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他覚的所見のないむちうちでも慰謝料を請求する方法

交通事故の被害に遭った場合、特によく生じる症状が「むちうち」です。事故によってむちうちを負ってしまったら、後遺障害の認定を受けることができれば後遺障害慰謝料を請求できます。

しかし、むちうちは、痛みやしびれといった体の不調が残っていても、それが検査結果に現れにくい性質があります。「むちうちで痛みを感じているのに、検査では異常が確認されない」状態を「他覚的所見がない」と言います。

他覚的所見がないむちうちでは、実際に痛みが続いているのに後遺障害等級の認定を受けられず、納得のいかない結論となるおそれがあります。首や腰などに違和感や不調が残るケースで後悔しないためにも、事故直後の適切な対応がポイントとなります。

今回は、他覚的所見のないむちうちで、適切な慰謝料を獲得するための方法について弁護士が詳しく解説します。

この解説のポイント
  • 他覚的所見がないと、治療費の打ち切り、後遺障害の不認定などのリスクあり
  • 他覚的所見のないむちうちは、事故直後の検査が非常に重要
  • 他覚所的見のないむちうちで後遺障害の認定を受けるために医師の協力が必須

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解説の執筆者

弁護士 浅野英之

弁護士法人浅野総合法律事務所 代表弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

「迅速対応、確かな解決」を理念として、依頼者が正しいサポートを選ぶための知識を与えることを心がけています。

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他覚的所見のないむちうちとは

医療

まず、交通事故でよく見られる「他覚的所見のないむちうち」がどのような意味か、またそれに伴う法律問題など、むちうちに関する基本的な法律知識について解説します。

むちうちとは

むちうちとは、交通事故によって首や腰に痛みが出る症状です。

「むちうち」は正式な医学用語ではなく、診断名としては、首の場合は「頸椎捻挫」や「頸椎挫傷」、腰の場合は「腰椎捻挫」や「腰椎挫傷」と診断されます。交通事故の瞬間に首や腰に不自然な力が加わり、ムチのようにしなることが症状の原因となることから「むちうち」と呼ばれます。

むちうちは、交通事故被害者に生じる症状の中でも最も多く、約半数がむちうちに悩まされています。しかし、むちうちは症状が目に見えづらく、しばしば軽視されがちです。そのため、被害者は「詐病」と疑われたり、「本当に痛みを感じているのに、なぜ理解されないのか」と不満を抱いたりするケースが少なくないのが現状です。

他覚的所見のないむちうちが法的問題となる理由

被害者自身が痛みやしびれを感じることを「自覚症状」と呼ぶのに対し、レントゲンやMRIなどの検査で客観的に確認できる症状を「他覚的所見」と言います。むちうちの場合、被害者が実際に痛みやしびれなどの自覚症状を訴えても、これを裏付ける検査結果を確認できないことが多く、しばしば法的なトラブルの原因となります。

裁判所の審理では客観的な証拠が重視されるため、医学的な証拠に症状が表れていないと、裁判では認めてもらえないおそれがあります。同様に、保険会社からも治療費の支払いを早期に打ち切られたり、極めて低額の慰謝料しか提示されなかったりして争いになります。

他覚的所見の有無によって法的にどのような違いがあるか

注意点

次に、他覚的所見がないことによりどのような影響があるかを解説します。

交通事故によるむちうちの法律問題で、「他覚的所見の有無」は、被害者が受け取る賠償額に大きな差をもたらします。他覚的所見がないと、以下のデメリットが生じるおそれがあります。

治療費が早期に打ち切られてしまう

むちうちは、被害者にとっては深刻な症状なのに、加害者やその保険会社からは軽視され、「詐病」と疑われるおそれもあります。

加害者の責任が明確な場合、通常は保険会社が治療費を立替払いしますが、他覚的所見が認められないむちうちだと、その症状が継続していることが客観的に証明しづらく、治療費の立て替えが早期に打ち切られるケースも少なくありません。

入通院慰謝料が減額される

入通院慰謝料は、交通事故による傷害で入院・通院を要したことによる精神的苦痛に対して払われる慰謝料で、「傷害慰謝料」と呼ぶこともあります。

入通院慰謝料の算定基準は、「赤い本」(正式名称:「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」日弁連交通事故センター東京支部)の表で定められています。通常の傷害では「別表Ⅰ」を用いるのに対し、他覚的所見のないむちうちでは「別表Ⅱ」を適用します(別表Ⅱは、別表Ⅰと比較して3分の2程度の金額となっています。つまり、他覚的所見のないむちうちでは、入通院慰謝料の目安が3分の2程度に抑えられてしまう可能性があります)。

更に、症状が客観的に確認しづらいため、治療の必要性が証明しづらく、入院期間や通院回数が短縮されることで、慰謝料の算定額が低くなる要因ともなります。

後遺障害慰謝料や逸失利益が減額される

他覚的所見のないむちうちは、後遺障害等級の認定が「局部に頑固な神経症状を残すもの」(12級13号)ではなく、「局部に神経症状を残すもの」(14級9号)に留まるケースが多いです。また、等級認定自体がされず、後遺障害とは認められない場合もあります。

後遺障害は、等級が高いほど慰謝料や逸失利益が増額されるため、低い等級しか認定されないと、結果として後遺障害慰謝料や逸失利益も低額となります。

また、他覚的所見のないむちうちでは、時間の経過と共に症状に慣れることが想定され、実務上、労働能力が低下する期間の上限が約5年と限定されています。そのため、逸失利益の全期間分を求めることが困難となり、結果として金額が減額される傾向があります。

後遺障害慰謝料の請求方法」の解説

他覚的所見のないむちうちの被害回復のポイント

ポイント

最後に、他覚的所見のないむちうちで、十分な被害回復を実現するための準備と対処法を解説します。むちうちは、客観的に症状が明らかでないことを理由に軽視されやすいですが、被害者が感じる痛みやしびれに基づいて適切に治療を継続し、高い後遺障害等級を獲得する努力をすることが、請求金額を増やす上で重要なポイントです。

医師の指導に基づいて治療を継続する

まず、医師の判断に従い、適切な治療を継続することが重要です。

むちうちの治療では、医師の意見を聞き、医学的な必要性を示しながら治療を続けることが不可欠です。通院頻度を勝手に減らしたり、治療を中断したりすると、他覚的所見がないだけに「症状がなくなったのではないか」と疑われ、後遺障害等級の認定を得づらくなります。

たとえ保険会社から治療費の立替払いを打ち切られても、医師が治療の必要性を認めるうちは治療を続けることで、将来獲得できる賠償額の増加に繋がります。立替払いされなかった治療費も、加害者の責任が裁判などで認められれば、全て払ってもらえます。

医療の専門的判断や治療は、医師(整形外科など)の専門領域とされており、症状の緩和を目的とした整骨院とは区別する必要があります。

他覚的所見のないむちうちで、整骨院に通うことはありますが、「継続的に治療していた」と主張するためにも整形外科の治療を中止してはなりません。

事故直後からの症状の連続性を主張する

次のポイントは、事故直後から一貫して、連続性のある症状を主張し続けていることです。

他覚的所見のないむちうちでは、被害者の自覚症状もまた後遺障害等級認定の判断材料となります。痛みやしびれが続いているという自覚症状を信用してもらうには、治療が継続して行われ、その間、症状が矛盾なく連続していることが大切です。

このことを立証するため、医師に正確な症状を伝え、医療記録に残す必要があります。一時的に痛みが軽減したり、突然再発したり、事故態様からして不自然な箇所に痛みが生じたりといった主張は信用されづらく、後遺障害の認定を得られないリスクがあります。

むちうちに適した検査手法を活用する

次に、むちうちの特性に合った検査方法を活用することです。

一般的な検査手法にはレントゲン、MRI、CTなどがあります。これらの手法は「画像診断」であり、レントゲンやCTでは主に骨の異常、MRIでは軟部組織(靭帯・脊髄・神経根など)の異常を画像によって検知できます。しかし、他覚的所見がないむちうちでは、画像では特に異常がなくても痛みやしびれが消えないことも少なくありません。このようなとき、画像診断のみにこだわることなく、他の検査手法を組み合わせて活用することで、被害を客観的に明らかにすることができます。

むちうちに適した、画像診断以外の検査手法には次のものがあります。

  • スパーリングテスト・ジャクソンテスト
    医師の指示に従って患部の動きを確認することで、痛みやしびれの有無を評価する検査手法。被害者の主観を完全に排除できないが、他の証拠と組み合わせることで一定の証明力が認められます。
  • 筋萎縮テスト
    患部周辺の筋肉の萎縮の程度を比較することで、むちうちの症状の有無を調べる検査手法。痛みやシビレを回避するために不自然な動きをし、周辺の筋肉が萎縮することがあるため、自覚症状のある箇所とその他の箇所の筋萎縮を比較して、症状の有無を検査することができます。

これらの手法はいずれも、被害者の主観が入りづらいため、裁判所でも一定の証明力を認められています。

事故の衝撃の大きさを証明する

最後に、事故の衝撃が大きかったことを証明することです。

事故の衝撃が大きければ、むちうちをはじめとした人身傷害が発生するのは当然と言えます。逆に、軽微な事故だと、むちうちの症状が生じるのは不自然ではないかと疑われるおそれがあります。したがって、他覚的所見のないケースほど、事故態様と主観的な症状が整合していなければ、後遺障害等級の認定は得られません。

むちうちになるのが当然といえるほど甚大な事故であり、かつ、損傷の部位や程度と整合性の取れた事故であることを証明するために、客観的な証拠を残しておくべきです。

まとめ

弁護士法人浅野総合法律事務所

今回は、交通事故被害の中でも特に争点になりやすい「他覚的所見のないむちうち」に関して、できるだけ高額な慰謝料を勝ち取るための重要なポイントを解説しました。

むちうちは、軽度であったり他覚的所見がなかったりすると、後遺障害等級の認定を得られないおそれがあります。他覚的所見のないむちうちでは、後遺障害等級の認定を受け、後遺障害慰謝料や逸失利益を請求するために、事故直後から継続的に治療を続ける努力が大切です。

高額な慰謝料を獲得するには、事故の態様や状況、被害の程度や症状によってもケースバイケースですが、交通事故被害を有利に解決するには事故直後の対応が鍵となります。交通事故被害にお悩みの方は、ぜひ一度弁護士に相談してください。

この解説のポイント
  • 他覚的所見がないと、治療費の打ち切り、後遺障害の不認定などのリスクあり
  • 他覚的所見のないむちうちは、事故直後の検査が非常に重要
  • 他覚所的見のないむちうちで後遺障害の認定を受けるために医師の協力が必須

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参考解説

後遺障害に関する問題は、事故後の生活や働く能力に深刻な影響を及ぼします。そのため、交通事故の被害に遭ったときは、法的な手続きや慰謝料請求の方法を知り、適切な被害回復を図らなければなりません。

後遺障害に関する解説記事を通じて、正しい対処法を理解してください。

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