、今度こそ「二度とやらない」という決意が大切です。
当事務所のサポート
弁護士法人浅野総合法律事務所では、痴漢をはじめとした性犯罪の弁護を多数取り扱っています。
常習の痴漢についても、豊富な解決実績がありますので、刑事弁護にお悩みの方は、ぜひ一度当事務所へご相談ください。
当事務所の解決実績
常習の痴漢のケースについて、弁護士法人浅野総合法律事務所の解決実績を紹介します。
- 東京都港区
- 男性・30代
相談内容
過去に3度逮捕され、1度は罰金刑、直近には執行猶予付きの判決を下された。この度、電車内で被害者の女性のしりを衝動的にさわってしまった。これを最後にしたいので、執行猶予を勝ちとりたい。
弁護士による解決
依頼を受けると、ただちに示談交渉を行い、宥恕文言付きの示談書を獲得。前科・前歴のうち、罰金刑を受けてからすでに7年間経過していること、直近の刑罰も、執行猶予期間は満了していることを主張し、執行猶予付き判決を得ることに成功した。
執行猶予付き判決を獲得!
- 東京都中央区
- 男性・50代
相談内容
1度目の痴漢では、示談が成立して不起訴となったが、その後立て続けに痴漢を起こしてしまった。警察から出頭を要請されているが、そのまま逮捕されてしまわないか心配で相談。
弁護士による解決
依頼を受けると、弁護士が同行して出頭。逃げないことを伝え、逮捕をされないまま在宅で進めることとなる。その後、多少の示談金額のすりあわせはあったものの、無事示談が成立し、2度目の痴漢についても不起訴処分を獲得した。
在宅のまま、不起訴処分を獲得!
刑事弁護のよくある質問
- 常習の痴漢とはどのようなものですか?
-
常習の痴漢とは、痴漢行為をくり返し行ってしまうことをいいます。常習となると、2倍の刑事罰が定められており、厳しい処罰により反省をうながし、これ以上の犯罪行為を抑止するという観点から、厳しい刑罰が科されるおそれが強まります。もっと詳しく知りたい方は「痴漢の常習は2倍の刑事罰」をご覧ください。
- 常習の痴漢となってしまったら、どのような弁護が必要ですか?
-
常習の痴漢の場合、初犯の痴漢よりも厳しく処罰される可能性が高まりますので、痴漢について認めるときには、情状弁護を行う必要性が高いです。このときにも、示談が最重要となることは、常習でも初犯でも変わりはありません。もっと詳しく知りたい方は「常習痴漢における弁護活動」をご覧ください。