交通事故の被害にあってしまったとき、はじめに考えることは、自賠責保険への損害賠償請求の手続きです。自賠責保険は、すべての車両保有者が加入すべき義務のある保険で、被害者保護のための最低限の補償です。
交通事故被害者が負った損害を、自賠責保険へ請求するための方法には「被害者請求」と「一括払い」の2つの方法があります。いずれの方法も一長一短があり、その交通事故のケースに応じた適切な方法を選択しなければなりません。
一般的に、一括請求の方法が選択されることが多いですが、後遺障害認定が争いになる交通事故のケースなどでは、慰謝料の増額を目的として被害者請求の手続きがとられることがあります。
そこで今回は、被害者請求によって交通事故の慰謝料を増額するための方法について弁護士が解説します。
「交通事故」弁護士解説まとめ
目次
自賠責保険と任意保険
自賠責保険とは、自動車損害賠償保障法に基づいて、自動車の運行による人身事故の被害者を救済するため、すべての車両保有者に加入が強制されている保険のことです。交通事故の加害者にそもそも財産がなかったり、慰謝料を支払う気がなかったりする場合でも、自賠責保険による救済を受けることができます。
自賠責保険では、人身損害について、次の上限のもとに損害賠償金が支払われます。なお、物損被害は自賠責保険の対象とはなっていません。
損害の内容 | 上限額 |
---|---|
死亡による損害 | 3000万円 |
介護を要する後遺障害による損害 | 3000万円~4000万円 |
その他の後遺障害による損害 | 等級に応じて75万円~3000万円 |
傷害による損害 | 120万円 |
なお、死亡や介護を要する後遺障害の認定を受けた場合にも、それまでの傷害による損害については120万円を上限として支払いがなされます。
自賠責保険から支払われる損害賠償額には、このような上限額があることから、交通事故被害のすべてを自賠責保険でまかなうことができないのが通常です。そのため、自賠責保険のほかに任意保険の対人賠償契約を締結していることが少なくありません。
被害者請求と一括払いの違い
交通事故の加害者が、自賠責保険と任意保険の両方に加入していたときに、交通事故被害者がどの保険会社にどのような損害賠償を請求するか、その方法の違いが、今回解説する被害者請求と一括払いの違いです。
被害者請求と一括払いは一長一短なため、いずれを選ぶべきかは、メリット・デメリットを比較して検討する必要があります。
一括払いとは
加害者が、自賠責保険とともに、任意保険の対人賠償契約にも加入しているときに、任意保険会社が自賠責保険分も立て替えて、任意保険とともにあわせて被害者に損害賠償をすることがあります。
このように、任意保険会社が損害のすべてを一括して支払う方法を「一括払い」といいます。「任意保険一括払い」といわれることもあります。
一括払いをおこなった任意保険会社は、その損害賠償のうち自賠責保険により負担される分について、のちに自賠責保険会社に求償請求をすることとなります。
被害者請求とは
これに対して、「被害者請求」とは、交通事故被害者が、自賠責保険に請求すべき損害については自分で(任意保険会社に任せずに)自賠責保険会社に請求する方法のことをいいます。
要は、負ってしまった交通事故被害のうち、自賠責保険で補償される分については自賠責保険会社に、これを超える部分については任意保険会社に、被害者が自身で計算をして請求するということです。
被害者請求を行う場合には、被害者自身で医療記録を収集し、検討し、自身の後遺障害認定にとって有利な資料を収集する必要があります。
被害者請求のメリット
以上で解説したとおり、被害者請求では、一括払いであれば任意保険会社が代わりにおこなってくれる自賠責保険への請求手続きを、被害者が自身でおこなわなければならない点で手間がかかります。交通事故の慰謝料計算は複雑であり、計算間違いや出し直しなどが生じるおそれもあります。
しかし一方で、被害者請求のほうが慰謝料があがる場合があります。それが、後遺障害の認定に争いが生じているケースです。
そこで次に、被害者請求のほうが慰謝料があがる理由と、被害者請求の方法を選ぶことによってどの程度慰謝料を増額することができるのかについて、弁護士が解説します。
事前認定による慰謝料減額を回避できる
後遺障害等級の申請が必要な交通事故のケースで一括払いの方法をとると、任意保険会社は、示談時の保険金支払額を決めるため、被害者の後遺障害の程度を確認するために、損害保険料率算定機構に対して「事前認定」の依頼をおこないます。
この手続き自体は、後遺障害の等級を得るために必要な手続きです。あとから過失割合や後遺障害が争いにならないよう、任意保険会社としても事前に確認をしておきたいわけです。
一括請求で事前認定の手続きを経る場合でも、任意保険会社は被害者の同意をとってカルテ・診断書などの医療記録を収集し、後遺障害の認定申請を行います。そのため、他覚症状があり、客観的証拠が十分な場合、結果は被害者請求をする場合と変わらないことも少なくありません。
しかし、任意保険会社による事前認定の方法をとった場合、事前認定の際に任意保険会社が、後遺障害認定に消極的な鑑定証拠などを提出し、その結果、後遺障害の認定が得られなかったり、得られたとしてもより低い等級となってしまったりといったデメリットが生じるおそれがあります。
加害者側の任意保険会社としては、支払う損害賠償額を少なくしたいと考えるのが当然ですから、被害者の利益のために一括払い、事前認定をしてくれるとは限りません。特に、他覚症状のないむちうち症など、後遺障害の有無や等級が大きな争点となる場合に、特に大きなリスクとなります。
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後遺障害慰謝料・逸失利益を増額できる
これに対して、被害者請求の手続きを選択した場合には、任意保険会社が行ってくれるはずであって自賠責保険への請求を、被害者自身が行わなければならない反面、後遺障害の等級認定について、被害者に有利な判断を得られる可能性を上げることができます。
つまり、被害者請求であれば、被害者が自身で自賠責保険会社を通じて後遺障害認定の申請を行うこととなるため、等級認定に消極的な証拠を添付されるおそれがないことはもちろん、より高度な後遺障害等級の認定がなされるよう、被害者側に有利な証拠を添付することができます。
後遺障害認定の有無や、その等級の程度に応じて、得られる後遺障害慰謝料や将来の逸失利益は、次のとおり大きく変わります。
まず、自賠責基準の後遺障害による慰謝料は、等級によって次のとおりに定められています。なお、交通事故の後遺障害による慰謝料を請求するときは、自賠責保険基準よりさらに高い裁判基準(弁護士基準)による請求をする必要があります。
<別表Ⅰ>
後遺障害等級 | 慰謝料額 |
---|---|
第1級 | 1600万円(4000万円) |
第2級 | 1163万円(3000万円) |
※()内は保険金総額
<別表Ⅱ>
後遺障害等級 | 第1級 | 第2級 | 第3級 | 第4級 | 第5級 | 第6級 | 第7級 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
慰謝料額 | 1100万円 (3000万円) |
958万円 (2590万円) |
829万円 (2219万円) |
712万円 (1889万円) |
599万円 (1574万円) |
498万円 (1296万円) |
409万円 (1051万円) |
後遺障害等級 | 第8級 | 第9級 | 第10級 | 第11級 | 第12級 | 第13級 | 第14級 |
慰謝料額 | 324万円 (819万円) |
245万円 (616万円) |
187万円 (461万円) |
135万円 (331万円) |
93万円 (224万円) |
498万円 (1296万円) |
57万円 (139万円) |
※()内は保険金総額
また、交通事故被害によって後遺障害を負ってしまったことで労働能力を喪失し、将来得られるはずであった収入を得られなくなってしまった「逸失利益」は、「基礎収入×労働能力喪失率×中間利息控除」によって算出されるところ、次のとおり、認定される後遺障害の等級によって労働能力の喪失率が増減します。
後遺障害等級 | 第1級 | 第2級 | 第3級 | 第4級 | 第5級 | 第6級 | 第7級 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
喪失率 | 100% | 100% | 100% | 92% | 79% | 67% | 56% |
後遺障害等級 | 第8級 | 第9級 | 第10級 | 第11級 | 第12級 | 第13級 | 第14級 |
喪失率 | 45% | 35% | 27% | 20% | 14% | 9% | 5% |
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損害賠償額を早めに受領できる
一般的に、交通事故被害の交渉においては、合意に至り、示談が成立するまで、示談金や慰謝料などを受け取ることはできません。そのため、交通事故被害直後に、入院・通院・検査などのために多額の費用を要する場合、支払に窮してしまう危険があります。
交通事故態様や過失割合に争いがあり、加害者側の保険会社から治療費の打ち切りを予告されてしまった場合には、特に被害者側の負担が大きくなります。
この点で、被害者請求の方法を選択すれば、被害額のうち少なくとも自賠責保険の負担分は、早めに受領することができ、被害者の救済につながるメリットがあります。
更に、自賠責保険では、交通事故の被害者保護のため、損害賠償額を実際に受け取るまでの間、将来受け取るお金の前払を受けることができる「仮渡金制度」が設けられています。仮渡金として受け取れる金額は、次のとおりです。
損害の内容 | 仮渡金 |
---|---|
死亡による損害 | 290万円 |
傷害による損害 | ケガの程度に応じて、5万円・20万円・40万円 |
被害者請求の手続き・方法
被害者請求のメリットを理解いただいたところで、最後に、被害者請求を実際に行うときの手続き・方法などについて弁護士が解説します。
交通事故被害を多く取り扱う弁護士に被害者請求の手続きをご依頼いただくことにより、被害者側にとって有利かつ重要な証拠を漏らすことなく添付し、後遺障害の等級認定について、有利な解決を得ることができます。
交通事故証明書の取得
警察へ届出を行った交通事故については、自動車安全運転センターへ申請することにより交通事故証明書を取得することができます。
交通事故証明書には、交通事故の日時、場所、被害者、加害者など、事故に関する基本的な情報が記載されています。被害者請求をする際に必要となる、交通事故加害者の加入する自賠責保険会社も、交通事故証明書を取得することによって知ることができます。
自賠責保険会社が判明したら、保険会社に連絡をし、自賠責保険支払請求書を取り寄せます。
被害者請求の必要書類の提出
次に、自賠責保険支払請求書とともに提出する必要書類を収集します。被害者請求を行うときに、被害者にとって有利な解決を目指すために重要となる資料は、例えば次のものです。
- 自賠責保険支払請求書
:自賠責保険会社より入手する、自賠責保険の被害者請求のための請求書 - 交通事故証明書
:自動車安全運転センターより入手する、交通事故に関する基本情報が記載された証明書 - 事故発生状況報告書
:事故当時者が作成する、事故発生の状況を記載した書面 - 医療記録
:医療機関より入手する、心身の状況を記した記録。診断書・カルテ・レントゲン写真・MRI検査結果・診療報酬明細書など - 死体検案書・死亡診断書
:死亡事故の際に必要となる、交通事故被害者が死亡したことを証明する病院の発行する書面 - 休業損害証明書
:交通事故被害によって休業をし、損害を被ったことを証明する書面 - 収入証明書
:休業した際の損害額を証明するため、平常時の収入を証明する書面。源泉徴収票・課税証明書・給与明細・確定申告書など - 通院交通費明細書
:交通事故被害によって通院を要した際、公共交通機関・タクシーなどの通院交通費がかかったことを証明する書面 - 後遺障害診断書
:医師の作成する、後遺障害として残存した症状を証明する診断書
損害保険料率算出機構による調査・認定
請求手続きがなされると、損害保険料率算出機構・自賠責損害調査事務所にて、後遺障害に関する調査が行われ、等級の認定がなされます。必要に応じて、追加の調査が行われることもあります。
後遺障害等級の認定がなされたときには、等級に応じた保険金の支払を受けることができます。
なお、被害者請求の結果に納得がいかないときは、自賠責保険会社に対して異議申立て(再請求)を行うことができます。また、一般財団法人自賠責保険・共済紛争処理機構へ調停を申し立てることにより、第三者機関の中立的な判断を得ることができます。
「交通事故被害」は浅野総合法律事務所にお任せください!
今回は、交通事故被害において重要となる自賠責保険との関連で、被害者請求をすることによって慰謝料額を増額する方法について弁護士が解説しました。
被害者請求の手続きを選択することは、一括払いであれば任意保険会社にお任せすることができた煩雑な手続きを被害者自身が行わなければならない手間がかかります。しかし、その手間は、弁護士に依頼することで任せることができます。
そして、後遺障害について被害者と加害者とで争いのある交通事故のケースでは、被害者請求をすることで被害者側に有利な解決となる可能性が高まります。
交通事故被害でお悩みの方、後遺障害認定について被害者請求をお考えの方は、ぜひ一度当事務所へ法律相談ください。
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