これまで、判決や公正証書などの債務名義を取得しても、債務者の財産が不明なとき調査する方法が乏しく、権利の実現が困難となってしまうことがありました。改正民事執行法では、権利実現の実効性の観点から、財産開示手続が拡充され、そして、第三者からの情報取得手続が新設されました。
民事執行法は、権利の強制的実現についてのルールを定める法律です。2019年5月10日に民事執行法及び国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律の一部を改正する法律(令和元年法律第2号)が成立しました(原則として、2020年4月1日施行。一部は2021年5月1日施行)。
相手の財産がわからないと、せっかく費用と手間をかけ裁判して、勝訴しても、離婚調停などで養育費を決めても、支払ってもらうことができず無駄になってしまうおそれがあります。そのため、改正法における新しい制度によって、債務者の財産の所在がわからないがゆえに強制執行(財産の差押え)できないという事態が改善されると期待されています。
今回は、改正民事執行法(2020年4月施行)により拡充された財産開示手続、第三者からの情報取得手続の新設について、債権回収にくわしい弁護士が解説します。
- 財産のありかが不明で強制執行できない事態を回避するため、民事執行法が改正された
- 財産開示手続が拡充されて、実効性が上がった
- 第三者からの情報取得手続が新設され、要件を満たすと、債務者の個人情報が入手できるようになった
2020年民事執行法改正の理由
裁判での勝訴判決や調停における調停調書、公正証書などは法律用語で「債務名義」といわれます。債務名義があれば、債務者の財産に対して強制執行(財産の差押え)をすることで、債権を強制的に回収することができます。
しかし、強制執行するためには、対象となる財産がどこにあるかは、債権者側で調査し、特定しなければなりません。そのため、たとえ裁判で勝って権利を認めてもらえても、財産のありかがわからなければ権利を実現できず、せっかくの勝訴も水の泡です。このような「逃げ得」を防ぐために、財産開示手続が民事執行法で用意されていますが、実際には利用しづらい制度であり、あまり使われてきませんでした。
2020年の民事執行法改正では、債権者による泣き寝入りを防ぐため、①「財産開示手続」が拡充され、②「第三者からの情報取得手続」が新設され、この2つの方法によって、債権者の財産状況を調べるための制度を充実させることで、強制執行(財産の差押え)をより容易にすることが目的とされています。
改正前の財産開示手続と、その問題点
財産開示手続とは
財産開示手続は、裁判所が、債務名義を有する債権者の申立てにより、債務者に対して自分の財産を開示するよう命じる制度です。強制執行(財産の差押え)では、債権者側が差押えの対象となる財産を特定しなければならないところ、債権者の財産調査を助け、権利実現の実効性を高める手段として平成15年より民事執行法に導入されました。
財産開示手続は、次の2つの要件のいずれかが必要です。この財産開示手続の要件については改正後も変更はありません。
- 強制執行や担保権の実行における配当等の手続(申立ての日より6か月以上前に終了したものを除く。)で、金銭債権のすべての弁済を受けられなかったこと
- 知れている財産に対する強制執行をしても、金銭債権のすべての弁済を受けられないことの疎明があったこと
つまり、財産開示手続を利用する前に強制執行を試してみてうまくいかなかったときや、そもそも強制執行してもうまくいかないことをあらかじめ疎明できるときに、財産開示手続を利用できます。
なお、財産開示手続が実施されたときは、原則として実施日から3年以内は、再び手続を実施できないとされています。
改正前の財産開示手続
2020年改正前の財産開示手続では、債務名義(判決・調停調書など)を有する債権者が裁判所に申し立てることによって、裁判所の非公開の手続にて、債務者に財産を陳述させることができました。
2020年改正前の財産開示手続では、正当な理由なく出頭しなかったり、正当な理由なく陳述を拒んだり虚偽の陳述をしたりといった手続違反への制裁として、30万円以下の過料が定められていました。
改正前の制度の問題点
債務者が裁判所で正直に財産開示すれば、その財産に強制執行(財産の差押え)して債権回収を実現できます。
しかし、実際には債務者が裁判所の呼出に応じず不出頭で手続が終了してしまったり、出頭しても正直にすべての財産を開示しなかったりすることが多くありました。
前章で解説したとおり、手続違反への制裁が「30万円以下の過料」であったため、30万円以上の債権を請求されていたり、隠したい財産が多くある債務者にとっては、不出頭としたり財産を開示しなかったりして強制執行から逃げたほうがメリットとなる状態になってしまっていました。
そのため、従来の制度は問題点が多く使いづらいとの批判があり、実際にもあまり利用されなかったことから、2020年の民事執行法改正によって要件などの見直しが図られました。
財産開示手続の見直し
以上のとおり、債権者の強制執行(財産の差押え)をサポートするための制度として設けられた財産開示手続が、実際には実効性がなくあまり利用されていなかった状況を改善するため、2020年民事執行法改正では「申立権者の範囲の拡大」、「罰則の強化」という主に2点の見直しが図られました。
2020年改正による財産開示手続の変更点
民事執行法の2020年改正によって、財産開示手続について変更された点は次のとおりです。
申立権者の範囲の拡大
2020年改正の1つ目の変更点が、申立権者の範囲の拡大です。
改正前は、財産開示手続を利用するためには確定判決、調停調書などが必要でした(仮執行宣言付判決、公正証書、支払督促などは除外されていました)。しかし、これ以外の債務名義も「強制執行が可能」という点に違いはなく、財産開示手続によって財産を調査する必要性は同様に存在しますから、確定判決、調停調書などに限定する理由はありませんでした。
2020年改正後の民事執行法では、金銭債権の強制執行をすることができる債務名義であれば、その種類を問わず財産開示手続を申立てられるようになりました。この改正により、仮執行宣言付支払督促、仮執行宣言付損害賠償命令、公正証書などの債務名義を有するときにも、財産開示手続を利用できるようになりました。
- 改正前
確定判決、調停調書などの債務名義 - 改正後
改正前に加えて、仮執行宣言付支払督促、仮執行宣言付損害賠償命令、公正証書などの債務名義も対象となった
罰則の強化
2020年改正の1つ目の変更点が、罰則の強化です。
改正前は、手続違反の制裁が「30万円以下の過料」と弱いものであったため、債権者のなかには、不出頭や虚偽の陳述で逃げたほうが得という判断もありました。
2020年改正で、財産開示手続における手続違反の罰則が強化され、「6ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金」に変更されました(改正民事執行法213条1項5号及び6号)。罰則強化により、債権者の違反への制裁を強め、手続きに協力するよう強く要請する効果が期待できます。
この改正は、罰則の金額が30万円から50万円に引き上げられただけでなく、「過料」という行政罰でなく、「懲役」、「罰金」という刑事罰に性質が変更されたという点でも、債権者への大きなプレッシャーとなります。悪質な手続違反に対しては懲役刑すら科せられることを定めることにより、権利実現の実効性を上げることができます。
- 改正前
30万円以下の過料 - 改正後
6ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金
第三者からの情報取得手続の新設
民事執行法の2020年改正では、債権回収の実効性を高めるための制度として、「第三者からの情報取得手続」として次の2つが新たに設けられました。
- 公的機関から不動産・給与債権に関する情報を取得する制度
- 民間企業から預貯金債権・振替社債などに関する情報を取得する制度
前章の「財産開示手続」は、申立権者の範囲や罰則について見直されたものの、あくまでも情報源が債務者自身だという限界がありました。これに対して、「第三者からの情報取得手続」は、債務者の情報を管理する公的機関や民間企業から、直接情報を得られる制度です。
この制度により得られる情報は、不動産・給与債権・預貯金などの情報です。いずれも個人情報やプライバシーに関する情報のため、本来はみだりに開示されてはなりませんが、要件を満たすときにかぎり、債権回収のメリットを優先して開示が認められるという制度です。
不動産に関する情報取得手続
不動産に関する情報取得手続とは、裁判所が、債務名義を有する債権者からの申立てにより、登記所から、債務者が所有権の登記名義人である不動産(土地・建物など)についての情報を取得できる手続きです。
不動産に関する情報を入手できれば、その不動産を差押え、強制競売し、その売却代金から金銭債権を回収することができるため、不動産は、強制執行の対象として優先度の高い財産です。
不動産に関する情報取得手続を利用するための要件について、2020年改正民事執行法では次のように定められています。
- 申立権者
金銭債権に関する執行力のある債務名義の正本、もしくは、債務者の財産について一般先取特権を有することを称する文書が必要となります - 強制執行の不奏功
先に実施した強制執行が不奏功に終わったことなどの要件が必要です。 - 財産開示手続を先に行うこと
不動産に関する情報取得手続の申立ては、財産開示期日が実施されてから3年以内に限り行うことができるとされ、原則、財産開示手続を先に行う必要があります。
不動産に関する情報取得手続の申立てをするときは、債権者側で、情報の提供を命じられた登記所が検索すべき債務者が所有者の登記名義人である不動産の所在地の範囲を明らかにしなければなりません(187条1項3号)。
なお、不動産に関する情報取得手続の施行日は、2021年5月1日です。
給与債権に関する情報取得手続
給与債権に関する情報取得手続とは、裁判所が、債務名義を有する債権者からの申立てにより、市区町村や厚生年金保険の実施機関などから、債務者の給与債権に関する情報(勤務先の特定など)を取得できる手続きです。
給与債権の差押えのためには給与の支払先(つまり勤務先ないし雇用者)を特定する必要があるところ、この手続を利用してその情報を取得し、給与債権の差押えに役立てられます。給与は生活の糧であり、債権回収から逃れるために転職を繰り返すことは現実的ではないことから、個人債務者に対する債権回収では、差押えの対象として優先度の高い財産です。
給与債権に関する情報取得手続を利用するための要件について、2020年改正民事執行法では次のように定められています。
- 申立権者
「養育費等の扶養義務等に係る請求権」、「人の生命、身体の侵害にかかる損害賠償請求権」について執行力のある債務名義を有する債権者が申し立てることができます。そのため、これらの要保護性の高い債権以外には、給与債権に関する情報取得手続を利用することはできません。 - 強制執行の不奏功
先に実施した強制執行が不奏功に終わったことなどの要件が必要です。 - 財産開示手続を先に行うこと
給与債権に関する情報取得手続の申立ては、財産開示期日が実施されてから3年以内に限り行うことができるとされ、原則、財産開示手続を先に行う必要があります。
なお、給与債権に関する情報取得手続を利用できない一般債権でも、給与債権の差押えをすることができます。ただし、給与債権の差押えは債務者の生活に深刻な影響を与えるため、差押え可能額の制限があります。
一般的な債権の場合には給与額の4分の1、または、33万円を超える部分にのみ差押えが可能です。養育費等の扶養義務等に係る請求権についての差押えは、給与の2分の1まで差押えが可能です。
預貯金債権等に関する情報取得手続
預貯金債権等に関する情報取得手続とは、裁判所が、債務名義を有する債権者からの申立てにより、銀行などの金融機関から債務者の預貯金債権の情報を取得したり、振替機関などから債務者の振替社債に関する情報を取得したりする手続きです。
預貯金などの債権を差し押さえるためには、金融機関、支店名など、債権を特定するための情報が必要となりますが、この手続により、これに加えて口座番号、調査時点の残高などの情報を取得することができます。
残高の存在しない預貯金口座への執行は手間と費用が無駄になりますが、この手続を利用することで、残高が存在することを確認してから強制執行をすることができます。
預貯金債権に関する情報取得手続を申し立てるためには、債権者側で、情報提供をすべき銀行等の対象を具体的に選択することが必要となりますが、他の2つの手続きとは異なり、先に実施した強制執行の不奏功や、財産開示手続の前置は要件とはなっていません。
これは、預貯金が散逸しやすい財産であり、他の手続きを先行させなければならないとすると、執行のおそれに気づいた債務者による財産隠しが容易にできてしまうからです。
まとめ
今回は、2020年改正民事執行法で見直しないし新設された、
- 財産開示手続
- 第三者からの情報取得手続
(不動産に関する情報取得手続、給与債権に関する情報取得手続、預貯金債権に関する情報取得手続)
という、債務者の財産を調べるための2つの方法について弁護士が解説しました。改正内容は、「債権者が債務者の財産を知らないとき勝訴判決の強制的な実現が困難となる」という現状の問題を解決するための重要なものです。
せっかく勝訴判決を得たり養育費を公正証書で決めたりしても、改正前は「債務者の財産が見つからないため泣き寝入りせざるを得ない」という事態が残念ながらありました。改正後は、従来あまり利用されてこなかった財産開示手続の利用が進み、債権回収の実効性を上がることが期待されます。
当事務所のサポート
弁護士法人浅野総合法律事務所では、債権回収を得意とし、スピーディなサポートを心がけています。
改正後の財産開示手続も万能ではなく、悪意をもって財産隠しをしようとする債務者に対しては、弁護士照会制度などその他の手続も含め、スピーディに最適な方法を選択して、債権回収を行っていく必要があります。
債権回収のよくある質問
- 財産開示手続とはどのようなものですか?
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財産開示手続は、債権者の申立によって、裁判所が債務者に対して、財産の開示を求める手続で、債権回収のために役立ちます。2020年民事執行法改正により範囲が拡充され、より利用しやすくなりました。もっと詳しく知りたい方は「2020年改正による財産開示手続の変更点」をご覧ください。
- 第三者からの情報取得手続とはどのようなものですか?
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第三者からの情報取得手続は、債権者の申立によって、裁判所が、第三者から、債務者に関する情報を取得する手続きです。情報源が、債務者自身ではなく第三者であることから、より効果的に執行対象となる財産の情報を得られる可能性があります。詳しくは「第三者からの情報取得手続の新設」をご覧ください。