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芸能人・タレントによくある労働問題6つのケースと解決方法

芸能人やタレントのなかには、労働者として雇用されて働く人もいれば、個人事業主として独立して活動している人や、自分の会社を経営している人もいます。

労働者であれば、労働基準法などの保護を受け、過酷な労働環境で働かされることはありませんが、個人事業主(フリーランス)扱いされていると、形式的には労働法による保護がはたらきません。

しかし、華やかに活躍しているようにみえる芸能人やタレントといえど、弱い立場に立たされることがあります。そのため、収録や撮影、コンサートや握手会など、タイトなスケジュールで酷使され、過労で倒れてしまうケースのように会社にこき使われたとき、使用者から不当な処遇を受けてしまってたとき、労働者としての権利を主張すべきです。

今回は、芸能人やタレントが労働基準法の保護を受けられるかと、未払い残業代請求・不当解雇から、過労・酷使、退職後の競業避止、引き抜きなどの芸能人特有の問題について、労働問題にくわしい弁護士が解説します。

この解説でわかること
  • 芸能人やタレントでも「労働者」として労働基準法の保護を受けられる
  • 「労働者」にあたると、残業代請求や不当解雇の訴えができる
  • 不当な扱いを受けたときは、労働者性の判断基準を理解し、会社の指揮命令があるかを検討する
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解説の執筆者

弁護士 浅野英之

弁護士法人浅野総合法律事務所、代表弁護士。

弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。
東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

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芸能人に労働基準法は適用される?

はてな

芸能人やタレントに、労働者保護のための労働基準法が適用されるのかについて解説します。

芸能人やタレントのうち、個人事業主(フリーランス)扱いされている人でも、法的には労働基準法に定める「労働者」にあたり、労働者保護を受けられるケースがあります。

労働基準法の「労働者」とは

芸能人やタレントが、労働基準法の「労働者」にあたると、労働者保護によるメリットを受けられます。

労働基準法の対象者は、同法が定める「労働者」に限定されています。「労働者」の定義について、労働基準法9条は次のように定めています。

労働基準法9条

この法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所(以下「事業」という。)に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。

労働基準法(e-Gov法令検索)

「労働基準法に定められた『労働者』にあたるかどうか」の判断で重要なのは、「使用され」、「賃金を支払われる」ということです。使用されているといえるかどうかは、会社から業務についての指揮命令を受けているかどうかで判断されます。

労働基準法の「労働者」とは
労働基準法の「労働者」とは

労働者かどうかは、「雇用契約書か業務委託契約書か」という契約書の題名ではなく、働き方の実態で判断されます。業務委託を意味する「マネジメント契約」を締結していても、働き方の実態が「雇用」だったときは、「労働基準法の『労働者』にあたる」と判断されるケースもあるため、あきらめてはいけません。

これらの要件を満たせば、正社員だけでなく、契約社員、アルバイト・パート社員、派遣、嘱託社員など雇用形態を問わず労働者保護を受けられます。

芸能人が「労働者」にあたると受けられる労働者保護

労働基準法が適用されると、例えば次のような労働者保護を受けられるメリットがあります。

なお、労働基準法の「労働者」の定義は、最低賃金法、労働安全衛生法、労働災害補償保険法などその他の労働法にもあてはまるため、これらの法律による保護もあわせて受けられます。

  • 最低賃金以上の賃金を毎月払ってもらえる(最低賃金法)
  • 「1日8時間、1週40時間」(法定労働時間)を超える労働、法定休日の労働、深夜労働に対して割増賃金(残業代)が支給される(労働基準法37条)
  • 業務に起因する傷病(業務災害)について労災保険による補償を受けられる(労働者災害補償保険法)
  • 正当な理由なく解雇されない(労働契約法16条)
  • 不当な引き留めを受けずに、自由に退職できる

逆に、芸能人やタレントが労働者とは認められず、個人事業主(フリーランス)だと判断されると、これらの労働者保護を受けられません。個人事業主(フリーランス)扱いとなる芸能人やタレントが結ぶ契約を、マネジメント契約と呼びます。

労働者と個人事業主の違い
労働者と個人事業主の違い

アイドル、役者、歌手でも、バラエティタレント、お笑い芸人でも、Youtuber、インスタグラマーやインフルエンサーでも、業種を問わず同じです。

労働者は「働いた時間」にしたがって評価され、会社に比べて弱い立場として保護されますが、個人事業主(フリーランス)は「成果」にしたがって評価され、会社と独立した対等な立場と考えられているからです。そのため、長時間仕事しても残業代はもらえず、契約解消の際にも「解雇権濫用法理」のような解雇制限のルールで保護はされません。

解雇権濫用法理があると、客観的に合理的な理由があり、社会通念上相当でない限り、不当解雇として違法、無効です

解雇権濫用法理とは
解雇権濫用法理とは

したがって、会社と対等なほど力を持ち、会社と交渉ができるという場合ではなく、会社より弱い立場に置かれて不当な処遇を受けているとき、実際は「労働者」としての保護を受けられるのではないか検討する必要があります。

芸能人が「労働者」にあたるかの判断基準

注意点

次に、芸能人やタレントが「労働者」(労働基準法9条)にあたるかどうかの判断基準について解説します。

「労働者性」の判断基準

労働基準法の「労働者」にあたるかの判断基準で重要なのが、昭和60年12月19日労働基準法研究会報告(労働基準法の「労働者」の判断基準について)です。行政の判断基準ですが、特別な事情のないかぎり、裁判でも同じ基準で判断されます。

この基準では、労働基準法の「労働者」かどうかは、使用者(会社)との支配従属性、指揮命令の有無が重要なポイントとなっています。その上で、その判断要素として次の6つが挙げられます。

労働者性の判断基準
労働者性の判断基準

仕事の依頼への諾否の自由

労働者は、会社の指揮命令を受け、会社から指示された業務を拒否できません。これに対して、個人事業主は、会社から独立した対等な立場であり、業務を自分で選び、拒否することができます。

業務遂行上の指揮監督

労働者は、業務時間中は会社の指揮監督を受けますが、個人事業主は、指揮監督を受けず、自分の裁量で業務をします。

時間的・場所的拘束性

労働者は、会社に決められた場所で、決められた時間(所定労働時間)だけ働きますが、個人事業主は時間・場所に縛られないのが原則です。

代替性

労働者は、雇用された本人が労働しますが、個人事業主は、業務をきちんとこなせれば、補助者を使って代わりにおこなってもらうこともできます。

報酬の算定・支払い方法

労働者は、時間に応じて賃金を払ってもらいます。そのため、決められた時間を超えて働くと残業代が発生します。

これに対して、個人事業主は、成果に対して報酬をもらっており、時間に応じた単価計算ではありません。

事業者性

業務遂行に必要は物を自分で用意したり、経費を自分で払ったりなど事業者性があるほど、個人事業主だと判断されます。

専属性

労働者は、1つの会社のために業務を行い、職務専念義務を負います。これに対し、個人事業主は、複数の会社と契約して業務をするのが通常です。

芸能タレント通達とは

芸能人、タレントが労働基準法の「労働者」かどうかについて、旧労働省(現在の厚生労働省)が示した重要な判断基準が、いわゆる「芸能タレント通達」(正式名称:「昭和63年7月30日基収355号」)です。これは、上記の判断基準について、芸能人やタレントの特殊性に配慮してまとめられたものです。

芸能タレント通達では、芸能人やタレントが労働基準法の「労働者」に「あたらない」要件を定めています。通達では、以下の4つの要件をすべて満たす場合に、労働基準法の「労働者」に「あたらない」と定めています。

  • 代替性がないこと
    提供する歌唱、演技などが他人によって代替できず、芸術性、人気など当人の個性が重要な要素となること
  • 労働の対価ではないこと
    報酬が、稼働時間に応じて定められていないこと
  • 時間的拘束性がないこと
    リハーサル、出演時間などのスケジュールの関係から時間が制約されることはあっても、プロダクションとの関係で時間的に拘束されてはいないこと
  • 契約形態が雇用契約でないこと
    契約の名称が「マネジメント契約」だったとして、それだけで労働者性が否定されるわけではない

芸能タレント通達では、労働者性を否定する要件をきびしく定めることで、たとえ芸能人、タレントでも、労働基準法などの法的保護を受けられないケースを限定し、保護を受けやすいようにしています。

芸能人が労基法で保護されるケース

以上の判断基準における要件によれば、芸能人が労働基準法の「労働者」にあたり、労働法の保護を受けられるケースには次のものがあります。

  • 「仕事の依頼への諾否の自由」がない
    芸能事務所からの仕事のオファーについて、芸能人、タレント側の判断で拒否できない
  • 「業務遂行上の指揮監督」を受ける
    出演や撮影、コンサートなどに際して、具体的で細かい指示を逐一受けている
  • 「時間的・場所的拘束性」が強い
    始業時刻、終業時刻、休憩時間が細かく定められ、会社への出社を命じられる
  • 「代替性」がある
    芸能人、タレントの個性や魅力ではなく、誰にでもできる業務を指示されている
  • 「報酬の算定・支払い方法」が労働時間に応じた形になっている
    時給制だったり、労働時間が減った場合には賃金が控除されたりなど、労働時間に応じて報酬が支払われる
  • 「事業者性」がない
    芸能事務所から支給される衣装や備品を使用している
  • 「専属性」がある
    専属マネジメント契約など、会社と独立した立場として他社と取引することは禁じられている

これらの要素は、総合的に判断されますから、上記の例をすべて満たさなければ労働基準法の「労働者」にあたらないわけではありません。

芸能事務所と芸能人、タレントの間に大きな力の差がある場合には、芸能事務所にとって圧倒的に有利なマネジメント契約が結ばれてしまうケースもあります。このような不利な契約を覆し、実態に即した保護を受けるためには、労働者性が肯定されるという主張をするのが重要なポイントです。

なお、労働審判や裁判において、芸能人、タレント側が労働者性を主張して争うためには、上記のような労働者性を肯定する諸事情を証明する客観的な証拠をあらかじめ収集しておくことが大切です。

芸能人を「労働者」と認めた裁判例

裁判例

芸能人が「労働者」と認められ、保護を受けられた裁判例として、東京地裁平成28年7月7日判決を紹介します。

このケースは、専属タレントが退職を申し出て、予定していたライブイベントの出演を拒否したのに対して、芸能マネジメント会社が損害賠償請求をしたケースです。「退職の自由があるかどうか」を争うにあたり、労働基準法上の「労働者」として保護を受けるかどうかが争われました。

このタレントは、イベントでの歌唱やダンスを業務としていたところ、スケジュールは都度メールなどで指示され、1年間に50回以上もの出演回数がありました。収入は歩合の月給制とされ、イベント売上などの30%が給与とされていました。

裁判所は、芸能タレント通達にしたがって、代替性がなく、時間的拘束性がないとまでは認められないとして、労働者性を肯定しました。

この裁判例で、代替性がないとした判断は、次の通りです。

Bの活動の中心は歌唱とダンスを集団で行うライブ活動にあり、そのような活動においてYが他人によって代替できないほどの芸術性を有し、同人の人気などの個性がタレント活動としての重要な要素となっていると認めるに足りる証拠はない。また、付随的な活動として行われているファンとの交流活動がYの業務全体において占める割合が相当程度であることを考慮しても、上記認定を左右するものではない。

東京地裁平成28年7月7日判決

この裁判例で、時間的拘束性がないとまでは認められないとした判断は、次の通りです。

前記認定のとおり、XはYに対しメール等により従事すべき業務内容等を指示しており、Yはそれに従って業務に従事しており、小中学生でありながら夜間の業務に従事することも多いのであって、そのような状況に照らせば、Xとの関係で、Yに対する時間的拘束がないとまでは認められない。確かに、Yの活動日は、その希望どおり、土日祝日に限定されているとはいえ、Bの活動自体が土日祝日にほぼ限定されていること、Yが小中学生であったことを考慮すればむしろ当然のことであって、これによっても上記の認定は左右されない。

東京地裁平成28年7月7日判決

芸能人によくある労働問題と解決方法

説明する男性

次に、芸能人やタレントによく起こる労働問題と、その解決方法について解説します。

これらの問題はいずれも、芸能人やタレントが独立した個人事業主(フリーランス)であり、業務委託や請負であるものとして扱われるにもかかわらず、実態は雇用された労働者として酷使されることから生じる問題です。

長時間の業務による酷使

芸能人やタレントは、個人事業主(フリーランス)扱いされていると、始業・終業・休憩といったサラリーマンのような時間制限はありません。しかし、時間制限がないというのは自由に働けるという意味ではなく、延々と長時間労働を強いられ、酷使されてしまっているケースも多いです。

長時間労働の結果、うつ病、適応障害、パニック障害などの精神疾患(メンタルヘルス)にかかってしまったり、過労死、過労自殺に至ってしまったとして、労働者であれば労災(業務災害)となりますが、個人事業主(フリーランス)ではそのような保護を受けられません。

長時間の拘束を拒否できない状態にあることこそ、使用者の指揮監督があることを示しており、芸能人の労働者性を肯定する大きな判断要素となります。

また、働かせる人の安全を守るべき「安全配慮義務」は、必ずしも「雇用」でなくても認められます。芸能人、タレント側は、長時間の業務による酷使を容認した芸能事務所や制作会社などに対して、安全配慮義務違反による慰謝料請求できます。

残業代未払い、低賃金による生活不安

芸能人やタレントで、とても儲かっているのは売れているごく一部で、低賃金により生活不安を感じている人も多くいます。しかし「低賃金で、かつ、暇」という人はともかく、「低賃金なのに忙しい」という場合には、芸能事務所などによる不当な搾取の対象となっているおそれがあります。

握手会やコンサート、ライブ、撮影会などで長時間拘束された結果、時給換算すると最低賃金以下になってしまうことも少なくありません。

労働基準法の「労働者」にあたるほどの指揮命令があったと主張することで、「1日8時間、1週40時間」(法定労働時間)を超える労働、休日労働、深夜労働については割増賃金(残業代)を請求でき、金銭的な余裕を得るとともに長時間労働の命令を抑制できます。

なお、残業代請求の基礎知識は、次の解説をご参照ください。

一方的な契約解消

専属マネジメント契約を締結している場合など、芸能事務所は、芸能人やタレントへのコントロールをはたらかせたいと考えます。誹謗中傷や炎上を避けるためといったタレント側にとって利益のある理由もありますが、不当な理由で一方的に契約解消となってしまう場合、「労働者」でなければ、保護を受けられません。

労働基準法の「労働者」であれば、客観的に合理的な理由と社会通念上の相当性がない限り、解雇の無効を主張して争うことができます。

業務委託契約は、対等な当事者間の契約であるため労働者保護のルールは適用されず、期間途中でも解約することができます。民法651条に定められた委任の解除に関するルールによれば、いつでも解除できる(ただし、やむを得ない事由のないときは、相手方に生じた損害を賠償しなければならない)と定められています。

民法651条(委任の解除)

1. 委任は、各当事者がいつでもその解除をすることができる。
2. 前項の規定により委任の解除をした者は、次に掲げる場合には、相手方の損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事由があったときは、この限りでない。
一 相手方に不利な時期に委任を解除したとき。
二 委任者が受任者の利益(専ら報酬を得ることによるものを除く。)をも目的とする委任を解除したとき

民法(e-Gov法令検索)

したがって、労働者性が認められないときも、やむを得ない事由がなく、かつ、自分が損失を被ったことを主張すれば、一方的な契約解消をしてきた芸能事務所に損害賠償を請求するという方法も有効です。

なお、不当解雇の基礎知識は、次の解説をご参照ください。

レッスン料の天引き

芸能人やタレントがレッスン料を払って、事務所に所属しながら能力を磨くケースがあります。

歌唱やダンスなど、タレントとしての能力向上につながるならまだしも、無価値なレッスンの参加を強要して、費用を報酬から控除し、低賃金のまま酷使するブラックな事務所もあります。契約形態が業務委託契約のとき、両当事者の同意があれば費用の控除はゆるされますが、力関係に差があるときには、本意でないのに同意させられてしまっているケースもあります。

芸能人やタレントが労働基準法の「労働者」である場合には、労働基準法24条に定められている「賃金全額払いの原則」が適用されるため、このように賃金からあらかじめ控除をすることは原則として許されません。

引留め強要、違約金・損害賠償の請求

芸能事務所としては、売れてる芸能人やタレントを逃がしたくありません。売れるまでの間、レッスン料や広告費として相当な投資をしていたケースもあります。

そのため、売れてきた芸能人やタレントが事務所を移籍したり独立しようとしたりすると、強い引き留め強要にあうことがあります。円満ではない形で芸能事務所をやめる場合には、違約金や損害賠償を請求されることも少なくありません。

このようなことは、労働基準法の「労働者」であれば起こりません。労働者であれば「退職の自由」があり、原則として2週間前に告知すればいつでも退職できるからです(民法627条)。

また、辞める条件として金銭請求をすることも、「退職の自由」を事実上制限することとなるため認められません。実際に損害が生じている場合に損害賠償請求をするときにも、労使間で、その損失について公平な分担が求められています。

期間の定めのない雇用契約の解除(民法627条)

2週間前に申し入れすることでいつでも解約できます。

使用者側からの解約申入れは、期間によって報酬を定めた場合には、当期の前半にしなければならず、6ヶ月以上の期間によって報酬を定めたときは3ヶ月前までに申し入れしなければならないが、労働者側からの解約申入れには制限がありません。

期間の定めのある雇用契約の解除(民法626条、628条)

雇用期間が5年を超え、または終期が不確定なとき、5年経過後は、2週間前に解約の申し入れると解約できます。

雇用期間が定められているときでも、やむを得ない事由があるときは直ちに契約を解約できます(ただし、会社に損害を負わせたときは、損害賠償の責任を負う)。

業務中の事故による労災問題

芸能人やタレントがその業務中にケガをした、ということが報道されることがあります。例えば「ライブやコンサート中にステージから落ちた」、「バラエティ番組の収録中に無茶をして骨折してしまった」といったケースです。

このような報道のとき、職業柄仕方ないこととして報道されがちですが、「労働者」としての保護を受けることができれば、業務中の事故によるケガは、労働災害補償保険法上の労災(業務災害)として手厚い補償を受けることができたはずです。

長時間労働や、芸能活動に対する誹謗中傷などによって、うつ病、適応障害、パニック障害などの精神疾患(メンタルヘルス)にかかってしまうことも、その発症が業務の内在する危険に起因する場合には、労災(業務災害)となります。あわせて、被った精神的苦痛について会社に請求できます。

まとめ

芸能人やタレントによく起こる労働トラブルの解決法を解説しました。芸能人やタレントは、特別な職業と思いがちですが、その扱いによっては労働基準法の「労働者」として保護を受けられる場合があります。

芸能事務所とマネジメント契約を結んでいる場合が多く、形式は、業務委託の個人事業主(フリーランス)という扱いでも、実際には、働き方は「労働者」そのものというケースも少なくありません。

長時間労働による過労、引き抜き防止のために違約金や損害賠償を要求されたり、不当な理由で辞めさせられてしまったりといった弱い立場に立たされている方は、労働法による保護を主張することで、問題解決できる場合があります。

当事務所のサポート

弁護士法人浅野総合法律事務所

弁護士法人浅野総合法律事務所では、労働問題に精通し、多数の解決実績を有しています。

芸能事務所側でも、移籍問題や闇営業問題などがニュースで報道されているように、コンプライアンスを見直す動きが進んでいます。芸能人、タレントの労働問題をはじめ、労働問題にお悩みの方は、ぜひ一度当事務所ご相談ください。

労働問題のよくある質問

芸能人・タレントでも労働法の保護を受けられますか?

芸能人・タレントでも、弱い立場にあるときは、労働法の保護を受けられます。このとき、形式はマネジメント契約、業務委託契約でも、働き方の実態が時間にしばられているなど労働者に近いときには、労働基準法の「労働者」にあたると判断されます。詳しくは「芸能人に労働基準法は適用される?」をご覧ください。

芸能人・タレントが労働法の保護を受けるとき、どんな主張ができますか?

芸能人・タレントでも、労働法の保護を受けると、不当な扱いと戦うことができます。長時間酷使されているときには残業代請求、不当な契約解消には労働法の解雇規制、業務上のケガや病気には労災を使うなどして、不当な扱いに対抗できます。もっと詳しく知りたい方は「芸能人によくある労働問題と解決方法」をご覧ください。

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