
弁護士法人浅野総合法律事務所
代表弁護士
浅野英之
東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。第一東京弁護士会所属(登録番号44844)。
「迅速対応、確かな解決」を理念とし、依頼者が正しいサポートを選ぶための知識を与えることを心がけています。

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代表弁護士
浅野英之
東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。第一東京弁護士会所属(登録番号44844)。
「迅速対応、確かな解決」を理念とし、依頼者が正しいサポートを選ぶための知識を与えることを心がけています。
会社から退職の働きかけを受けたとき、退職強要と退職勧奨の違いに注意してください。
退職勧奨は、労働者に自主的な退職を勧めるものですが、退職強要は、自由な意思を抑圧して一方的に辞めさせる違法行為です。退職強要については当事務所にも多くの相談が寄せられます。
日本の労働法では、労働者を一方的に辞めさせる「解雇」は法的に制限されているため、会社としては解雇を避けるために退職勧奨をすることが多いです。その中で、人員整理やパフォーマンスの問題など、辞めさせたい気持ちが強いとき、強制を受けるケースも少なくありません。
今回は、退職強要と退職勧奨の違いと、どのような場合に違法になるか、その際の労働者側の対処法について、弁護士が解説します。
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はじめに、退職強要と退職勧奨の違いについて解説します。
企業が、社員を退職させようとして働きかけを行う場面は少なくありません。その中で、退職強要と退職勧奨は、形式は似ていますが、違法性の評価が異なるため、区別の基準を知るべきです。
退職勧奨とは、会社が労働者に対し、「退職を検討してほしい」と提案する行為を指します。
退職勧奨はあくまで、労働者の自由な意思に基づく選択を前提としており、退職するかどうかは本人の判断に委ねられています。
会社が、退職勧奨を行う理由には、業績悪化による人員整理、問題社員対応、企業秩序の維持といった様々なケースがあります。本来、一方的に解雇したいと希望する場面でも、解雇権濫用法理による厳しい制限を受けるため、簡単に辞めさせることはできません。正当な理由のない解雇は不当解雇となり、違法・無効であるため、労働者に争われれば会社が不利になってしまいます。
そこで「解雇はできないが、社員には辞めてほしい」という場面では、その目的の達成のために退職勧奨がよく行われます。退職勧奨であれば、あくまで自由な意思を尊重して行われるため、解雇の制限が適用されないからです。退職勧奨が適法とされる条件は、次の通りです。
退職勧奨は、企業の合理的な経営判断として一定程度認められますが、その手法を誤ると違法な「強要」と判断されるリスクがあります。
「退職勧奨を弁護士に相談すべき理由」の解説

一方、退職強要は、「労働者を退職させる」という目的の達成のために、心理的な圧力や物理的な手段を用い、事実上強制する行為を指します。この場合、形式的に「退職届を出す」という点で労働者の自発的な退職に見えても、会社の不当な圧力による場合には無効となる可能性があります。
よくある退職強要の手口には、次の例があります。
これらの行為があり、労働者の自由な意思を制圧している場合は、違法な退職強要と認定でき、不法行為に基づく損害賠償請求の対象となります。直接的な言動によらなくても、過剰なノルマを与えたり、いわゆる「追い出し部屋」に部署異動させたり、PIPや外部研修と称して能力の低い社員として扱ったりといった方法も、違法な退職強要の手段となります。
退職強要と退職勧奨の違いは「紙一重」といえる場面も多くあります。重要なポイントは、「労働者が退職を拒否する余地が残されているかどうか」という点です。
退職強要と退職勧奨の見分け方は、次の基準で検討してください。
退職勧奨であれば、辞める気持ちがないのであれば退職を拒否できます。
労働者が自由に「辞めない」という選択をできる状態は、退職勧奨だといえます。一方、拒否する余地がなく、事実上「辞めるしか選択肢がない」という状態は、退職強要と判断されます。退職しないなら「居場所はない」などのプレッシャーも、自由な意思を妨げます。
会社による働きかけが、穏やかな説明や提案にとどまるなら、退職勧奨といえます。
これに対し、威圧的な態度や脅迫的な発言、人格否定や侮辱が見られる場合、そのプレッシャーの強さによって労働者の自由な意思が制圧されれば、違法な退職強要です。この場合、不法行為として慰謝料その他の損害賠償を請求できるほか、強要がひどいケースは、暴行罪、脅迫罪、監禁罪といった犯罪に該当するおそれもあります。
退職を拒否したら評価や待遇が下がった、退職届の記入をその場で求められたといった事情も、退職強要であることを基礎づけます。
退職に関する働きかけの回数や頻度、期間も、その違法性の判断基準となります。
退職勧奨であれば、必要最小限の回数ないし期間で、本人に判断の時間を与えるのが通常です。しかし、執拗に面談を繰り返したり、短期間に何度も呼び出したり、長期にわたり継続して退職を迫ったりするのは、違法な退職強要と判断することができます。
特に、労働者が既に拒否する意思を明確に示しているのに止まらない場合、違法な退職強要であることが明らかです。
「退職強要が違法となるケース」の解説

次に、退職勧奨が、どの程度に至ると違法な退職強要となるか、裁判例を踏まえて解説します。会社としては「辞めさせたい」という気持ちが先立ち、つい違法な行為をしてしまう危険があります。労働者側が、しっかりと退職強要と退職勧奨の違いを見極め、対処すべきです。
退職強要の違法性が争点となった裁判例の基準について解説します。退職勧奨について判断した下関商業高校事件(最高裁昭和55年7月10日判決)の原審が参考になります。
退職勧奨は、任命権者がその人事権に基づき、雇用関係にある者に対し、自発的な退職意思の形成を慫慂するためになす説得等の行為であって、法律に根拠を持つ行政行為ではなく、単なる事実行為である。従って被勧奨者は何らの拘束なしに自由にその意思を決定しうることはいうまでもない
下関商業高校事件(最高裁昭和55年7月10日判決)
本裁判例では、退職勧奨は、自発的に退職してもらえるよう説得する行為であり、自由な意思決定を阻害してはならないと判断しています。つまり、説得の程度を超えれば、違法な退職強要となることが、裁判例でも示されています。
本裁判例は、結論として、違法な退職強要であるとして慰謝料請求を認めました。
その判断では「退職勧奨によりその精神的自由を侵害され、また、受忍の程度を超えて名誉感情を傷つけられ、さらには家庭生活を乱されるなど相当の精神的苦痛を受けた」と判示されました。つまり、退職勧奨が、説得の程度に留まるなら、ある程度は労働者も受忍すべきケースもあるということです。退職勧奨には許される限界があり、これを超えるまでは、会社は説得することができます(もちろん、退職に応じなければならないわけではありません)。
以上の裁判例から分かる通り、単なる「提案」を超え、継続的に強い圧力をかける行為は違法と評価されるリスクが高いといえます。
退職を提案すること自体が直ちに違法となるわけではありません。以下のような条件を満たしている場合には、適法な退職勧奨となります。
「なぜ退職の働きかけをされているのか」、会社側の理由や背景が説明されており、労働者が納得できる機会を提供されていることが重要です。
退職勧奨は、あくまで説得であり、労働者は拒否できるのが基本です。そのため、拒否した後は続かず、ストップするのであれば、適法な退職勧奨です。逆に、拒否した後も繰り返し行われる場合は、違法な退職強要となります。繰り返されると、強いプレッシャーやストレスを感じ、応じざるを得ない心境になってしまうことでしょう。
いきなり退職を迫るのではなく、異動や再配置などの選択肢が示されることも、適法な退職勧奨の特徴だといえるでしょう。
また、労働者が退職勧奨を断った後、新たな条件を示すことができるならば、すぐに働きかけを止めなくても、違法な退職強要とはならない場合もあります。会社側に、解決金の増額をはじめとした代替案・妥協案があるなら、ある程度の期間や回数、働きかけを続けても、適法な退職勧奨にとどまる可能性があります。
面談が過剰に繰り返されると圧力とみなされるおそれがあるため、回数や時間は常識的な範囲にとどまっていなければ、適法な退職勧奨とは言えません。
会社が退職勧奨のつもりでも、拒否したことによって労働者側に不利益があるのであれば、それは違法な退職強要です。退職勧奨はあくまで労働者の自由な意思を阻害してはならず、拒否して不利益があるのでは、自由な判断は難しいからです。
違法となるような不利益には、次の例があります。
退職勧奨を行う際、応じてもらいやすくするために労働者にメリットを提示することがあります。退職に応じることが、労働者にとっても利益があるなら、適法な退職勧奨です。例えば、退職金の交渉、再就職先の斡旋、未消化の有給休暇の買取といった提案です。
労働者側でも、会社から提案されたメリットをじっくり検討し、退職するかどうかを判断できるなら、自由な意思は制圧されておらず強要ではありません。
適法な退職勧奨によって会社を辞めるとき、労使間の合意を書面(退職合意書など)に残して証拠化するのが一般的です。
このとき、一度持ち帰って家族と相談するなど、労働者側に考える時間が設けられていることは、適法な退職勧奨とするために非常に重要なことです。
適法な退職勧奨を行うには、労働者が過度なプレッシャーを感じない環境づくりが重要です。他の社員に見える場所での面談は名誉を傷つけるおそれがあるため、個室で行うのが適切です。一方で、密室で大人数で取り囲めば圧迫が強くなり、違法と判断されやすくなります(2名程度までが適切です)。
後々トラブルになった際に「言った・言わない」の争いを防ぐため、面談内容を客観的に記録しておくことも適法性を裏付ける重要なポイントです。いつ、どこで、誰が参加し、どのようなやり取りが行われたかを詳細なメモや書面で残されていることが適切です。
うつ病などの精神疾患を発症してしまった労働者に対する働きかけは、通常よりもさらに慎重に配慮される必要があります。判断能力が低下している状態では、重要な決断を迫ることは、自由な意思決定を阻害しているとみなされやすくなります。
なお、執拗な面談が原因で病状が悪化した場合、会社側に安全配慮義務違反の責任を問うべきケースもあります。
失業保険における退職の理由には、大きく分けて次の2種類があります。
失業保険を受け取るとき、会社都合退職の方が労働者にとって有利です。具体的には、給付制限期間が課されることなく、7日間の待機期間を経過したらすぐに支給されます。また、所定給付日数についても多く設定されています。
退職勧奨は、違法な強要はもちろん、働きかけがある時点で、「特定受給資格者」として会社都合扱いとなるのが基本です。会社からの説得や働きかけによって希望しないタイミングで退職する点で、労働者の保護を要するからです。

当事務所でも、退職強要による退職の合意が無効であると認められた解決事例があります。
この事例は、病院に勤務していた医師が退職勧奨を受けたケースです。
退職勧奨はあくまで労働者の自由な意思決定を促す説得にとどまるべきであるところ、本事例では、感情的な衝突から「今日で荷物を引き上げる」など、自ら不利な発言をしてしまっていました。病院側も、これを契機として退職扱いとしていましたが、依頼者は実際には継続して働く意思があり、多額の未払い残業代も抱えていたため、当事務所にサポートを依頼しました。
病院側は退職合意の有効性を強く主張しましたが、労働審判を経て訴訟へ移行し、当事務所は当時の言動が真意に基づく退職の意思表示ではないことを詳細に立証しました。家族の介護状況や経済的背景からすれば、無補償での退職はあまりに不自然であると主張した結果、裁判所は退職合意を否定し、2,600万円の支払いを命じる判決を下しました。
解決事例の詳細は、こちらをご参照ください。


今回は、退職強要と退職勧奨の違いについて解説しました。
退職強要と退職勧奨は、一見すると似ていますが、法的には全く違った性質を有します。退職勧奨は、あくまで労働者の自由な意思を尊重して「退職するかどうか」を判断させるものですが、強制や威圧、ハラスメントなどを伴えば、違法な退職強要であると評価されます。
労働者としては、退職勧奨を拒否することは自由であるのが基本です。会社から「辞めさせたい」という強い圧力を感じたら、その証拠を残した上で、毅然とした態度で拒否することが大切です。企業側でも、トラブルを避けるには適正な手続きを踏み、労働者の意思を尊重すべきです。
退職強要と退職勧奨の違いを理解すれば、退職する気持ちがないなら違法な強要に屈する必要がないことが分かるでしょう。後悔のない判断を下すために、会社からの退職の働きかけに不安を感じたら、ぜひ弁護士に相談してください。
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