痴漢を疑われてしまったとき、「実際にはやってない」という「冤罪」なら特に、どのような資料が痴漢の証拠として役立つかを知っておくことが非常に重要です。
痴漢の容疑で逮捕されたり、起訴して処罰されたりするとき、捜査機関(警察や検察)は証拠を準備しているのが通常で、十分な証拠なく逮捕や起訴が進むことはありません。弁護人に「痴漢をやっていない」「冤罪である」ということを証明してもらうためにも、証拠が重要です。
裁判で執行猶予などの軽い刑や、無罪を求めるなら、裁判所が十分に価値を認めてくれるような証拠を集める努力をすべきです。
今回は、痴漢の証拠の基本と、どのような資料が重要な証拠となるかを、弁護士が解説します。
- 痴漢の証拠には、物的証拠と供述証拠がある
- 痴漢の証拠は、捜査機関(警察や検察)が有罪を証明するために集める
- 弁護側で「無罪」を立証する必要はないが、証拠収集の努力は大切
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痴漢の証拠の基本的な考え方

痴漢は、不同意わいせつ罪(刑法176条)や迷惑防止条例違反となる重大な犯罪行為です。そのため、十分な証拠があれば、逮捕や勾留、起訴され、前科が付くなどの不利益を受けます。
一方で、痴漢の容疑をかけられても、「疑わしきは被告人の利益に」(無罪推定の原則)というルールがあるため、処罰を求める捜査機関側が痴漢行為があったことを証明する必要があるのであって、弁護側が無罪を証明する必要はありません。
被疑者が「痴漢冤罪」を主張しているとき、有罪か無罪かの最終判断は、裁判の判決で下されます。この際、裁判所の審理でも証拠が重視されます。
痴漢の証拠となるものには、大きく分けて、物的証拠と供述証拠があります。
- 物的証拠
物に残る証拠のこと。「証拠物」と呼ぶこともあります。 - 供述証拠
人の記憶に残る証拠のこと。「証言」「供述」ともいう。尋問によって裁判所に顕出されます。
通常は、物的証拠の方が重視され、物的証拠と矛盾する供述証拠の価値は低いものと評価されます。ただ、痴漢をはじめとした性犯罪は、こっそりと行われることが多く物的証拠が残りづらいため、実際には供述証拠も大きな役割を担います。
「痴漢は何罪?」の解説

痴漢の証拠(物的証拠)

痴漢の証拠のうち、重要な物的証拠には次のものがあります。
微物検査・繊維鑑定
微物検査とは、被疑者の手や指からテープで付着物を採取し、その種類・性状などを調べる捜査手法です。痴漢の疑いがかかって臨場した警察官によって行われることが多いです。
被疑者の手指から、被害者の衣服と同種の繊維が検出されると「少なくとも衣服に触れた」ことを示す重要な証拠となります。更に、下着の繊維が検出されれば「下着にも触れた」ことを示し、痴漢行為があったことを裏付けることができます。
ただし、触れたら必ず繊維が付着するとも限らず、全く検出されなかったからといって「痴漢していないこと(無罪であること)」を意味するわけではない点に注意が必要です。このような物的証拠がないとき、被害者の証言や被疑者の供述などの信用性がますます重要となります。
逆に、繊維が検出されたとしても衣服のもののみで、電車の混み具合などからして不可抗力で触れた可能性があるとき、それだけで痴漢の十分な証拠があるともいえません。
DNA鑑定
痴漢事件ではDNA鑑定が重要な証拠となります。DNAにより皮膚片や髪の毛などから個人を特定することができ、触っていたかどうかを調べることができるからです。
例えば、あなたのDNAを含む皮膚片が被害者の下着に付着していたとき、あなたが下着に触る痴漢行為をしていた証拠になります。また、被害者が「下着に手を入れられ、膣内に指を挿入された」という被害を訴えているとき、被疑者の手指から被害者のDNAを含む体液が検出されるかどうかが重要な証拠となります。
微物検査や繊維鑑定と同じく、DNAが検出されなかったからといって「痴漢していないこと(無罪であること)」の証拠になるとは限りません。ただ、先程の説明のように、「性器に指を入れた」ほどの被害ならば体液が付くのが通常であるなど、被害者の証言と整合するような資料が検出されるかどうかがポイントとなります。全く検出されなければ、痴漢で有罪とするには合理的な疑いが残り、無罪推定の原則からして処罰はされないべきです。
防犯カメラ映像
駅構内や路上には多くの防犯カメラが設置されています。
痴漢行為の瞬間が防犯カメラにはっきりと映っているなら、その映像が痴漢を裏付ける重要な証拠になります。ただ、悪質な痴漢ほど、防犯カメラの死角を突いて犯行に及ぶので、映っていないからといって触っていないとは言い切れません。画質が粗く、重要な動作が見づらいこともあります。
また、被疑者が被害者に近づいたことは防犯カメラ映像から明らかでも、触ったかどうかまでは映像だけではわからないこともあります。被害者や目撃者の証言、被疑者の供述などのいずれが防犯カメラ映像と矛盾せず、自然で信用性があるかをチェックしていくこととなります。
乗車記録
交通系ICカードや定期券で改札を通過すれば、その記録が残ります。乗車記録は、あなたが痴漢したと疑われたが、その場から逃げ去ったとき、重要な証拠となります。
痴漢の疑いが冤罪だったとしても、その場から逃げることはお勧めできません。痴漢をやっていないからこそ、きちんと証拠収集(微物検査や繊維鑑定、DNA鑑定など)に協力し、あなたに有利な証拠を残すこと、できる限り逮捕を回避することといった対応が重要です。
痴漢の証拠(供述証拠)

痴漢の証拠のうち、重要な供述証拠には次のものがあります。
被害者の証言
被害者の証言は、供述証拠の中でも特に重要です。
電車内での痴漢では、被害者の証言しか有力な証拠がないことも少なくありません。それでもなお、被害者の証言だけでも有罪となる例はあります。
被害者の証言しか証拠がないときは、虚偽供述の動機があるかどうか、という点が非常に重要です。痴漢の被害に遭って冷静ではなかったり、あなたが犯人だと思い込んでいたりすると、あえて嘘を付こうとしなくても虚偽供述となるケースもあります。
被害者の証言の信用性は、次の事情を考慮して慎重に検討する必要があります。
- 証言が具体的で、迫真性があるか。
- 証言が一貫していて変遷がないか。
- 証言に不合理な点がないか。
- 物的証拠との矛盾がないか。
- 他の目撃者の証言、被疑者の供述と矛盾しないか。
痴漢事件では、被疑者と被害者に面識がなく、人間関係や怨恨からおとしめようとして虚偽供述をする動機はないと考えられることが多いです。
他に目撃者がいない場合は、なおさら被害者の証言が重要視されますが、それだけに頼りすぎると痴漢冤罪が生まれやすくなってしまいます。痴漢冤罪の理由となる被害者の証言には、次のような問題点があります。
- 不可抗力で偶然に触れてしまったのを痴漢被害だと思いこむ。
- 振り向いて後ろにいた人を犯人だと思いこむ。
- 捜査段階で何度も警察・検察に話すうちに、誤った被害の記憶が固定される。
目撃者の証言
痴漢の現場を目撃していた人がいるとき、目撃者の証言も重要な証拠となります。
目撃者は、痴漢の「当事者」ではないので、嘘を付く動機がない点で信用性が高いと判断されます。目撃者の証言が信用できるかどうかは、具体性・迫真性・合理性といった被害者の証言の信用性と同じ要素に加え、次の事情を考慮して判断します。
- 犯行当時に目撃者がいた場所(犯行を視認できる位置関係かどうか)
- 目撃者と被害者の人間関係
- 目撃者の視力や、注視していたかどうか
嘘を言う動機はないとしても、電車内が混み合っているなど、位置関係によっては痴漢があったかどうかをはっきりと見ることができないケースもあります。被害者の友人などの場合、被害者の証言に引きずられてしまっている場合もあります。
被疑者・被告人の供述
犯人自身の供述もまた、重要な証拠となります(捜査段階は「被疑者」、裁判段階は「被告人」と呼びます)。捜査段階で警察や検察による取調べが行われ、その調書が証拠となるほか、裁判でも当事者尋問の機会があります。
犯人自身が、罪の内容を認めることを「自白」といい、自白があることは非常に強力な証拠です。自白の重要性が高いので、捜査機関は自白するよう強く求めてきますが、痴漢をしていないのであれば否認をし続けることが大切です。やってないことを自白したり、調書にサインしたりすると、後から裁判で信用性を争うハードルは高いです。冤罪なのであれば、自白強要に屈してはなりません。
なお、自白を過大視すると自白強要のおそれがあるため、自白しか証拠がないとき、それだけで有罪にすることはできません(憲法38条3項、刑事訴訟法319条2項)。そのため、自白があっても、これを補強する証拠がほかに必要となります。
弁護側は裁判になるまで痴漢の証拠を見せてもらえない

以上のような痴漢の重要な証拠は、捜査機関が収集し、保管するものが多いです。
警察は「逮捕をするかどうか」の判断に、検察は「勾留請求するかどうか」「起訴するかどうか」の判断のために証拠を利用できますが、一方で、弁護側では、起訴されて裁判になるまでは、痴漢の物的証拠にどのようなものがあるかを見せてもらうことができません。また、被害者の証言を具体的に聞くことができないのが通常です。
被疑者が無罪を主張する「痴漢冤罪」では特に、被疑者自身の言い分を信じるしかなく、他に証拠がないまま弁護活動をするしかありません。「やっていない痴漢でどうして身柄拘束されるのか」「証拠はあるのか」と憤る気持ちは理解できますが、証拠が示されるのは裁判になってからです。
そのため、痴漢を疑われた人は、弁護士に対して、その記憶している事実や警察・検察からの取調べの内容について、できる限り具体的かつ詳細に伝えておくことが大切です。また、無罪を主張するときは、弁護側からも無用な情報を与えて準備を進められてしまわないためにも、黙秘すべきだとアドバイスするケースもあります。
「起訴前弁護」の解説

痴漢と疑われたとき、証拠収集が大切な理由

最後に、証拠収集が大切な理由について、弁護士が解説します。
痴漢を疑われたとき、証拠収集が特に重要です。証拠の重要性は、実際に痴漢をした人にとっても、痴漢をしていない冤罪の人にとっても共通のものです。
痴漢をしてしまった場合の証拠収集
痴漢をしてしまった場合、まずは逮捕を回避することが最優先となります。その上で、被害者との示談交渉を進め、不起訴処分を目指す、もしくは、仮に起訴されても執行猶予などの軽い刑罰で済むように弁護活動を行うのが最適な方針です。
証拠によって痴漢の行為態様を明確にすることは、示談交渉を誠実に進める前提としても重要です。また、痴漢そのものは認めるにしても、衣服の上から触ったのか下着の中に手を入れたのかなど、痴漢の程度によっても刑罰の重さが大きく変わります。
捜査機関の認識と異なる点があるなら、証拠をもとに反論する必要があります。
「痴漢の示談金の相場」の解説

痴漢が冤罪の場合の証拠収集
痴漢の冤罪に遭ったら、無実を証明するには証拠が決定的な役割を果たします。
捜査機関は、被疑者の処罰のために証拠を集めるのが仕事なので、無罪の証明を目的とはしていません。そのため、冤罪を争う場合、被疑者や弁護人が積極的に証拠を集める必要があります。冤罪を晴らすには、次のような証拠収集が有効です。
- 逃げずに、否認し続ける
逃亡すると「罪を犯した」と推定されるおそれがあります。直後から一貫して無実を主張し続けることが重要です。 - やりとりを録音する
警察や被害者とのやりとりを録音しておけば、供述の矛盾を証明できます。 - 微物検査・DNA鑑定を積極的に求める
痴漢をしたとされる手や衣服の繊維鑑定・DNA検査を行い、触れていない証拠を示しましょう。これらの調査は警察が行うので、冤罪の疑いをかけられたら積極的に求めるべきです。 - 自白の強要には屈しない
長時間の取調べによる心理的圧迫で「やっていないのに認めてしまう」ケースもあります。弁護士と相談しながら慎重に対応してください。
「痴漢を疑われた場合」の解説

被害者の証言だけでも有罪となる可能性がある
痴漢をはじめとする性犯罪は、人目を避けて行われることが多いため、証拠が残りづらい特徴があります。そのため、被害者の証言が唯一の証拠となるケースも珍しくありません。
痴漢事件の多くは、「被害者の証言の信用性」が裁判での大きな争点となります。被害者の証言が信用できると判断されれば、それだけで有罪となってしまう例も多くあります。一方で、被害者の証言に矛盾や不自然な点があれば、無罪の可能性が高まります。
自白だけでは有罪にすることができないという原則(補強法則)がありますが、被害者の証言には補強証拠は不要であり、証言だけで有罪とされるおそれがあります。「証拠がないから大丈夫だ」と甘く見ることなく、逮捕や処罰の可能性があるときは弁護士にご相談ください。
まとめ

今回は、痴漢の疑いをかけられた際の弁護活動で重要な「証拠の役割」を解説しました。
一時の出来心で痴漢をしてしまった場合や、不可抗力で触れてしまっただけなのに痴漢の容疑をかけられた場合、逮捕や起訴を防ぎ、前科を回避するためにも速やかに弁護活動を開始すべきです。
痴漢冤罪をはじめ、刑事事件にお悩みの方、家族が逮捕されてお困りの方は、ぜひ一度、当事務所へご相談ください。
- 痴漢の証拠には、物的証拠と供述証拠がある
- 痴漢の証拠は、捜査機関(警察や検察)が有罪を証明するために集める
- 弁護側で「無罪」を立証する必要はないが、証拠収集の努力は大切
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性犯罪の事件では、その重大性や社会的な影響を理解し、適切な対応をする必要があります。被疑者・被告人側、被害者側のいずれであっても、決して軽んじることなく慎重に対応しなければなりません。
性犯罪に関する以下の解説を参考に、正しい対処法を理解してください。