
弁護士法人浅野総合法律事務所
代表弁護士
浅野英之
東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。第一東京弁護士会所属(登録番号44844)。
「迅速対応、確かな解決」を理念とし、依頼者が正しいサポートを選ぶための知識を与えることを心がけています。

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代表弁護士
浅野英之
東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。第一東京弁護士会所属(登録番号44844)。
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再婚した場合に養育費がどうなるのかは、多くの方が抱く疑問の一つです。
再婚は、養育費の額を変更し得る重要な事情の変更です。権利者(受け取る側)が再婚し、子が再婚相手と養子縁組した場合、義務者(支払う側)の義務は、免除または減額されるのが原則です。一方で、義務者が再婚した場合、再婚相手や新たに生まれた子を扶養する必要が生じた際、経済的負担の増加を理由に減額が認められる可能性があります。
当事務所にも、離婚後の再婚と養育費について、次の相談が寄せられています。
なお、いずれの場合も、自動的に金額が変わるわけではなく、当事者間の合意や家庭裁判所の調停・審判が必要となります。
今回は、再婚した場合に養育費の額が打ち切り・減額となる可能性と、養子縁組した場合のポイントについて、弁護士が解説します。
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はじめに、再婚と養育費について、基本的な知識を解説します。
親の一方が再婚した場合、「養育費が変更されるのでは」と不安を抱く方は少なくありません。「元妻の再婚相手が高収入なので養育費を減額したい」「再婚して扶養家族が増えたため、養育費の負担を減らしたい」といった相談は数多く寄せられます。再婚は、家計や生活の状況に大きな変化をもたらすため、養育費の見直しを希望する人は少なくありません。
養育費の支払い義務は、いずれかの親が再婚したからといって消滅するものではありません。
養育費は、法律上の親子関係に基づく扶養義務の一部であり、親子関係がなくならない以上、再婚しても支払い義務は続きます。再婚相手は、養子縁組しない限り扶養義務者ではありません。あくまで実親による養育が原則であり、再婚相手の収入や経済状況は直接影響しません。
一度合意や調停・審判で定めた養育費も、その後の事情変更によって当初の金額が妥当でなくなった場合、増減額を請求することができます。法律上の根拠は、次の通りです。
そして、「再婚」も、養育費を見直す重要な事情の変更になり得ます。ただし、再婚したからといって自動的に増減するわけではなく、当事者間の合意または調停・審判の手続きが必要です。また、事情変更が認められるには、次のような要件を満たす必要があります。
なお、実際にどのようなケースで減額されるかは個別の事情によるため、以下では「権利者(養育費を受け取る側)が再婚した場合の影響」「義務者(養育費を支払う側)が再婚した場合の影響」という2つのパターンに分けて解説します。
第一に、権利者(養育費を受け取る側)が再婚した場合の影響についてです。
この場合、権利者側は「再婚後も引き続き養育費をもらえるのか」という不安がある一方、義務者側は「再婚したのだから養育費を払いたくない」と望むでしょう。権利者の再婚時における養育費の扱いは、子と再婚相手が養子縁組したかどうかによって異なります。
養子縁組をした場合、子は養親の嫡出子としての身分を取得します(民法809条)。
子が再婚相手と養子縁組すると、法律上の親子関係が生じ、これにより再婚相手(養親)が子に対して第一次的な扶養義務を負うこととなります。実親の義務は第二次的なものになります。そのため、義務者は養育費の支払い義務を免れるか、または、大幅に減額されるのが原則です。
ただし、自動的に減額、免除されるわけではなく、当事者の合意または調停・審判を要します。家庭裁判所では、養子縁組の有無に加え、実際の生活状況や養親の資力を考慮します。そのため、養親の資力が十分でなく、養親だけでは扶養を全うできない場合は、実親がその不足を補うために一定の養育費を支払うべき義務を負い続けることがあります。
再婚したからといって必ずしも再婚相手と子が養子縁組するとは限りません。
養子縁組していない場合、再婚相手は子に対する法律上の扶養義務を負わないため、実親である義務者の養育費支払い義務には直ちに影響しません。ただし、再婚相手に十分な収入があり、経済的に余裕を得た場合や、養子縁組はしていないものの事実上は再婚相手に扶養されている実態がある場合は、減額が認められるケースもあります。
「子供がいる夫婦の離婚」の解説

第二に、義務者(養育費を支払う側)が再婚した場合の影響についてです。
この場合、義務者が「新たな家族ができたので、前妻(前夫)との子を養うのは重荷だ」と思うことがあります。権利者も、「養育費の支払いが止まるのでは」と不安を感じるでしょう。また、再婚相手が「元妻の子にお金を支払ってほしくない」と感情的になるケースもあります。
義務者の再婚の場合、新たに扶養すべき家族が増えると減額が認められやすくなります。
減額が認められやすいケースは、次のように、新たな扶養家族が増えた場合です。
これらの場合、義務者が扶養義務を負う家族が増えるため、経済的負担が増していることが生活状況の変化として考慮され、養育費の減額が認められる傾向があります。
一方、義務者が再婚しただけで養育費が減額されるわけではありません。実際、次のようなケースでは状況が大きく変化したとは言い難く、減額が認められにくいと考えられます。
これらの場合、義務者が扶養義務を負う家族は増えないと考えられるため、従来の養育費を支払い続ける余力はあると判断することができます。
「子連れ離婚」の解説

両親の双方が再婚した場合にも、養育費が変動する可能性があります。
この場合にも、前述の通り、権利者の再婚については養子縁組した場合に養育費を減額する方向にはたらき、義務者の再婚についても経済的負担として考慮されます。また、この場合にも、自動的に変更されるわけではなく、合意または調停・審判が必要となります。
裁判例でも、権利者の再婚に加え、義務者も再婚して新たな子供が誕生したことを「事情の変更」と認め、当初の合意額を減額することを認めた事例があります(東京高裁平成28年7月8日決定)。また、このようなケースでは、家庭の状況を踏まえ、当事者間の話し合いでも、養育費の支払いを終了する旨の合意が得られることも少なくありません。
一方で、合意や調停の時点で、将来の再婚や養子縁組が具体的に予定されていた場合には、予見可能であるため「事情の変更」に当たらないと判断される可能性もあります。
なお、トラブルを拡大させないためにも、双方が再婚する場合は特に、互いに自身の新しい配偶者の理解を得ることも大切です。
「有責配偶者でも離婚したいとき」の解説


次に、再婚後に、養育費の減額を求める手続きについて解説します。
前述の通り、再婚しても自動的に養育費が変更されるわけではなく、減額や免除を希望する場合には、当事者の合意または調停・審判の手続きが必要となります。これらの手続きを経ずに、一方的に打ち切ることは許されず、勝手に支払いを止めれば、たとえ再婚による事情の変更があっても法的措置(支払い請求訴訟や強制執行)を受けるリスクがあります。
養育費の免除または減額を希望する一方が、他方に対して協議を申し入れます。
互いの経済状況や生活環境の変化を伝え、減額の必要性や具体的な金額について協議してください。再婚後の事情は元妻(元夫)には伝えにくいかもしれませんが、円滑に進めるには、正直かつ具体的に伝えるのがポイントです。
合意に達したら、必ず「養育費変更の合意書」などの書面に残して証拠化してください。この書面には、新たな養育費の額や支払い方法、期限を明記します。公正証書にしておけば、裁判を経ずに強制執行できる強い効力を持ちます。
話し合いが決裂したら、家庭裁判所に養育費の減額請求調停を申し立てます。
調停では、調停委員が、双方の事情を踏まえ、感情的な対立を和らげながら妥当な金額を調整します。申立てにあたっては、現在の収入や支出、生活状況を証明する資料(給与明細、確定申告書、家計収支表など)を提出します。再婚による家族構成の変化、扶養家族の増加についても、住民票や戸籍謄本などで説明しましょう。
調停では、子供の利益を最優先にしながら、支払い能力や生活状況、家庭環境の変化などが総合考慮されます。この際、「養育費・婚姻費用算定表」が参考にされます。
裁判実務では、養育費の減額が認められる始期は、減額の意思を相手方に表明した時(調停申立時など)とされるのが原則なので、交渉が決裂する可能性のある場合には速やかに調停申立てに進むべきです。
養育費の減額について、調停が不成立となる場合は審判に移行し、裁判所の判断を仰ぐことができます。
次に、再婚と養育費について、よくある質問に回答しておきます。
本解説の通り、再婚は、養育費の減額事由として検討されるのが通例です。
一方、「再婚したこと」だけで養育費が増額されることはないものの、他の事情が重なることで、結果的に増額されることはあり得ます。例えば、再婚後に義務者の収入が増加したり、子供の成長や教育費の増加、医療費や特別の支援の必要性といった新たな事情が生じたりすれば、増額理由となります。
なお、増額についても自動的に行われるわけではなく、当事者の合意または調停・審判の手続きが必要となります。
「年収1000万円の養育費の相場」の解説

原則として、支払い済みの養育費の返還請求は認められません。
養育費は、子供の生活を支えるためのものであるという性質上、既に過去の生活に充当された分について返還を求めるのは不適切であると考えられるからです。なお、過払いや二重払いなどのケース、後述する通知義務に反して再婚や養子縁組の事実を隠していたケースなどでは、返還請求が認められる可能性があります。
相手が再婚しても、親子交流(面会交流)には影響しないのが原則です。
親子交流は、子供が両親の愛情を感じながら健やかに成長するのに重要であり、再婚を理由に打ち切るべきではありません。そもそも、養育費と親子交流も無関係であり、「養育費を支払わないから交流を実施しない」という交換条件も不適切です。
再婚に伴い、連絡が取りにくくなる場合など、交流の方法や頻度について争いが生じるときは、親子交流調停(面会交流調停)の申立てを検討してください。
「離婚計画の立て方」の解説

法律上、元配偶者に対して再婚した事実を通知する義務はありません。
そのため、再婚したことを知らせずに養育費をもらい続けても、直ちに違法とはなりません。また、再婚を自動的に知る手段もありません。
ただし、将来の養育費の見直しを希望する場合、離婚協議書や調停条項などで「再婚した場合は相手に速やかに報告する」といった通知義務を取り決める例があります。これに違反して再婚や養子縁組の事実を隠していた場合、後から発覚すると義務違反として大きなトラブルに発展するおそれがあります。
共同親権制度が、2026年4月1日から導入されました。
しかし、養育費の支払いは実親の扶養義務に基づくもので、親権の有無にかかわらないため、再婚した場合の養育費に関する基本的な考え方は変わりません。
なお、法改正により、離婚時に取り決めなくても最低限の金額を請求できるようになる法定養育費制度が新設され、未払いが発生した場合には優先して差し押さえられる先取特権も認められることとなりました。これにより、養育費に関する法的保護はより一層強固になり、確実に受け取れる環境が整備されました。

最後に、再婚後の養育費について当事務所に相談すべき理由を解説します。
再婚に伴う養育費の減額や免除の交渉は、個別の事情を踏まえた複雑な計算が必要となります。当事務所の強みは、家庭裁判所長を歴任した経験を有する弁護士が在籍している点です。養育費の減額は、相手の同意が得られない可能性が高いため、調停や審判を避けては通れません。そのため、裁判所がどのような基準で事情の変更を評価しているかを把握しておく必要があります。
養育費の変更を求める場合、感情的な対立が激化することが多いです。これまで支払われてきたものが停止するとなれば、紛争が拡大するのも当然でしょう。当事務所の経験豊富な弁護士が窓口になり、法的な裏付けに基づいて丁寧に説明すれば、感情的な争いを避けることができます。
再婚と養育費が争いになるケースでは、単なる法律論だけでなく、再婚相手との間に子供が生まれたり、連れ子と養子縁組をしたりしたといった家庭の事情を考慮しなければなりません。当事務所では、算定表への当てはめだけにとどまらない複雑な事例を数多く経験しているため、相談者の経済状況や生活実態に即した正当な金額を算出することができます。
「離婚に強い弁護士とは?」の解説

今回は、両親の一方が再婚した場合の養育費の扱いについて解説しました。
再婚は、養育費の額を左右する重要な事情となるため、権利者(受け取る側)、義務者(支払う側)のそれぞれの立場で、注意深く対応する必要があります。権利者が再婚して、再婚相手と子供が養子縁組した場合、養親が第一次的な義務者となり、実親の義務は免除または減額されます。
一方で、義務者が再婚した場合にも、新たに扶養すべき配偶者や子供の存在という事情に応じて、養育費の見直しを検討することがあります。
養育費の変更を求めるときも、話し合いによる解決を試みますが、「新しい家庭のため」といった理由は他方にとって受け入れがたく、対立が生じることも少なくありません。再婚後の養育費に関してトラブルになりそうなときは、早めに弁護士のアドバイスを受けるのがおすすめです。
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