
弁護士法人浅野総合法律事務所
代表弁護士
浅野英之
東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。第一東京弁護士会所属(登録番号44844)。
「迅速対応、確かな解決」を理念とし、依頼者が正しいサポートを選ぶための知識を与えることを心がけています。

弁護士法人浅野総合法律事務所
代表弁護士
浅野英之
東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。第一東京弁護士会所属(登録番号44844)。
「迅速対応、確かな解決」を理念とし、依頼者が正しいサポートを選ぶための知識を与えることを心がけています。
自社独自のポイントサービスを導入するとき、法的リスクに注意しなければなりません。
ポイントサービスには、購買意欲を向上させ、継続的な利用を促す効果がある反面、顧客やユーザーを不当に害しないよう、法律による規制の対象となる点に注意しなければなりません。
景品表示法は、商品やサービスの表示をより良く見せたり、景品で購買意欲を促進させたりすることを規制する法律です。付与したポイントが景品表示法の「景品類」に該当するときには法的規制が適用され、違反すると制裁を受けるおそれがあります。特に、サービス開始時のキャンペーンや懸賞・抽選といった販促の手段を検討する際は、景品表示法の規制を遵守しているかを確認しておかなければなりません。
今回は、ポイントサービスを規制する法律と、どのように制度設計すべきかについて、景品表示法の観点から弁護士が解説します。
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はじめに、景品表示法とポイントサービスの基本を解説します。
景品表示法(正式名称「不当景品類及び不当表示防止法」)は、商品やサービスの品質、内容、価格についての不当な表示を規制し、過大な景品によって不当に顧客を誘引することを防止し、消費者を保護するための法律です。景品表示法で禁止されるのは、過大な景品と不当な表示です。
自社独自のポイントサービスを導入し、無償でポイントを付与するとき、景品表示法のうち、過大な景品を禁止する法規制に違反しないかを確認しておかなければなりません。
ポイントサービスを開始するとき、ユーザーの注目を集めて販促効果を得るため、ポイントを無償付与することがあります。景品表示法の規制は、「一定確率の抽選でポイントが当たるサービス設計」(懸賞)と「一定の利用頻度、利用態様の人に一律でポイントを付与するサービス設計」(総付景品)で、適用される上限ルールが異なる点に注意が必要です。
なお、「ポイントサービスと資金決済法」で解説の通り、ポイントで付与し、期限を6ヶ月以内とすることで資金決済法の適用を回避しようとするサービス設計では、景品表示法の規制に関する配慮が漏れていることがあるため、注意を要します。
「ポイントサービスの法律問題」の解説


無償で発行・付与する「おまけ」としてのポイントサービスは、景品表示法の法規制を検討する必要があります。無償付与であっても、ポイントを顧客誘引の手段として活用する以上、顧客やユーザーに不当な不利益を与えないよう、法律を遵守しなければなりません。
景品表示法の規制は「景品類」(景品表示法2条3項)を対象としており、次のように定義されます。
景品表示法2条3項(抜粋)
この法律で「景品類」とは、顧客を誘引するための手段として、その方法が直接的であるか間接的であるかを問わず、くじの方法によるかどうかを問わず、事業者が自己の供給する商品又は役務の取引(不動産に関する取引を含む。以下同じ。)に付随して相手方に提供する物品、金銭その他の経済上の利益であつて、内閣総理大臣が指定するものをいう。
景品表示法(e-Gov法令検索)
したがって、①顧客を誘引するための手段として、②取引に付随して提供された、③経済上の利益であることが要件とされます。また、この3つの要件を満たしても、「内閣総理大臣が指定するもの」である必要があり、告示などで示された例外に該当するものは景品類になりません。
以下では、各要件について、どのようなポイントサービスの設計をすると景品表示法上の景品類に該当するかについて解説します。
景品類に該当するための1つ目の要件が、顧客誘引の手段となっていることです。
付与されたポイントが、顧客に魅力を示し、サービス購入の動機となっているかという要件です。顧客誘引の手段となっているかどうかは、発行者の意思ではなく、客観的に判断されます。企業が自社独自のポイントを無償発行するメリットの一つとして、顧客やユーザーの商品購入、サービス利用を促進する目的が挙げられるため、この要件を満たすことが多いです。
なお、「アンケート回収に対してポイントを無償でプレゼントする」といったケースのように、市場調査、顧客満足度調査といった目的があっても、結果的に顧客誘引の手段にもなっていると判断される場合には、この要件を満たすと判断されます。
景品類に該当するための2つ目の要件が、取引に付随して提供されることです。
取引に付随して提供する場合とは、「取引の条件として経済上の利益を提供する場合」と、「取引の勧誘の際に経済上の利益を提供する場合」の双方を含むと考えられています。
したがって、商品・サービスの利用・購入時にポイントを付与するケースはもちろん、利用・購入前であっても、勧誘の手段としてポイントを無償付与するときはこの要件を満たします。
これに対し、購入者や利用者を紹介した人に謝礼として与えた経済上の利益は「取引に付随する」とはいえず、紹介者へのポイント付与は、景品表示法の景品類に該当しません。ただし、紹介者を購入者に限定する場合は、取引に付随する提供となり、景品類に該当します。
景品類に該当するための3つ目の要件が、経済上の利益があることです。
経済上の利益の典型例は、金銭に代替し得る価値を持つポイントです。例えば、ポイントを貯めると商品やサービスのグレードが上がる場合や、ポイント自体で商品やサービスの売買ができる場合、そのポイントには経済上の利益があります。ポイントそのものの売買ができなくても、対価を支払って取得するのが通常であると言えるなら、この要件を満たすと考えられます。
これに対し、Webサービスやアプリ内などでよくある「名誉が上がる」「箔が付く」といった意味しかない表彰、バッジ、ランク、トロフィーなどのサービスは、対価を支払って取得するのが通常とまではいえず、経済上の利益はないと考えるのが実務です。
以上の3要件を満たしても、例外規定に当たるときは景品類に該当しません。
このことを示す告示が、「不当景品類及び不当表示防止法第二条の規定により景品類及び表示を指定する件」です。この告示では、「値引き又はアフターサービスと認められる経済上の利益及び正常な商慣習に照らして当該取引に係る商品又は役務に附属すると認められる経済上の利益」は景品類に当たらないと定められています。そして、「値引」の定義について「景品類等の指定の告示の運用基準について」では、次の2点が示されています。
購入時に減額する場合だけでなく、次回以降の買い物に充当できるポイントも「値引」に当たると考えられます。そのため、無償ポイントで、かつ、次回以降「1ポイント=1円」で利用できるといった設計なら値引に該当し、景品表示法の景品類に該当せず、規制の対象外です。さらに、同一商品に限らず、別の商品に充当する場合でも、自店内の取引であれば値引に該当します。
一方で、他社の商品やサービスの購入時にも利用できるポイント(いわゆる「共通ポイント」)は、ポイント発行者の商品・サービスの値引きという意味合いにとどまらないため、景品表示法の景品類として扱われ、法規制の対象となります。
また、キャッシュバックは、原則として「値引」であり、景品表示法の景品類には当たらず、法規制の対象外です。ただし、取引額より多い額を返す場合や、物品提供とキャッシュバックを選択させるような企画など、設計によっては景品類となることがあります。

景品表示法の「景品類」にあたるポイントは、その最高額や総額が制限されます。
過大な景品を付与することを許すと、「本体」より「おまけ」を目的にユーザーが購買を決定し、自主的かつ合理的な判断ができなくなってしまうからです。そのため、景品表示法の景品類に該当するポイントサービスは、以下の景品規制を遵守する必要があります。なお、景品規制は、ポイント付与の方法によって2つのケースに分けられます。
1つ目が、懸賞・抽選でポイントを付与するときの規制です。景品表示法の「懸賞」とは、以下の2つの方法により景品類を提供することをいうものとされています。
景品表示法の「懸賞」にあたる景品類の提供をする場合は、その取引額に応じた最高額、総額について法規制があります。
| 懸賞による取引価額 | 景品類の最高額の限度額 | 景品類の総額の限度額 |
|---|---|---|
| 5,000円未満 | 取引価額の20倍 | 懸賞に係る売上予定総額の2% |
| 5,000円以上 | 10万円 | 懸賞に係る売上予定総額の2% |
例えば、Webサービスやアプリ内で1,000円以上のサービス利用者を対象にプレゼントのキャンペーンを行う場合、ポイントの最高額の限度は20,000円(1,000円×20倍)となります。
購入額によらず懸賞の対象となるときは、「取引価額」は100円として扱われます。つまり、このときの最高額の限度は2,000円(100円×20倍)となります。
なお、総額の規制にいう「売上予定総額」は、前年の販売実績などを参考に合理的に算出すればよく、結果的に売上が予想を下回り、景品類の総額が売上総額の2%を超えたとしても法違反とはなりません。
2つ目が、全員にポイントを付与する場合の規制です。
景品表示法では、購入者や申込者全員に対し、漏れなく景品類を提供することを「総付景品」といいます。総付景品の場合、懸賞の場合とは異なる規制があり、その取引額に応じて最高額の限度額が定められています。
| 取引価額 | 景品類の最高額の限度額 |
|---|---|
| 1,000円未満 | 200円 |
| 1,000円以上 | 取引総額の20% |
「取引価額」とは購入金額のことです。なお、購入額を問わずに購入者全員に景品類を提供する場合、その景品類の最高額は「取引価額の20%」とされます。
ただし、プレゼントの対象商品またはサービスの取引価額のうち、当該景品類提供の対象商品または役務について通常行われる取引価額のうちの最低のものが1,000円を下回っていると認められるときは、取引価額を1,000円として、景品類の最高額を200円とすることができます。
以上のことから、購入者全員にプレゼントするキャンペーンで配布できる景品は、自社サービスの最低価格が1,000円未満のときは200円が上限となります。また、自社サービスの最低価格が1,000円以上の場合、その最低価格の20%が上限となります。

今回は、景品表示法におけるポイントサービスの規制について解説しました。
ポイントサービスを開始する際は、法律に抵触しないか、慎重に判断しなければなりません。景品表示法によるポイントサービスの法的規制は、無償でポイントを付与する際に適用されます。なお、有償ポイントの場合、資金決済法の前払式支払手段として、ポイント発行者にはさらに厳しい義務が課せられる可能性があるため、注意を要します(「ポイントサービスと資金決済法」参照)。
法律違反とならず、かつ、サービスとしても有効なポイント設計とするには、法律の専門家である弁護士のアドバイスを受けるのが有効です。特に、スタートアップ企業、中小・ベンチャー企業が新規性の高いビジネスを開始するときは、事前の適法性チェックが欠かせません。
ポイントサービスの適法性をはじめ、企業法務についてお悩みの会社は、ぜひ一度、弁護士にご相談ください。
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