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同業他社への転職禁止は有効?競業避止義務の効力や誓約書に違反した場合のリスクを解説

解説の執筆者

弁護士法人浅野総合法律事務所

代表弁護士

浅野英之

東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。第一東京弁護士会所属(登録番号44844)。

「迅速対応、確かな解決」を理念とし、依頼者が正しいサポートを選ぶための知識を与えることを心がけています。

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退職時に会社から「同業他社に転職してはいけない」と言われることがあります。

同業他社への転職を禁止しようとする会社から、入社時や退職時に競業避止義務に関する誓約書へ署名するよう求められる例もあります。

しかし、会社が従業員の転職先を無限定に制限できるわけではありません。退職後の競業避止義務は、労働者の有する職業選択の自由との関係から、その目的や禁止される期間・地域・業務の範囲、地位や役職、代替措置の有無なども踏まえ、有効性が判断されます。そのため、誓約書に署名してしまっても、転職を禁止する条項が全て有効になるとは限りません。

一方、有効な競業避止義務の誓約書に違反して同業他社へ転職した場合、会社から差止めや損害賠償を請求されてトラブルに発展するおそれがあります。

今回は、同業他社への転職禁止が有効になるのかどうか、競業避止義務の効力と、誓約書に違反した場合に生じるリスクについて、弁護士が解説します。

目次(クリックで移動)

退職後の同業他社への転職禁止は有効?

はじめに、同業他社への転職を禁止することが有効かどうかについて解説します。

会社によっては、就業規則や雇用契約書、誓約書などで、退職後に同業他社へ転職することを禁止していることがあります。このような義務は一般に「競業避止義務」と呼ばれます。

競業避止義務とは、労働者が会社と競合する事業を行ったり、競合他社へ転職したりすることを制限する義務です。在職中は、労働契約上の信義則を理由に、会社の不利益となる競業は禁止されますが、退職後は労働契約が終了しているため、競業避止義務は負わないのが原則です。

退職後は自由に転職できるのが原則

退職した労働者は、原則として自由に転職先を選ぶことができます。

労働者は、憲法上「職業選択の自由」を有しています。憲法22条1項は、「何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する」と定めており、どの会社で働くか、どのような職業に就くかを選択することは、個人の自由として憲法上保障された重要な権利です。

そのため、会社が退職した労働者に対し、「同業他社へ転職してはならない」といった制約を課すことは職業選択の自由に反するもので、認められないのが原則です。特に、同業への転職を一切禁じる場合のように、禁止の範囲が広すぎる場合や期間が長すぎる場合、労働者の職業選択の自由を過度に制限するため、無効となる可能性が高いです。

合理的な範囲であれば同業他社への転職禁止が有効になることがある

一方で、職業選択の自由も、全くの無制限というわけではありません。

会社側にも、企業秘密やノウハウ、顧客情報などの漏洩を防止する観点から、同業他社への転職を禁止したい理由があるでしょう。特に、地位や役職の高い社員ほど重要な秘密に接しており、単なる労働力の流出だけでなく、重要な情報が外部に漏れるおそれがあります。

そのため、会社側に保護すべき正当な利益があり、禁止の内容が必要かつ合理的な範囲にとどまる場合、退職後の競業避止義務が有効と判断されることがあります。

競業避止義務が有効かどうかは、次のような事情を総合考慮して判断されます。

  • 会社に保護すべき正当な利益があるか。
  • 労働者がどのような地位・職務に就いていたか。
  • 禁止される業務の範囲が広すぎないか。
  • 競業を禁止する期間が長すぎないか。
  • 禁止される地域が必要以上に広くないか。
  • 競業禁止の代償となる措置が設けられているか。

例えば、重要な企業秘密に接する立場にあった従業員について、競合する特定業務への従事を一定期間だけ禁止し、その間の減収分を補償する場合、競業避止義務が有効となり得ます。逆に、一般の社員について、全国の類似業種への転職を一律に禁止するなど、労働者の再就職を著しく困難にする内容については、無効と判断される可能性が高いです。

具体的な判断基準は、「同業他社への転職禁止が有効か判断するポイント」で後述します。

同業他社への転職禁止は無効でも秘密保持義務は負う

以上の通り、同業他社への転職が禁止されるのは例外的なケースに限られます。

そもそも競業避止義務の定めがなければ禁止されませんし、就業規則や雇用契約書、誓約書などに定めがあっても、必要かつ合理的な制限でなければ無効になります。

一方で、競業避止義務の定めがないからといって、前職で得た情報を自由に転職先で利用できるわけではない点に注意が必要です。例えば、前職の顧客リスト、取引条件、製造方法、技術情報などを持ち出して転職先で利用した場合、秘密保持義務に違反する可能性があります。

さらに、その情報が不正競争防止法上の「営業秘密」に該当する場合、不正に持ち出したり、開示・使用したりする行為について、差止請求や損害賠償請求の対象となり、悪質な場合には刑事責任を問われます。

したがって、同業他社への転職を検討する際は、競業避止義務の有効性だけでなく、秘密保持義務や営業秘密の取扱いについても確認しておくことが重要です。

同業他社への転職禁止が有効か判断するポイント

同業他社への転職は原則自由ですが、例外的に禁止される場合があると解説しました。

競業避止義務は、単に就業規則や誓約書に「同業他社への転職を禁止する」と記載されただけで有効になるわけではありません。憲法上の「職業選択の自由」と会社側の利益を調整するため、必要かつ合理的な制限かどうかが重要な判断基準となります。

裁判例では、会社側に保護すべき正当な利益があるか、従業員の地位や職務内容、競業禁止の期間・地域・業務の範囲、代償措置の有無などを総合的に考慮して判断されています(東京リーガルマインド事件:東京地裁平成7年10月16日決定)。

以下では、有効性を判断する際に考慮されるポイントについて解説します。

会社に守るべき正当な利益があるか

まず、競業避止義務を課して保護する必要がある正当な利益が存在するかどうかです。

例えば、会社が独自に蓄積した営業秘密、顧客情報、技術情報、製造方法、営業ノウハウなどがあり、競合他社へ流出すると大きな不利益が生じる場合、競業避止義務を設ける必要があります。そして、その労働者が、実際にこれらの情報に接する立場にいなければなりません。

一方、労働者が業務を通じて身につけた一般的な知識や経験は、会社が独占するものではありませんし、労働者が将来これらを活用して転職することは否定されません。転職によって多少の競争上の不利益が生じるという程度では、職業選択の自由を制限する十分な理由にはなりません。

労働者の地位や職務の内容

競業避止義務の有効性の判断では、その労働者の地位や担当業務も考慮されます。

例えば、管理職や部門の責任者、研究開発職など、会社の重要な経営情報や営業秘密、顧客情報、技術情報に日常的にアクセスできる立場にあった場合、競業避止義務が認められやすくなります。一方で、一般の社員で、企業秘密に触れる機会がほとんどなかった場合などは、同業他社への転職を広く禁止する必要性は低いと判断されます。

禁止される業務の範囲

禁止される業務の範囲が必要以上に広くないかどうかも、重要な判断要素です。

例えば、「同業他社への転職を一切禁止する」という内容は広すぎて、職業選択の自由への過度な制限であると考えられます。実際には競合しない業務まで含めて転職を制限することとなりかねず、労働者の転職の大きな支障となってしまいます。一方、前職で担当した特定の商品やサービスに直接競合する業務のみを禁止の対象とするなど、保護すべき会社の利益に応じた必要な範囲に限定すれば、有効と判断される可能性は高まります。

転職を禁止される期間

同業他社への転職を禁止される期間も、競業避止義務の有効性に影響します。

競業禁止の期間が長いほど、労働者はこれまで培ってきた経験や専門性を活かして働くことが難しくなります。業界によっては、期間の経過によって知識や経験は陳腐化するでしょう。そのため、会社の利益を保護するために必要な期間を超えて転職を禁止する規定は、無効と判断されます。

もっとも、「何年間であれば有効(無効)」という一律の基準はなく、会社が保護したい利益の性質や、競争上の価値を失う期間などを踏まえて個別に判断されます。技術革新が早く、短期間で情報の価値が失われる業界ほど、長期間の競業禁止は無効となります。

なお、過去の裁判例などを踏まえると、誓約書の効力が認められやすい期間の目安は退職後1年から長くても2年程度とされます。制限期間が2年を超えて長くなるほど、労働者の再就職に対する不利益が大きくなるため、手厚い代償措置などがない限り無効とされる可能性が高いです。

転職が禁止される地域

競業避止義務で制限される地域の範囲が広すぎないかどうかも判断材料となります。

例えば、前職が特定の地域のみを対象に事業展開しているのに、全国での同業他社への転職を禁止することは合理性がないと判断され、無効となるでしょう。一方、全国を対象に事業を展開している会社や、インターネットを通じて全国に顧客を有する事業では、地域的な制限を設けることは実態に合わないおそれがあります。

競業避止義務の代償措置があるか

競業避止義務によって労働者の転職先を制限するのであれば、その不利益を補うための代償措置が設けられているかどうかも重要になります。例えば、競業避止義務を負うことを考慮して退職金を上乗せしたり、退職後の競業禁止期間中に一定の補償を支給したりするケースです。

十分な代償措置が設けられていれば、労働者が転職を制限される不利益について一定の配慮があると評価され、競業避止義務が有効と判断されやすくなります。逆に、長期間にわたって広範囲の転職を禁止しているのに何ら補償がない場合、労働者に一方的な負担となるものとして、競業避止義務の有効性が否定される方向に働きます。

同業他社への転職禁止に違反した場合のリスク

前述の通り、競業避止義務は必ず有効となるわけではありません。

しかし、「同業他社へ転職しない」という誓約書にサインした場合、その禁止の範囲が必要かつ合理的である場合、転職が一定程度制限されます。また、競業避止義務は、誓約書だけでなく、雇用契約書や就業規則などに定められる場合もあります。

これらの定めによる競業避止義務が有効である場合、誓約書などに違反して同業他社へ転職したり、競合する事業を行ったりした場合、差止めや損害賠償などのリスクが生じます。

転職や競業の差止めを請求される

有効な競業避止義務に違反する場合、競業行為の差止めを請求されるリスクがあります。

差止請求とは、違法行為を止めるよう、裁判所を通じて請求することを指します。多くの場合、緊急性を有することを理由に、正式な裁判の判決が出る前に仮に差し止めるための「仮処分」という民事保全手続きが活用されます。ただし、仮処分による差止めが認められるには、競業避止義務が有効であることに加え、会社が保護しようとする利益や競業によって生じる不利益などの具体的な事情を踏まえ、保全の必要性がなければなりません。

損害賠償を請求される

競業避止義務違反によって前職に損害が生じた場合、賠償請求を受けるおそれがあります。

例えば、前職で得た情報を利用して競合他社で営業活動を行い、その結果として前の会社の顧客が流出した場合などは、競業避止義務違反と損害との因果関係が認められ、賠償責任を負います。

ただし、損害賠償請求が認められるには、単に「同業他社へ転職した」というだけでなく、それによって生じた損害と、違法行為との因果関係を立証しなければなりません。誓約書などに「違反した場合は○○万円を支払う」といった違約金や損害賠償額の予定が定められている場合はこれに従いますが、実際の損害と乖離した過大な定めは無効となる可能性があります。

なお、労働基準法16条の定める「賠償予定の禁止」は、退職の自由を制約するような賠償予定を禁止するものであり、退職後の行為には必ずしも適用されません。

退職金が減額・不支給となる可能性がある

会社の退職金規程などで、競業避止義務違反を理由とする減額・不支給の定めがある場合、同業他社への転職によって退職金が減額されたり、支給されなかったりするリスクがあります。

もっとも、競業避止義務に違反したという理由だけで、会社が自由に退職金を全額不支給にできるわけではありません。退職金は、功労報償的な性質とともに、賃金の後払い的な性質を有するとされ、不支給とするには、これまでの勤続の功労を抹消するほどの非が必要とされています。

また、そもそも競業避止義務が無効である場合、その違反を理由とする退職金の減額・不支給も許されないと判断されます。

営業秘密の持出しは不正競争防止法違反

同業他社へ転職する際に前職の営業秘密を持ち出すことは、非常にリスクの大きい行為です。

不正競争防止法の「営業秘密」に該当する場合、違反すると差止請求(同法3条)、損害賠償請求(同法4条)、信用回復措置請求(同法14条)などの対象となるほか、10年以下の拘禁刑もしくは2000万円以下の罰金(または併科)という刑事罰の対象となります(同法21条1項)。

ただし、不正競争防止法で「営業秘密」として保護されるためには、秘密として管理され(秘密管理性)、事業活動に有用であり(有用性)、公然と知られていない(非公知性)といった厳しい要件を満たしていなければなりません。

転職先を巻き込んだトラブルになる

競業避止義務の問題は、転職先の企業を巻き込んだトラブルに発展するおそれもあります。

例えば、前職から転職先に、「競業避止義務に違反している」「営業秘密を持ち出して利用されている」と通知されるケースです。その結果、転職先から事実関係の説明を求められたり、担当業務を変更されたりするなど、転職後の仕事に影響が生じるおそれがあります。また、転職先が営業秘密の不正取得や使用に関与した場合、転職先が法的責任を問われることもあり得ます。

そのため、同業他社へ転職する際は、自身の負う義務について転職先にも正直に話しておくのがおすすめです。また、競業避止義務の有効性に疑問があったり、既に前職から警告を受けていたりする場合、問題が拡大する前に弁護士へ相談するようにしてください。

同業他社に転職する際の注意点

最後に、同業他社に転職する際に注意すべきポイントについて解説します。

同業他社への転職には、これまで培ってきた経験やスキルを活かし、即戦力となりやすいというメリットがあります。また、業界での実績や専門性を評価されれば、年収アップや待遇改善につながり、業界知識や人脈を活かして転職後も早期に成果を上げやすい点も見逃せません。

一方で、前職で得た顧客情報や営業秘密の利用などは、トラブルに発展するおそれがあります。これまでの経験・人脈を活用する際には、競業避止義務や秘密保持義務に違反しないよう注意し、慎重に進めなければなりません。

誓約書に安易に署名しない

退職時には、会社から誓約書への署名を求められることがあります。

しかし、「同業他社へ転職しない」といった内容の誓約書は、前述の通り、本来自由である職業選択を制約するものであり、安易にサインすべきではありません。

署名してしまうと、その後に会社から競業避止義務違反を主張された際の根拠として利用されます。対象業務や期間、地域などについて過度に広い制限は無効となる可能性も大いにあるものの、問題を深刻化させないためにも、まずは署名の時点で断る選択肢を検討してください。

会社からの警告書や内容証明は無視しない

同業他社への転職後、前職から競業避止義務違反を理由とする警告書や内容証明が届くことがあります。このような通知を受け取った場合は、放置せずに内容を確認しましょう。

会社側の主張が必ずしも正しいとは限らず、前述の通り、義務そのものが無効となる可能性もあるものの、無視していると差止請求や損害賠償請求といった法的手続きへ発展するおそれがあります。競業避止義務の有効性や会社側の請求に根拠があるかどうかを確認した上で、反論がある場合には書面で伝えるのが適切です。一人では対応が難しい場合、弁護士へ相談してください。

社員の引き抜きは制限される

同業他社に転職した社員が、前職の社員の引き抜きを画策するケースがあります。

社員の引き抜きは、それだけで違法となるわけではなく、単なる転職の勧誘に過ぎないなら、これを禁止したり不利益な処分を下したり、損害賠償を請求したりすることはできません。

一方で、一斉に大量の社員を引き抜いて会社に損害を与えたり、前職の誹謗中傷を振りまいたり、社会的相当性を逸脱する背信的な方法で行われる場合、違法性が認められるおそれがあります(東京地裁平成3年2月25日判決など)。

「引き抜き行為」の解説

【まとめ】同業他社への転職禁止は有効か

弁護士法人浅野総合法律事務所

今回は、同業他社への転職禁止が有効かどうかについて解説しました。

同業他社への転職を禁止する内容の「競業避止義務」は、会社が就業規則や誓約書に定めたからといって、当然に有効になるとは限りません。転職の制限は、労働者の有する職業選択の自由への制約となるため、会社側に守るべき正当な利益があるか、禁止される期間・地域・業務の範囲が合理的か、従業員の地位や代償措置の有無などを踏まえ、その有効性が判断されます。

たとえ誓約書にサインしてしまっていても、その内容が広すぎる場合、全部または一部が無効であると判断される可能性があります。一方で、有効な競業避止義務を定めた誓約書がある場合、これに違反すると、差止めや損害賠償を請求されるおそれがあり、安易な判断は危険です。

同業他社への転職を検討している方は、就業規則や誓約書の内容とともに、転職後に予定されている職務の内容も踏まえ、慎重に判断する必要があります。不安がある場合、トラブルが深刻化する前に弁護士へ相談し、法的な見解を確認するのが賢明です。

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