仕事中・通勤中に、交通事故にあってしまうことがあります。マイカー通勤の方はもちろん、駅までの歩行中の事故、ドライバー業務中の事故などもこのケースです。
業務中の交通事故被害にあってしまったとき、加害者と示談できれば、加害者の自賠責保険、任意保険から賠償してもらうことができますが、あわせて、労災保険を利用することもできます。交通事故について加害者とあまり争いにならなかったとき、自動車保険からの救済しか受けていないケースは多いですが、労災保険からの給付を忘れると損するおそれもあります。
各保険は一長一短で、ケースに応じて使い分ける必要があります。労災保険を利用することには多くのメリットがあるため、業務中の交通事故では積極的に利用を検討しておくのがおすすめです。
今回は、仕事中・通勤中の交通事故について、自動車保険・労災保険の使い分けと、メリット、注意点といった法律知識について、交通事故被害にくわしい弁護士が解説します。
- 業務中の交通事故では、自動車保険・労災保険が両方使えるが、支給調整される
- 自動車保険・労災保険にはどちらもメリット・デメリットがあるため、使い分けが重要
仕事中・通勤中の交通事故は、自動車保険・労災保険のどちらも使える
仕事中・通勤中に交通事故被害にあってしまったとき、「交通事故被害」という点で自動車保険を利用できる一方、「仕事中である」という点で労災保険を利用することもできます。
したがって、仕事中・通勤中の交通事故被害では2つの保険制度の適用を受けることができます。
自動車保険の適用について
交通事故被害にあってしまったとき、加害者に不法行為責任(民法709条)、運行供用者責任(自賠法3条)に基づく損害賠償請求ができます。そのため、加害者側の加入する自動車保険(自賠責保険と任意保険)を利用できます。
自賠責保険は、自賠法により加入の義務付けられた、被害者救済を目的として、人損について最低限の保障をする保険です。これに対し、自賠責保険の補償では不足する被害(限度額を超える人損と、物損)について、被害者の加入する任意保険に請求できます。
労災保険の適用について
使用者は、労働者を健康で安全な環境で働かせる義務(安全配慮義務)を負い、義務に違反して業務中にケガをしてしまったときには、損害賠償請求が可能です。このとき、会社が無資力となり、被害の救済が得られなくなってしまうのを防ぐための保険が「労災保険」です。
労災保険は、業務災害(労災保険法7条1項1号「労働者の業務上の負傷、疾病、障害又は死亡」)と通勤災害(同2号「労働者の通勤による負傷、疾病、障害又は死亡」)にあたるとき利用できます。労災保険は、労働者を雇用する会社では必ず加入しなければなりません。
2つの保険の支給調整
以上のとおり、仕事中や通勤中の交通事故では、自動車保険(自賠責保険と任意保険)と労災保険の双方を利用できますが、重複して補償を受けられるわけではありません。
例えば、自動車保険から出る治療費と労災保険から出る療養(補償)給付、自動車保険から出る休業損害と労災保険から出る休業(補償)給付のように、同じ損害への補償は、両方受けとることはできず、2つの保険の間で支給調整が行われます。具体的には、先に給付を受けた保険が、他方へ、その限度で求償請求をします。そのため、一方の保険給付を受け取ったとき、同一の損害に対しては、その金額の限度で、他方の保険給付を受けることができなくなります。
なお、労災保険から出る特別支給金、労災就学援護費のように、損害が重複しない費目については、自賠責保険との支給調整は行われません。被害者側にとって、この点だけでも労災保険を受け取っておく利益があります。
自動車保険を利用するメリット
自動車保険(自賠責保険と任意保険)と労災保険を比較し、有利な解決を選択するために、まずは、自動車保険を利用するメリットから解説します。
交通事故被害者の救済を活用できる
自動車保険(自賠責保険と任意保険)は、交通事故被害者の救済を目的とした保険です。そのため、労災保険に比べて、交通事故被害を想定した救済が多く設けられています。
例えば、自賠責保険では、交通事故にあった直後の医療費などの出費をカバーするために、仮渡金制度が設けられています。仮渡金は、保険金の受けとりまで期間を要するとき、当面の出費に充当する費用を前払いしてもらう制度であり、死亡の場合290万円、傷害の場合ケガの程度に応じて40万円・20万円・5万円を先に受け取れます。
慰謝料がカバーされている
自動車保険(自賠責保険と任意保険)では慰謝料(入通院慰謝料と後遺障害慰謝料)を受けとることができるメリットがあります。これに対し、労災保険では慰謝料は対象外であり、加害者への損害賠償請求もしくは会社への安全配慮義務違反の責任追及で請求しなければなりません。
ただし、自動車保険からもらえる慰謝料の支給額には自賠責基準・任意保険基準・弁護士基準(裁判基準)の3つの基準があるため、保険会社からの提案額が低額なとき、弁護士に依頼して示談交渉を任せることが有効です。
なお、自動車保険から払われる治療費では、入院中の諸雑費が支給されるなど、労災保険から払われる療養(補償)給付よりも対象費目が広い傾向にある点もメリットです。
休業損害が全額払われる
交通事故被害によって会社を休むこととなったとき、失った収入相当分を休業損害として請求します。このとき、労災保険から払われる休業(補償)給付は平均賃金の6割(業務災害では、休業補償給付と休業特別支援金を合わせて平均賃金の8割)を上限とします。
これに対し、自動車保険(自賠責保険と任意保険)では、休業損害について、休業損害証明書を提出することで全額の補償を受けることができます(なお、自賠責保険には保険金の上限額があります)。
会社の協力なく利用できる
自動車保険(自賠責保険と任意保険)であれば、会社の協力を得なくても保険金を受けとることができます。
これに対し、労災保険は、労働者自身で手続きすることもできますが、通常は会社の協力を得て進めることが多いです。後述するとおり第三者行為災害届を提出すれば会社の払う労災保険料は上がりませんが、会社の中には労災に良いイメージを持っておらず協力を渋られることがあります。
なお、会社の協力は不要であるものの、自動車保険では、加害者が争う場合には示談交渉が必要であるため状況に応じていずれを利用するか選択すべきです。
労災保険を利用するメリット
次に、業務中の交通事故被害について、労災保険を利用するメリットを解説します。
死亡・後遺障害で年金が支給される
労災保険では、後遺障害等級の認定を受けたときと死亡したとき、年払いの保険金を受けとることができます。具体的には、7級以上の等級認定を受けた後遺障害のときに障害(補償)年金、死亡のとき遺族(補償)年金が支払われます。
これに対し、自動車保険(自賠責保険と任意保険)では一時金のみしか払われないのが原則です。なお、将来介護費など将来継続的に発生する損害について、その被害実態にあわせた救済のため定期金賠償が求められることがあります。
支払限度額がない
労災保険では、傷害に関する保険金、後遺障害に関する保険金などについて、上限なく補償を受けることができます。
これに対して、自動車保険の場合には、自賠責保険には限度額が設定されているため、自賠責保険から救済を得られない分については被害者(ないしその任意保険会社)に請求しなければなりません。
後遺症の責任を認めてもらいやすい
労災保険のほうが、後遺症の責任を認めてもらいやすい傾向にあります。
労災保険は、自動車保険と異なり、治療費・休業損害などの限度額がないため長期間通院を継続できること、自賠責よりも労災のほうが、より高い後遺障害等級の認定を受けられる傾向があることといった点が理由となります。
後遺症の責任は、後遺障害慰謝料、後遺障害の逸失利益など多額となりやすいため、後遺症が残ってしまった事故では、労災保険を活用するのがおすすめです。
重過失減額がない
自動車保険では、公平性の観点から、被害者側に重大な過失があったとき「重過失減額」の考え方によって保険金が減額されてしまいます。これに対して、労災保険ではこのような調整は行われないため、保険金があなたの過失によって減ることはありません。
自賠責保険の重過失減額は、被害者の過失が7割以上の死亡・傷害事故に適用されます。
仕事中・通勤中の交通事故で労災保険を利用するときの注意点
最後に、仕事中の交通事故で、労災保険を利用するときに注意しておきたいポイントについて弁護士が解説します。
第三者行為災害届を提出する
労災保険は、会社の所在地を管轄する労働基準監督署(労基署)へ申請して、受給することができます。
労災保険を申請するときは、仕事中・通勤中の交通事故によって負ってしまった被害が、使用者ではなく第三者(交通事故の加害者)の行為によって生じたことを示すために、第三者行為災害届を提出する必要があります。これにより、労災保険からの求償請求は、加害者に対して行われます。
なお、労災保険は、手続きについて会社の協力を得て行うことが多いですが、会社の中には、労災を利用されると会社の払う労災保険料が高くなってしまうことをおそれて「労災は使わないでくれ」と言ってくることがあります。この点、第三者行為災害届を提出すれば、労災を利用しても労災保険料は変動しません。
後遺障害等級認定を申請する
仕事中の交通事故によって後遺症が残ってしまったとき、後遺障害等級の認定を受ければ、後遺障害慰謝料、後遺障害の逸失利益といった被害救済を受けることができます。この後遺障害等級認定の手続きは、自動車保険のうちの自賠責保険と、労災保険の双方に設けられています。
そのため、後遺症を負ってしまったとき、いずれの制度のメリットも活用できるようにしておくため、2制度双方の後遺障害等級認定の申請を行っておくようにしてください。
特に、重度の後遺障害等級認定が予想されるケースでは、労災保険から年払いの保険金(障害(補償)年金・遺族(補償)年金)を得ることができるため、労災保険側での申請も忘れずに行ってください。
交通事故の示談前に労災保険を活用する
仕事中・通勤中の交通事故で、自動車保険(自賠責保険と任意保険)を利用して被害回復を進めるときには、相手との合意がまとまったら示談をすることとなります。
このとき、労災保険は、示談が成立した後には保険金を給付してくれなくなってしまうため、労災保険からの給付を十分に受け取っているかどうかの確認が必要です。
自動車保険とは重複しない部分について労災保険を活用したいときには、必ず、示談書・承諾書などにサインしてしまう前に行うよう注意してください。
まとめ
今回は、仕事中に交通事故被害にあったとき利用すべき、自動車保険(任意保険と自賠責保険)と労災保険という2つの保険制度について解説しました。
2つの保険制度を利用できるものの、両方から保険金を受け取ったときには支給調整がされるため、賠償金が2倍になるわけではありません。自動車保険(任意保険と自賠責保険)と労災保険の制度、メリット・デメリットをよく理解し、適切な保険を利用するのが大切なポイントです。
また、いずれの保険を利用するにせよ、事故状況や被害の状況について、客観的な証拠に基づく証明は、有利な解決とするためには必須です。
当事務所のサポート
弁護士法人浅野総合法律事務所では、交通事故について、豊富な解決実績を有しています。
あなたの負ってしまった事故被害の状況に即した適切な解決が必要となるため、仕事中の交通事故被害にお悩みの方は、ぜひ一度当事務所へご相談ください。
交通事故のよくある質問
- 仕事中・通勤中の交通事故に、労災保険は使えますか?
-
仕事中・通勤中の交通事故であれば、労災(業務災害もしくは通勤災害)にあたるため、労災保険を使用して補償を受けることができます。会社によっては労災を嫌い、協力をもらいづらいケースもありますが、第三者行為災害届を出せば、労災保険料は増加しません。詳しくは「仕事中・通勤中の交通事故は、自動車保険・労災保険のどちらも使える」をご覧ください。
- 仕事中・通勤中の交通事故で、労災保険を利用するメリットはありますか?
-
仕事中・通勤中の交通事故で、交通事故に関する保険ではなく労災保険を利用するメリットは、補償について年金支給を受けられること、上限額がないこと、後遺障害等級の認定を受けやすいことといった点です。もっと詳しく知りたい方は「労災保険を利用するメリット」をご覧ください。