退職代行は、本人の代わりに退職意思を伝えるサービスです。退職代行サービスを利用した社員から突然に「退職の意思」を伝えられると、企業側としてもどう対応してよいか、戸惑う経営者や担当者も多いのではないでしょうか。
「直接言えばよいのに」「本人とは話せないのか」「引き継ぎもせずに辞めるのは認められるのか」といった疑問から、退職届の受け取りを拒否したり、退職代行からの連絡を無視したりするケースもあります。しかし、退職代行を通じた連絡でも、法律上、「退職の意思表示」として有効になる可能性があり、対処を誤ると法的なトラブルに発展するリスクがあります。
今回は、会社側の立場で、退職代行を使われたときの適切な対応と、連絡を無視した場合に起こるリスクについて、弁護士が解説します。
- 退職代行からの連絡でも、会社が退職を拒否することはできない
- 退職代行を経由した退職でも、業務の引継ぎや退職手続きは可能
- 違法な退職代行業者が相手なら、窓口として交渉を続ける必要はない
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退職代行から会社に連絡が来る場合

退職代行とは、労働者本人の代わりに「退職の意思」を勤務先に伝えるサービスです。
利用者は、退職代行業者に費用を払うことで、直接会社と連絡を取らずに退職手続きを進められます。その背景には、「社長や上司と直接やり取りしたくない」「引き止めにあいたくない」「精神的に退職を伝えるのが困難」といった事情があり、特に若年層やメンタルヘルスに不安を抱える労働者の間で利用が増加してます。
会社側としては、突然に第三者から退職の連絡が来るので、戸惑うかもしれません。しかし、退職代行による連絡も、法的に有効となる可能性があるので、冷静に対処しなければなりません。
会社に退職代行の連絡が来る方法
退職代行から会社に連絡が届く手段は、サービス内容によっても異なりますが、一般には次の通りで、特に最初の連絡は「電話」が多い傾向にあります。
- 電話による連絡
人事部や所属部署の上司に「本日より出社しない」「退職する」という意思を伝える電話がかかってくるケースです。 - メールやLINEなどのメッセージ
メールやLINEを業務に利用している会社では、退職の意思表示を伝える手段にも使われる場合があります。 - 書面の郵送
退職の意思表示を証拠化するため、書面の郵送によるケースもあります。弁護士が行う場合には、内容証明で送付されると共に、退職届が郵送される場合が多いです。
いずれの連絡手段であっても、会社としては内容を確認し、適切に対応する姿勢が求められます。
退職代行から連絡が来たというだけで、会社に決定的な労働問題があるとまでは言えないものの、少なくとも従業員に「退職を言い出しづらい」という我慢をさせていたことを理解し、真摯に受け止めなければなりません。
そのため、退職代行に対応するときの会社側の方針は、円満解決に向けて話し合う姿勢を基本にするのがお勧めです。
弁護士が行う場合と民間業者が行う場合の違い
退職代行サービスには、大きく分けて「弁護士が行う場合」と「弁護士資格のない民間業者が行う場合」の2種類があります。
- 弁護士が行う退職代行
弁護士は、依頼者の代理人として法的な交渉が可能です。退職の意思表示と共に、未払い残業代や有給休暇の消化などを請求してくるケースがあります。 - 民間業者(退職代行業者や労働組合など)
弁護士資格を持たない民間業者の場合、あくまで「依頼者のメッセージを伝えるのみ」であり、交渉はできません。請求や交渉を伴う内容は、弁護士法違反の「非弁行為」の疑いがあるため、対応する会社側でもしっかり見極める必要があります。
いずれの場合も「退職の意思表示を代わりに伝える」という範囲にとどまる限り、本人の意思表示の「使者」ないし「代理」として、有効に成立します。なお、交渉が含まれる場合には、正当な代理権を有する弁護士のみが対応可能なため、対応する際は請求内容はよく吟味してください。
退職代行による退職は有効?会社は拒否できる?

次に、退職代行による退職は有効か、会社は拒否できるかについて解説します。
基本的には、退職代行を通じた連絡でも、退職の意思表示としては有効です。労働者には「退職の自由」があり、会社は拒否することはできないのが原則です。ただし、いつ、どのように退職することができるかについては、法律上、一定のルールがあります。
退職は労働者の自由である
労働者には、「退職の自由」が認められています。
企業としては突然の連絡に困惑する場合もあるでしょうが、「本人と直接話せていない」「会社所定の退職手続きを取っていない」といった会社側の都合によって退職を拒否することはできません。
労働者が示した退職の意思は、会社に到達した時点で効力が発生します。そのため、会社が退職を認めないとしても、意思表示が伝わった時点で退職手続きが始まります。会社が一方的に拒否したり無視したりすることは適切な対応とはいえません。
ただし、いつ退職となるのかについては、無期雇用と有期雇用とで異なります。
無期雇用の場合
無期雇用とは、期間の定めのない雇用契約を結ぶ社員であり、「正社員」が典型例です。無期雇用の場合、退職の意思表示から2週間を経過すれば、退職が可能です(民法627条1項)。
したがって、無期雇用の社員は、退職の2週間前の申入れがルールとなり、このことは退職代行を利用する場合も同じです。企業側では、退職代行から連絡があった際、退職日を2週間以降の日とするよう求め、その間は業務命令をすることができ、労働者が業務を行わない場合は「欠勤」として扱い、給与を控除することができます。
有期雇用の場合
有期雇用とは、期間の定めのある雇用契約を結ぶ社員であり、契約社員、アルバイト、パートなど該当します。有期雇用の場合、雇用契約の期間を定めているため、期間途中の解約は制限されており、「やむを得ない事由」があるときに限られています(民法628条)。
したがって、退職代行を通じて連絡が来た際にも、雇用契約の途中での解約であれば、退職理由を確認し、「やむを得ない事由」に該当するかを検討する必要があります。
弁護士でなくても退職の意思表示は可能
退職代行の多くは、弁護士ではない民間業者によって運営されています。
確かに、弁護士以外の業者には、法的交渉を行う権限がありません。ただ、退職の意思表示を本人に代わって伝える行為そのものは、弁護士でなくても代行可能です。法的には「代理」ではなく「使者」(意思決定はせず、意思表示を伝達するのみ)の意味を有し、この場合は弁護士資格がなくても行うことが可能だからです。
なお、「違法な退職代行業者への対応」の通り、給与や有給休暇の請求、法的トラブルに関する交渉などが含まれる場合、弁護士以外が行うと弁護士法違反の「非弁行為」となります。この場合には、会社としても相手の立場(弁護士かどうか)を確認して対応すべきです。
退職代行を使われた会社側の適切な対応

次に、退職代行から連絡がきてしまったとき、企業側の対応について、具体的な流れに沿って解説していきます。
退職代行の適法性を調べる
退職代行から連絡が来たら、まず次のことを確認してください。
- 退職代行サービスの運営母体(弁護士か民間業者か)
- 対象となる労働者と、その労働条件
- 退職代行からの要求内容
特に、電話連絡のみで行われる退職代行では、相手がどのような立場か、正式な代理権を有しているのか、判断が困難なことがあります。この場合、改めて書面で連絡するよう求めたり、従業員本人からの委任状を示すよう求めたりするのが有効です。
退職の意思表示を受理する
以上の調査を通じて、労働者本人の退職意思が明らかになったら、会社は受理するのが原則です。たとえ本人と直接会話ができなくても、適切な代理権を有する弁護士や退職代行から連絡があった時点で、退職の意思表示が効力を有するからです。
会社が冷静に手続きを進めれば円満退職となり、労働者だけでなく会社にとっても余計なダメージを減らせます。必死に引き留めても、退職代行を利用するほど覚悟の決まった労働者に、「戻ってきて働いてもらう」のは困難です。
退職代行への回答書を作成する
退職代行に対応する際は、書面で回答するのがお勧めです。
退職代行サービスを利用されてしまった時点で、将来、労働問題に発展するおそれがあります。特に、弁護士による退職代行だと、今後、残業代請求やハラスメントの慰謝料請求など、法的な請求が予定されることも少なくありません。この際、交渉経緯を証拠化しておくためにも、口頭で済ませるのでなく、書面でのやり取りとすべきです。
退職代行への回答書には、次のことを記載します。
- 退職を認めること
- 退職日についての調整
- 退職日までに行うべき業務(業務引継ぎの指示など)
- 会社側の今後の連絡窓口
退職理由として示された事実の確認、責任についての議論は止めた方がよいでしょう。感情的な対立を加速させれば、大きな紛争に発展しかねないからです。
業務の引継ぎを指示する
退職代行を通じた退職では、労働者が業務の引継ぎをせずに出勤しなくなるケースもありますが、職場の混乱は避けなければなりません。
退職代行を利用しても、引継ぎを拒否できるわけではありません。前章の通り、無期雇用の社員の場合、2週間前の申入れが原則となっており、その間は(有給休暇を取得するのでなければ)業務を指示することができます。
ただし、業務の引継ぎを依頼する際は、次の点に注意してください。
- パワハラと言われないよう強硬な対応は控える。
- 業務引継ぎをしなかったことによる損害といずれを優先するか比較する。
- 書面やメールによる引継ぎなど、代替手段を検討する。
直接の連絡ができなくても、退職代行を通じて、書面による引継ぎなどの協力を求めましょう。なお、引継ぎ拒否や、それに伴う重大な損害が発生した場合は、退職者に対して損害賠償を請求することを検討する余地もあります。
退職の手続きを進める
最後に、退職日までに間に合うよう、退職手続きを行います。
- 退職届を送付させる。
- 会社からの貸与物(制服、社用携帯、PC、社員証など)を返還させる。
- 会社に置かれた私物を返還する。
- 退職時の誓約書(秘密保持・競業避止など)を締結する。
- 社会保険などの資格喪失手続きを行う。
- 離職票や源泉徴収票を交付する。
これらの事務手続きは、争いにならない限り、退職代行を通じて行っても構いません。退職代行を利用して退職する社員は、後から紛争化するおそれがあるので、退職届や誓約書などの重要書類は必ず取り付けておいてください。
退職手続きに関する書類は、退職代行もしくは退職者の自宅宛に郵送するのが一般的です。退職代行を利用されたからといって、これらの書類交付義務が免除されるわけではないので、「本人が取りに来ないなら渡さない」という対応は不適切です。
退職代行からの連絡を無視したらどうなる?

次に、退職代行からの連絡を無視したらどうなるかについて解説します。
結論として、退職代行からの連絡だからといって無視や放置をしても、退職そのものは成立してしまうと共に、企業にとって更に大きなリスクが顕在化するおそれもあります。
退職は成立してしまう
退職代行から退職の意思が伝えられた場合、会社が連絡を無視しても、法律上は退職の効力が発生する可能性が高いです。前述の通り、民法627条1項により、期間の定めのない雇用契約であれば、労働者は退職の意思表示から2週間を経過すれば労働契約を終了させることができます。
したがって、会社が承諾しなくても、退職の意思表示が到達した時点から2週間後には退職が成立してしまいます。企業側として、対応を引き伸ばすことは無意味であり、更に以下のようなリスクを招くため、早期に受理し、必要な手続きを進めるのが望ましいです。
労働基準監督署やハローワークから指導を受けるおそれがある
退職代行を無視した結果、会社が退職の手続きを進めないと、退職に伴う事務処理が滞ってしまいます。離職票の交付が遅れたり、社会保険の資格喪失届がされなかったりすると、退職者の再就職や失業保険の受給に悪影響を及ぼすおそれがあります。
これにより、退職者から労働基準監督署やハローワークに相談が寄せられると、企業は指導を受けるおそれがあります。たとえ退職されるのが不満でも、手続き的な義務は果たすべきです。
慰留や拒否が違法とされるリスク
退職代行を利用する労働者の中には、「直接伝えると上司から引き止められる」「社長が威圧的で怖い」といった理由で代行を選ぶ人がいます。この場合に、退職代行を受けた会社が連絡を無視したり、「直接本人が話さないなら退職させない」などと拒否すると、更に問題は加速します。
不当な慰留や拒否は、労働者に対して精神的な圧力を加え、退職を妨害する行為として、違法なハラスメントと認定されるおそれもあります。この場合、不法行為(民法709条)に基づいて損害賠償を請求されるほか、企業の信用やブランドイメージの低下にも繋がりかねません。
弁護士による退職代行には特に注意
退職代行サービスのうち、弁護士が対応するものは「法的交渉」が可能である点で、民間業者のサービスと異なります。逆に言うと、退職代行を「弁護士に」依頼するということは、退職者が未払い賃金や残業代、損害賠償の請求など、紛争を予定しているおそれがあります。
したがって、弁護士から退職代行の連絡が来たときは、特に慎重な対処が求められます。弁護士からの通知に、金銭請求や会社への責任追及が記載されているときは、後の労使紛争や訴訟に発展する可能性に備えて、書面で記録を残しながら対応しなければなりません。
万一の事態に備え、会社側も顧問弁護士に相談するなど、法的に対応方針を検討することをお勧めします。
違法な退職代行業者への対応

退職代行サービスの中には、違法な業者も存在します。たとえ従業員本人の意思によるものでも、業者が違法行為を行っている場合は、会社として毅然とした対応が求められます。
弁護士が行う退職代行サービスなら、代理人として法的な交渉を行うことが可能です。また、労働組合(ユニオン)の場合は、団体交渉の一環として法的交渉を行うことが認められます。一方で、民間企業の運営する退職代行サービスは、あくまで「使者」として退職の意思を伝達するに留まり、法的な交渉は認められていません。これは、弁護士でない者が報酬を得る目的で法律業務を行うことを禁止する、弁護士法72条に違反するからです。
弁護士法72条
弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。
弁護士法(e-Gov法令検索)
例えば、退職時の賃金、残業代、退職金の請求、有給休暇についての交渉、退職日の交渉やハラスメントの慰謝料請求などといったトラブルに対応することは、弁護士にしか許されていません。
違法行為であることが明らかになったら、会社側でも対応を拒否すべきです。「本人からの連絡でなければ対応できない」と伝え、直接の連絡を待ちましょう。
非弁行為に該当する違法な退職代行業者の行為は、公序良俗違反(民法90条)として無効となるおそれがあります。したがって、たとえ会社がその要求に応じて進めても、後に無効と判断される可能性があります。また、違法な業者が本来行ってはならない交渉に踏み込むことで、かえってトラブルが深刻化する事例も見受けられます。
ただし、退職代行業者が違法でも、従業員の「退職したい」という意向が事実なら、直接伝え辛いと思わせたことを反省し、労務管理の改善は急務と考えてください。
単に「違法業者だから」と一方的に拒絶するだけでは、後に従業員が弁護士を通じて正式に請求を行った際、会社がより厳しく責任を追及される可能性があります。問題の本質を見極め、慎重かつ的確に対応することが重要です。
退職代行を受けた会社側のよくある質問
最後に、退職代行を受けた際に、会社側でよくある質問について回答します。
退職代行から連絡が来たら、本人に直接連絡してもよい?
退職代行から連絡を受けたときは、本人への直接連絡は控えてください。
特に、弁護士による退職代行の場合、弁護士が交渉の窓口となった後は、直接本人への連絡は禁止されます。また、民間業者による退職代行でも、本解説の通り「退職の自由」を妨げることはできず、直接連絡しても思い止まってくれる可能性は薄いです。
退職代行とのやり取りによって円満退職を進めることができるなら、企業側としてはドライに対応するのがお勧めです。
企業側で退職代行を予防するには?
近年、若年層と中心に、退職代行の利用が増加しています。
その背景に、「上司に退職を切り出すのが怖い」といった心理や、ハラスメントや過度な引き止めを恐れる気持ちがあることをよく理解しなければなりません。SNSやインターネットを通じて情報が拡散されていく現代において、不適切な対応をすればすぐに話題になり、企業の信用が低下するおそれもあります。
退職代行の利用を防ぐには、社内体制や制度を見直すことが不可欠です。働きやすい環境を作り、退職代行を利用されないためには、例えば次の対策が効果的です。
- 人事との定期的な1on1ミーティングを実施する。
- 退職に関する相談窓口を整備する。
- 公正かつ公平な評価制度を浸透させ、社員の納得感を得る。
なお、退職代行を利用されてしまった場合、見直しの大きなヒントになります。退職理由をできるだけ詳しく聞き、改善に努めるのがよいでしょう。
まとめ

今回は、会社側の立場で、退職代行サービスから連絡を受けた際の対処法を解説しました。
退職代行への対応にあたっては、「そのサービスが弁護士法に違反する違法なものでないか」という点、そして「退職自体は認めるとしても、その他に労働トラブルが潜んでいないか」といった点において、法律の専門知識が必要となります。
退職代行からの連絡を無視したり、対応を先延ばしにしたりすることは避けるべきです。退職を受け入れる場合も、会社に不利益が及ばないよう、円満に収めるのがよいでしょう。
社内の人事労務について悩みのある方は、ぜひ弁護士に相談してください。
- 退職代行からの連絡でも、会社が退職を拒否することはできない
- 退職代行を経由した退職でも、業務の引継ぎや退職手続きは可能
- 違法な退職代行業者が相手なら、窓口として交渉を続ける必要はない
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