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交通事故の被害者請求とは?自賠責保険の手続きの流れと必要書類、後遺障害慰謝料の請求方法やメリット

交通事故に遭い、後遺症が残った場合、後遺障害慰謝料による補償を受けることができます。この際の等級認定の申請には、「事前認定」と「被害者請求」という2つの方法があります。

いずれの方法も一長一短で、メリットとデメリットがあるので、ケースに応じた適切な方法を選ぶ必要があります。通常、当事者間で解決される交通事故トラブルの多くは「事前認定」の方法が取られます。しかし、事故態様や後遺障害等級に争いのある場面では、被害者にとって有利な解決を勝ち取るのに「被害者請求」の方法が役立つことがあります。

今回は、被害者請求によって後遺障害慰謝料を請求する方法を弁護士が解説します。被害者請求を有効活用するために、必要書類の準備や自賠責保険の手続きについて正しく理解してください。

この解説のポイント
  • 被害者請求とは、賠償金を保険会社を介さずに被害者が直接請求する方法
  • 被害者請求だと、後遺障害等級の認定について有利な判断を受けられる
  • 被害者請求の手続きや必要書類は複雑なので、弁護士のサポートが有効

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解説の執筆者

弁護士 浅野英之

弁護士法人浅野総合法律事務所 代表弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

「迅速対応、確かな解決」を理念として、依頼者が正しいサポートを選ぶための知識を与えることを心がけています。

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交通事故の被害者請求とは

お金

はじめに、被害者請求の基本的な法律知識について解説します。

被害者請求とは

被害者請求とは、交通事故の被害者が、自賠責保険から支払われるべき保険金を、加害者やその任意保険会社を介さずに自分で直接、自賠責保険会社に請求する方法のことです。

これに対し、「加害者請求」という方法もあります。これは、被害者が事故による損害賠償を加害者(またはその任意保険会社)に請求し、加害者や保険会社が、自賠責保険の補償分も含めて被害者に一括して支払う方法です。

加害者請求の場合、任意保険会社が一時的に自賠責保険の補償分を立て替え、一括対応する方法なので、「一括払い」とも呼びます(その後に、加害者側の任意保険会社が、自賠責保険が負担すべき金額について、自賠責保険会社に対して求償請求を行います)。

後遺障害慰謝料の請求方法」の解説

被害者請求と加害者請求(事前認定)の違い

後遺障害慰謝料を請求する際、被害者請求を選択すると、被害者自身が事故記録や医療記録などの必要資料を収集し、後遺障害等級認定の申請手続きを行うことができます。一方、加害者請求(任意保険会社による一括払い)だと、「事前認定」と呼ばれる方法で、任意保険会社が被害者に代わって自賠責保険会社へ後遺障害等級認定の申請を行います。

2つの方法の大きな違いは、「後遺障害等級認定の申請を誰が行うか」という点です。被害者請求の方が、被害者自身で申請する分、有利な資料を添付することで、より適正な等級認定を受けられる可能性があります。

多くの交通事故のケースでは、手続きの簡便さから加害者請求(事前認定)が選ばれますが、提出資料の内容によって後遺障害等級が変わり、慰謝料の増額につながる可能性がある場合には、被害者請求を積極的に利用すべきです。

被害者請求のメリットとデメリット

ポイント

次に、被害者請求のメリットとデメリットについて解説します。

被害者請求を活用する際には、メリットとデメリットの双方を正しく理解しておくことが大切です。被害者請求を活用する場合でもしない場合でも、早めに正確な情報を把握して証拠を収集し、必要に応じて弁護士のアドバイスを受けながら進めるのがお勧めです。

被害者請求のメリット

被害者請求のメリットは、次の通りです。

等級認定で有利な判断を受けられる

交通事故の後遺障害等級認定を申請する際、被害者請求と事前認定(任意保険会社による一括払い)では、受け取れる賠償額に大きな差が出ることがあります。

事前認定では保険会社が被害者に代わって申請を行います。この際、被害者の同意を得てカルテや診断書などの重要書類は提出するものの、より詳細な検査結果を添付しなかったり、後遺障害認定に消極的な証拠を提出したりして、等級が低く認定される(もしくは認定が受けられない)リスクがあります。

加害者側の保険会社が、事前認定の手続きにおいて、必ずしも被害者の利益を最優先に動くとは限りません。特に、以下のケースでは後遺障害慰謝料を増額するためにも、被害者請求を活用すべきです。

  • 事故の状況や態様に争いがある場合
  • 傷害の程度や治療の必要性について意見が分かれる場合
  • 後遺障害等級が変わる可能性がある場合(例:むちうちの場合「12級13号」または「14級9号」のいずれかに分類される)

後遺障害慰謝料、逸失利益の増額が期待できる

被害者請求を行う場合、後遺障害等級認定の申請も被害者自身が行い、必要な資料の収集・選定も自ら判断できます。そのため、不利な証拠を添付される心配はなく、むしろ有利な資料を提出することでより高い等級の認定を受けることが期待できます。

後遺障害慰謝料、逸失利益のいずれも、認定される等級が高くなるほど賠償額が増えるので、適正な等級認定を受けることが極めて重要です。

損害賠償を早期に受けとること可能

被害者と加害者の間に争いがあると、示談成立までは慰謝料や示談金を受け取れません。加害者が事故態様を争っていると、すぐに被害回復が図れず、入院費や治療費など当面の支払いに困窮する被害者もいます。更に、保険会社から治療費の立替払いを打ち切られることも、被害者にとって大きな負担となります。

被害者請求を活用すれば、自賠責保険が負担する分は早期に受け取ることができ、経済的な負担を軽減できます。また、自賠責保険には「仮渡金制度」があり、将来受け取れる賠償額の一部を前払いしてもらうことが可能です。

仮渡金として受領できる金額は、次の通りです。

スクロールできます
損害の内容仮渡金の金額
死亡による損害290万円
傷害による損害傷害の程度に応じて5万円・20万円・40万円
  • 最終的な賠償額から、仮渡金として受領した金額は控除されます(最終的な賠償額が仮渡金を下回る場合は、差額を返還する必要があります)。

被害者請求のデメリット

被害者請求のデメリットは、手続きが煩雑であることです。

被害者請求では、加害者請求(任意保険会社による一括払い)なら保険会社が行う資料の収集、自賠責保険への請求手続きを、被害者自身が行わなければならないデメリットがあります。書類に不備があったり、期限を過ぎたりすることのないよう注意を要します。

この点は、被害者請求を弁護士に依頼することで解決できます。交通事故に精通した弁護士なら、被害者請求による後遺障害認定だけでなく、等級認定後の後遺障害慰謝料や逸失利益、その他の損害賠償の請求についても、代わりに交渉することができます。

被害者請求で後遺障害慰謝料を請求方法と手続きの流れ

ステップ

次に、被害者請求によって後遺障害慰謝料を請求する方法を解説します。

被害者請求の手続きは煩雑であり、準備しておく証拠も多くあります。交通事故に精通した弁護士に手続きを依頼することで、被害者に有利な証拠を漏らさず添付することが、後遺障害慰謝料を増額するための重要なポイントです。

STEP

後遺障害診断書を作成する

ケガの治療をし、症状固定(治療を継続してもこれ以上の改善が見込めない状態)となったら、医師に後遺障害診断書の作成を依頼します。後遺障害診断書は、後遺症の状況を示す医療記録であり、後遺障害等級の認定において最重要の資料です。

STEP

自賠責保険の手続きを行う

次に、被害者請求に必要な書類を準備し、自賠責保険会社に提出します。

【共通で必要となる書類】

  • 自賠責保険支払請求書
    自賠責保険の被害者請求をするための請求書。自賠責保険会社より入手します。
  • 交通事故証明書
    交通事故に関する基本情報(事故日時、場所、被害者、加害者、保険会社など)が記載された証明書。自動車安全運転センターより入手します。
  • 事故発生状況報告書
    交通事故の当事者が作成する事故状況を記載した書面。書式を保険会社より入手し、自身で作成します。

【傷害に関する請求をするとき必要となる書類】

  • 診療報酬明細
    診療を受けたこと、治療費を証明するため必要となる資料。医療機関から入手します。
  • 診断書・カルテなどの医療記録
    症状などを証明し、治療の必要性を示す資料。医療機関から入手します。
  • 通院交通費明細書
    事故被害によって通院した際にかかった交通費を証明する書類。書式を保険会社より入手し、自身で作成します。
  • 休業損害証明書
    交通事故被害によって休業し、損害を被ったことを証明する書面。書式を保険会社から入手し、会社に記載してもらいます。
  • 収入証明書
    休業時の損害を請求するために必要となる、平常時の収入を証明する書面(源泉徴収票・課税証明書・給与明細・確定申告書など)。
  • 付添看護自認書または看護料領収書
    事故によって付添監護を要したときの費用を請求するための書類。付添監護をした人が作成します。

【死亡事故に関する請求をするとき必要となる資料】

  • 死体検案書・死亡診断書
    交通事故被害者が死亡したことを証明する書面。医療機関より入手します。

【後遺障害に関する請求をするとき必要となる資料】

  • 後遺障害診断書
    後遺障害として残存した症状を証明する診断書。書式を保険会社より入手し、医師に作成してもらいます。

提出すべき資料は、交通事故のケースによって異なります。

自賠責保険支払請求書や交通事故証明書のように全ての事故で必須の書類に加え、事故状況や被害の状況ごとに、証明のために有利な資料を添付してください。例えば、症状を具体的に証明するため、後遺障害診断書に加えてカルテやレントゲン写真、MRI検査結果などの医療記録が、より有利な等級認定を得るために役立ちます。

STEP

損害保険料率算出機構による調査・認定

自賠責保険の手続きが行われると、提出した資料をもとに損害保険料率算出機構・自賠責損害調査事務所において後遺障害に関する調査が行われ、等級の認定がなされます。

認定結果に納得のいかないときは、自賠責保険会社に対する異議申立て(再請求)ができます。また、一般財団法人自賠責保険・共済紛争処理機構へ調停を申し立てる方法により、第三者機関の中立的な判断を求めることもできます。

後遺障害の異議申し立ての方法」の解説

STEP

保険料の支払い

後遺障害等級の認定がなされると、その等級や損害の状況に応じた自賠責保険金を受けとることができます。

被害者請求を行うときの注意点

最後に、被害者請求をする際の注意点について解説します。

被害者請求によって後遺障害慰謝料を請求するとき、自賠責保険はあくまでも最低限の保障であり、損害の全てを補償するものではない点に注意してください。自賠責保険から支払われる人身損害には、次のように上限額が設けられています(この上限は、後遺障害慰謝料と後遺障害逸失利益との合計額です)。また、物損は、自賠責保険の対象外です。

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損害の内容自賠責保険の上限額
傷害による損害120万円
介護を要する後遺障害による損害3,000万円〜4,000万円
その他の後遺障害による損害等級に応じて75万円〜3,000万円
死亡による損害3,000万円
  • なお、死亡事故や、後遺障害の認定を受けた事故でも、それまでの傷害による損害について120万円を上限として支払いを受けることができます。

自賠責の賠償額に上限があることから、交通事故被害の全てを自賠責保険で回復することはできません。そのため、自賠責の上限額を超える損害については、加害者(ないしその任意保険会社)に請求する必要があります。

自賠責保険では、賠償額を計算する際に過失相殺がされません。これに対して、追突事故を除き、実際には被害者にも一定の過失が認められる例は少なくありません。過失割合に争いがある場合、交渉や裁判において自賠責で補償される以上の損害を請求する際に、大きなトラブルに発展するおそれがあります。

まとめ

弁護士法人浅野総合法律事務所

今回は、交通事故における被害者請求の方法や注意点を解説しました。

交通事故の被害者となり、後遺症が残ってしまったときは、後遺障害慰謝料を請求できます。被害者請求と加害者請求(事前認定)では、後遺障害等級の認定方法が大きく異なります。争いのあるケースほど、被害者請求の方法による方が、より良い認定結果を得られる可能性がありますが、一方で、資料の収集などの手間がかかるデメリットがあります。

後遺障害等級認定について被害者請求の方法で有利な判断を勝ち取りたいとき、任意保険会社に任せていた煩雑な手続きを、被害者自身で行わなければなりません。これらの手間を回避し、一方で有利な解決を得るには、被害者請求を弁護士に依頼するのが有効です。

この解説のポイント
  • 被害者請求とは、賠償金を保険会社を介さずに被害者が直接請求する方法
  • 被害者請求だと、後遺障害等級の認定について有利な判断を受けられる
  • 被害者請求の手続きや必要書類は複雑なので、弁護士のサポートが有効

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参考解説

後遺障害に関する問題は、事故後の生活や働く能力に深刻な影響を及ぼします。そのため、交通事故の被害に遭ったときは、法的な手続きや慰謝料請求の方法を知り、適切な被害回復を図らなければなりません。

後遺障害に関する解説記事を通じて、正しい対処法を理解してください。

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