
弁護士法人浅野総合法律事務所
代表弁護士
浅野英之
東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。第一東京弁護士会所属(登録番号44844)。
「迅速対応、確かな解決」を理念とし、依頼者が正しいサポートを選ぶための知識を与えることを心がけています。

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代表弁護士
浅野英之
東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。第一東京弁護士会所属(登録番号44844)。
「迅速対応、確かな解決」を理念とし、依頼者が正しいサポートを選ぶための知識を与えることを心がけています。
債務不存在確認訴訟は、債務の不存在を公的に確認することを目的とした訴えです。
慰謝料や損害賠償、債権回収など、金銭の支払いを求める裁判は、請求する側が原告となって提起するのが通常です。これに対し、請求される側が原告となり、「支払義務は存在しない」と裁判所に確認を求めるのが、債務不存在確認訴訟の特徴です。
例えば、「高額な請求を受けたが、身に覚えがない」「支払義務があるか疑わしいため、法的に判断してもらいたい」といったケースでは、債務不存在確認訴訟により、裁判所の判断を得ることができます。この手続きを活用すれば、不当な要求に応じず、不利益な支払いを回避できます。
一方、請求する側にとって、相手から債務不存在確認の訴えを提起されることは「交渉決裂」を意味します。相手が任意に支払う見込みは低いため、速やかに訴訟対応へ切り替えるべきです。特に、交通事故では、自身が被害者だと考えていたのに、「加害者」から債務不存在確認訴訟を提起されるケースでは、慎重な対応を要します。
今回は、債務不存在確認訴訟とはどのような手続きか、仕組みや利用される場面、提起された場合の適切な対応方法について、弁護士が解説します。
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はじめに、債務不存在確認の法的な意味について解説します。
債務不存在確認訴訟とは、特定の債務や支払義務が存在しないことを裁判所に確認してもらう訴訟です。金銭の支払いを請求された側(債務者)が、「その支払義務は存在しない」と主張する場合に、裁判所に訴えを提起し、法的な判断を求めます。
通常、債権者が債務の履行を求める場合、債権者が原告となって給付訴訟を提起し、裁判所で債務の有無や金額を争います。これに対し、債務不存在確認訴訟では、請求を受けた債務者が原告となり、「支払義務が存在しないこと」の確認を求める点が特徴です。
「債務が一切存在しない」と主張する場合だけでなく、例えば「一定の支払義務は認めるが、請求されている金額は過大である」「一部についてのみ責任を負う」といったケースでも、それを超える債務が存在しないことの確認を求める訴訟を提起できます。
債務不存在確認訴訟は、民事訴訟における「確認訴訟」の一種であり、特定の債務や支払義務が存在しないことについて、裁判所に確認を求める手続きです。
民事訴訟では、債権者が金銭の支払いを求める給付訴訟だけでなく、請求を受けた側が自ら訴えを提起し、支払義務が存在しないことの確認を求めることも認められています。そのため、債務不存在確認訴訟は、請求を受けた者が自らの法的地位を明確にし、不当な請求による不利益を回避するための重要な訴訟類型といえます。
もっとも、確認訴訟は、いつでも提起できるわけではありません。
裁判所が確認訴訟に実益があると認めることが必要であり、これを法律用語で「確認の利益」と呼びます。債務不存在確認訴訟における確認の利益が認められるのは、債務の存否について現実かつ具体的な争いがあり、その法的関係を裁判によって確定する必要がある場合です。例えば、相手方から支払いを請求されているなど、放置すると法的な不利益を受けるおそれがある状況であれば、確認の利益が認められる可能性があります。
一方、将来請求されるかもしれないといった抽象的な不安では確認の利益は認められません。現実に債務の存否をめぐる具体的な紛争が生じていることが、訴訟提起の前提となります。
また、同一の債務について既に相手から給付訴訟が起こされている場合にも、訴えの利益は失われて却下され、より直接的な解決手段である給付訴訟が優先されます。
債務不存在確認訴訟は、主に以下のようなケースで活用されます。
相手から架空請求や過大請求をされた場合、債務不存在確認を請求すべきです。
身に覚えのない請求を受けたとき、まずは拒絶するのが通常です。しかし、独自の主張に固執し、請求が繰り返されるとき、交渉では解決困難なこともあります。相手が執拗に請求すると無用な対応を強いられ、時間と手間がかかるリスクがあります。
債務不存在確認訴訟を提起すれば、裁判所の判断を得て「支払義務がないこと」を公的に確定させることができます。
交通事故のトラブルで、加害者側から「賠償すべき損害がないことの確認を求める」という形で、債務不存在確認訴訟が提起されるケースがあります。
交通事故の裁判では、被害者が加害者に対し、治療費、休業損害、後遺障害慰謝料や逸失利益などの損害を請求するのが通常です。しかし、被害者側が法外な賠償金を請求した場合や、話し合いでは解決しないほど感情的に対立している場合も多く、交渉で解決できないときに加害者側から裁判手続きを利用するケースもあります。
次に、債務不存在確認訴訟と給付訴訟の違いと、特有の注意点について解説します。
債権債務の存否をめぐるトラブルでは、通常、債権者が債務者を訴える「給付訴訟」が主となります。支払いを求める給付訴訟に対し、債務不存在確認訴訟では、請求される側が、そもそも支払義務がないことを主張して訴える点が異なります。
いずれの訴訟であっても、主たる争点となるのは債権債務の存否であり、互いの主張・立証が戦わされ、裁判所の判断が下されます。また、債権の存在や金額についての立証責任が「請求する側(債権者側)」にある点も共通しています。
第一に、提起する側が異なります。債務請求訴訟は、債務を請求する側(債権者)が起こすのに対して、債務不存在確認訴訟は、請求される側(債務者)が起こします。
第二に、主張する内容が異なります。債務請求訴訟は、「支払いを請求する」という主張をするのに対し、債務不存在確認訴訟では「債務がないことを確認する」という内容になります。
次に、訴えを起こすタイミングが異なることがあります。
給付訴訟は、債権者側で「これ以上交渉しても、協力的に支払ってもらえる見込みがない」と考え、交渉決裂であると判断した時点で起こされます。これに対し、債務不存在確認訴訟は、債務者側の判断でタイミングが決定されます。例えば、交通事故のトラブルでは、被害者から起こす給付訴訟であれば損害の確定を待って提起できますが、加害者が起こす債務不存在確認訴訟では、損害の確定を待たずに起こされてしまうおそれがあります。
交通事故で債務不存在確認訴訟が提起される場合、被害者は治療中のことが多いです。
治療中でも加害者が訴訟を起こすのは、「これ以上の治療は不要」という主張の表れであり、大きな紛争に発展する傾向があります。
加害者にとっては、症状固定が早まることで次のメリットがあります。
そのため、債務不存在確認訴訟を起こされた被害者は、「治療の必要性がある」ことを積極的に主張すべきです。具体的には「今後も治療費が発生すること」「症状固定後に後遺障害慰謝料や逸失利益などが生じるため、現時点で損害が確定しないこと」などを主張します。
債務不存在確認訴訟を突然提起されると、まだ交渉が十分ではない可能性があります。
債権者側が、交渉は決裂であると考えて債務不存在確認の裁判を起こしても、実際にはまだ互いに譲歩の余地があり「交渉で解決可能だった」というケースもあるからです。
例えば、交通事故のケースで債務不存在確認訴訟が起こされるとき、加害者がタイミングを決めるため、交渉が決裂して給付訴訟を起こすより前に、加害者から突然に訴えられてしまいます。交通事故の賠償金は、過去の裁判例をもとに「赤い本」(正式名称:「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」日弁連交通事故センター東京支部)を相場に決めるのが実務であり、十分な示談交渉をすれば、訴訟に至らずに解決できるケースも少なくありません。
事前に十分な交渉がなされず、いきなり債務不存在確認訴訟を起こされると、争点が多く積み残され、かえって争いが長期化するおそれがあります。

次に、債務不存在確認訴訟の活用方法について、請求される側(債務者側)の立場で解説します(債権者側の解説は「債務不存在確認訴訟を起こされた場合の対応(債権者側)」参照)。
債務不存在確認訴訟は、身に覚えのない請求や不当請求をされているケースで、交渉で解決することが難しい場合に活用できます。例えば、具体例は以下の通りです。
悪質なケースでは、法律や契約の根拠が全くないにもかかわらず、一方的に請求をし続ける債権者もいます。こうした場合にそのまま放置すると、支払義務を認めたとみなされるリスクがありますし、不当な請求を受け続けるのも精神的に大きなストレスでしょう。
債務不存在確認訴訟を起こし、裁判所から正式に「債務がない」と認定されれば、不当な請求を法的に拒絶することができます。
債務不存在確認訴訟は、基本的には、通常の民事訴訟と同じ流れで進行します。
訴訟の前に、相手と交渉し、話し合いでの解決の可能性を探ります。並行して、交渉が決裂した場合に備えて、訴訟に提出する証拠の準備を進めましょう。
債務不存在確認でも「債権債務の存在」は債権者側に立証責任(証明責任)がありますが、債務者側でも訴訟を起こすからには無責任ではいけません。請求書や契約書、メールやメッセージのやり取りといった基本的な証拠は入手しておいてください。
準備が整ったら、裁判所に対して債務不存在確認訴訟を提起します。訴状には、相手の請求の不当性を主張し、そのことを示す証拠を添付します。
訴状が受理されると期日が指定され、裁判所の審理を受けます。
被告は、訴えを受けた後、答弁書や準備書面の形で反論を提出します。この後の裁判における審理は、給付訴訟と変わりません。つまり、契約書や請求書などで「請求の正当性」を主張し、証拠調べを行います。必要に応じて証人尋問も実施されます。
「債務が存在する」と判断されれば債務者側の敗訴となりますし、債務の存在を証明しきれなければ債務者の勝訴となります。立証責任は債権者側にあるため、証拠が不十分なら債務不存在であることが認められる結果となります。
審理が終結すると、裁判所が判決を下し、債務の有無を確定します。
債務があることが立証されなければ、「債務がない」という判断になり、これ以上の請求を受けることはありません。判決に不服がある場合、2週間以内に控訴することができ、控訴がなければ判決が確定します。
債務不存在確認訴訟を有利に進めるには、証拠を確保し、適切な法的主張を尽くすことが重要です。以下のポイントを押さえて、慎重に対応してください。
債務不存在確認訴訟を起こした場合、債務の存在を証明する責任は「債権者側」にあるのであって、「債務者側」が不存在を証明しなければならないわけではありません。
それでも、訴訟を起こすからには一定の証拠は準備すべきです。相手の請求の根拠が判明しているなら、その事情を示す契約書や請求書があるか、手元の資料を確認しましょう。相手が口頭契約を主張したり、契約のない債務(例えば、交通事故などの不法行為の損害賠償請求など)であったりする場合は、相手とのやり取りや交渉経緯も証拠になります。
債務不存在確認訴訟を提起するのは「最後の手段」と考えるべきです。
相手がどうしてもあきらめない、過大請求や不当請求の疑いがあるといったケースでは裁判に頼らざるを得ませんが、要求額に折り合いが付く場合、交渉で解決できる余地もあります。安易に裁判に進むと、かえって時間と手間がかかるため、交渉が十分に行われているかどうかを検討してください。
示談や交渉の余地がある場合、債務不存在確認訴訟の前に行いましょう。
債務不存在確認訴訟を起こすと、債権者側が「反訴」によって逆に請求してきて、その手続き内で請求について争うこととなります。そのため、弁護士に相談して適切な証拠をそろえ、予想される法的主張ごとに戦略を練らなければなりません。
請求する側の証拠が十分だと、債務不存在確認訴訟を提起したことで不利な資料が提出され、逆に苦しい状況に追い込まれるおそれもあるので注意してください。
債務不存在確認訴訟を提起すると、解決までに数ヶ月から1年以上の期間を要するのが通常です。また、管轄裁判所へ提出する訴状には、訴訟物の価額に応じた印紙代や郵便切手代などの訴訟費用を納付する必要があります。さらに、相手から反訴として給付訴訟を起こされることが予想されるため、審理が長期化して負担が増大します。
万が一敗訴した場合には、裁判所に債務を認められたことになるため、債務不存在確認訴訟を提起する際はこれらのリスクを慎重に検討しなければなりません。
次に、債務不存在確認訴訟を起こされた「債権者側」の適切な対処法を解説します。
債務不存在確認訴訟を起こされるのは、本解説のように、あなたが「不当請求」「過大請求」をしたと思われたことが原因となっているおそれがあります。なお、提起する側(債務者側)は「債務不存在確認の活用方法(債務者側)」をご参照ください。
まず、「なぜ債務不存在確認訴訟を起こされたのか」、理由や原因を確認しましょう。
特に、交通事故のトラブルのように「被害者である」という意識が強いと、法律や裁判例の相場に合わない過大な請求をしたり、激しい被害感情をあらわにしたりしたことが、加害者側から逆に訴えを提起される理由となってしまう場合があります。
訴えを起こされた理由について反省すべき点があったり、「もう少し交渉すれば解決できたのに」と後悔したりしているなら、しっかりと振り返り、相手に意向を伝えましょう。
例えば、債務不存在確認を起こされる原因には、次の理由があります。
請求権があるとしても、感情的に怒鳴ったり強い口調で伝えたり、執拗に電話やメールをしたりするのは誠意ある交渉とはいえません。まして法的に義務のない行動を求めたり、執拗に謝罪を求めたりすれば、債務不存在確認訴訟を起こされる原因となります。
交通事故などのトラブルで被害者意識が強いと、このような交渉態度を取る人がいます。しかし、裁判になれば解決が遅れるため、おすすめできません。
請求額が過大な可能性がある場合も、債務者から「このまま応じるより、裁判で判断してもらった方がよい」と思われ、債務不存在確認訴訟を起こされやすくなります。
例えば、交通事故の賠償額には、過去の裁判例に基づく相場があるため、請求額がこの目安を大幅に超える場合や、軽微な事故なのに長期間治療し、治療の必要性が疑わしい場合などは、債務不存在確認訴訟を起こされがちです。
治療の必要性が争いとなるときは、医師の協力を求め、診断書・カルテに基づいて医学的に証明することが重要です。
「交通事故で医療記録を入手する方法」の解説

債権不存在確認訴訟を起こす債務者側が、「請求をあきらめさせたい」という意図で裁判に発展させるケースがあります。裁判で争うのは手間とコストがかかるため、一般の人ほど「裁判されるならあきらめるしかない」と泣き寝入りすることがあるからです。
特に、交通事故のトラブルだと、治療を途中で終了させ、損害を拡大させないために債務不存在確認訴訟を提起されるケースがありますが、こうした訴訟によって請求を断念すれば、被害者の権利が不当に奪われてしまいます。
したがって、請求をあきらめさせようとする債務不存在確認訴訟に屈してはならず、裁判になっても徹底して争うべきです。
次に、債務不存在確認訴訟を起こされた側における具体的な対処法を解説します。不満だからと放置していると、不利な判決を下され、今後の請求ができなくなるおそれがあります。
債務不存在確認訴訟を起こされたら、訴状の内容を確認し、債務不存在を主張する「債務者側」(原告)の主張を正しく把握することが大切です。
訴状には、相手の主張が書かれています。特に「債務不存在を主張する理由」をチェックし、自身の請求の正当性を確認してください。そして、主張の内容ごとに反論を検討します。相手の主張を分析すれば、どこが争点となるかを明確化できます。
債務不存在確認訴訟には、「確認の利益」が必要となります。
この点で、損害がまだ確定していないなど、紛争が成熟していない段階で行われる債務不存在確認訴訟は「確認の利益がない」と判断され、権利濫用を理由に却下される可能性があります。実際、交通事故のトラブルで、治療継続中に加害者が起こした訴えを却下した裁判例があります(横浜地裁小田原支部平成28年5月25日判決)。
交通事故における債務不存在確認の訴えには、被害者である被告に損害賠償請求訴訟を提起させることを強いる機能がある。ところで、被告においては、これから脳脊髄液減少症の診療を受けるものとしているが、現段階で被告に損害賠償請求訴訟を提起させたとしても、同訴訟は、被告主張における症状が固定し、損害が確定するまで継続し…(略)…後遺障害による損害を除く一部請求となり後遺障害についての最終的な紛争解決に至らないことになり得る。そのため、本件訴えは、成熟性に欠け、現存する原告の法的地位の不安や危険を解消するために適切であるとはいえない。
横浜地裁小田原支部平成28年5月25日判決
したがって、上記事例のように、まだ症状が固定されておらず相当長期の治療継続が予想されるといったケースでは、債務不存在確認訴訟に対して「確認の利益がない」と主張して訴えの却下を目指すのが良いでしょう。
なお、債務不存在確認訴訟が却下されなくても、裁判中に生じ続けた損害は追加で請求すべきです。例えば、交通事故のトラブルで、債務不存在確認訴訟中も治療が継続していた場合は、債権者側(被害者側)としては治療費を請求し続けるべきです。
債務不存在確認訴訟を起こされた時点で、既に確定している支払義務や損害があるなら、反訴を提起して請求することができます。
反訴とは、現在起こされた裁判に関連する請求について被告が原告を逆に訴える手続きで、本訴と同時に審理されます。債務不存在確認訴訟に対する反訴の内容は、給付訴訟と同じになります。裁判所に対しては、訴えられた直後に、「後に反訴を予定している」と伝えてから準備するとスムーズです。
訴訟中に、示談の可能性を検討することも可能です。
交渉中の行き違いで債務不存在確認訴訟を提起されたケースでは、互いの主張と反論を冷静に吟味したら、一定の妥協点を見出だせる場合があります。債権者にとっても債務者にとっても、将来的に裁判で下されるであろう妥当な解決であれば、早期解決できるに越したことはありません。
なお、話し合いによる解決に至ったときは、合意書や示談書など、解決内容を証拠に残す工夫を忘れずに行い、「これ以上請求しない」ことを示すために清算条項を記載するのが重要なポイントです。
債務不存在確認訴訟を提起されてしまったときは、今後の対応を弁護士に依頼することを検討してください。その理由は、次の通りです。
訴訟の手続きは複雑であり、専門的な知識が必要となります。そのため、訴訟対応の経験のない人が、自分一人で適切な対応をするのは困難です。
債務不存在確認訴訟を起こされた場合、残念ながら、あなたの交渉態度が不適切であると指摘されるおそれがあります。例えば、被害感情が爆発して過大な請求をしたり、モンスタークレーマー扱いされたりするケースもあります。
特に、交通事故被害に遭遇した場合、保険会社の対応が悪く立腹する人も多いです。気持ちは理解できますが、債務不存在確認訴訟では立場が悪くなってしまいます。
弁護士に依頼することで、加害者やその代理人、裁判所との直接の連絡をせずに済み、感情的な対立やストレスを減らすことができます。
正当な主張であれば、債務不存在確認訴訟を提起されたからといってあきらめる必要はなく、譲歩する必要もありません。弁護士に依頼すれば、法律知識をもとに請求が正当であるかどうかを精査し、法的に争いを続けることができます。
実際、保険会社の提案額が相場よりも著しく低い場合、債務不存在確認訴訟を起こされて争った結果、増額を実現できるケースも少なくありません。
なお、交通事故のケースで弁護士費用特約に加入しているときは、実質的な費用負担を無くすことができます。

今回は、債務不存在確認訴訟についての法律知識を解説しました。
債務不存在確認訴訟は、不当な請求を受けた際に「支払義務がない」ことを裁判所に認めてもらうための重要な手続きであり、企業間のトラブルのほか、交通事故の損害賠償請求のケースなど、様々な場面で活用されます。交通事故のトラブルでは、被害者の慰謝料や損害賠償の請求が過大だと考える加害者が、債務が存在しないことを確認する場面で利用されます。
債務不存在確認訴訟を提起する際は、契約書や請求書などの証拠を確保し、請求の正当性を検証することが重要です。一方で、訴えられた側においても、相手の主張を正確に把握して、反論の準備をしなければなりません。
裁判手続きを一人で進めるのが難しいときは、ぜひ弁護士に相談してください。
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