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内定取り消しが違法なとき、慰謝料を請求するためのポイント

内定を一旦はもらえたとしても、その後に内定を取り消されてしまうことがあります。会社の一方的な判断で内定をとりやめにすることを「内定取り消し」といいます。

内定をもらうと、他社の選考を辞退したり研修を受けたりしなければなりませんから、内定取り消しされてしまうと、突然に将来の職を失うこととなり、その被害はとても大きいものです。特に、新卒内定者にとっては、人生で一度しかない新卒入社の機会を、企業の不当な判断で奪われるという重大な意味があります。

内定取り消しは、労働者にとって大きな不利益があるため、正当な理由がないときには違法となります。そして、違法な内定取り消しを受けたときは、内定の撤回を求める地位確認請求とともに、慰謝料を請求できます。

今回は、内定取り消しの慰謝料の相場と、増額するためのポイントについて、労働問題にくわしい弁護士が解説します。

この解説でわかること
  • 内定取り消しに正当な理由がないときには、解雇権濫用法理によって違法、無効となる
  • 内定取り消しが悪質で、不法行為にあたるとき、慰謝料請求ができる
  • 内定取り消しの慰謝料相場は50万円〜100万円。増額するためには、悪質性の立証が大切

労働者側で、不当解雇について争うとき、知っておきたい法律知識は、次のまとめ解説をご覧ください。

まとめ 不当解雇されてしまった労働者が知っておきたい全知識【弁護士解説】

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解説の執筆者

弁護士 浅野英之

弁護士法人浅野総合法律事務所 代表弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

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内定取り消しの慰謝料とは

話し合い

内定取り消しとは

内定は、将来その会社に入社して働くことの約束という意味があり、法律用語では「始期付解約権留保付労働契約」と呼ばれます。これはつまり、内定とは単なる「約束」ではなく、「すでに労働契約が成立している状態」だという意味です(ただし、「始期付」なのですぐに働きはじめる必要はありません)。

そして、内定が成立したとしても様々な事情により会社側からの内定取り消し、労働者側からの内定辞退がなされ、結果的にその会社で働かないことがあります。

内定とは
内定とは

内定は「すでに労働契約が成立している状態」なので、内定取り消しには「労働契約を、会社が一方的に解約する」という解雇と同じ意味があります。そのため、内定取り消しは、解雇と同じく労働者保護のための制限を受け、いつでも無条件で内定取り消しが許されるわけではありません。

会社から一方的に内定取り消しされてしまい、それが違法なときには、内定取り消しの撤回を求めたり慰謝料を請求したりといった方法で、会社の責任を追及できます。

内定取り消しで慰謝料請求できるケース

内定取り消しされる理由には、「会社の業績が悪化した」、「人件費をカットしなければならない」といった会社側の理由から、「犯罪を起こした」、「卒業できなかった」、「SNSで会社の悪口を欠いた」といった労働者側の理由まで様々ありますが、解雇権濫用法理のルールに準じて、「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上の相当であると認められない場合」(労働契約法16条)に違法、無効となります。

解雇権濫用法理とは
解雇権濫用法理とは

このとき、内定取り消しが、民法の不法行為(民法709条)にあたり違法なときは、これによって被った精神的苦痛について慰謝料請求をすることができます(民法710条)。

したがって、内定取り消しの慰謝料を請求するためには、内定取り消しが民法の不法行為(民法709条)にあたる必要があり、そのためには、解雇権濫用の不当解雇だというだけでなく、それを超えた違法性が必要となります。具体的には、故意または過失により、労働者の権利を侵害し、精神的苦痛を負わせたといえる程度の違法性が必要です。

このような考え方は、不当解雇の慰謝料請求ができる場合と同じです。

内定と内々定の違い

内定の前段階で、採用が決まったことを口頭で告げるなどの行為を内々定といいますが、内々定は内定とは違って「約束」に過ぎず、まだ労働契約は成立してはいません。

内定と内々定の違い
内定と内々定の違い

そのため、内々定では慰謝料請求が認められづらく、労働契約の成立に向けた会社の行為に信義則違反があるなどの理由で例外的に慰謝料を認めた裁判例も、20万円〜50万円程度の少額の慰謝料にとどまります。

内定取り消しの慰謝料の金額

計算

次に、内定取り消しで慰謝料をいくら請求することができるのか、その相場の目安や増額する事情などについて解説します。

内定取り消しが不法行為(民法709条)にあたり慰謝料請求することができるとき、その請求額は、内定取り消しの違法性の程度や、労働者の負った損害の大きさなどによって増減します。

慰謝料の相場

内定取り消しの慰謝料の相場
内定取り消しの慰謝料の相場

違法な内定取り消しの慰謝料の相場は、50万円〜100万円程度が目安です。

内定取り消しの慰謝料を認めた裁判例では、大日本印刷事件(最高裁昭和54年7月20日判決)では、新卒の内定者が「グルーミーな印象だ」という理由でされた内定取り消しについて、新卒であり、他社にすぐ就職することが難しいといった事情を考慮し、100万円の慰謝料を認めました。

これに対して、転職活動で、すでに前職を辞めてしまい、内定取り消しによって当分の間仕事がなくなってしまうといった不利益の大きいケースでは、より高額の慰謝料を認めた例があります。

例えば、プロトコーポレーション事件(東京地裁平成15年6月30日判決)では内定取り消しにより7ヶ月半の間失業状態となってしまったことにより、前職の賃金を参考に165万円の慰謝料が認められました。インターネット総合研究所事件(東京地裁平成20年6月27日判決)では、内定取り消し後、前職の退職を撤回して復職できたものの、経歴に傷が付きその回復には相当の年月を要するといった理由で、300万円の慰謝料が認められました。

慰謝料を増額する事情

内定取り消しの慰謝料を増額するためには、内定取り消しの違法性が強く、それによって負った労働者側の精神的苦痛が大きいことを主張する必要があります。

慰謝料額の増減に影響する事情には次のものがあります。

  • 内定が会社側の一方的な理由によるものであった
  • 内定取り消しについて会社が誠意ある説明をしなかった
  • 内定をもらって他社の選考を辞退していた
  • 内定取り消し後、当分の間他社に就職することができなかった

違法な内定取り消しがなければ得られていた利益が大きければ大きいほど、内定取り消しの損害が大きいことを意味します。特に、新卒入社は人生に一度きりなので、その機会を失ってしまった損害は、第二新卒や中途採用の就活では取り戻せません。

慰謝料は、内定取り消しによって負った精神的苦痛についての損害賠償なので、内定取り消しと合わせて圧迫面接、違法な入社前研修の強要、就活セクハラといった違法行為があったとき、その分の慰謝料もあわせて請求できます。

内定取り消しの慰謝料を増額するためのポイント

ポイント

最後に、内定取り消しの慰謝料を増額する方法と、ポイントについて解説します。

会社側の一方的な都合によって内定取り消しにあってしまって、どうしても納得のいかないとき、少しでも多くの慰謝料を受けとりたいと考えることでしょう。

内定取り消しの撤回を求める

内定取り消しを受けてしまったとき、すぐさま内定取り消しの撤回を求め、働く意思があることを明らかにしておく必要があります。

内定取り消しを撤回し、社員として入社できるよう求めることを、法律用語で「地位確認請求」といいます。内定取り消しが撤回され、社員としての地位を確認することができれば、入社していればもらえた、入社日以降の賃金を請求できます。

明示的に内定取り消しをされるケースだけでなく、退職強要のケースと同じく、労働者側から自主的に内定を辞退するようプレッシャーをかけてくることもありますが、圧力に屈せず拒否することが重要です。

証拠を収集する

違法な内定取り消しを受けても、証拠が手元になければ慰謝料を請求することはできません。そのため、できる限り高額の慰謝料を請求するためにも、証拠収集の準備は欠かせません。

内定取り消しの証拠で最も重要なのが、「内定通知書」、「内定取り消し通知書」の2つです。内定取り消しの理由を知り、その違法性を追及する必要があるからです。内定が成立していることを証明するために、内定通知書以外に、内定を示すメールやメモなども証拠として役立ちます。

内定取り消しの証拠
内定取り消しの証拠

内定取り消しの理由を会社が明らかにしてくれないときには、書面で理由を知らせるよう強く求めるようにします。内定取り消しは、解雇に準じて扱われるため、その理由を書面で知らせるよう要求することができます(労働基準法22条)。

あわせて、内定取り消しによって負った損害が大きいことを示すために、うつ病や適応障害にり患してしまったときには医師の診断書、他社の選考を辞退してしまったときには内定辞退の書面やメール、他社の就活状況をまとめたメモなどが重要な証拠となります。

内定取り消しの解決金を求める

内定取り消しは、不当解雇についての争いと同様に、これを争うことによって慰謝料だけでなく解決金を得ることができます。そのため、慰謝料が得られない、もしくは少額で終わって納得いかないときは、解決金を求めるようにしてください。

解決金による解決とは、不当な内定取り消しをされてしまったとき、そのような会社にはもう戻りたくないけど今後の金銭補償をもらいたいと考えるときに最適な方針であり、内定を撤回してもらわない代わりに一定の金銭を解決金として払ってもらうという方法です。

内定取り消しの解決金の相場は、入社後の賃金の3ヶ月分〜6ヶ月分程度が目安となりますが、不当解雇の解決金の場合と比べて、まだ働いておらず会社に長年貢献していたわけでもないといった点で、低額となる傾向にあるのが実務です。

とはいえ、内定取り消しが無効となれば入社して働き続けられるわけであり、その後当分の間は賃金をもらい続けられるわけですから、会社からの低額な解決金の提案に応じてあきらめなければならないわけではありません。

弁護士に相談する

弁護士浅野英之
弁護士浅野英之

内定取り消しの慰謝料請求を弁護士に依頼すると、多くのメリットがあります。

まず、内定取り消しが、いわゆる「不当解雇」として無効になるケースだったとしても、それだけで慰謝料を請求できるわけではなく、慰謝料請求のためには不法行為(民法709条)にあたるほどの違法性があることが必要です。そのため、その違法性が強度なことを証明するため、証拠の準備をしなければなりません。

また、会社が慰謝料の支払いを拒否するときには、労働審判、訴訟といった法的手続きで会社と争うことが必要です。このような戦いでは、法律知識と、過去の裁判例に基づいて適切な主張立証が必要なため、弁護士のサポートが有用です。

交渉についてすべて依頼するかはともかくも、あなたの受けてしまった内定取り消しが違法かどうかや、どのような方針が適切かを知るため、まずは法律相談を受けてみることがおすすめです。

まとめ

今回は、違法な内定取り消しにあってしまったときに、内定取り消しの慰謝料を請求することで責任追及する方法について解説しました。

内定取り消しされてしまったときは、すぐに弁護士にご相談ください。内定取り消しを争うときは、「内定通知書」、「内定取り消し通知書」などの重要な証拠を入手し、内定取り消しの理由を明らかにするなど、初動がとても重要です。弁護士であれば、労働審判、訴訟などの法的手続きを見据えて確実に慰謝料を請求するためのサポートをすることができます。

人生で一度しかない新卒採用の大切な機会を台無しにされてしまったとか、内定前後の会社の不誠実な態度によって、当分の間仕事ができなくなってしまったといったケースでは被害は甚大です。今後の補償として慰謝料を勝ちとる必要があります。

当事務所のサポート

弁護士法人浅野総合法律事務所
弁護士法人浅野総合法律事務所

弁護士法人浅野総合法律事務所では、労働問題に注力しており、内定に関する問題についても、多数のご相談をいただいています。

内定取り消しをはじめ、労働問題にお悩みの方は、ぜひ一度当事務所へご相談ください。

内定取り消しのよくある質問

内定取り消しの慰謝料の相場は?

内定取り消しが、不法行為(民法709条)にあたるときには慰謝料請求ができます。慰謝料の相場は、50万円〜100万円程度が目安ですが、その他に、不当解雇を主張して、解決金をもらうといった解決策もあります。もっと詳しく知りたい方は「内定取り消しの慰謝料の金額」をご覧ください。

内定取り消しの慰謝料を増額するためには、どうしたらよいですか?

内定取り消しの慰謝料は、新卒内定者の新卒入社の機会を奪ったり、不誠実な対応によって他社への就職機会を逃させてしまったりなど、悪質であるほど高額になります。このような悪質性を説明するために、証拠集めが肝心です。詳しくは「内定取り消しの慰謝料を増額するためのポイント」をご覧ください。

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