会社で働く「労働者」には、正社員だけでなく、アルバイト、契約社員、派遣社員など、様々な「雇用形態」があります。
残業代を請求する権利は、正社員に限られた「特権」ではありません。いわゆる「非正規社員」であるアルバイトや契約社員、派遣社員なども、適切な条件を満たしていれば、当然に残業代を請求することができます。非正規社員でも、法律上は正社員と同様に残業代を請求する権利があります。
しかし実際は、「アルバイトだから残業代はなし」などと説明している企業も存在します。また、形式上は残業代を支給していても、労働基準法に従った計算方法がされておらず、本来よりも低額しか払われないケースも見受けられます。
今回は、非正規社員について、雇用形態ごとの違いや、残業代を請求する際の注意点を、弁護士が解説します。
- 残業代を請求する権利は、雇用形態を問わず全労働者にある
- 「非正規社員の残業代は不要」と考える会社では、労働者が証拠収集すべき
- 正規と非正規の格差は、同一労働同一賃金に違反する可能性がある
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雇用形態にかかわらず残業代請求が可能

結論から申し上げると、雇用形態にかかわらず、残業代請求は可能です。
正規であろうと非正規であろう関係なく、アルバイト、契約社員、派遣社員など、いかなる雇用形態であっても、適正な残業代を請求する権利があります。
「自分は正社員ではないから残業代は受け取れない」と誤解している人がいます。これは、アルバイトなどの非正規雇用では、そもそも始業・終業時刻が比較的明確であり、長時間働くことが少ないから生じている誤解でしょう。しかし実際は、所定の労働時間を越えて働かされる「サービス残業」問題は、アルバイトでも派遣でも起こり得ます。
そもそも残業代とは、労働基準法が定める「法定労働時間」(原則として1日8時間、1週40時間)を超えて働いたときに発生する、残業に応じた対価として支払われる割増賃金のことです。この制度は、一定以上の労働に対する適正な対価を保障すると共に、長時間労働を抑制し、健康被害を防ぐことを目的としています。したがって、むしろ立場の弱い非正規社員こそ、残業代によって保護されるべき存在といえるでしょう。
残業代の計算は、「基礎単価(いわゆる「時給」)×割増率×残業時間」という計算式で算出されます。割増率は、時間外労働、休日労働、深夜労働といった労働の内容に応じて異なります。
「未払い残業代請求の方法」の解説

アルバイトの残業代請求

アルバイトは一般に、正社員よりも労働時間が短く設定され、そもそも残業が発生しないケースも多いものです。学生バイトや主婦の方など、本業でない場合は特にそうです。
しかし、実際には正社員とほとんど変わらない働き方をしているアルバイトもいます。
業務内容や勤務時間が正社員と変わらない場合、「アルバイトだから」という理由だけで残業代の請求をあきらめる必要はありません。所定の労働時間を越えて勤務していれば、当然に残業代を請求することができます。
アルバイトとは
アルバイトとは、正社員と比べて、労働時間の短い働き方を指します。
法律上は、「パートタイム・有期雇用労働法」に定められた「短時間労働者」と同じであると考えるのが通常です。
パートタイム・有期雇用労働法2条1号(抜粋)
この法律において「短時間労働者」とは、一週間の所定労働時間が同一の事業主に雇用される通常の労働者(当該事業主に雇用される通常の労働者と同種の業務に従事する当該事業主に雇用される労働者にあっては、厚生労働省令で定める場合を除き、当該労働者と同種の業務に従事する当該通常の労働者)の一週間の所定労働時間に比し短い労働者をいう。
パートタイム・有期雇用労働法(e-Gov法令検索)
この条文の通り、「パート」「アルバイト」「パートタイマー」「臨時職員」など、名称にかかわらず、週の労働時間が正社員より短い場合には「短時間労働者」に該当します。
なお、社会保険制度の見直しにより、一定の条件を満たす短時間労働者は、社会保険(健康保険・厚生年金保険)の加入対象となる場合がある点にも注意が必要です。
「残業代の計算方法」の解説

アルバイトの残業代請求のポイント
アルバイトでも、労働実態が正社員と大差ない場合、「1日8時間、1週40時間」という法定労働時間を超えて働いた分について、当然に残業代が発生します。これに対し、普段の労働時間が「1日8時間」を下回っている場合には、残業も合わせて「1日8時間」を越えた労働が発生するかが、残業代請求できるかどうかの分かれ目となります。
特に、アルバイトにおいて残業代が発生しやすいケースには、以下の状況があります。
- シフトがない日に緊急対応で呼び出されて働いた。
- シフト開始前に準備を命じられた。
- 業務終了後に片付けを指示された。
- 閉店時間を過ぎても顧客対応のために退勤できない。
このような実態がある場合は、実際の労働時間を正確に把握し、法定労働時間を超えた部分について残業代の支払いを求めることが可能です。アルバイトでも、労働者としての権利は正社員と変わりません。自身の働き方を見直し、残業代の請求について検討してください。
契約社員の残業代請求

契約社員と正社員との主な違いは、「労働契約に期間の定めがあるかどうか」です。つまり、正社員が原則として無期雇用であるのに対し、契約社員は有期雇用である点が特徴です。
しかし、雇用期間の定めの有無は、残業代が発生するかとは無関係です。したがって、契約社員でも、労働時間が法定の範囲を超えれば、正社員と同様に残業代を請求できます。
契約社員とは
契約社員とは、あらかじめ定めた期間に基づいて雇用される労働者のことを指します。
このような有期契約に基づいて働く契約社員は、法律上「有期雇用労働者」として、パートタイム・有期雇用労働法に定義されています。
パートタイム・有期雇用労働法2条2号(抜粋)
この法律において「有期雇用労働者」とは、事業主と期間の定めのある労働契約を締結している労働者をいう。
パートタイム・有期雇用労働法(e-Gov法令検索)
一般的に、契約社員は有期雇用なので、その特性上、一時的な人材確保や業務量の調整手段として扱われるケースが多いです。そのため、契約社員を軽視する会社では、「いつでも辞めさせられる労働力」「残業代は不要である」として、法令違反の扱いを受けてしまいがちです。
契約社員の残業代請求のポイント
契約社員は、アルバイトよりも労働時間が長く、期間の定めがある以外は正社員と変わらない労働時間で働いている人も多いです。したがって、正社員と同様に、法定労働時間(1日8時間、1週40時間)を超えれば残業代が発生します。
契約社員に残業代が発生しやすいのは、以下のようなケースです。
- 正社員と同じ職場・同じ業務内容である。
- 正規の人と同等の勤務時間をこなしている。
- 繁忙期には契約社員にも時間外労働が求められる。
- シフトの延長や、始業・終業前後の業務が黙示に指示されている。
このような場合、契約社員でも、実際に働いた時間に応じて、法定の割増率に基づいた残業代を請求することが可能です。
なお、契約社員であっても、契約期間中の解雇には正当な理由が必要です。
客観的に合理的な理由がなく、社会通念上相当であると認められない場合には、不当解雇として無効になる可能性があります。また、契約を繰り返し更新されていたり、会社の言動によって「今後も契約が続く」と期待させられていたケースでは、更新拒絶(雇止め)が違法とされることもあります。
このように、契約社員にも労働者としての保護が適用されるため、正社員よりも扱いを劣悪にしてよい理由にはなりません。
派遣社員の残業代請求

派遣社員と正社員の最大の違いは、「どの会社に雇用されているか」という点にあります。
派遣社員は、派遣先で働いていても、その会社に雇用されているわけではなく、実際には「派遣会社(派遣元)」と雇用契約を結んでいます。そして、派遣先企業に「派遣されて」働いているというのが正しい法律関係の理解です。
派遣社員とは
派遣社員とは、派遣元(派遣会社)に雇用されながら、派遣先企業に赴き、その指揮命令を受けて業務に従事する労働者のことです。労働者派遣法(派遣法)では、以下のように定義されています。
派遣法2条(用語の定義)
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 労働者派遣 自己の雇用する労働者を、当該雇用関係の下に、かつ、他人の指揮命令を受けて、当該他人のために労働に従事させることをいい、当該他人に対し当該労働者を当該他人に雇用させることを約してするものを含まないものとする。
派遣法(e-Gov法令検索)
二 派遣労働者 事業主が雇用する労働者であつて、労働者派遣の対象となるものをいう。
三 (略)
四 (略)
このように、正社員が雇用主と指揮命令者が同一であるのに対し、派遣社員は、雇用主(派遣元)と指揮命令者(派遣先)が分れるという特徴があります。
ただし、誰の指揮命令下で働いているかにかかわらず、所定の労働時間を超えて働いた場合には、派遣社員であっても残業代が発生する点に変わりはありません。
派遣社員の残業代請求のポイント
派遣社員の給与は、派遣先ではなく、雇用契約を結ぶ派遣元から支払われます。したがって、残業代を請求する際も、派遣元に対して請求することになります。
ただし、労働時間を証明するために必要な記録(例えば、タイムカードや日報、業務報告書、シフト表、業務システムのログなどの証拠)は、実際の勤務先である派遣先が管理しています。そのため、証拠収集や、証拠保全を行う際は、派遣先に働きかける必要があります。
このように、派遣社員の残業代請求では、派遣元・派遣先・派遣社員の三角関係を理解しながら交渉を進めていかなければなりません。
なお、派遣社員でも、労働時間については正社員と変わらない程度に働いている人も多いため、「1日8時間、1週40時間」(法定労働時間)を超える時間、「1週1日もしくは4週4日」(法定休日)の労働、深夜労働に対して残業代が発生することに変わりはありません。
同一労働同一賃金について
非正規社員の労働問題を考えるにあたり、「同一労働同一賃金」の考え方が重要です。
これは、同じ業務内容、責任を伴う働き方をしている労働者に対しては、雇用形態に関係なく、同等の賃金や待遇を保障すべきであるというもので、特に、非正規雇用で働く人の待遇改善を目的とした考え方です。法律上、この考え方は「パートタイム・有期雇用労働法」に明文化されており、以下の条文が根拠となります。
パートタイム・有期雇用労働法8条
事業主は、その雇用する短時間・有期雇用労働者の基本給、賞与その他の待遇のそれぞれについて、当該待遇に対応する通常の労働者の待遇との間において、当該短時間・有期雇用労働者及び通常の労働者の業務の内容及び当該業務に伴う責任の程度(以下「職務の内容」という。)、当該職務の内容及び配置の変更の範囲その他の事情のうち、当該待遇の性質及び当該待遇を行う目的に照らして適切と認められるものを考慮して、不合理と認められる相違を設けてはならない。
パートタイム・有期雇用労働法9条
事業主は、職務の内容が通常の労働者と同一の短時間・有期雇用労働者(第十一条第一項において「職務内容同一短時間・有期雇用労働者」という。)であって、当該事業所における慣行その他の事情からみて、当該事業主との雇用関係が終了するまでの全期間において、その職務の内容及び配置が当該通常の労働者の職務の内容及び配置の変更の範囲と同一の範囲で変更されることが見込まれるもの(次条及び同項において「通常の労働者と同視すべき短時間・有期雇用労働者」という。)については、短時間・有期雇用労働者であることを理由として、基本給、賞与その他の待遇のそれぞれについて、差別的取扱いをしてはならない。
パートタイム・有期雇用労働法(e-Gov法令検索)
この「同一労働同一賃金」の考え方からしても、同じだけ残業をしているにもかかわらず、正社員には残業代が払われ、アルバイトや契約社員、派遣などの非正規社員には残業代が支払われないという状況は極めて不合理であり、違法性の強い状況だといえます。
残業代請求できない雇用形態とは

以上の通り、「残業代が発生するかどうか」は、「正社員か、非正規社員か」という雇用形態の違いで決まるものではありません。アルバイト、契約社員、派遣社員などの非正規雇用でも、一定の条件を満たせば、正社員と同様に残業代を請求できます。
しかし一方で、残業代請求ができないケースも存在します。
それは、そもそも「雇用契約」に基づく労働関係ではない、「業務委託」による働き方をしている個人事業主(フリーランス)の場合です。
働く人の中には、会社と「雇用契約」ではなく「業務委託契約」を結ぶ人もいます。業務委託は、民法にいう「請負契約」または「委任契約」という契約関係であり、会社に雇用されているわけではありません。このような働き方をする人は、法律上、独立した個人事業主(フリーランス)として扱われますが、社内では「社員」や「スタッフ」と呼ばれるケースもあります。
労働基準法における残業代や労働時間の規制は、あくまで「労働者」を対象とするので、業務委託契約で働く人には、残業代の請求権が認められません。
ただし、「雇用か、業務委託か」は、会社と締結する契約書の名称だけで判断されるわけではありません。例えば、会社が従業員との契約書に「業務委託契約」と記載したとしても、実際には会社の指示に従って働き、勤務時間や就労場所を指定され、業務の進め方にも詳細な指示があるような場合は、実態としては「労働者」に該当すると判断されます。
このような場合には、形式上は業務委託であっても、実質的に労働者とみなされ、残業代を請求できる可能性があります。
まとめ

今回は、アルバイト、契約社員、派遣社員といった非正規社員であっても残業代を請求できること、そして各雇用形態ごとに注意すべきポイントについて解説しました。
「バイトに残業代を支払う義務はない」と会社に反論されてもも、引き下がってはいけません。むしろ、労働者側が「非正規社員だから残業代はもらえないのが当然」と誤解し、そもそも請求せず泣き寝入りするケースも少なくありません。しかし、残業代は、労働者が実際に働いた時間に応じて支払われるべき正当な対価であり、雇用形態にかかわらず、全ての労働者に認められた権利です。
なお、会社が、残業代の支払いを免れようとする理由として、固定残業代制、裁量労働制、みなし労働時間性や管理監督者性といった理由を挙げることがあります。しかし、これらはいずれも法律上の厳しい要件を満たす必要があり、非正規社員に当てはまるケースは非常に限られています。
アルバイトや契約社員、派遣社員であっても、働いた時間に見合った残業代を請求したいときは、ぜひ一度弁護士に相談してください。
- 残業代を請求する権利は、雇用形態を問わず全労働者にある
- 「非正規社員の残業代は不要」と考える会社では、労働者が証拠収集すべき
- 正規と非正規の格差は、同一労働同一賃金に違反する可能性がある
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