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仕事中の交通事故でも労災保険は適用される?通勤中や業務中の事故への対応

通勤中や業務中に交通事故が発生したとき、「自分は労災保険の対象になるのだろうか」という不安や疑問を抱く方も多いことでしょう。

業務中の交通事故被害は、示談ができれば自賠責保険や加害者の加入する任意保険から賠償を得ることができますが、合わせて労災保険も利用できます。各保険は一長一短なので、ケースに応じて使い分ける必要がありますが、労災保険を適用した方が有利になるケースもあるため、「仕事中の交通事故」なら積極的に利用を検討するのがお勧めです。

今回は、仕事中の交通事故について労災保険が適用される条件と、自動車保険との使い分けの注意点について弁護士が解説します。

この解説のポイント
  • 仕事中の事故は、自動車保険と労災保険(自賠責・任意保険)の両方が使える
  • 自動車保険と労災保険それぞれの給付について、支給調整がされる
  • 自動車保険と労災保険にはメリット・デメリットがあるので、使い分けが重要

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解説の執筆者

弁護士 浅野英之

弁護士法人浅野総合法律事務所 代表弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

「迅速対応、確かな解決」を理念として、依頼者が正しいサポートを選ぶための知識を与えることを心がけています。

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仕事中の交通事故は労災保険が使える

悩む男性

結論として、仕事中の交通事故について、労災保険を利用することができます。

業務中や通勤中に起こった交通事故被害は、自動車保険(自賠責保険・任意保険)が利用できるのはもちろん、「仕事中である」という点で、労災保険も適用されるからです。

労災保険の適用について

労災保険は、労働者が業務に起因する事故や疾病によって被った損失を補償するための社会保険制度です。安心して働ける環境を維持するために、労働者を雇用する会社は、必ず労災保険に加入しなければなりません。

使用者には、労働者を健康で安全な環境で働かせる義務(安全配慮義務)があるので、この義務に違反して病気やケガを負ってしまった労働者は、損害賠償を請求することができます。この際、会社が無資力となり被害の救済が不足してしまう事態を防ぐための保険が「労災保険」です。

労災保険は、正社員だけでなく、アルバイトやパート、契約社員など、雇用形態を問わず、全ての労働者が対象となります。

労災保険が適用される交通事故の具体例

次に、労災保険が適用される交通事故の具体例について解説します。

労災保険がカバーする範囲は、大きく分けて業務中の事故(業務災害)と通勤途上の事故(通勤災害)の2つに分類することができます。

業務中の交通事故

業務中に発生した交通事故には、例えば以下のケースがあります。

  • 作業現場での交通事故
  • 出張先での事故
  • 事務所内での転倒や物による衝突
  • 業務上の作業中に発生した怪我

したがって、労働者が業務に関連した活動を行っている間に起きた交通事故には、労災保険が適用されます。労災保険が適用される要件として、「業務遂行性」(業務を行っている最中の出来事であること)と「業務起因性」(業務の危険が現実化していること)の2つを満たす必要があります。

通勤途上の交通事故

通勤途上に発生した交通事故には、例えば以下のケースがあります。

  • 自宅から職場へ向かう途中の交通事故
  • 通勤時に利用する公共交通機関でのトラブル

ただし、通勤災害と認定されて労災保険の適用を受けるには、合理的な経路の中で起こった事故であることが必要となります。通勤ルートから大幅に逸脱した場合や、私的な用事のために通勤を中断した場合には、労災保険の適用が否定されるおそれがあります。

労災保険と自動車保険の支給調整について

仕事中や通勤中に交通事故に遭った場合、自動車保険(自賠責保険・任意保険)と労災保険の両方を利用できますが、同じ損害について双方から重複して補償を受けることはできません。

例えば、自動車保険の治療費と労災保険の療養(補償)給付、または自動車保険の休業損害と労災保険の休業(補償)給付のように、補償内容が重複するものは「支給調整」を行います。具体的には、先に給付を行った保険が、支払った範囲内で他方の保険へ求償請求を行う仕組みになっています。そのため、一方の保険から給付を受けた場合、同一の損害についてはその金額を上限として、もう一方の保険からの給付は受けられなくなります。

ただし、労災保険の特別支給金や労災就学援護費のように、損害が重複しない費目については、自賠責保険との支給調整は行われません。被害者にとっても、この点だけでも労災保険を利用するメリットがあると言ってよいでしょう。

労災保険と自動車保険の使い分けは?

走る男性

次に、労災保険と自動車保険の使い分けについて解説します。

仕事中や通勤中の交通事故には、労災保険と自動車保険の双方が適用されますが、それぞれメリット・デメリットがあるので、どちらを使うべきケースかを慎重に見極めるべきです。

労災保険を利用するメリット

業務中の交通事故について労災保険を利用するメリットを解説します。

以下の通り、労災保険には、支給の安定性や後遺障害認定などの点でメリットが多く、勤務中や通勤中の事故では積極的に活用すべき制度です。

死亡・後遺障害で年金が支給される

労災保険では、後遺障害等級の認定を受けた場合や死亡した場合に、年金形式で保険金を受け取ることができます。具体的には、後遺障害等級7級以上に認定されると「障害(補償)年金」が支給され、死亡した場合には「遺族(補償)年金」が支払われます。

一方、自動車保険(自賠責保険・任意保険)は原則として一時金のみの支給となります(なお、将来介護費など、継続的に発生する損害については、被害の実態に合わせた定期金賠償が認められるケースもあります)。

交通事故の定期金賠償」の解説

支払限度額がない

労災保険では、治療費や休業補償、後遺障害に関する補償について、支払限度額が設けられていません。そのため、上限なく必要な治療を受けることができます。

これに対し、自動車保険の場合、自賠責保険には限度額が設定されているため、補償額が不足した場合には加害者本人や任意保険会社に対して追加請求をする必要があります。そして、加害者本人や任意保険会社に対する請求は、事故態様や治療の必要性、過失割合などに争いがあると長期化し、十分な被害回復が実現できないことがあります。

後遺症の責任を認めてもらいやすい

労災保険は、自動車保険と比べて後遺障害の認定で有利になる傾向があります。その理由として、次の2点が挙げられます。

  • 治療費や休業補償に上限がないため、長期間通院を継続できる。
  • 後遺障害等級の認定基準が自賠責保険よりも緩やかで、比較的高い等級が認定されやすい。

後遺症が残った場合には、後遺障害慰謝料、逸失利益の金額が増額されます。したがって、後遺症が残る事故ほど、労災保険を活用するメリットは大きいです。

後遺障害慰謝料の請求方法」の解説

重過失減額がない

自動車保険では、公平性の観点から、被害者に重大な過失がある場合には「重過失減額」によって保険金が減額されます(自賠責保険では被害者の過失が7割以上の場合に支給額が減額されるます。加害者本人や任意保険会社への請求でも、過失割合を考慮して賠償額が減額されることがあります)。

これに対し、労災保険ではこのような減額調整がないため、たとえ事故の過失が被害者側にあったとしても、保険金が減ることはありません。

自動車保険を利用するメリット

一方で、自動車保険を利用することにもメリットがあります。勤務中や通勤中の事故でも、労災保険と併せて適切に活用することで、より充実した補償を受けることができます。

交通事故被害者の救済制度を活用できる

自動車保険(自賠責保険・任意保険)は、交通事故被害者の救済を目的とします。そのため、労災保険にはない、交通事故被害を想定した救済が多く設けられています。

例えば、自賠責保険には「仮渡金制度」の仕組みがあり、保険金の支給に時間がかかる場合に、事故直後の医療費など当面の出費を前払いしてもらうことができます。支給額は、次の通りです。

  • 死亡事故:290万円
  • 傷害事故:負傷の程度に応じて40万円・20万円・5万円

このように、事故直後の緊急的な支援を受けられる点は、自動車保険を利用する大きなメリットです。

慰謝料がカバーされている

自動車保険では、慰謝料(入通院慰謝料・後遺障害慰謝料・死亡慰謝料)を受け取ることができるのが大きな特徴です。これに対し、労災保険では慰謝料は対象外であり、加害者に対する損害賠償請求や、会社の安全配慮義務違反を理由とした請求を行う必要があります。

ただし、自動車保険で支払われる慰謝料の支給額には、自賠責基準・任意保険基準・弁護士基準(裁判基準)の3つがあります。保険会社の提示する慰謝料額が低い場合、弁護士に依頼して示談交渉を行うことで、より高額な賠償を受けられる可能性があります。

更に、自動車保険では、入院中の諸雑費も支給対象となるため、労災保険の療養(補償)給付よりも補償範囲が広い点もメリットの一つです。

休業損害が全額補償される

交通事故によって仕事を休むことになった場合、休みに伴う給与の損失を「休業損害」として請求できます。休業損害の扱いは、労災保険と自動車保険とで次のように異なります。

  • 労災保険
    平均賃金の6割(業務災害の場合、休業補償給付と休業特別支援金を合わせて8割)まで補償される
  • 自動車保険(自賠責保険・任意保険)
    休業損害証明書を提出することで、原則として全額補償(ただし、自賠責保険には上限額あり)

このように、自動車保険を利用すれば、休業による損害をより手厚くカバーできる可能性がある点がメリットとなります。

会社の協力なしで利用できる

自動車保険(自賠責保険・任意保険)は、会社の協力がなくても利用できる利点があります。

労災保険は、労働者本人が申請できるものの、通常は会社の協力を得て手続きを進めるのが一般的です。このとき、会社によっては「労災を利用すると自社の保険料が上がる」といった誤解から、協力を渋るケースもあります(実際は、交通事故であれば第三者行為災害届を提出すれば保険料は上がらない)。また、ブラック企業だと、「労災」について会社の責任を追及されるのを恐れ、隠蔽しようとする例もあります。

自動車保険の利用には会社の関与は不要なので、会社の対応が悪い場合でもスムーズに進められます。ただし、加害者が事故の責任を争う場合には示談交渉が必要となるため、状況に応じて適切な手続きを選択する必要があります。

仕事中の交通事故直後の対応と手続き

次に、労災保険を利用する場合の、仕事中の交通事故発生直後から申請までの手続きの流れを解説します。労災保険、自動車保険のいずれを利用するにしても、事故直後からの証拠収集などの速やかな対応が重要なポイントです。

STEP

事故直後の対応

まず、事故直後は、自身や周囲の安全を確保し、救急車や警察に連絡します。

現場の状況を確認して危険を除去した後、証拠収集を行います。具体的には、事故現場の写真撮影、事故発生時刻や場所の記録、当事者や目撃者の名前と連絡先を聞くことなどが重要です。後日、労災申請をする際にも、交通事故の証拠が必要となります。

STEP

事業主(会社)への連絡

直後の対応が終わったら、速やかに事業主(会社)に報告し、指示を仰ぎます。

労災保険を利用するのであれば、会社に協力してもらえる方がスムーズなので、直属の上司や担当部署に連絡し、企業内の報告体制に従って必要な事故情報を共有しましょう。

STEP

労災保険の申請手続き

労災保険の申請は、「労災」に該当することが明らかなら、会社の協力のもとに行われるケースが多いです。事故に関する資料や労災保険申請書などについて、会社の指示に従って作成し、会社を介して提出します。

労災であるかどうかに争いがあって、会社が協力的でないときは、労働者自身でも申請することが可能です。

STEP

弁護士への相談

事故の状況が複雑な場合には、弁護士に相談するのがお勧めです。

弁護士に相談すべきポイントには、次の3つがあります。交通事故としてのトラブルと、労使紛争としての問題が、いずれも起こり得ます。

  • 労災であるかどうかに争いがある場合
    労災は「業務遂行性」「業務起因性」という要件を満たす必要があり、争いがある場合は労災申請を弁護士に依頼するのがお勧めです。
  • 安全配慮義務を請求する場合
    会社が、労働者の安全を守る義務を怠って交通事故が起こった場合は、会社の安全配慮義務違反の責任を追及し、損害賠償を請求します。
  • 交通事故の加害者と争いがある場合
    労災保険を利用するとしても、加害者の責任も追及できます。ただ、被害者と加害者の間で事故態様や過失割合などに争いがあるときは、保険会社の提示額が希望より低額となるおそれがあります。

弁護士に相談すれば、労災認定の可能性を高め、会社や加害者に対する請求も含めて、適正な補償を受けるためのサポートを得られます。

仕事中の交通事故で労災保険を利用する際の注意点

注意点

最後に、仕事で運転中の交通事故で、労災保険を利用する際の注意点を解説します。

第三者行為災害届を提出する

労災保険を利用するには、会社の所在地を管轄する労働基準監督署へ申請する必要があります。その際、事故の加害者が「使用者」ではなく「第三者(交通事故の加害者)」であることを示すために、「第三者行為災害届」を提出しなければなりません。この届を出すことで、労災保険が先に被害者へ給付を行い、その後に加害者へ求償請求を行う形となります。

また、会社の中には「労災保険を使うと労災保険料が上がる」と誤解し、労災の利用を避けるよう求めるケースもあります。しかし、第三者行為災害届を出せば、会社の労災保険料には影響しません。万が一会社が協力的でない場合、労働者自身で申請することも可能です。

後遺障害等級認定を申請する

仕事中の交通事故によって後遺症が残った場合、後遺障害等級の認定を得れば、後遺障害慰謝料や逸失利益の補償を受けることができます。後遺障害等級認定の手続きは、自賠責保険か労災保険か、いずれの方法で行うことも可能です。

そのため、後遺症を負ってしまったときは、どちらか一方ではなく、両方の制度で申請することで、より充実した被害回復を実現できる可能性が高まります。

特に、重度の後遺障害等級の認定が予想されるケースでは、労災保険から障害(補償)年金や遺族(補償)年金が支給されるので、労災保険側での申請も忘れずに行うことが重要です。

交通事故の示談前に労災保険を活用する

労災保険の給付は、自動車保険と重複しない部分について活用することができますが、示談成立後は保険金の請求が制限されます。

仕事中・通勤中の交通事故で、被害回復を進める際は、最終的に相手側(加害者)との示談が成立すると労災保険の給付を受けられなくなります。したがって、示談書や承諾書に署名する前に、労災保険からの給付を十分に受領しているかどうかを確認すべきです。

まとめ

弁護士法人浅野総合法律事務所

今回は、仕事中に交通事故被害にあった際に利用すべき「保険」について解説しました。

仕事中の事故では、自動車保険(自賠責保険・任意保険)と労災保険の2つの保険制度が適用されます。2つの保険制度は併用できますが、同じ損害の補償が重複する場合は「支給調整」が行われるので、賠償金が2倍になるわけではありません。それぞれの制度の仕組みやメリット・デメリットを理解し、状況に応じて適切に活用することが重要です。

また、いずれの保険を利用するにせよ、事故状況や被害の程度を客観的な証拠で証明することが、適正な被害弁償を受けるための重要なポイントとなります。

仕事中の交通事故で適切な補償を受けるためには、状況に応じた最善の対応が必要です。お困りの方は、ぜひ一度弁護士に相談してください。

この解説のポイント
  • 仕事中の事故は、自動車保険と労災保険(自賠責・任意保険)の両方が使える
  • 自動車保険と労災保険それぞれの給付について、支給調整がされる
  • 自動車保険と労災保険にはメリット・デメリットがあるので、使い分けが重要

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