体調を崩してしまったり、特に、精神的に不調となってしまったりしたとき、会社から休職命令を受けることがあります。ストレス社会の現代では、うつ病、適応障害、パニック障害などの精神疾患(メンタルヘルス)にり患してしまう人が多くいます。私生活では元気だけれど、会社にいくと精神の不調を感じてしまう「新型うつ」も増加しています。
休職命令を受けると、休職期間の間は会社に出社することができず、働くことができません。休職期間が満了しても元気にならないと、会社の就業規則の定めにしたがって退職を命じられたり解雇になったりしてしまいます。
「早く働きたい」「会社を辞めたくない」とあせる気持ちはもっともですが、うつ病の治療には時間を要します。なによりもまず、ストレスを減らし、体調をととのえ、日常を取り戻すことが重要です。そのためには、正確な法律知識を理解しておくことが大切です。
そこで、うつ病で会社から休職を命じられてしまい「復職できるのだろうか」と不安を抱いている方に向けて、復職の基準や、退職を命じられた場合の対処法について弁護士が解説します。
「労働問題」弁護士解説まとめ
目次
うつ病による休職と復職
一般的に、私傷病によって働くことが難しくなった場合、有給休暇を消化し、一定の欠勤期間を経過した後、休職命令が下されて休職期間に入ることとなります。そして、休職期間が満了した場合、就業規則の定めにしたがって、自然退職となるか、もしくは、解雇となることとなります。
初めに、うつ病による「休職」と「復職」についての基本的な考え方について、弁護士が解説します。
うつ病とその症状
うつ病にかかってしまうことは、誰しも考えられることです。誰しも得意不得意があり、不得意な業務や人間関係に関わり続けて過度なストレスを感じると、精神疾患(メンタルヘルス)になってしまうリスクがあります。
次のような兆候が出てきた場合には、うつ病を疑った方が良いでしょう。精神疾患(メンタルヘルス)は自覚できず、むしろ自身では「仕事をもっと頑張りたい」とあせってしまうこともあるので、同居の家族が様子を見るなどの工夫も必要です。
- 寝付けない、熟睡することができない、夜中に何度も起きてしまう
- 些細なことでもイライラして、強いストレスを感じる
- 気分が落ち込む、常に不安を感じる
- 胃の不快感、吐き気、腹痛、下痢、便秘などが継続的に起こる
- めまい、頭痛、耳鳴り、立ちくらみがする
- 食欲の減退、食欲の過度な増進
- 自殺願望がある、突然死にたくなる、生きる気力がなくなる
うつ病からの復職は誰しも不安
うつ病、適応障害などの精神疾患(メンタルヘルス)で休職をするとき、労働者は大きな精神的ダメージを負っています。そのため、回復をしたように見えて、復職することができるようになったとしても、不安で一杯なのではないでしょうか。
- 「長い間、うつ病で休んでいて、復職をしてなじめるだろうか」
- 「うつ病で休んでいたということで、はれもの扱いされてしまわないだろうか」
- 「休んでいる間に居場所がなくなっていないだろうか」
- 「せっかく回復してきたのに、また同じ環境に戻ったら再発してしまうのではないだろうか」
このような悪いイメージばかりが浮かんできて、せっかく回復した心身の調子が、また悪くなってしまうこともあります。人は誰しも、良い思い出よりも悪い思い出のほうが記憶に残りやすく、マイナスイメージに支配されてしまいがちです。うつ病が悪化して自殺してしまう人もいます。
精神的な健康にとって重要なことは、生活のリズムを整えることですが、休職期間中、会社にいく必要がなくて乱れてしまったリズムを正常化することは、並大抵の努力ではありません。
しかし、少しでもうつ病による休職からの復職をスムーズにし、再発を防止するためには、うつ病による休職と復職についての、法律の基礎知識を身に着けておくことが有益です。
休職は、解雇の留保
休職とは、私生活で負ったケガや病気によって働けなくなった場合に、すぐに解雇をするのではなく、一定期間、解雇を留保するという制度です。
本来、労働者は会社に対して、健康で働けることを雇用契約によって約束しています。そのため、私生活で負ったケガや病気によって働けなくなった場合には、契約を解消されても仕方ありません。
しかし、これまで会社に貢献してきた労働者に対して、少し働けない期間があったからといってすぐに解雇をしてしまうのは酷であり、一定の配慮として設けられるのが休職制度です。
うつ病や適応障害などの精神疾患(メンタルヘルス)の場合には、特に原因を特定することが難しく、長時間労働やひどいハラスメントなど業務上の原因が明らかでない限り、私傷病とされてしまうケースが少なくありません。
なお、このような考え方から、休職制度はあくまでも、労働者の負ったケガや病気の原因が私生活(プライベート)にある場合のものです。ケガや病気の原因が会社の業務にあるときには、労災(業務災害)となり、休職制度の適用される場面ではありません。
労災(業務災害)の場合には、療養期間中の解雇は制限されています。会社の業務によってケガや病気になってしまったのですから、それによって退職をする必要がないのは当然です。
復職できなければ自然退職もしくは解雇
休職期間満了時に、主治医や産業医の診断や面談、人事担当者との面談などの事情を踏まえ、「復職が可能であるかどうか」を会社が判断します。判断が難しいときには、休職期間中にリハビリ出勤(試し出勤)を行い、その実績を考慮することもあります。
復職が可能だと判断された場合には、原則として元の職場に復職することとなりますが、復職が不可能だと判断された場合には、自然退職もしくは解雇です。また、微妙な場合でも、退職勧奨を受けてしまうおそれもあります。
そのため、この休職期間満了時の判断がとても重要です。特に、うつ病、適応障害といった精神疾患(メンタルヘルス)の場合には、症状が目に見えないため、復職の可否の判断はとても難しいものとなり、労使間でも激しい対立となることがあります。
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うつ病休職から復職できるかの判断基準
休職命令が下され、休職期間が満了した際に、休職事由が消滅しているかどうか、言い換えると、復職が可能かどうかの判断が非常に重要となることを解説しました。労働者側にとって、「復職できない」という判断を下されてしまうことは、会社を辞めなければならないことを意味し、将来の生活の糧を失うことにつながることとなります。
そこで次に、うつ病休職から復職することができるかどうかの判断基準について、弁護士が解説します。
【判断基準1】「復職可能」の診断書
うつ病休職から復職できるかの判断基準の1つ目は、「復職可能」であることを記載した医師による診断書があることです。
「復職したい」という労働者自身の意思が強いことは当然必要です。しかし、うつ病、適応障害などの精神疾患(メンタルヘルス)の場合、本人が無理をしていて、実際には本人の意思に反して精神的健康が回復していないことも多くあるからです。その上、うつ病、適応障害などの精神疾患(メンタルヘルス)が緩解したかどうかは、目に見えるものではありません。
そのため、うつ病休職からの復職の際には、会社から必ず主治医の診断書を提出するよう求められます。
主治医の意見を聞くために、会社の労務担当者が主治医に面談してヒアリングすることを求めることがありますが、プライバシーに関することですので基本的には労働者の同意もしくは同行が必要です。また、診断書の提出とともに、会社で面談を行い、体調を見られたり生活状況を聞かれたりして、判断材料とされることもあります。
【判断基準2】復職して業務に耐えうる体力
うつ病休職から復職できるかの判断基準の2つ目は、復職して業務に耐えうる体力が回復していることです。
主治医から、「復職可能」と記載した診断書をもらうことができても、それだけで安心するのは時期尚早です。うつ病休職から復職できるかどうかについて、医学的判断はあくまでも参考であり、最終的には会社が判断することだからです。
そのため、休職期間中からリハビリ出勤(試し出勤)によって回復状況を調査されたり、産業医の面談を指示されたりして、判断材料とされることがあります。
うつ病、適応障害などの精神疾患(メンタルヘルス)にかかっている人は、朝同じ時間に起きたり、公共交通機関で通勤したりすることが難しいことがあります。そのため、休職期間中で仕事はしないにしても、始業時刻に通勤できるかを試しに訓練させるのが、リハビリ出勤(試し出勤)です。
【判断基準3】ストレスへの対処
うつ病休職から復職できるかの判断基準の3つ目は、ストレスへの対処ができていることです。
仕事には、楽しいことばかりではなく、辛いこともあります。仕事するにあたり必然的に発生するストレスに対処する耐性がなければ、一旦は復職しても、またうつ病が再発して休職してしまう危険があります。
そのため、労働者がストレス要因をきちんと分析してきちんと対処したり、ストレス解消法を身に着けていたりすることは、復職の判断基準において重要視すべきことです。休職理由がきちんと消滅していなければ、会社側も労働者側も、安心して復職を進めることはできません。
なお、うつ病になってしまって休職に追い込まれてしまった要因が、長時間労働やパワハラ、セクハラなどの業務によるストレスである場合には、これらの要因を取り除く責任は会社側にあります。このような場合、問題となるのは労働者のストレス耐性ではなく、会社の安全配慮義務が適切に尽くされているかどうかという点です。
うつ病休職で、退職を命じられた場合の対処法
うつ病で休職となり、休職期間満了で退職するよう命じられたとき、労働者側としてとるべき適切な対処法について弁護士が解説します。
うつ病、適応障害、パニック障害などの精神疾患(メンタルヘルス)は、症状が目に見えにくく、復職が可能であるかの判断が難しいため、労使の対立が起きやすい場面です。退職を命じられてしまったとしても、あきらめず、自身に有利な法的主張を理解して方針を決めることが大切です。
労災(業務災害)の主張をする
会社には、労働者の安全と健康を守る義務があります。これを「安全配慮義務」といいます。そして、業務によって労働者がケガを負ったり病気になってしまったりしたとき、それは労災(業務災害)となります。
労災(業務災害)となる場合には、休職とすべきではなく、むしろ、労災による療養期間の間は、原則として解雇をすることが制限されます。
したがって、うつ病休職で退職を命じられたとき、その原因として長時間労働、セクハラ、パワハラなどの事情が存在する場合には、労災(業務災害)の主張をすることにより、退職を回避することができます。
地位確認請求(労働審判・訴訟)をする
労災(業務災害)の主張をするために労働基準監督署への労災申請を行うこととなりますが、一般的に、労災の認定手続きには一定の期間を要します。労災認定を受けることができるのを待っていると、休職期間が満了し、退職となってしまうことを甘んじて受けなければならないことともなりかねません。
そのため、労災申請と並行して、会社に対して労働者としての地位が存在すること(つまり、休職期間満了による退職扱いが不当であること)を請求する方法をとります。
このような請求を「地位確認請求」といい、交渉をしても会社が受け入れてくれないときには、労働審判、訴訟といった法的手続きによって権利主張を行います。
うつ病休職から復職するためのプロセス
次に、うつ病休職から復職するためのプロセスについて解説します。
うつ病の治療には時間がかかりますが、適切なプロセスを踏むことで、円満に復職をする可能性を高めることができます。ただし、職場に早く戻ることだけを目的とするのではなく、再発や再休職を防止することも重要で、そのためには労働者側においても復職に向けたプロセスを知っておかなければなりません。
以下にまとめたうつ病休職から復職までのプロセスを理解し、早めに準備を進めていくことがお勧めです。
復職の意思表示
うつ病休職から復職をするためには、労働者自身の意思表示が重要です。何よりもまず、休職の対象となった本人に、仕事に復帰する意欲がなければ復職は程遠いといえます
休職期間が満了した時点で復職可能かどうかの判断がされますから、復職の意思があることは、休職期間の満了時よりも早めに示しておく必要があります。あわせて、「復職可能」の診断書を出してもらえるよう、主治医と相談しながら進めていきます。
復職可否の判断基準の確認
労働者側が復職の意思表示をすると、「復職が可能かどうか」を会社が判断します。
復職可否の判断基準として解説をしたとおり、主治医の診断書のほか、主治医と会社担当者の面談、産業医の診断、会社担当者との面談、リハビリ出勤(試し出勤)の実績などが、この判断の際に考慮事情となります。
リハビリ出勤(試し出勤)
うつ病や適応障害などの精神疾患(メンタルヘルス)の場合には、体調が上向きとなったとしても、再発の危険が常にあります。また、休職期間中しばらくの間会社に通勤していなかったため、通勤の訓練が必要となります。
休職期間が満了する前に、リハビリ出勤(試し出勤)をすることによって、始業時刻に遅刻せず、会社に通勤できることを示す必要があります。
職場復帰
ここまでのプロセスにおいて、会社が復職可能であると判断をすると、休職期間満了の翌日に復職をすることとなります。なお、復職直後は、すぐにうつ病が再発してしまうことのないよう、軽度な業務を担当したり、残業代制限、出張制限、短時間勤務などの配慮をしてもらうことがあります。
なお、もう少しで復職できそうではあるものの、あと一歩足りないというような場合に、休職期間を延長して再度判断をすることがあります。
うつ病になった労働者が、弁護士に依頼するメリット
最後に、うつ病になってしまった労働者が、弁護士に依頼するメリットについて解説します。
労使関係では、雇われる労働者側のほうが、雇用をする使用者側よりも相対的に弱い立場に置かれています。特に、うつ病、適応障害などの精神疾患(メンタルヘルス)にり患しているとき、精神が弱っており気持ちが落ち込みがちで、一人で会社と戦っていくのは、どうしても限界があることが多いです。
【メリット1】退職に追い込まれない
うつ病になったとき弁護士に依頼するメリットの1つ目は、退職に追い込まれないことです。
会社側は、うつ病や適応障害などの精神疾患(メンタルヘルス)にり患してしまった労働者に「会社を辞めてほしい」という気持ちを抱きがちです。これは、精神疾患(メンタルヘルス)は治りづらく、一旦は回復したようにみえても再発することが多いからです。会社に復職後も、適切な配慮が必要なのは当然です。
そのため、退職の働きかけを行ってくる会社に対しては、これを拒否し、スムーズに復職できるよう交渉をしなければなりません。復職の可否の判断は、医学的な判断が参考にはなりますが、最終的には法的な判断となりますので、労働問題に強い弁護士に相談することがお勧めです。
労働問題に強い弁護士は、休職期間満了時の体調、回復状況を分析し、復職が可能であることを会社に通知し、労働者の代理人となって交渉をします。ケースによっては、休職の原因が私傷病にあるのではなく、労災(業務災害)であることを主張して争うことも検討すべきです。
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【メリット2】損害賠償請求のサポート
うつ病になったとき弁護士に依頼するメリットの2つ目は、損害賠償請求のサポートを受けられることです。
うつ病になり、休職命令を受け、復職や退職へと向かう流れの中では、特に、労働者側が不当な扱いを受けるリスクが内在しています。例えば、会社の業務によってうつ病になったにもかかわらず私傷病休職扱いとされてしまったり、復職可能な程度に回復しているのに退職に追い込まれてしまったり、復職はしたものの不当な取扱いやハラスメントを受けて退職せざるを得なくなってしまったりといったケースです。
これらのうつ病と休職にともなう不当な取扱いによって、精神的苦痛を負ったとき、会社に対して慰謝料請求、損害賠償請求をすることができます。
慰謝料請求、損害賠償請求について、会社側が非を認めて任意に支払ってくれることは少ないため、労働審判、訴訟を提起して争うにあたり、弁護士によるサポートを受けておくことが有益です。
【メリット3】有利な退職条件を交渉できる
うつ病になったとき弁護士に依頼するメリットの3つ目は、万が一退職をすることとなった場合にも、有利な退職条件の交渉をすることができる点です。
うつ病になったからといって退職をしなければならないわけではありませんが、復職が可能な程度に回復したとしても、会社から嫌がらせを受けたり、はれもの扱いされたりして、これ以上いづらくなってしまうことがあります。
このような場合、それ以上復職を求め続けるのではなく、妥協して退職をするという方針をとる場合には、せめて有利な退職条件となるよう交渉すべきです。例えば、退職上積み金や解決金の支給を受けること、退職理由を会社都合としてもらうこと、年次有給休暇の買取をしてもらうことといった有利な退職条件を提案することが考えられます。
弁護士に依頼して、復職を求める地位確認の労働審判や訴訟などの可能性を示して会社と交渉し、より有利な退職条件を引き出すことができる場合があります。
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今回は、うつ病や適応障害などの精神疾患(メンタルヘルス)にり患して休職となってしまった方に向けて、復職できるかどうかの判断基準と、退職となってしまったときの対処法などについて弁護士が解説しました。
残念ながらうつ病休職となってしまった場合でも、復職するためのプロセスをよく理解して、あせらず療養に専念することがとても大切です。結果的に、回復への近道となります。
しかし一方で、会社の中には、うつ病などの精神疾患にかかってしまう労働者を敵視し、休職制度を利用して追い出そうとするブラック企業もあります。そのため、うつ病で休職してしまうと、退職勧奨、退職強要や嫌がらせ(ハラスメント)の被害を受けてしまうこともあります。休職と復職について正しい法律知識を備え、適切な対応を心掛けていく必要があります。
うつ病休職に追い込まれ、会社を辞めるかどうかの瀬戸際に立たされている方は、ぜひ一度、当事務所へ法律相談をご依頼ください。
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