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後遺障害等級の認定に不服がある時、異議申立てをする方法とポイント

交通事故の被害にあい、懸命に治療しても治りきらず後遺症が残ってしまったとき、後遺障害等級の認定を受けられれば、後遺障害慰謝料、後遺障害の逸失利益といった補償を受けることができます。

しかし、後遺障害等級の認定が「非該当」と判断されたり、望むより低い等級しか認定されなかったりすると、満足いく被害回復を受けられなくなってしまいます。特に、他覚所見の残りづらいむちうちなどの症状では、被害者が痛みやシビレ、生活への支障を訴えても、残念ながら後遺障害とは認められないケースも少なくありません。

後遺障害等級について、納得のいかない認定結果を受けたときには、異議申立することを検討してください。このとき、等級認定の結果を変えられる方法には、自賠責保険の異議申立て紛争処理申請損害賠償請求訴訟の3つがあります。

今回は、後遺障害等級認定に不服があるときの争い方と、異議申立ての方法、手続きの流れやポイントについて、交通事故被害にくわしい弁護士が解説します。

この解説でわかること
  • 後遺障害等級の結果に不服があるときには、異議申立てが可能
  • まず自賠責保険の異議申立て、それでも納得いかないとき、紛争処理申請、損害賠償請求訴訟を行う
  • 後遺障害等級の認定について有利な判断を得るためには、医学的証拠が重要なポイント

なお、交通事故で後遺症を負ってしまったとき、後遺障害慰謝料についての知識は次のまとめ解説を参考にしてください。

まとめ 交通事故の後遺症で、後遺障害慰謝料を請求するための全知識

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解説の執筆者

弁護士 浅野英之

弁護士法人浅野総合法律事務所 代表弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

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後遺障害等級の認定に異議申立てする3つの方法

矢印

治療をしても改善が見込めない、いわゆる「症状固定」に至ったときは、後遺障害等級の認定手続きを行います。後遺障害は、部位と障害の程度によって等級が定められており、その等級に該当するという認定を受けられれば、等級に応じた後遺障害慰謝料、後遺障害の逸失利益を、加害者(もしくはその保険会社)に請求できます。

ケガの症状による支障が残存するにもかかわらず、残念ながら後遺障害等級に「非該当」と判断され、納得のいかないとき、後遺障害等級の認定結果を争う方法には、次の3つがあります。

それぞれの方法はメリット・デメリットがあり一長一短であるため、まずは各手続きの内容を、わかりやすく解説します。

自賠責保険の異議申立て

1つ目の方法は、自賠責保険の異議申立てです。後遺障害等級の認定を争うとき、最もよく利用される方法です。

自賠責保険の異議申立ては、異議申立書と、申立ての理由を基礎づける、あなたにとって有利な証拠資料を提出することで行います。なお、後遺障害認定の申請方法には事前認定と被害者請求の2種類がありますが、どちらの方法で申請したかによって提出先が異なります。

  • 事前認定によって申請した場合
    任意保険会社に異議申立書を提出する
  • 被害者請求によって申請した場合
    自賠責保険会社に異議申立書を提出する

異議申立てされると、自賠責損害調査事務所という機関が、あらためて後遺障害等級認定の審査をやりなおします。

異議申立のメリット・デメリット
異議申立のメリット・デメリット

なお、異議申立てには費用がかからず、回数制限もないというメリットがあるため、まずは試してみるのがおすすめです。他方、不服のある判断をしたのと同じく自賠責で判断される手続きであり、第三者による中立的な判断が得られるわけではないため、認定が変更される可能性がそれほど高くないというデメリットがあります。

紛争処理申請

2つ目の方法が紛争処理申請です。紛争処理申請は、一般財団法人自賠責保険・共済紛争処理機構に対してする不服申立の手続きです。申請の書式は一般財団法人自賠責保険・共済紛争処理機構のサイトから入手できます。

一般財団法人自賠責保険・共済紛争処理機構は裁判所ではありませんが、自賠責損害調査事務所とは違って、公正中立な第三者的機関であり、弁護士、医師、学識経験者などが審査をしてくれます。書面審理のみなので、申請書とともに、重要な証拠はすべて書面で提出する必要があります。

紛争処理申請のメリット・デメリット
紛争処理申請のメリット・デメリット

紛争処理申請には、第三者的視点から審理してもらうことで、後遺障害等級認定の結果が変わる可能性が高まるメリットがあります。判断機関が異なるため、同内容の申請でも、自賠責とは異なった結果になる可能性がありますが、新たな医証など有利な資料があれば添付して申請すれば、より有利な判断が期待できます。

一方で、紛争処理申請は1回しかできず、紛争処理申請の結果に対してさらに不服申立てすることもできないというデメリットがあるため、十分な準備をして臨む必要があります。

損害賠償請求訴訟

3つ目の方法が損害賠償請求訴訟を提起することです。損害賠償請求訴訟では、後遺障害等級認定への不服自体が争いになるわけではありません。しかし、被害者が請求した損害賠償が認められるかどうかという問題の大前提として、後遺障害等級認定についても、裁判所による最終的な判断を下してもらえます。

損害賠償請求訴訟のメリット・デメリット
損害賠償請求訴訟のメリット・デメリット

裁判所は、自賠責保険による後遺障害等級の認定結果には拘束されず、これと違った判断をすることができます。そのため、後遺障害非該当と判断されたケースでも、損害賠償請求訴訟では後遺障害があると認められ、後遺障害慰謝料、後遺障害の逸失利益の請求を認めてもらえるというメリットがあります。

一方で、損害賠償請求訴訟では、自賠責保険の認定よりさらに低い等級になるおそれもあります。また、訴訟提起により、加害者との感情的対立が激しくなり、示談が難しくなり裁判が長期化してしまうというリスクもあります。そのため、訴訟提起するかどうかは交渉の経緯をふまえて慎重に判断する必要があります。

後遺障害等級認定の結果に不服があるとき、損害賠償請求訴訟を提起すべきケースは次のとおりです。

  • 後遺障害等級認定の結果に大きな誤りがあるとき
    裁判所は、自賠責や紛争処理機構の判断に左右されない中立的な機関。東京地裁では交通事故専門部で審理がされるため、交通事故を多く扱う裁判官の専門的判断を受けられる
  • 加害者との対立の激化が予想されるとき
    高次脳機能障害や死亡事故のように損害額が多額となるケース、他覚所見のないむちうちのように主張が大きく異なるケースなど、十分な証拠審理が必要なとき、訴訟が適切
  • 消滅時効まで残りわずかなとき
    自賠責保険の異議申立て、紛争処理申請には時効中断の効果がないため、訴訟提起が必要
  • 強制執行が必要となるとき
    加害者が支払いを拒否する可能性が高いとき、強制執行(財産の差押え)をするためには裁判の判決が必要

後遺障害等級の異議申立ての流れ

計算

次に、3つの方法のうち最もよく利用される、自賠責保険の異議申立てについて、手続きの流れを弁護士が解説します。

後遺障害等級認定の結果を精査する

異議申立てを行う準備として、後遺障害等級認定の理由を精査し、なぜ後遺障害非該当(ないし低い等級の認定)という納得のいかない結果になってしまったのか、分析する必要があります。後遺障害等級結果の別紙には、その判断に至った理由が記載されています。

後遺障害等級認定の結果は、医学的資料にしたがった判断を下しているため、その結果を変更してもらうためには、その判断に対して、的確に反論するための主張・立証を準備しなければなりません。

後遺障害とは
後遺障害とは

医療記録を収集する

納得いく等級認定を受けられなかった原因が、医療記録が不足していたり不十分かつ不適切であったりといった点にあるケースは多いです。後遺障害等級認定の手続きは、書面審理のため、医療記録の不足・不備を口頭で補足したりはできません。

加害者の任意保険会社が行う事前認定の方法で認定申請を行っていたとき、被害者にとって有利な証拠を十分に提出できていない可能性もあります。また、交通事故について経験の少ない医師だと、後遺障害診断書の記載が不足していたり、被害者にとって有利な事項が記載されていなったりすることもあります。

そのため、カルテ、後遺障害診断書をはじめとした医療記録に漏れがなく、記載内容が適切なものであるかどうか再確認しなければなりません。ケースによっては再検査、追加検査をし、新たな医学的証拠を追加するのが有効です。

異議申立書の作成・提出

異議申立書を作成し、事前認定であれば任意保険会社、被害者請求であれば自賠責保険会社に提出します。

有利な結果を得るためには、異議申立書ともに新たな後遺障害診断書、再検査の結果報告書、医師の意見書など、被害者にとって有利な医療記録をあわせて添付します。実生活に支障が出ていることを示すために、同居の家族の陳述書なども役立ちます。

異議申立書には決まった書式はありません。保険会社から書式が送られてきているときはそれを活用することで足りますが、被害者に有利な事情をしっかり伝えたいときは、十分な記載ができるよう独自の書式で作成しても差し支えありません。

認定結果を覆すために、異議申立書に記載しておきたいポイントは次のとおりです。

  • 従前の認定結果について、不服のある点とその理由
  • 従前の認定の判断内容についての問題点
  • 主張する等級認定の内容や等級
  • 主張する等級認定を基礎づける客観的な事情
  • 後遺障害等級の認定基準へのあてはめ
  • 以上のことを証明するための重要な証拠
  • 交通事故被害者の現在の状況(残存する症状、生活への支障など)

このように、異議申立書には、従前の判断に問題があることを説得的に示した上で、本来どのように判断すべきであったかを、後遺障害等級の認定基準に基づいて説明する必要があります。

自賠責損害調査事務所による審査

異議申立書を提出すると、自賠責損害調査事務所による審査が開始されます。

異議申立書の提出後、結果が出るまでにかかる時間はおおむね2〜3か月程度ですが、ケースによっては半年以上かかることもあります。

異議申立で、後遺障害等級の認定を獲得するためのポイント

弁護士浅野英之
弁護士浅野英之

最後に、異議申立てにおいて後遺障害等級の認定を獲得するためのポイントについて解説します。

医師の協力を得る

後遺症が残っているにもかかわらず後遺障害非該当とされてしまう例の中には、必要な検査が十分になされていないことが原因のケースがあります。

手元にある医療記録だけでは、異議申立てをして戦うのに十分でないときは、追加検査を行ったり、再検査したりするのが有効です。この際、医師の協力を得られるときは、あわせて医師の意見書を作成してもらうようにしてください。

後遺障害等級認定は、医学的な知見に基づいた判断が下されるため、異議申立てをして等級認定を得るためには、医師の協力が必要となります。この点で、事故直後から治療を任せる主治医は、今後の見通しも含めてよく意見を伺ってから決める必要があります。

新たな証拠を提出する

異議申立をする際には、最初の後遺障害等級認定申請のときには提出していない新たな証拠を提出することが、結果を変更してもらうために役立ちます。

従前の申請の際には資料が十分でなかったり、資料に誤りや不備があったりしたとき、異議申立時にその点を確認し、新たな証拠によって補完し、修正することで、後遺障害等級の認定を得ることができる場合があります。

被害者請求により異議申立てする

後遺障害認定申請の方法には、事前認定と被害者請求の2種類があります。

事前認定の方法は、後遺障害等級認定の申請について、加害者側の任意保険会社が資料収集をしてすべて行ってくれる方法ですが、加害者側で行う手続きのため、後遺障害の認定のために有利な資料の提出がなされていないおそれがあります。

最初の認定申請を事前認定の方法で行っていたときでも、異議申立てについて被害者請求の方法に変更することもできますから、被害者請求の方法を積極的に活用して異議申立てすることがおすすめです。

交通事故に詳しい弁護士に依頼する

弁護士浅野英之
弁護士浅野英之

最後に、交通事故に詳しい弁護士に依頼するのが有益です。

異議申立ては、既に被害者側にとって不利な判断が下されてしまった後で、その判断の問題点を見つけ出して反論する手続きです。そのため、後遺障害等級認定手続きで、どんな事実認定がなされたかと、どんな判断過程で結論が導かれたか、法的な観点から理解しなければなりません。

これらの異議申立てにおける争点はいずれも、訴訟において行われる事実認定、法的評価と共通しており、訴訟前の段階でも、弁護士に依頼して証拠収集、主張書面の作成などを行うことには大きなメリットがあります。

特に、交通事故に精通した弁護士に依頼することで、過去の豊富な経験から、争いのポイントを導き出し、有効な反論をする手助けをしてくれます。なお、後遺障害の異議申立てをする段階に限らず、交通事故直後から解決に至るまで弁護士によるアドバイスは有効です。

まとめ

今回は、後遺障害等級認定の結果に不服があるときに交通事故被害者が行うべき、自賠責保険の異議申立てと、その他の手続き(紛争処理申請、損害賠償請求訴訟)について、弁護士が解説しました。

「異議申立てをしても結果は変わらないのでは」と考える方もいるでしょう。しかし、異議申立てには費用がかからず回数制限もないので、やって損することはありません。

異議申立てを有利に進め、後遺障害等級認定を変更してもらうためには、認定結果を法的な観点から精査して反論すること、医師との協力のもと、新たな証拠を準備することといったポイントが重要です。

当事務所のサポート

弁護士法人浅野総合法律事務所
弁護士法人浅野総合法律事務所

弁護士法人浅野総合法律事務所では、交通事故について多数の解決実績を有しており、後遺障害等級の認定についても、豊富な知識・経験があります。

後遺障害の問題をはじめ、交通事故被害にお悩みの方は、ぜひ一度当事務所へご相談ください。

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