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自賠責保険の支払基準は?新基準と旧基準の違いも解説【2020年4月施行】

解説の執筆者

弁護士法人浅野総合法律事務所

代表弁護士

浅野英之

東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。第一東京弁護士会所属(登録番号44844)。

「迅速対応、確かな解決」を理念とし、依頼者が正しいサポートを選ぶための知識を与えることを心がけています。

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自賠責保険は、交通事故における被害者の救済を目的とした重要な制度です。

自賠責保険は、法律で加入が義務付けられた「強制保険」です。任意保険に加入していない加害者による交通事故でも、対人損害について最低限の被害回復を図ることを目的とします。

2020年4月1日に施行された新基準では、旧基準と比べて支払額や適用条件に変更が加えられ、実際の保険金の支払いにも一定の見直しが図られています。同時期に施行された民法改正との関連で変更された部分や、平均余命・物価・賃金水準などの影響を受ける部分などがあり、慰謝料などの支払基準は全体として増額される傾向にあります。

今回は、自賠責保険の支払基準と、新旧基準の違い、より高額の賠償金を得るための注意点について、弁護士が解説します。

この解説のポイント
  • 自賠責保険は、被害者救済のための最低限の補償の基準となる
  • 自賠責保険により、法律に定める支払基準に基づいた補償を受けられる
  • 民法改正による法定利率の変更などを反映した新基準は、増額傾向にある

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目次(クリックで移動)

自賠責保険の支払基準とは

お金

はじめに、自賠責保険の支払基準とはどのようなものか、基本を解説します。

自賠責保険とは

自賠責保険とは、交通事故に関する保険のうち、被害者救済のための最低限の補償を行うものです。被害者保護の観点から、自動車損害賠償保険法(自賠法)によって自動車の保有者に加入が義務付けられており、未加入の車両は運行することができません。

自賠責保険は、事故加害者の支払能力にかかわらず、被害者が迅速かつ確実な賠償を受けられるようにするための仕組みです。「お金がない」「加入が面倒」といった理由で任意保険に加入しない人もいますが、自賠責保険には必ず加入しなければなりません。

交通事故の被害に遭ったときは、自賠責保険により、人身損害(人損)について、死亡や傷害、後遺障害などの程度に応じ、治療費や休業損害、逸失利益、慰謝料などの支払いを受けられます。被害者が事故後の治療費や生活再建のための資金を確保できる環境を整え、社会全体の安心・安全を支える重要な役割を果たします。

自賠責保険の支払基準の概要

自賠責保険では、事故による損害に対し、一定の基準に基づいて保険金が支払われます。

被害者の救済を図るための重要な制度なので、その支払基準は具体的な損害項目ごとに規定され、事故の被害状況に応じた最低限の補償が確実に提供されるようになっています。自賠責保険から支払われる保険金は、金融庁・国土交通省の告示である支払基準で定められています(自賠法16条の3)。この支払基準は都度改正されており、最新の改正が2020年(令和2年)4月1日に施行され、同日以降に発生した交通事故に適用されています。

自賠責の支払基準は、主に以下の損害項目ごとに定められています。

  • 傷害:事故による一時的な負傷や治療が必要な場合の賠償
  • 後遺障害:事故後に残る身体的な障害や機能障害に対する補償
  • 死亡:事故により被害者が死亡した場合の賠償

支払基準が定められ、交通事故による補償の目安とされることで、公平かつ迅速な賠償を実現することができます。自賠責保険の支払基準があることにより、加害者の経済状況に左右されず、被害者が最低限の救済を受けられる仕組みが確立されています。

後遺障害慰謝料の請求方法」の解説

自賠責保険の支払基準の内容(2020年4月施行の新基準)

次に、自賠責保険の支払基準について、2020年4月施行の新基準をもとに解説します。

なお、新基準は、2020年4月1日以降に発生した事故に適用されます(2020年3月31日以前に発生した事故には旧基準が適用されます)。「事故発生日時」が基準であり、保険契約の締結日や損害賠償の請求日とは無関係である点に注意してください。

傷害による損害の補償

傷害による損害とは、交通事故によって被害者が負ったケガについての補償です。

自賠責保険では、被害者1人につき120万円を限度として、治療関係費、文書料、休業損害、慰謝料などが支払われます。したがって、実際の損害額が120万円を超えた場合でも、自賠責保険から支払われる金額は、その上限までとなります。

自賠責保険では、ケガに関する以下の費用が補償対象となります。

  • 治療関係費
    病院での治療費、投薬費、検査費用、通院交通費、診断書の費用など、治療に関して必要となる費用が対象となります。これらについて、原則として「必要かつ妥当な実費」が支払われます。したがって、治療の必要がある限り、その費用が補償されます。
  • 文書料
    交通事故証明書、印鑑証明書、住民票など、保険金請求に必要な書類の発行手数料が対象となります。この点も、発行に要した必要かつ妥当な実費が支払われます。
  • 休業損害
    事故によるケガのために仕事を休み、収入が減少した場合に補償されるものです。有給休暇を使用した場合や、家事従事者についても対象となります。支払額は、原則として1日あたり6,100円で算定され、これを超える収入減少が立証できる場合には、一定の上限の範囲内で実額が認められることがあります(改正前は1日5,700円)。
  • 傷害慰謝料
    ケガによる精神的苦痛に対する補償です。支払額は1日あたり4,300円が基準となっており、被害者の傷害の状態や実治療日数などを勘案して、治療期間の範囲内で算定されます(改正前は1日4,200円)。
  • 付き添い看護料
    被害者に付き添い看護が必要な場合に、一定の基準に従った看護料が支払われます。
    • 入院中は、12歳以下の子供に近親者などが付き添った場合、1日あたり4,200円が支払われます(改正前は1日4,100円)。
    • 自宅看護・通院看護について、医師が看護の必要性を認めた場合に、近親者などの付き添いについて1日あたり2,100円が支払われます(改正前は1日2,050円)。なお、12歳以下の子供の通院の付き添いは、医師の証明が不要です。
    • 近親者以外の場合、厚生労働大臣の許可を受けた有料職業紹介所の紹介による者が付き添った場合、立証資料などに基づいて必要かつ妥当な実費が支払われます。
  • 入院中の雑費
    入院中に要した日常的な雑費については、1日あたり1,100円が支払われます。もっとも、立証資料によってこれを超える費用が明らかな場合、必要かつ妥当な実費の支給が認められることがあります。

後遺障害による損害の補償

後遺障害による損害に対する自賠責保険の補償内容についても解説します。

治療の終了後、身体の障害が残存する場合は「後遺障害」となり、その程度に応じて補償されます。これは、事故後の長期的な生活への影響を補うためです。具体的には、後遺障害等級の認定を受けられると、等級に応じた後遺障害慰謝料と逸失利益を請求できます。

それぞれ、新基準と旧基準では、次のように定められています。

後遺障害慰謝料

後遺障害の状態は、1級から14級までの等級に分類され、1級に近いほど障害の程度が重く、補償額が増える仕組みです。後遺障害慰謝料についての自賠責保険の支払基準は、以下の通りです(なお、各等級ごとに定められた補償の上限は、計算された逸失利益と慰謝料の合計額の限度となります)。

<別表Ⅰ>

スクロールできます
等級改正前の支払基準改正後の支払基準限度額
第1級1,600万円
(1,800万円)
1,650万円
(1,850万円)
4,000万円
第2級1,163万円
(1,333万円)
1,203万円
(1,373万円)
3,000万円

<別表Ⅱ>

スクロールできます
等級改正前の支払基準改正後の支払基準限度額
第1級1,100万円
(1,300万円)
1,150万円
(1,350万円)
3,000万円
第2級958万円
(1,128万円)
998万円
(1,168万円)
2,590万円
第3級829万円
(973万円)
861万円
(1,105万円)
2,219万円
第4級712万円737万円1,889万円
第5級599万円618万円1,574万円
第6級498万円512万円1,296万円
第7級409万円419万円1,051万円
第8級324万円331万円819万円
第9級245万円249万円616万円
第10級187万円190万円461万円
第11級135万円136万円331万円
第12級93万円94万円224万円
第13級57万円57万円139万円
第14級32万円32万円75万円
  • ()内は、被扶養者が存在する場合の金額です。
  • 後遺障害等級表には、別表Ⅰと別表Ⅱがあります。別表Ⅰは後遺障害によって日常的な介護を要する場合、別表Ⅱは日常的な介護までは不要な場合に適用されます。

後遺障害逸失利益

後遺障害逸失利益は、以下の計算式に基づいて算出されます。

  • 後遺障害逸失利益 = 基礎収入 × 労働能力喪失率 × ライプニッツ係数

基礎収入は事故前の収入水準をもとに算定され、後遺障害等級ごとに定められた労働能力喪失率をかけて計算します。中間利息控除は、就労可能年数に対応するライプニッツ係数を適用することで、将来得られるはずの収入の現在価値を計算する処理のことです。

2020年4月施行の改正民法で法定利率が引き下げられたことにより、中間利息控除の計算に用いられるライプニッツ係数も変更されました。

スクロールできます
期間(年)法定利率5%の場合法定利率3%の場合
10.9520.971
21.8591.913
32.7232.829
43.5463.717
54.3294.580
65.0765.417
75.7866.230
86.4637.020
97.1087.786
107.7228.530

法定利率の引下げにより、ライプニッツ係数は大きくなるため、逸失利益を請求する側(被害者)にとって有利な変更です(受け取れる金額が増額されます)。交通事故事案で利用される「就労可能年数とライプニッツ係数表」「平均余命年数とライプニッツ係数表」について、次の表を参考にしてください。

死亡による損害の補償

次に、被害者が死亡した場合に自賠責保険から支払われる補償内容を解説します。

交通事故により死亡した場合、被害者1人あたりの補償額の上限は3,000万円です。これは、以下で説明する補償対象となる各項目(死亡慰謝料、死亡逸失利益、葬儀費用)の合計額の上限です。

なお、死亡に至るまでに行われた入院や通院による治療については、傷害による損害として、別途最大120万円までの補償を受領できます。

死亡慰謝料

死亡慰謝料とは、被害者が死亡したことによる精神的苦痛に対する賠償金です(被害者本人の死亡慰謝料の請求権は相続人に相続されます)。

自賠責保険から払われる死亡慰謝料は、次の通りです。

  • 被害者本人への慰謝料
    被害者本人に対して400万円が支払われます(改正前は350万円)。これは、事故によって生じた精神的苦痛に対する補償を目的としています。
  • 遺族に対する慰謝料
    遺族(配偶者、親、子など)の人数に応じた金額が設定されています。
    • 遺族が1名の場合:550万円
    • 遺族が2名の場合:650万円
    • 遺族が3名以上の場合:750万円
    • 被害者に扶養家族がいた場合:200万円が加算

死亡逸失利益

死亡逸失利益は、被害者が死亡した場合に、亡くなる前に得られたはずの将来の収入が失われる損失を補填するためのものです。以下の計算式で算出されます。

  • 死亡逸失利益 = 基礎収入 × (1 - 生活費控除率)× ライプニッツ係数

被害者の生前の収入水準から、生活費に相当する部分を控除した上で、就労可能な年数に応じたライプニッツ係数をかけ合わせて算出します。後遺障害逸失利益で解説したのと同様に、ライプニッツ係数の見直しに応じて、受領できる逸失利益は増額されます。

葬儀費用

通夜、告別式、火葬、埋葬など、葬儀に伴う必要な費用が含まれます。自賠責保険からは、定額で100万円が支払われます(改正前は60万円)。

新基準と旧基準の違いと変更の理由

はてな

現行の自賠責保険の支払基準は、2020年4月1日に施行されました(令和元年金融庁告示・国土交通省告示第3号によって「自動車損害賠償責任保険の保険金等及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払基準」が改正されました。適用は「交通事故の発生日」を基準とします)。

自賠責保険の旧基準から新基準に変更された理由は、主に次の2点です。

民法改正による法定利率の変更

自賠責保険の支払基準が変更された理由の一つ目が、民法改正(2020年4月1日施行)による法定利率の変更です。改正前の民法では法定利率は年5%でしたが、改正後は年3%(将来変動の可能性あり)に引き下げられました。この変更が、後遺障害の逸失利益の計算に大きな影響を及ぼします。

後遺障害の逸失利益とは、交通事故による障害で将来の労働能力を喪失し、収入が減少する場合に、その減少分を補填するための損害賠償の一部であり、算定方法は次の通りです。

  • 後遺障害逸失利益 = 基礎収入 × 労働能力喪失率 × ライプニッツ係数
  • 死亡逸失利益 = 基礎収入 × (1 - 生活費控除率)× ライプニッツ係数

逸失利益の計算では、将来の収入を現在価値に換算するため、ライプニッツ係数を用いた中間利息控除の処理をするところ、法定利率の変更に伴ってライプニッツ係数が見直された結果、自賠責保険の支払基準も増額されることとなりました。

社会状況や経済情勢の変化を反映

自賠責保険の支払基準が変更されたもう一つの理由は、経済情勢の変化です。

具体的には、平均余命の伸長、物価や賃金水準の変動、保険金の支払い実態といった社会状況や経済情勢の変化を支払基準に反映させた結果、全体として増額傾向となりました。

自賠責保険の支払基準は、経済の状況の変化に対応するために定期的に見直されています。今回の改正以前、直近で変更されたのは2010年4月1日であり、既に10年経過していました。そのため、当時の基準では現状にそぐわない部分が生じ、最新の実態に合わせた修正が必要となりました。

自賠責保険の支払基準に関する注意点と請求方法

自賠責保険の支払基準には、慰謝料の計算方法や過失割合による減額など、被害者が知っておくべき特有のルールが存在します。 また、加害者の任意保険会社を通さずに自分で請求を行う方法(被害者請求)もあります。 以下では、自賠責に関する注意点を解説します。

慰謝料の対象となる日数の計算方法

自賠責保険の傷害慰謝料は、対象となる日数に基づいて計算されます(1日4,300円)。

この対象となる日数の算出では、実治療日数と治療期間を比較する方法が用いられます。具体的には、「治療期間の全日数」と「実治療日数の2倍」を比べ、少ない方の日数が支払い対象となります。 例えば、通院日数が少なく、実治療日数の2倍が全体の治療期間を下回る場合、その日数に1日あたり4,300円を乗じた金額となります。

したがって、対象日数は単なる治療期間とはならないため、実際の通院日数が少ない場合などは慰謝料の支払い額が想定より少なくなるため注意が必要です。

過失割合による減額(重過失減額)の仕組み

交通事故の損害賠償では、被害者に過失がある場合、その割合に応じて賠償金が減額されます。

しかし、被害者救済を目的とする自賠責保険では、7割未満の過失であれば減額の対象として扱われないこととなっています。これを「重過失減額」と呼び、被害者に7割異常の重大な過失がある場合に限って、支払われる保険金が一定割合減額されることとなっています。

具体的には「自賠責保険の支払基準の内容」賠償の種類は「傷害」「後遺障害」「死亡」の3種類に分かれているところ、被害者の過失が7割未満なら減額なし、7割以上8割未満なら傷害・後遺障害・死亡ともに2割減額となります。さらに、8割以上9割未満では傷害は2割減額、後遺障害と死亡は3割減額です。9割以上10割未満では、傷害は2割減額、後遺障害と死亡は5割減額とあんります。

したがって、7割以上の過失割合の場合に、2割から5割が差し引かれ、一部が支払われない結果となります。ただし、受け取れる金額がゼロになるわけではありません。

被害者請求の手続きと必要な書類

自賠責保険の請求方法には、被害者自身が直接保険会社に請求を行う「被害者請求」があります。加害者が任意保険に加入していない場合、示談交渉を待たずにまとまったお金を受け取りたい場合に有効な手段であり、自賠責保険から直接被害者に保険金が支払われます。

被害者請求を行うには、交通事故証明書や自賠責様式の診断書、診療報酬明細書、休業損害証明書などを用意する必要があります。必要書類を自身でそろえるのは手間がかかるため、弁護士のサポートを受けることで手続きをスムーズに進めるのが適切です。

自賠責保険の支払基準を超える賠償を得る方法

最後に、自賠責保険の支払基準を超える賠償を得る方法について解説します。

自賠責保険は、交通事故の被害者を救済するための最低限の補償に過ぎません。2020年の改正で支払基準が引き上げられたものの、十分な被害回復のためには、自賠責保険だけでは不十分です。というのも、自賠責保険の補償には、次のような難点があります。

  • 物損は補償対象外
    自賠責保険は人身損害(人損)のみを対象としており、車両の修理費をはじめとした物損を補償するものではありません。
  • 支払限度額がある
    支払基準の通り、被害者の治療費や慰謝料などの補償に上限が設定されています。
  • 弁護士基準(裁判基準)より低額
    裁判で認められる賠償額と比較すると、自賠責の支払基準は大幅に低いものです。

自賠責保険のみでは被害回復が不十分となる難点を克服するために、以下の通り、弁護士のサポートを受けて、任意保険に損害賠償請求する方法が有効です。

任意保険に請求する必要がある

自賠責保険だけでは賠償が不足する場合、加害者の加入する任意保険がある場合、そちらに追加請求を行います。多くの場合、加害者の任意保険会社に一括して請求し、その後に自賠責に対して求償請求することで精算されます。この際、次の問題が生じることがあります。

  • 治療の必要性、相当因果関係、過失割合、損害額などが争いになる
    被害者と、加害者やその保険会社との間で、賠償額に影響するこれらの事情について争いが生じると、請求した全額の賠償は認められないことがあります。
  • 事故状況に関する争いが生じやすい
    被害者と加害者の間で事故態様について意見が対立し、示談交渉が難航して争いが長期化することがあります。

争いが激化すると、交渉では解決できず、示談がまとまりません。その場合、損害賠償請求の訴訟を提起し、裁判所の判断を仰ぐこととなります。

弁護士に依頼するメリット

より迅速かつ適正な損害賠償を獲得するには、交通事故に精通した弁護士に依頼するのが有益です。弁護士に依頼することで、次のようなメリットがあります。

  • 弁護士基準(裁判基準)に基づく適正な賠償額を請求できる。
  • 保険会社の言うなりにならず交渉を有利に進められる。
  • 法律と裁判例の知識に基づいて進めることができる。
  • 示談交渉が難航した場合でも、訴訟を視野に入れた対応が可能。

弁護士が介入することで、慰謝料を含めた損害賠償の増額が期待できるため、十分な補償を受けるためにも早い段階で弁護士に相談するのが重要です。

【まとめ】自賠責保険の支払基準

弁護士法人浅野総合法律事務所

今回は、自賠責保険の支払基準について詳しく解説しました。

自賠責保険の基準は、2020年4月1日施行の改正によって、新しい基準に改められました。これは、社会状況や経済情勢の変化を反映して定期的に改正されているものの一環であり、最新の改正により、過去の支払基準よりも賠償額が増額される傾向にあります。

自賠責保険は、被害者に対する最低限の補償として、非常に重要な役割を有します。しかし、被害者が十分な賠償を得るためには、保険会社との交渉を有利に進め、自賠責保険の支払基準を超えて慰謝料などの増額を勝ち取ることが必須となります。

示談交渉をスムーズに進め、弁護士基準(裁判基準)の損害額を得るには、交通事故に精通した弁護士に依頼し、サポートを受けるのがおすすめです。

この解説のポイント
  • 自賠責保険は、被害者救済のための最低限の補償の基準となる
  • 自賠責保険により、法律に定める支払基準に基づいた補償を受けられる
  • 民法改正による法定利率の変更などを反映した新基準は、増額傾向にある

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