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アルバイト・契約社員・派遣などの非正規社員も残業代請求が可能!

会社ではたらく労働者には、正社員だけでなく、アルバイト、契約社員、派遣など、さまざまな「雇用形態」があります。

残業代請求する権利は、正社員のみの特権ではありません。正社員以外の、いわゆる「非正規社員」でも、残業代請求できます。ブラック企業のなかには、正社員には、しかたなく残業代を払っても、非正規社員には払わない会社もあります。また、残業代を一応払ってはいるものの、労働基準法にしたがった計算方法より低額なケースもあります。

労働者側から「正社員でないので残業代はあきらめなければならないでしょうか」、「アルバイトが残業代請求するのはおかしいのでしょうか」といった法律相談を受けることがありますが、アルバイト、契約社員、派遣などの非正規社員でも、問題なく残業代を請求できます。

今回は、非正規社員の雇用形態ごとの違いと、残業代請求のポイントについて、労働問題にくわしい弁護士が解説します。

この解説でわかること
  • 残業代請求は、雇用形態を問わず、行うことができる
  • 会社が「非正規社員は残業代は不要」と考えていると、証拠集めは労働者側でする必要あり
  • 正規社員と非正規社員の格差があるとき、同一労働同一賃金の問題が生じる

なお、未払い残業代を請求する労働者側が理解しておきたい法律知識は、次のまとめ解説をご覧ください。

まとめ 未払い残業代を請求する労働者側が理解すべき全知識【弁護士解説】

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解説の執筆者

弁護士 浅野英之

弁護士法人浅野総合法律事務所 代表弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

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「雇用形態」に関係なく、残業代請求が可能

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結論から申し上げると、「雇用形態」に関係なく、残業代請求は可能です。つまり、正規であろうと非正規であろうと残業代請求は可能であり、アルバイト、契約社員、派遣などいかなる雇用形態でも残業代が請求できます。

「自分は正社員ではないから、残業代請求できない」という誤解は、アルバイトなどはそもそも始業・終業が決められていて、それ以上に働かされることが少ないために生じるのではないかと思います。しかし、実際には、決められた労働時間以上に働かされてしまう「サービス残業」問題は、アルバイトだろうが派遣だろうが起こりえます。

そもそも、残業代請求とは、労働基準法に定められた「法定労働時間」(1日8時間、1週40時間)を超えて働いたときに発生する、残業に応じた対価として支払われる賃金を請求することです。

残業代の発生する時間
残業代の発生する時間

残業代は、一定以上の労働に対して適正な対価を与えるとともに、健康を害するような長時間労働を抑制することを目的としています。そのため、むしろ、弱い立場にある非正規社員こそ、残業代請求すべきであり、残業代によって保護されるべきなのです。

残業代は、「残業代の基礎単価(いわゆる「時給」)×割増率×労働時間」という計算式で算出されます。

正社員が残業代請求できるのは当然として、アルバイト、契約社員、派遣などの非正規社員でも、時間外割増賃金(法定労働時間を超える労働に支払われる残業代)、休日割増賃金(法定休日の労働に支払われる残業代)、深夜労働割増賃金(深夜労働に支払われる残業代)が発生することに変わりはありません。

なお、残業代の計算方法については、次の解説で詳しく説明しています。

アルバイトの残業代請求

悩む男性

アルバイトは、一般に正社員より労働時間が短く、そもそも残業が発生しないケースも多いです。学生バイト、主婦バイトのように、本業でないためそれほど仕事に力を入れず、わざわざ残業代を請求するほどではないと考える人もいます。

しかし、そうではなく、正社員とほぼ変わらない働き方をしているアルバイトもいます。そのような人にとっては、「アルバイトだから」という理由だけで、残業代請求をあきらめるべきではありません。

アルバイトとは

アルバイトとは、正社員と比較して、労働時間の短い社員のことです。アルバイトの定義は、パートタイム・有期雇用労働法に定める「短時間労働者」と同じように考えるのが通常です。

パートタイム・有期雇用労働法2条1号

この法律において「短時間労働者」とは、一週間の所定労働時間が同一の事業主に雇用される通常の労働者(当該事業主に雇用される通常の労働者と同種の業務に従事する当該事業主に雇用される労働者にあっては、厚生労働省令で定める場合を除き、当該労働者と同種の業務に従事する当該通常の労働者)の一週間の所定労働時間に比し短い労働者をいう。

パートタイム・有期雇用労働法(e-Gov法令検索)

この条文のとおり、正社員よりも週の労働時間が短いとき、「パート」、「アルバイト」、「パートタイマー」、「臨時職員」など、どのような名前であっても「短時間労働者」にあたります。

なお、社会保険法の改正により要件が拡大されたことから、パート・アルバイトなどの「短時間労働者」でも、社会保険(健康保険・厚生年金)の対象とすべき場合があります。

アルバイトの残業代請求のポイント

アルバイトであっても、実際には正社員とほとんど変わらないほど働いている人もいて、その場合、「1日8時間、1週40時間」を超えて労働すれば、当然に残業代が発生します。これに対して、正社員よりも労働時間が短いアルバイトのときには、「1日8時間、1週40時間」を超えた労働が発生するかどうかが、残業代請求ができるかどうかの分かれ目となります。

アルバイトに残業代が発生しやすいケースには、次のようなものがあります。

  • シフトがない日にも緊急のヘルプで呼び出され、仕事しなければならない
  • 決められたシフトより早くきて準備したり、後片付けしたりするよう指示されている
  • お客さんが帰らないと、営業終了時間を過ぎても店に残っていなければならない

契約社員の残業代請求

お金

契約社員と正社員との違いは、「労働契約期間(雇用契約期間)の定めがあるかどうか」という点です。つまり、有期か無期か、ということです。

そのため、労働契約期間(雇用契約期間)のあるなしは、実際にその期間中に行った残業代が発生するかどうかにはまったく無関係のため、契約社員でも残業代請求が当然に可能です。

契約社員とは

契約社員とは、労働契約期間(雇用契約期間)に定めのある労働者のことです。このような契約社員を、無期雇用の正社員に対して、有期雇用社員と呼ぶこともあります。

契約社員の定義は、パートタイム・有期雇用労働法に定める「有期雇用労働者」と同様に考えるのが通常です。

パートタイム・有期雇用労働法2条2号

この法律において「有期雇用労働者」とは、事業主と期間の定めのある労働契約を締結している労働者をいう。

パートタイム・有期雇用労働法(e-Gov法令検索)

一般的に、契約社員は有期雇用なので、一時的な労働力として、いわゆる「雇用の調整弁」として扱われているケースが多いです。「いつでもやめさせられる」と契約社員を軽視する会社では、残念ながら未払い残業代の問題が起きがちです。

正社員と契約社員の違い
正社員と契約社員の違い

契約社員は、アルバイトとは異なり、契約期間中は正社員と同程度の労働時間、労働日数だけ働いている人が多いです。そのため、正社員と同様に、法定労働時間(1日8時間、1週40時間)を超えれば残業代が発生します。

契約社員の残業代請求のポイント

契約社員は、一般的に、1年もしくは2年程度の期限付きの雇用契約を締結しています。しかし、それ以外は正社員と変わらないような働き方をしている人が多く、労働時間、労働日数についても大差ないことが多いです。そのため、契約社員の残業代請求は、正社員と大きく変わることはなく、超過して労働した時間に対して残業代請求することができます。

なお、契約社員について、契約期間中に行う解雇は、やむを得ない理由に基づくものでない限り違法であり、不当解雇となります。また、契約を継続して更新されていたり、契約の更新を期待させるような言動があったりするなど、契約社員の期待を保護すべき場合には、雇止め(更新拒絶)が違法、無効となることがあります。

このように、契約社員であるからといって正社員より扱いを悪くしてよいわけではありません。継続的に更新し続けている契約社員は、正社員と同程度に、安定した地位を保障されることも少なくありません。

派遣社員の残業代請求

派遣社員と正社員の違いは、「誰に雇われているのか」という点です。

会社で働いている派遣社員は、その会社に雇われているわけではなく、派遣会社に雇用されて、派遣されてきているというのが正しい法律関係の理解です。

派遣社員とは

派遣社員とは、派遣会社(派遣元)に雇用されながら、会社(派遣先)に派遣され、その指示を受けて働く社員のことです。派遣法には、次のとおり定義されています。

派遣法2条(用語の定義)

この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

一 労働者派遣 自己の雇用する労働者を、当該雇用関係の下に、かつ、他人の指揮命令を受けて、当該他人のために労働に従事させることをいい、当該他人に対し当該労働者を当該他人に雇用させることを約してするものを含まないものとする。
二 派遣労働者 事業主が雇用する労働者であつて、労働者派遣の対象となるものをいう。
三 (略)
四 (略)

派遣法(e-Gov法令検索)

正社員の場合には、雇用をしている会社と、業務上の指揮命令を行う会社とは同じ会社になるのに対して、派遣社員は、雇用する派遣会社(派遣元)と指揮命令をする会社(派遣先)が分かれることになります。つまり、派遣社員は、雇用されている会社とは別の会社の指示を受けて働いているということです。

派遣と正社員の違い
派遣と正社員の違い

しかし、雇用されている会社とは別の会社の指示を受けていたとしても、労働時間が長くなれば残業代が発生することについては、派遣社員といえども変わりはありません。

派遣社員の残業代請求のポイント

派遣社員は、派遣先の指示を受けて働いていますが、給与は、雇用契約を締結している派遣元から受領しています。そのため、残業代請求をするとき、派遣元に対して請求することが重要なポイントです。

しかし、残業代請求のときに必要となる証拠(タイムカード、日報・週報、業務上のデータなど、労働時間を立証する証拠)は、派遣先が保存していることが多いです。そのため、証拠収集や、そのための証拠保全などが必要となるときには、派遣先にはたらきかける必要があります。

このように、派遣社員の残業代請求では、派遣元、派遣先、派遣社員の三角関係を理解しながら交渉を進めていかなければならない点が、正社員とは異なる点です。

派遣社員の残業代請求
派遣社員の残業代請求

なお、派遣社員でも、労働時間については正社員と変わらない程度に働いている人も多いため、「1日8時間、1週40時間」(法定労働時間)を超える時間、「1週1日もしくは4週4日」(法定休日)の労働、深夜労働に対して残業代が発生することに変わりはありません。

同一労働同一賃金について

非正規社員の労働問題を考えるにあたって、重要な考え方に「同一労働同一賃金」の考え方があります。

同一労働同一賃金とは、同じ働き方をしている社員に対しては、同等の賃金を与えるべき、という考え方で、非正規社員の保護のために生まれた考えです。同一労働同一賃金については、パートタイム・有期雇用労働法の次の規定が参考となります。

パートタイム・有期雇用労働法8条

事業主は、その雇用する短時間・有期雇用労働者の基本給、賞与その他の待遇のそれぞれについて、当該待遇に対応する通常の労働者の待遇との間において、当該短時間・有期雇用労働者及び通常の労働者の業務の内容及び当該業務に伴う責任の程度(以下「職務の内容」という。)、当該職務の内容及び配置の変更の範囲その他の事情のうち、当該待遇の性質及び当該待遇を行う目的に照らして適切と認められるものを考慮して、不合理と認められる相違を設けてはならない。

パートタイム・有期雇用労働法9条

事業主は、職務の内容が通常の労働者と同一の短時間・有期雇用労働者(第十一条第一項において「職務内容同一短時間・有期雇用労働者」という。)であって、当該事業所における慣行その他の事情からみて、当該事業主との雇用関係が終了するまでの全期間において、その職務の内容及び配置が当該通常の労働者の職務の内容及び配置の変更の範囲と同一の範囲で変更されることが見込まれるもの(次条及び同項において「通常の労働者と同視すべき短時間・有期雇用労働者」という。)については、短時間・有期雇用労働者であることを理由として、基本給、賞与その他の待遇のそれぞれについて、差別的取扱いをしてはならない。

パートタイム・有期雇用労働法(e-Gov法令検索)

この同一労働同一賃金の考え方からしても、同じだけの残業をしているにもかかわらず、正社員には残業代が払われ、アルバイト、契約社員、派遣などの非正規社員には残業代が払われていないとすれば、違法性の強い状況だといえます。

残業代請求できない雇用形態とは

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以上に解説したとおり、「残業代が発生するかどうか」は、「正社員か、非正規(アルバイト、契約社員、派遣など正社員以外の雇用形態)か」という雇用形態の区別とは関係がありません。そのため、非正規社員でも当然に、残業代が発生します。

一方で、残念ながら残業代請求ができないケースもあります。それは、そもそも「雇用」ではないケースです。

会社内で働いている人のなかには、会社との関係が「雇用契約」ではなく「業務委託」の人がいます。法的には、この「業務委託」は、民法でいうところの請負契約、委任契約などにあたります。そして、これらの「業務委託」のスタッフは、厳密にいえばそれぞれ独立した個人事業主(いわゆる「フリーランス」)にあたるわけですが、あまり区別されずに「社員」とか「スタッフ」と呼ばれていることがあります。

残業代をはじめとする労働時間規制を定める労働基準法は、雇用される「労働者」を対象としているため、「業務委託」だとこれにあてはまらず、残業代請求できません。

ただし、「雇用」なのか「業務委託」なのかは、会社と締結している契約書の名称によって決まるわけではありません。もしこのようなことを許してしまうと、残業代の支払いを回避したいと考えるブラック企業が、社員をすべて「業務委託」として不当に扱うことを認めてしまうことになるからです。

「雇用」なのか「業務委託」なのかは、その働き方の実態に沿って決められます。特に重要となるのが、会社の指示命令を受けているかどうかという点です。

形式上「業務委託」とされていても、働く時間、働く場所を会社に指示され、業務の進め方について逐一指示を受けているとき、実態は「雇用」であると評価され、残業代請求できる可能性が高いです。

まとめ

今回は、アルバイト、契約社員、派遣などの非正規社員でも残業代請求できることと、あわせて、各雇用形態ごとの残業代請求のポイントについて解説しました。

「アルバイトには残業代を支払う必要はない」と会社から反論されてしまっても、あきらめてはいけません。むしろ、労働者側でも、「非正規社員だから、残業代は発生しないのが当然だ」とあきらめて請求すらしていない場合もありますが、残業代は、あなたが働いた分の対価であり、どのような雇用形態の労働者でももっている正当な権利です。

「アルバイトだから」、「契約社員だから」という理由以外に、固定残業代、裁量労働制、みなし労働性や管理監督者など、残業代を発生させない会社側の反論はいくつかありますが、いずれも厳しい要件があるため、アルバイト、契約社員、派遣などの非正規社員が要件を満たしているとは考えられません。

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弁護士法人浅野総合法律事務所
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弁護士法人浅野総合法律事務所では、労働問題に注力しており、残業代請求について多数の解決実績があります。

残業代請求をはじめ、労働問題でお悩みの方は、ぜひ一度当事務所へ法律相談をご依頼ください。

残業代請求のよくある質問

非正規社員でも残業代請求できますか?

残業代は、労働基準法上の「労働者」であれば、雇用形態を問わずすることができます。そのため、正社員以外の、アルバイト、契約社員、派遣社員など、非正規社員でも、残業代をもらえます。もっと詳しく知りたい方は「『雇用形態』に関係なく、残業代請求が可能」をご覧ください。

残業代請求できない雇用形態はありますか?

残業代請求は、労働基準法に認められた労働者の権利なので、「労働者」にあたらない人は、請求できません。つまり、労働者ではなく個人事業主のフリーランスは、時間によって管理されるものではないため、残業代請求ができません。詳しくは「残業代請求できない雇用形態とは」をご覧ください。

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