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交通事故の取扱業務

弁護士法人浅野総合法律事務所では、交通事故でお悩みの方に、スピーディーかつ徹底的にサポートをしております。

交通事故で、損害賠償請求をするときには、医学的知見や事故状況を正確に分析する工学的知見が必要なのに加え、弁護士費用特約、人身傷害補償保険などの保険制度の理解や、交渉能力、専門的な知識・経験が必要とされます。

交通事故における被害者の方が、ご自身で専門的な分野において、スピーディーかつ適切に対応することは非常に困難ですので、交通事故事案の経験豊富な弁護士に依頼し、適切な金銭解決を進めることをおすすめします。

当事務所では、これまでに培った経験やノウハウを駆使し、被害者の方の利益を最大限に実現することに尽力いたします。交通事故事案では、交通事故に遭われてからの期間や被害状況等によって、差し上げるアドバイスも異なりますので、まずはお早目にご相談頂けますと幸いでございます。

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交通事故全般に関する法律相談

交通事故には人損、物損、後遺障害等級の認定等において様々な問題があり、豊富な法律知識に基づいた正確な事情聴取や正確なアドバイスが重要です。

ご相談時には、今後の方針を予測した上で、適切な事情聴取を行うことが必要不可欠です。消滅時効との関係から事故日等を確認することはもちろん、事故の態様(自動車、自動二輪車、自転車、歩行者のいずれの事故なのか)によって過失割合が異なります。法的知識及び経験に基づき、弁護士が直接、正確な事情聴取を行います。

通院頻度については、慰謝料の算定や後遺障害等級獲得の見通しにも関係するため、適切なアドバイスをし、少しでも被害者の方の利益となるよう尽力します。

資料の収集については、事案の整理や迅速な対応するために必要ですので、相手方保険会社へ連絡し、速やかに取り寄せます。負傷状況や治療内容から必要と判断した場合には、被害者の方に代わって病院に対し、カルテ等の医療記録の開示を速やかに要求します。

弁護士費用特約を利用できれば、最大300万円までは弁護士費用がかからないことになりますし、人身傷害補償保険を利用できる場合には過失部分に対応した補償を受け取ることができる場合もありますので、被害者の方のご負担が最小限になるよう、適用条件についてもきちんとご説明いたします。

保険会社との交渉の代理

保険会社との交渉は、相手方保険会社が交通事故の専門家であることに加えて、不用意に合意してしまうと、思わぬ不利益を被る可能性もあり、交通事故被害者にとって保険会社との交渉は大きなストレスになる場合も少なくありません。

相手方保険会社との交渉については、入通院慰謝料の算定基準については、自賠責基準、任意保険基準、裁判基準(自賠責基準が一番低く、裁判基準が一番高い)がありますが、弁護士にご依頼頂ける場合には、裁判基準で交渉いたしますので、被害者の利益を最大限に図ることが可能です。

自動車運転者の多くが、自賠責保険とは別に、任意保険に加入していることもあり、任意保険会社とのやり取りもしなければなりません。人身傷害補償保険等を利用する場合には、加害者側の自賠責保険会社ではなく、自己の任意保険会社に連絡しなければならないなど、被害者としては、場面に応じて誰を相手に対応すべきか異なってくるため、注意が必要です

弁護士が代理する場合には、相手方保険会社や任意保険会社との煩雑なやり取りについても全てお任せ頂けますし、弁護士費用特約などを利用できる場合には、弁護士費用について自己負担なしでお任せ頂くことも可能です。

交通事故直後のアドバイス

交通事故発生直後には、損害賠償請求や後遺障害等級認定などを有利に進めるため、証拠の収集や多くの手続きを迅速に行う必要があります。

負傷者の救護については、立ち去れば、道路交通法に違反する可能性がありますので、慎重に対応する必要がありますし、加害者が任意保険に加入していない場合には、加害者に対して、損害賠償請求をするため、事前に加害者の身分確認(氏名・住所・職業)を行う必要があります。

警察への通報については、事故後すぐに通報し、事故状況等の見取図等を作成してもらいましょう。車両の衝突箇所、事故現場の写真撮影も必須です。

その際には、負傷していることが明らかな場合には、「物件事故」ではなく、「人身事故」として扱うよう届出をする必要があります。なぜなら、「人身事故」として届出をしなければ、後日、後遺障害等級認定申請をする際に人身事故証明書入手不能理由書の提出を求められたり、損害が軽微と判断されやすくなるからです。

加害者の任意保険会社については、加入の有無によって、最終的に適切な慰謝料や治療費等の支払と関連しますので、きちんと確認する必要があります。

通院の頻度については、十分な補償を受けるためには、相当な頻度で通院することが必要です。適切な通院頻度でないと、保険会社から通院が打ち切られたり、通院慰謝料が減額されるなどの不利益が考えられます。

交通事故直後には、上記で述べたこと以外にも様々な手続き等が必要であり、被害者自身で適切に対応することは困難ですし、誤った手続きを行うと後日思わぬ不利益が生じる可能性もあります。そのため、交通事故に遭われた場合には、早期の段階で弁護士に相談し、上記手続き等について適切なアドバイスを受けることをお勧めします。

弁護士法人浅野総合法律事務所では、交通事故直後の対応について、被害者の方に応じた適切なアドバイスをさせて頂き、今後の方針をご提示すると共に、速やかに必要な手続き等に対応します。

後遺障害認定手続、後遺障害慰謝料、後遺障害の逸失利益の請求

症状固定時期を過ぎても痛みなどが残る場合には、後遺障害慰謝料を請求するため、後遺障害等級認定申請を行うことが可能です。もっとも、症状固定日以降の治療費は、原則として損害賠償の対象にはなりませんので、事前に後遺障害等級認定申請を行うかについて方針を決め、準備しておく必要があります。

後遺障害等級認定申請方法としては、被害者が必要書類を準備して行う被害者請求(自動車損害賠償保障法16条)と任意保険会社が必要書類を準備して行う一括請求(事前認定)の方法があります。

被害者請求は、一般的に手続きが煩雑と言われますが、一括請求は、被害者に不利な資料を提出される可能性等がありますので、被害者請求をお勧めします。当事務所にお任せ頂ければ、後遺障害等級認定の経験やノウハウから、必要書類の収集や医師への働きかけ等を速やかに行ない、後遺障害等級認定申請を行います。

後遺障害慰謝料については、後遺障害認定表(第一級から第一四級まで)に予め定められており、等級によって慰謝料額が異なりますので、被害者の症状や専門的知見から適切な等級を見極め、申請のための準備をすることが大切です。

後遺障害が発生した場合には、後遺障害慰謝料に加え、将来にわたって被害者が得られたであろう逸失利益を請求することが可能です。一般的に逸失利益は、基礎収入×労働能力喪失率×喪失機関に対応する対応するライプニッツ係数で算出されますが、基礎収入の金額をどのように評価するか、労働能力喪失期間をどのように評価すべきかなどと言った点については、様々な論点があり、事案によっては、過去の裁判例や専門的な知識・経験を必要とします。

弁護士法人浅野総合法律事務所では、後遺障害等級認定事案から後遺障害の逸失利益の請求事案について数多くの取り扱い実績から、被害者の方に最適なアドバイスをさせて頂きます。

交通事故の損害賠償請求訴訟

交通事故事案を解決する方法としては、①加害者や保険会社と交渉して金銭解決する示談による解決②公益財団法人交通事故紛争処理センターなどの機関を利用し、解決を図るADRによる解決③訴訟を提起し、裁判所によって解決をする裁判による解決があります。

それぞれの方法にはメリットとデメリットがありますので、早期解決を図る必要性の程度や争点の内容により、最適な解決手段を選択することが大切です。

交通事故の法的構成としては、大きく分けて一般の不法行為規定(民法709条など)と人身事故の場合にのみ適用のある自動車損害賠償保障法(自賠法)3条が考えられます。

自賠法3条は、運行供用者責任規定といい、一般の不法行為規定の責任との違いは、故意・過失の立証責任が異なります。具体的には、運行供用者責任規定に基づく損害賠償請求では被害者が運行供用者の故意・過失を立証する必要はなく、運行供用者側で自賠法3条但書の免責事由を全て立証する必要があります。

弁護士法人浅野総合法律事務所では、豊富な経験から被害者の方の状況に応じて、最適な方法をご提案し、速やかに損害賠償請求を行います。

休業損害の請求

交通事故に遭い、怪我を負い、仕事ができなかった場合には、本来得られるはずであった収入や賃金を休業損害として請求することが可能です。一方で、事故に遭わなかったとしても、収入を得られなかったと言える場合には、休業損害は認められません。

休業損害額は、一般的に「一日当たりの基礎収入×休業日数」で算出されますが、基礎収入の認定方法は、被害者の方が、給与所得者なのか、事業所得者なのか、家事従事者なのか等によって異なり、算定方法によっては、休業損害の総額自体が大きく異なることもあります。

特に、会社の代表や個人事業主など、給与をもらって働いている人ではない人の場合、「交通事故によって仕事を休み、お金をもらうことができなかった」という説明をきちんと行わないと、休業損害の請求が困難となってしまうことも少なくありません。

弁護士法人浅野総合法律事務所では、休業損害が争点となった事案を多く取り扱った経験から被害者の方の利益が最大限になるよう努めて参ります。

死亡事故・高次脳機能障害

被害者の方がお亡くなりになった死亡事故については、傷害の事案とは異なり、死亡者の年齢や家族構成などの要素によって慰謝料が判断されますので、専門的な知識と経験が必要となります。

脳の損傷などによって場合に生じる高次脳機能障害の事案においても、慰謝料や後遺障害認定等級の問題等、一般的な交通事故事案に比べ、専門的・医学的な知識が必要とされます。

死亡事故や高次脳機能障害の事案では、遺族や看護者の方々は、関係各所への様々な手続きを行う必要があり、必要資料の収集や相手方保険会社の交渉等を並行して行うことは困難ですので、弁護士のサポートを受けながら進めることをお勧めします。

浅野総合法律事務所では、死亡事故や高次脳機能障害などの重大な交通事故事案についても豊富な経験を有していますので、経験や専門性を生かした迅速なサポートが可能です。

過失割合の争い

事故態様について被害者側にも落ち度(過失)がある場合には、損害の公平な分担という観点からその程度に応じて当事者間の過失割合(過失相殺率)を決めて、損害賠償額から控除することを過失相殺といいます(民法722条2項)。

過失割合を巡っては、原則として交通事故のケースごとに決まりますが、修正要素(加算要素、減算要素)などの特別な条件が加わる場合には、加害者に有利になる場合や、逆に不利になることもあります。

過失割合については、交渉や裁判でも争点となることが多く、全体の損害額が大きい事案においては、過失割合の問題は、最終的に被害者が得られる損害賠償額に大きな影響を与えます。そのため、行為態様や当該事案を客観的な証拠から正確に、被害者に有利になるかについては、過去の裁判例や経験を基に事案に応じて適切に判断する必要があります。

交通事故加害者の弁護活動

交通事故における加害者の責任は、民事責任だけでなく、刑事責任が問題になる場合もあります。

スピード違反や飲酒運転などの行為態様が悪質なケースや被害者が死亡してしまった重大なケースでは、適切な弁護活動を行わなければ、身体拘束(逮捕・勾留)や起訴される可能性も考えられます。交通犯罪を甘く見て、刑事弁護活動を速やかに行わないと、会社に発覚して解雇されてしまうなど、社会生活に大きな影響を与えかねません。

事故態様や結果の重大性等から判断して刑事責任を問われる可能性がある場合には、速やかに弁護士に相談し、適切なアドバイスを聞き、弁護活動を行う必要があります。

浅野総合法律事務所では、刑事事件を多く取り扱っており、裁判例や経験等からどのような弁護活動が必要であるかを事案に応じて適切に判断し、速やかに弁護活動を行います。

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